【税理士が解説】源泉徴収事務の経理処理|対象報酬・税率表・納付期限と特例

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
源泉徴収事務の経理処理|対象報酬・税率表・納付期限と特例
「外注先への報酬から源泉徴収が必要かわからない」「納付期限をうっかり過ぎてしまった」とお悩みの法人経理担当者に向けて、源泉徴収の対象報酬8類型・税率計算・仕訳パターン・納期の特例・年間スケジュールを表付きで完全ガイドします。この記事を読めば、源泉徴収事務の全体像が把握でき、不納付加算税のリスクを回避できます。
🏆 結論:源泉徴収事務で押さえるべき3つの柱
源泉徴収事務の経理処理は「①対象となる報酬かどうかの判定」「②正しい税率での税額計算」「③期限内の納付」の3つが柱です。特に報酬の支払い時に源泉徴収を忘れると、本来は受取人が負担すべき税額を支払者が自腹で納付する羽目になります。
源泉徴収事務とは?経理担当者が押さえるべき全体像
源泉徴収のしくみ
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う者(源泉徴収義務者)が、支払い時に所得税及び復興特別所得税を天引きし、受取人に代わって国に納付する制度です。法人は原則として源泉徴収義務者に該当し、従業員への給与だけでなく、外部の個人(税理士、デザイナー、ライター等)への報酬からも源泉徴収を行う必要があります。
参考: 国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」
源泉徴収が不要なケース
以下のケースでは源泉徴収は不要です。法人(税理士法人、弁護士法人等)への報酬支払い、常時2人以下の家事使用人のみを雇用する個人事業主が支払う報酬、給与所得に該当しない通勤手当(非課税限度額以内)などです。
⚠️ 注意
「税理士法人」への支払いは源泉徴収不要ですが、「税理士(個人)」への支払いは源泉徴収が必要です。法人か個人かで取扱いが異なるため、請求書で相手先の法人格を必ず確認してください。実務では、この区別を誤るケースが非常に多く見られます。
源泉徴収の対象となる報酬8類型【一覧表】
法人が個人に支払う報酬のうち、源泉徴収の対象となる主な8類型を整理しました。
| 類型 |
具体例 |
税率(100万円以下) |
税率(100万円超) |
| ①原稿料・講演料 | 原稿料、挿絵料、写真料、講演料、翻訳料 | 10.21% | 20.42% |
| ②弁護士等の報酬 | 弁護士、公認会計士、税理士、社労士、行政書士※等 | 10.21% | 20.42% |
| ③デザイン料 | デザイン料、ロゴ作成料、ウェブデザイン料 | 10.21% | 20.42% |
| ④外交員等の報酬 | 保険外交員、集金人、電力量計の検針人 | 10.21%(固定給控除あり) | — |
| ⑤芸能人等の報酬 | 芸能人、タレント、モデル | 10.21% | 20.42% |
| ⑥プロスポーツ選手等 | プロ野球選手、プロサッカー選手等の報酬 | 10.21% | 20.42% |
| ⑦ホステス等の報酬 | バー・キャバレー等のホステスへの報酬 | 10.21%(控除計算あり) | — |
| ⑧契約金 | プロ野球選手の契約金、役務提供の契約金 | 10.21% | 20.42% |
※行政書士への報酬は原則として源泉徴収の対象外です。ただし、建設業の経営事項審査申請等の一部業務は対象となる場合があります。
参考: 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
💡 実務のポイント
年間100社以上の法人決算を担当してきた経験上、源泉徴収で最も間違いが多いのが「行政書士への報酬」です。行政書士は士業でありながら原則として源泉徴収の対象外であるため、他の士業(税理士・弁護士等)と同じ感覚で源泉徴収してしまうと、過大な預り金が発生し、年末の納付額に差異が出ます。
源泉徴収税額の計算方法【ステップ表】
基本の計算式
報酬・料金等に対する源泉徴収税額は、1回の支払金額が100万円以下か超かで税率が異なります。
| ステップ |
100万円以下の場合 |
100万円超の場合 |
| ①報酬額の確認 | 支払金額(税込 or 税抜※) | 支払金額(税込 or 税抜※) |
| ②税率の適用 | 報酬額 × 10.21% | (報酬額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
| ③端数処理 | 1円未満切捨て | 1円未満切捨て |
| ④支払額 | 報酬額 − 源泉徴収税額 | 報酬額 − 源泉徴収税額 |
※請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額に対して源泉徴収税率を適用できます。区分されていない場合は税込金額に対して計算します。
具体的な計算例
📐 計算例:税理士報酬50,000円(税抜)+消費税5,000円の場合
- 報酬額と消費税が区分されている → 税抜50,000円に対して計算
