【税理士×公認会計士が解説】暗号資産(セキュリティトークン)の消費税非課税化|令和8年度改正の内容

【税理士×公認会計士が解説】暗号資産(セキュリティトークン)の消費税非課税化|令和8年度改正の内容
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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暗号資産(セキュリティトークン)の消費税非課税化|令和8年度改正の内容

暗号資産を事業で取引している経営者・暗号資産交換業者に向けて、令和8年度税制改正大綱で示された消費税の取扱い変更(「支払手段に類するもの」→「有価証券に類するもの」への位置づけ変更と課税売上割合への影響)を解説します。この記事を読めば、改正が自社の消費税計算にどう影響するかを判断できます。

🏆 結論:非課税は変わらないが、課税売上割合の計算に影響が出る

令和8年度改正で暗号資産の消費税上の位置づけが「支払手段に類するもの」から「有価証券に類するもの」に変わります。暗号資産の売買自体が非課税である点は変わりませんが、改正後は譲渡対価の5%が課税売上割合の分母に算入されるため、暗号資産の取引額が大きい事業者は仕入税額控除額が減少する可能性があります。また、暗号資産の貸付け(レンディング)も新たに非課税となります。適用開始は金融商品取引法改正法の施行翌年1月1日以降です。

暗号資産と消費税の関係|現行制度のおさらい

暗号資産(仮想通貨)の消費税は、平成29年(2017年)7月の改正で非課税になりました。ただし、その「非課税になる理由」が今回の改正で変わります。まずは現行制度を整理します。

現行制度の基本ルール

消費税法では、「支払手段及びこれに類するもの」の譲渡は非課税取引とされています(消費税法別表第一第2号)。平成29年の資金決済法改正で暗号資産(当時は「仮想通貨」)が支払手段として位置づけられたことに伴い、暗号資産の譲渡は「支払手段に類するもの」として非課税になりました。

実務では、暗号資産を売買しても消費税がかからず、課税売上割合の計算上も非課税売上高に含めなくてよいという、事業者にとって有利な取扱いが続いてきました。暗号資産交換業者に支払う売買手数料は仲介サービスの対価であるため、消費税の課税対象です。

💡 実務のポイント

暗号資産を事業で売買している法人のお客様から「消費税はどう処理すればいいですか?」と聞かれることが多いですが、現行制度では暗号資産の売買は非課税取引であり、取引所の手数料だけが課税仕入れになります。ただし、この手数料は「非課税売上に対応する課税仕入れ」に区分される点に注意が必要です。

暗号資産の消費税の歴史的変遷

暗号資産と消費税の関係は、制度の整備とともに変遷してきました。以下の年表で整理します。

時期 法改正・通達 消費税の取扱い
〜H29.6改正前「モノ」の売買として課税対象
H29.7〜資金決済法改正(支払手段化)「支払手段に類するもの」として非課税。課税売上割合の分母に算入不要
R2.5金商法改正(電子記録移転権利の導入)セキュリティトークンは「有価証券」。暗号資産は引き続き「支払手段に類するもの」
R5.6〜電子決済手段の非課税化ステーブルコイン等の電子決済手段の譲渡も非課税
R8改正(予定)金商法改正を前提に消費税法改正有価証券に類するもの」として非課税。課税売上割合の分母に譲渡対価の5%を算入

参考: 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」

令和8年度改正の3つの柱|何が変わるのか

令和7年12月19日に公表された令和8年度税制改正大綱では、暗号資産の消費税に関して3つの改正が示されました。金融商品取引法の改正を前提とした措置であり、適用開始は金商法改正法の施行日の翌年1月1日以降です。

改正①:非課税の根拠が「支払手段」から「有価証券」に変更

暗号資産の譲渡は、「支払手段に類するもの」の譲渡から「有価証券に類するもの」の譲渡として整理されます。暗号資産が金融商品取引法の規制対象となる金融商品と位置づけられることに伴い、消費税法上の根拠規定を有価証券に揃えるものです。

実務では、暗号資産を売買する際に消費税を支払う必要がない点は改正前後で同じです。変わるのは「なぜ非課税なのか」の法律上の根拠です。

改正②:課税売上割合の計算に影響

現行制度では、暗号資産の譲渡対価は課税売上割合の計算上、分母にも分子にも一切含まれません。つまり、暗号資産をいくら売買しても課税売上割合に影響しません。

改正後は、有価証券の譲渡と同様に、暗号資産の譲渡対価の5%相当額が課税売上割合の分母(資産の譲渡等の対価の額)に算入されます。これは株式の譲渡と同じ取扱いです。

⚠️ 注意

この改正は、暗号資産の取引額が大きい事業者にとって影響が大きくなります。例えば年間の暗号資産譲渡対価が10億円の場合、5%の5,000万円が課税売上割合の分母に加わるため、課税売上割合が下がり、仕入税額控除額が減少する可能性があります。暗号資産交換業者への影響が特に大きいため、事前のシミュレーションが重要です。

