公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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キャバクラ・スナック・ゲームセンター・パチンコ店の開業を検討する創業者に向けて、風営法1号〜5号の区分と申請実務を完全ガイド。自店がどの号に該当するかを判定し、許可取得までの55日を最短で進められます。


キャバクラ・スナック・ゲームセンター・パチンコ店の開業を検討する創業者に向けて、風営法1号〜5号の区分と申請実務を完全ガイド。自店がどの号に該当するかを判定し、許可取得までの55日を最短で進められます。
🏆 結論:自店の業態を1号〜5号のいずれに当てはめ、場所的要件(用途地域・保護対象施設距離)を先に潰すのが最短ルート
風俗営業許可は業態ごとに1号〜5号に区分され、必要書類・構造要件・営業時間が異なります。申請手数料は24,000円(パチンコ店のみ27,800円+検定機×40円)、標準処理期間55日。開業計画を決める前に、物件が「営業禁止地域」「保護対象施設からの距離規制」に該当しないかを警察署生活安全課で事前確認することで、物件契約後の不許可リスクを回避できます。
結論から言えば、風俗営業許可とは「接待・低照度飲食・設備を設けた個室飲食・遊技・パチンコ等」の5類型を営業する際に、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会(実務上は警察署生活安全課)から取得が必要な許可です。根拠法は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第3条第1項です。
風営法の「風俗営業」は一般にイメージされる性風俗とは別概念で、あくまで「客の遊興・飲食・遊技」に関する規制です。性風俗特殊営業(店舗型・無店舗型性風俗特殊営業)は別枠で、公安委員会への届出制となります。
参考: e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
💡 実務のポイント
弊所で年間30件以上の許認可申請を扱う中で最も多いトラブルが「物件契約後に用途地域を理由に不許可」になるケースです。実際、昨年対応した新宿区のスナック開業案件では、テナント賃貸借契約を先に締結した後で第1種住居地域と判明し、違約金発生のうえで物件を解約する結果となりました。契約前に警察署生活安全課に用途地域と保護対象施設距離を照会するのが鉄則です。
| 号 | 営業内容 | 該当業態(例) |
|---|---|---|
| 1号 | 客に接待をして、遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ・クラブ・ホストクラブ・スナック・料亭 |
| 2号 | 喫茶店・バー等で客席の明るさが10ルクス以下の飲食営業(接待なし) | 低照度バー・ラウンジ |
| 3号 | 他から見通すことが困難で広さ5㎡以下の客席を設ける飲食営業 | 個室型カフェ・半個室バー |
| 4号 | 遊技機を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 麻雀店・ゲームセンター(一部) |
| 5号 | スロットマシン・テレビゲーム等を設けて客に遊技をさせる営業 | パチンコ店・パチスロ店 |
なお、深夜(午前0時〜午前6時)に主として酒類を提供する営業は「深夜酒類提供飲食店営業」として別途届出が必要で、風俗営業許可とは別制度です。接待を伴わないバーでも0時以降も営業する場合は届出が必須となります。
開業予定の業態がどの号に該当するかを見極めるには、以下の5つの質問に順に答えるのが最短です。
| 質問 | YES | NO |
|---|---|---|
| Q1. 従業員が客の隣に座って会話・お酌・カラオケデュエット等の「接待」をするか? | 1号許可へ | Q2へ |
| Q2. 客席の照度は10ルクス以下か? | 2号許可へ | Q3へ |
| Q3. 他席から見通しにくい5㎡以下の個室客席があるか? | 3号許可へ | Q4へ |
| Q4. 麻雀卓・アミューズメント機等、射幸心をそそる遊技機を置くか? | 4号許可へ | Q5へ |
| Q5. ぱちんこ・スロット・ゲーム機等で遊技をさせるか? | 5号許可へ | 飲食店営業許可のみで足りる可能性 |
⚠️ 「接待」の定義に注意