- 源泉徴収税額 = 50,000円 × 10.21% = 5,105円
- 支払額 = 50,000円 + 5,000円(消費税)− 5,105円 = 49,895円
支払場面別の仕訳パターン【5場面比較表】
法人経理が日常的に行う源泉徴収関連の仕訳を、5つの場面で整理しました。源泉徴収した税額は「預り金」(補助科目:源泉所得税)で処理します。
| 場面 |
借方 |
貸方 |
ポイント |
| ①給与支払い | 給料手当 50万 | 普通預金 42万 / 預り金(源泉)2万 / 預り金(社保)6万 | 税額表(月額表)で計算 |
| ②税理士報酬 | 支払手数料 5万 / 仮払消費税 5千 | 普通預金 49,895 / 預り金(源泉)5,105 | 税抜額に10.21% |
| ③デザイン料 | 外注費 10万 / 仮払消費税 1万 | 普通預金 99,790 / 預り金(源泉)10,210 | 税抜額に10.21% |
| ④源泉税の納付 | 預り金(源泉)合計額 | 普通預金 | 翌月10日まで(特例は半年) |
| ⑤年末調整の還付 | 預り金(源泉)還付額 | 普通預金 | 翌月の納付額から差し引く |
💡 実務のポイント
会計ソフトで「預り金」に補助科目(源泉所得税/住民税/社会保険料等)を設定しておくと、毎月の納付額を正確に把握できます。補助科目を設定せずに預り金を一括管理していると、「今月いくら納付すればいいのかわからない」という事態に陥りがちです。
簿記の基礎から確認したい方は「複式簿記と帳簿の基礎知識」をご覧ください。
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納付期限と納期の特例【年間カレンダー】
原則:翌月10日まで
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。10日が土日祝日の場合は、翌営業日が納付期限です。
納期の特例:年2回にまとめて納付
給与の支給人員が常時10人未満の事業所は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、年2回の納付にまとめることができます。
| 対象期間 |
納付期限 |
対象となる源泉税 |
| 1月〜6月に支払った分 | 7月10日 | 給与・退職手当・税理士等の報酬に係る源泉税 |
| 7月〜12月に支払った分 | 翌年1月20日 | 給与・退職手当・税理士等の報酬に係る源泉税 |
参考: 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
⚠️ 注意:納期の特例の対象外となる報酬
納期の特例が適用されるのは「給与」「退職手当」「税理士・弁護士等への報酬」のみです。デザイン料、原稿料、講演料などの報酬は、納期の特例の対象外であり、原則どおり翌月10日までに納付する必要があります。この点を見落として半年分まとめて納付してしまうと、不納付加算税の対象になります。
源泉徴収事務の年間スケジュール
| 時期 |
業務内容 |
期限 |
| 毎月 | 給与・報酬からの源泉徴収+翌月10日納付 | 支払月の翌月10日 |
| 7月10日 | 納期特例の上半期分納付 | 7月10日 |
| 11月〜12月 | 年末調整の準備(扶養控除等申告書の回収) | 最終給与支給日まで |
| 12月 | 年末調整の実施+過不足額の精算 | 年内最終給与支給時 |
| 翌年1月20日 | 納期特例の下半期分納付 | 1月20日 |
| 翌年1月31日 | 法定調書(支払調書・源泉徴収票)の提出 | 1月31日 |
納期の特例の適用判定フローチャート
| ステップ |
判定条件 |
該当する場合 |
| ① | 給与の支給人員が常時10人未満か? | Yes→②へ / No→特例適用不可(原則どおり毎月納付) |
| ② | 「納期の特例の承認に関する申請書」を提出済みか? | Yes→③へ / No→申請書を提出(提出月の翌月から適用) |
| ③ | 対象となる源泉税は「給与」「退職手当」「税理士等の報酬」か? | Yes→特例適用(年2回納付) / No→原則どおり翌月10日納付 |
不納付加算税のリスクと回避策
不納付加算税の計算
源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合、不納付加算税(原則10%、自主的に納付した場合は5%)と延滞税が課されます。たとえば、源泉所得税10万円の納付を1ヶ月遅延した場合、不納付加算税5,000円+延滞税が加算されます。
回避策3つ
第一に、会計ソフトの「預り金(源泉所得税)」残高を毎月月末に確認し、翌月10日の納付額を事前に把握する習慣をつけてください。第二に、ダイレクト納付(e-Taxを利用した口座引き落とし)を利用すれば、納付書の記入・金融機関への持参が不要になり、納付漏れのリスクが大幅に減ります。第三に、給与の支給人員が常時10人未満であれば、納期の特例を活用して年2回の納付に切り替えることで管理負荷を軽減できます。
法定調書の作成方法については「法定調書・支払調書の作成と提出」で詳しく解説しています。