改正③:暗号資産の貸付けが非課税に

現行制度では、暗号資産の貸付け(いわゆるレンディング)に係る利用料は消費税の課税対象です。暗号資産が「支払手段に類するもの」である現行法では、貸付けは金銭の貸付けにも有価証券の貸付けにも該当せず、単なる「資産の貸付け」として課税されるためです。

改正後は、暗号資産が「有価証券に類するもの」に位置づけられるため、その貸付けも有価証券の貸付けと同様に非課税となります。レンディングサービスを提供する事業者や、暗号資産を他社に貸し付けている法人にとっては、消費税の計算が変わる重要な改正です。

取引 現行 改正後
暗号資産の売買非課税非課税(根拠が変更)
取引所手数料課税課税(変更なし)
暗号資産の貸付け(レンディング利用料)課税非課税
課税売上割合の分母への算入算入不要譲渡対価の5%を算入

暗号資産・セキュリティトークン・NFT・電子決済手段の消費税比較

ブロックチェーン技術を利用したデジタル資産には複数の種類があり、消費税の取扱いがそれぞれ異なります。事業でこれらを取り扱う経営者のために一覧表で整理します。

資産の種類 法的位置づけ 譲渡時の消費税 課税売上割合の分母算入
暗号資産(BTC等)現行:支払手段に類するもの
改正後:有価証券に類するもの
非課税現行:不要
改正後:対価の5%を算入
セキュリティトークン
(電子記録移転権利)
金商法上の有価証券非課税対価の5%を算入
NFT
(非代替性トークン)
デジタル資産(支払手段にも有価証券にも該当しない場合)課税(原則)課税売上高として算入
電子決済手段
(ステーブルコイン等)
支払手段に類するもの非課税(R5.6〜)不要

📊 公認会計士の視点

セキュリティトークン(電子記録移転権利)は、株式や社債などの有価証券をブロックチェーン上で発行したデジタル証券です。金商法上すでに「有価証券」として扱われているため、消費税も従来から有価証券と同じ取扱い(非課税・対価の5%を分母算入)です。今回の改正で暗号資産がセキュリティトークンと同じ「有価証券に類するもの」に揃えられるため、両者の消費税上の取扱いが統一されることになります。

なお、NFT(非代替性トークン)は、その性質上、支払手段にも有価証券にも該当しないケースが多いため、原則として譲渡時に消費税が課されます。NFTが暗号資産等の財産的価値と交換できるものである場合は所得税の課税対象にもなります(国税庁タックスアンサーNo.1525-2)。

課税売上割合への影響シミュレーション

改正の最大の実務影響は、課税売上割合の計算方法が変わることです。具体的な数値で影響を確認しましょう。

📐 シミュレーション前提条件

  • 課税売上高(本業):1億円
  • 輸出免税売上高:0円
  • 非課税売上高(本業分):500万円
  • 暗号資産の年間譲渡対価:5,000万円・1億円・5億円の3パターン
項目 暗号資産
5,000万円
暗号資産
1億円
暗号資産
5億円
【現行】課税売上割合95.24%95.24%95.24%
分母に加わる5%相当額250万円500万円2,500万円
【改正後】課税売上割合93.02%90.91%76.92%
割合の低下幅△2.22pt△4.33pt△18.32pt
95%未満になるかなるなるなる

※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

💡 実務のポイント

現行制度で課税売上割合が95%以上だった事業者が、改正後に95%未満になる場合は影響が大きくなります。95%以上であれば仕入税額の全額控除が可能ですが、95%未満になると個別対応方式または一括比例配分方式での計算が必要になり、控除できない消費税が発生します。暗号資産の年間取引額が本業の売上に対してどの程度の規模かを事前に確認することが重要です。

事業者類型別の影響度|あなたの会社はどれに該当する?