風営法第2条第3項で「接待」は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されます。単に注文を取る・料理を運ぶだけでは接待に当たりませんが、客の横に座って特定客のためだけに継続的に会話する・カラオケでデュエットする・酒を注ぐ等は接待に該当します。ガールズバーでも従業員が客の席に着座して会話すれば1号許可が必要です。無許可で1号営業を行うと風営法第49条により2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処される可能性があります。
風俗営業許可の審査は、大きく分けて「人的要件(欠格事由)」「場所的要件(用途地域・距離規制)」「構造的要件(面積・照度・見通し)」の3つの視点で行われます。いずれか1つでも欠けると不許可になります。
許可を受けようとする者(法人の場合は役員全員、個人の場合は本人)が風営法第4条各号に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないことが必要です。主な欠格事由は次のとおりです。
参考: 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)」
💡 実務のポイント
法人申請の場合、役員「全員」が欠格事由に該当しないことの証明として、住民票・身分証明書(市区町村発行の破産宣告・後見登記がない旨の証明)・誓約書を各役員分提出します。実務では、申請後に調査中の役員に前科が発覚して不許可になるケースがあるため、申請前に全役員へ前科・前歴の有無を文書で確認しておくことをお勧めします。
物件が次のいずれかに該当すると許可が下りません。自治体の条例で具体的な距離・地域が定められており、宮城県警の公表情報によれば以下の規制が一般的です。
| 区分 | 商業地域 | 近隣商業・準工業地域 | それ以外の地域 |
|---|---|---|---|
| 1〜3号・5号(保護対象:学校等) | 50m以上 | 70m以上 | 100m以上 |
| 1〜3号・5号(保護対象:病院等) | 30m以上 | 50m以上 | 70m以上 |
| 4号(麻雀店等) | 30m以上 | 50m以上 | 70m以上 |
※保護対象施設=学校・保育所・幼保連携型認定こども園・児童遊園・図書館・入院施設のある病院等。正確な距離・地域区分は各都道府県条例で異なるため、管轄警察署に確認してください。詳細な規制基準はe-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」を参照。
さらに、第1種低層住居専用地域〜準住居地域等の住居系用途地域では、そもそも風俗営業自体が禁止されています。加えて建築基準法上、1号営業(キャバレー・料理店等)に該当する建築物は近隣商業地域・工業地域・工業専用地域では建築自体が禁止されているため、物件選定時は不動産業者だけでなく管轄の建築指導課にも確認が必要です。
構造要件は号によって異なりますが、1号営業を例にとると、客室面積は料理店(和室)1室9.5㎡以上、社交飲食店1室16.5㎡以上(客室が1室のみの場合は不問)、善良風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾が店内にないこと、見通しを妨げる高さ1mを超える衝立・パーテーションがないこと等が求められます。
AYUSAWA PARTNERS
風俗営業許可の申請は鮎澤パートナーズへ
物件の場所的要件チェックから、図面作成・警察署折衝・法人設立・開業後の税務まで、4士業がワンストップで対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する風俗営業許可の申請は、物件確定から営業開始まで標準処理期間で55日、実務上の準備期間を加えると約2〜3ヶ月を見込む必要があります。警視庁・群馬県警など複数の公式情報を踏まえた標準フローは以下のとおりです。
参考: 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」関連手続一覧
物件契約前に管轄警察署生活安全課で用途地域・距離規制の事前相談を行います。住居表示・用途地域図・保護対象施設の配置図を持参すると話が早いです。
法人で申請する場合は、設立登記前に定款の事業目的に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に定める営業」等を記載しておきます。これがないと許可後に定款変更が必要となり手続きが二度手間です。
営業所の平面図・求積図・音響照明設備図・営業所周辺図(保護対象施設との距離を記載)を作成します。1/50スケールが一般的ですが、警察署によって指定があります。求積図には床面積・客室面積の計算根拠を明示します。