消費税と源泉徴収税額の関係
請求書の記載方法で計算が変わる
源泉徴収税額の計算において、消費税の取扱いは請求書の記載方法によって異なります。
| 請求書の記載方法 |
源泉徴収の計算基準 |
具体例(報酬10万円+消費税1万円) |
| 報酬額と消費税額が区分されている | 税抜金額に対して計算 | 100,000円 × 10.21% = 10,210円 |
| 報酬額と消費税額が区分されていない | 税込金額に対して計算 | 110,000円 × 10.21% = 11,231円 |
消費税額が区分されていれば源泉徴収税額が少なくなるため、請求書を受け取る側としても支払先に「消費税を別記してほしい」と依頼するのが実務的です。
会計ソフトの活用方法については「会計ソフトの選び方完全ガイド」で解説しています。電子帳簿保存法への対応は「電子帳簿保存法の概要と対応方法」をご覧ください。
源泉徴収事務でよくある失敗と対策
失敗①:法人への支払いに源泉徴収してしまった
税理士法人や弁護士法人など「法人」への報酬支払いには源泉徴収は不要です。請求書で相手先が法人格(○○法人、○○合同会社等)を持つかどうかを確認する習慣をつけてください。
失敗②:デザイン料を納期の特例でまとめて納付した
納期の特例の対象は「給与」「退職手当」「税理士・弁護士等の報酬」に限られます。デザイン料や原稿料は対象外であり、翌月10日までに納付しなければなりません。この区別を間違えると不納付加算税の対象になります。
失敗③:源泉徴収を忘れて全額を支払ってしまった
源泉徴収を行わずに報酬の全額を支払ってしまった場合でも、源泉徴収義務者である法人は源泉所得税を納付する義務があります。この場合、支払先から源泉徴収税額分を返還してもらうか、法人が自腹で納付することになります。実務では事後的な返還請求は困難なケースが多いため、支払い前に源泉徴収の要否を必ず確認してください。
記帳代行のコストについては「記帳代行の費用相場と選び方」で解説しています。
よくある質問(FAQ)
源泉徴収した税額はどの勘定科目で処理しますか?
「預り金」勘定で処理します。「預り金(源泉所得税)」のように補助科目を設定すると、住民税や社会保険料と区分して管理できます。「租税公課」は誤りです。源泉徴収税額は支払者の経費ではなく、受取人に代わって預かっている税金です。
行政書士への報酬も源泉徴収が必要ですか?
原則として不要です。行政書士は所得税法第204条第1項第2号に列挙された士業に含まれていないため、源泉徴収の対象外です。他の士業(税理士・弁護士・司法書士等)とは異なりますので注意してください。
納期の特例はどの報酬にも適用されますか?
いいえ。納期の特例が適用されるのは「給与」「退職手当」「税理士・弁護士・司法書士等の報酬」に限られます。デザイン料、原稿料、講演料などは対象外であり、原則どおり翌月10日までに納付する必要があります。
源泉徴収税額の計算は税込金額と税抜金額のどちらで行いますか?
請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は税抜金額に対して計算できます。区分されていない場合は税込金額に対して計算します。税抜計算のほうが源泉徴収税額が少なくなるため、請求書の記載方法を確認してください。
源泉徴収を忘れて全額を支払ってしまった場合どうなりますか?
源泉徴収義務者である法人は、源泉徴収を行わなかった場合でも源泉所得税を納付する義務があります。支払先に源泉税額分の返還を求めるか、法人が自己負担で納付するかのいずれかになります。納付が遅れると不納付加算税と延滞税も課されます。
不納付加算税はいくらかかりますか?
原則として納付すべき税額の10%です。ただし、税務署から通知を受ける前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。また、法定納期限から1ヶ月以内に納付し、かつ過去1年間に納付の遅延がなければ不納付加算税は免除されます。
年末調整で還付が発生した場合の仕訳はどうなりますか?
還付額を「預り金(源泉所得税)」の借方に計上し、従業員への還付は給与に上乗せして支払います。翌月の源泉所得税の納付時に、納付額から還付額を差し引いて納付することも認められています。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 源泉徴収の対象報酬は8類型。行政書士への報酬は原則対象外
- 税率は100万円以下が10.21%、100万円超の部分が20.42%(復興特別所得税を含む)
- 源泉徴収した税額は「預り金(源泉所得税)」で処理し、翌月10日までに納付
- 納期の特例は給与・退職手当・税理士等の報酬のみが対象(デザイン料等は対象外)
- 請求書で消費税が区分されていれば税抜金額に対して計算できる
- 源泉徴収を忘れた場合でも法人に納付義務がある
- 不納付加算税は原則10%だが自主納付なら5%、1ヶ月以内なら免除もあり
AYUSAWA PARTNERS
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