改正の影響は事業者の類型によって大きく異なります。以下の判定表で自社の影響度を確認してください。

事業者の類型 改正の影響 必要な対応
免税事業者影響なし対応不要
簡易課税の事業者影響なし対応不要(課税売上割合を使わないため)
一般課税で暗号資産取引なし影響なし対応不要
一般課税で暗号資産取引あり
(取引額が本業売上の10%未満)
小〜中程度課税売上割合のシミュレーション
一般課税で暗号資産取引あり
(取引額が本業売上の10%以上)
個別対応方式への変更検討、用途区分の見直し
暗号資産交換業者非常に大仕入税額控除の計算方法の全面的な見直し
暗号資産レンディング事業者プラス影響あり貸付け利用料の非課税化に伴う経理処理の変更

実務では、暗号資産交換業者のように取引金額が巨額になる事業者は、課税売上割合が大幅に低下する可能性があります。改正の施行前に、年間の暗号資産取引額をもとに課税売上割合をシミュレーションし、仕入税額控除の計算方法(個別対応方式か一括比例配分方式か)を再検討することが不可欠です。

消費税の仕入税額控除についてより詳しく知りたい方は、「消費税の仕組みと基礎知識」で計算の全体像を解説しています。

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仕入税額控除への影響|個別対応方式と一括比例配分方式の比較

課税売上割合が95%未満になった場合、仕入税額控除は「個別対応方式」または「一括比例配分方式」のどちらかで計算します。改正後に暗号資産取引がある事業者は、どちらの方式が有利かを検討する必要があります。

個別対応方式のメリット

個別対応方式では、課税仕入れを「課税売上対応」「非課税売上対応」「共通対応」の3つに区分します。「課税売上対応」の仕入れは全額控除できるため、本業の課税仕入れが多く、暗号資産取引に直接対応する課税仕入れが少ない事業者にとって有利です。

一括比例配分方式との比較シミュレーション

📐 シミュレーション前提条件

  • 課税売上高:1億円、非課税売上高(本業):500万円
  • 暗号資産譲渡対価:1億円(分母算入額500万円)
  • 改正後の課税売上割合:90.91%
  • 課税仕入れの消費税額合計:800万円(うち課税売上対応600万円、非課税売上対応50万円、共通対応150万円)
方式 控除可能額 控除不可額
個別対応方式736.4万円63.6万円
一括比例配分方式727.3万円72.7万円
差額個別対応方式が9.1万円有利

※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

この例では個別対応方式が有利ですが、事業者の取引内容によって結論は変わります。実務では、課税仕入れの用途区分の経理負担も考慮して判断することが重要です。暗号資産の簡易課税制度については「簡易課税のしくみと選択基準」もあわせてご覧ください。

セキュリティトークンとは何か|暗号資産との違い

記事タイトルにもあるセキュリティトークンについて、暗号資産との違いを整理します。改正後は消費税の取扱いが近づくため、両者の区別が重要になります。

セキュリティトークンの定義

セキュリティトークンとは、株式・社債・信託受益権などの有価証券をブロックチェーン上で発行したデジタル証券です。金融商品取引法上は「電子記録移転権利」(または「電子記録移転有価証券表示権利等」)として定義され、金商法の規制対象です。

不動産をトークン化したST(セキュリティトークンオファリング)など、資金調達の新しい形態として注目されています。

暗号資産とセキュリティトークンの比較

比較項目 暗号資産(BTC等) セキュリティトークン
法的位置づけ資金決済法上の暗号資産→金商法の規制対象へ移行予定金商法上の有価証券
裏付け資産なし(通貨としての価値)株式・社債・不動産等の権利
消費税(現行)非課税(支払手段に類するもの)非課税(有価証券)
消費税(改正後)非課税(有価証券に類するもの)非課税(有価証券)変更なし
課税売上割合の算入現行:不要→改正後:対価の5%対価の5%(従来から)
所得税(改正後)申告分離課税20.315%(特定暗号資産)申告分離課税20.315%(上場有価証券等)

改正により、暗号資産とセキュリティトークンの消費税上の取扱いがほぼ統一されます。金融商品取引法の改正で暗号資産が「金融商品」として整理されることに伴い、税法上も有価証券と同列に扱う方向で制度が整備されています。

適用時期と経過措置|いつから何をすべきか

改正の適用開始は「金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以降に行われる暗号資産の譲渡等」からです。

想定されるスケジュール

時期(想定) イベント 事業者の対応
R8(2026年)通常国会金融商品取引法改正案の国会提出・審議法案の内容を確認
R8後半〜R9前半金商法改正法の施行課税売上割合のシミュレーション実施
施行翌年1月1日〜消費税の新ルール適用開始経理処理の変更、仕入税額控除方式の確定