個人申請・法人申請・号の違いで必要書類が若干異なりますが、共通して必要な書類は次のとおりです。
営業所を管轄する警察署生活安全課に申請書類を持参します。申請手数料は24,000円(ぱちんこ屋は27,800円+検定機の台数×40円)で、都道府県証紙で納付するのが一般的です。受付時間は平日午前9時〜午後4時の警察署が多く、予約制の署もあります。
申請受理後、警察署の担当官が営業所を実地調査し、図面と現況の一致・構造要件の充足を確認します。この段階で不備があると補正指示が入り、処理期間が延びます。
許可決定後、生活安全課担当官から電話で許可通知があり、この時点から営業開始可能です。その1〜2週間後に許可証・管理者証・標章の交付連絡があり、認印持参で警察署窓口に受け取りに行きます。
🧮 手数料・期間シミュレーション
【1号営業(スナック)を新宿区で新設する場合】
・申請手数料:24,000円
・標準処理期間:55日(補正なしの場合)
・法人設立費用:約24万円(定款認証40,000円+登録免許税150,000円+印紙等)
・行政書士報酬:150,000円〜250,000円(地域・難易度により変動)
合計:約42万〜52万円、準備〜営業開始まで約2〜3ヶ月
風営法第24条により、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。管理者は次の要件を満たす必要があります。
管理者は許可後3ヶ月以内に都道府県公安委員会の指定を受けた管理者講習を受講する義務があり、以降3年に1回の定期講習を受けます。営業者本人が管理者を兼任することも可能です。
許可取得後も、営業所の構造変更・役員変更・管理者変更・廃業等があった場合は、事前承認申請または変更届が必要です。主な変更手続きと期限は次のとおりです。
| 変更事項 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 営業所構造の重要な変更(客室面積の拡張等) | 事前の変更承認申請 | 工事着手前 |
| 軽微な構造変更・管理者変更・法人役員変更 | 変更届出書 | 変更の日から10日以内(法人役員・管理者は14日以内) |
| 営業者の住所・氏名・名称変更 | 許可証書換え申請 | 変更の日から10日以内 |
| 廃業 | 返納届 | 廃業の日から10日以内 |
| 相続・合併・分割による承継 | 承継承認申請 | 事由発生前(相続は60日以内) |
💡 税理士の視点
風俗営業の税務は一般飲食店と異なる注意点があります。第一に、キャストへの報酬は「給与」か「外注費」かの判定が税務調査で頻出論点となります。時間的拘束・指揮命令・用具支給の有無で判断し、給与認定されると源泉徴収漏れと消費税仕入税額控除否認のダブルパンチになります。弊所が立会った2024年の税務調査では、キャスト15名分の外注費120万円/月が給与認定され、3年遡及で源泉所得税約650万円が追徴された案件がありました。開業時に契約書・支払台帳・タイムカードを整備しておくことが不可欠です。
弊所で関与した案件および行政書士仲間からの情報を総合すると、不許可・補正指示の原因の大半は以下の5パターンに集約されます。
| 項目 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 手数料24,000円のみ | 手数料+報酬15万〜25万円 |
| 準備時間 | 約1〜2ヶ月(図面作成・書類収集) | 約2〜3週間(オーナーは判断のみ) |
| 不許可リスク | 中〜高(要件解釈ミスが起こりやすい) | 低(事前相談・要件確認済み) |
| 向いているケース | 2号・3号の小規模店舗で物件要件クリア済み | 1号・5号、同時に法人設立や税務対応も必要なケース |
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風俗営業許可の申請は、物件の場所的要件・構造要件・人的要件のすべてを同時並行でクリアする必要があり、申請前段階でのリサーチが成否を分けます。関連する会社設立・許認可については「建設業許可の要件と申請手続き|経営業務管理責任者と専任技術者の条件」「産業廃棄物収集運搬業許可の取り方|積替え保管の有無で変わる要件」「在留資格の種類と取得方法|就労ビザ・経営管理ビザの要件」「医療法人設立の要件と手続き|個人診療所からの法人成りメリット」「薬局開設許可の要件と申請手続き|管理薬剤師配置と構造設備基準」も併せて参考にしてください。
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