📢 適用時期に関する注意

大綱の記述はあくまで方針であり、制度の詳細は今後の法案・政省令で確定します。特に「特定暗号資産」の範囲や暗号資産取引業者(仮称)の定義など、消費税の計算に直接影響する事項は法令の確認が必要です。施行前に慌てないために、大綱の方向性を把握しつつ、法案の動向をフォローしてください。

消費税の税制改正全体の動向については、「消費税の税制改正まとめ|令和5年〜令和8年度の主要改正一覧」で年度別に整理しています。

実務対応チェックリスト|改正に備える5つのステップ

暗号資産を事業で取引している事業者が、改正に備えて今から準備すべきことを5つのステップで整理します。

順序 対応事項 具体的なアクション
1暗号資産取引額の棚卸し過去1〜2年の暗号資産の年間譲渡対価を集計する
2課税売上割合のシミュレーション譲渡対価の5%を分母に加えた場合の課税売上割合を計算する
395%判定の確認改正後も95%以上を維持できるか、95%未満になるかを確認する
4仕入税額控除方式の検討95%未満になる場合、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが有利か試算する
5レンディングの経理処理変更暗号資産の貸付けを行っている場合、非課税取引への変更を経理システムに反映する

💡 実務のポイント

暗号資産交換業者のクライアントで、改正の影響を事前にシミュレーションしたケースでは、課税売上割合が現行の99.9%から改正後は78%まで低下する見込みでした。現行では全額控除できていた仕入税額のうち、約2割が控除不可になる計算です。このような事業者は、改正の施行前に個別対応方式への移行と課税仕入れの用途区分の整備を完了させておく必要があります。

所得税の改正との関連|分離課税20%の全体像

令和8年度税制改正大綱では、消費税だけでなく所得税でも暗号資産の大きな改正が盛り込まれています。全体像を把握しておくことで、消費税の改正の意味がより明確になります。

所得税改正の3つの柱

金融商品取引法の改正を前提に、以下の3点が改正されます。第一に、特定暗号資産の現物取引・デリバティブ取引・ETFから生じる所得が、総合課税(最大55%)から申告分離課税(20.315%)に移行します。第二に、分離課税の対象取引で生じた損失について3年間の繰越控除制度が創設されます。第三に、暗号資産取引業者(仮称)から税務署への報告書提出が義務化されます。

これらは「暗号資産を資産形成に資する金融商品として位置づける」という改正の方向性を反映したもので、消費税の「有価証券に類するもの」への位置づけ変更と同じ文脈にあります。

💡 実務のポイント

暗号資産を保有する法人のお客様からは「分離課税20%になるなら個人に移したい」という相談が増えています。ただし、分離課税の対象は「暗号資産取引業(仮称)経由」の取引に限られ、ウォレット間の個人間取引は対象外です。また、法人には分離課税の適用はなく、法人税の通常の計算で処理する点は変わりません。個人と法人での有利不利のシミュレーションは、消費税の改正も含めてトータルで判断する必要があります。

インボイス制度との関連については「インボイス制度の概要と対応方法」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

暗号資産の売買で消費税を払う必要はありますか?
ありません。現行制度でも改正後でも、暗号資産の売買は消費税の非課税取引です。変わるのは非課税の法律上の根拠(「支払手段に類するもの」→「有価証券に類するもの」)と、課税売上割合の計算方法です。
改正は一般の個人トレーダーにも影響がありますか?
消費税の免税事業者や、事業として暗号資産取引を行っていない一般の個人トレーダーには、消費税改正の実務上の影響はほぼありません。影響が大きいのは、暗号資産交換業者や、事業規模で暗号資産取引を行っている法人・個人事業主です。
セキュリティトークンと暗号資産は消費税上、同じ扱いになるのですか?
改正後はほぼ同じです。セキュリティトークン(電子記録移転権利)は従来から金商法上の有価証券として非課税取引であり、譲渡対価の5%が課税売上割合の分母に算入されます。改正で暗号資産もこれと同じ取扱いになるため、両者の消費税上の扱いが統一されます。
暗号資産のレンディング(貸付け)の消費税はどう変わりますか?
現行制度では暗号資産の貸付け利用料は消費税の課税対象ですが、改正後は有価証券の貸付けと同様に非課税となります。レンディングサービスを提供する事業者は、課税区分の変更が必要です。
NFTの消費税は改正で変わりますか?
今回の改正の直接の対象ではありません。NFT(非代替性トークン)は暗号資産とは異なり、その性質上、有価証券にも支払手段にも該当しないケースが多いため、原則として譲渡時に消費税が課されます。ただし、NFTが暗号資産に該当する場合は改正の対象になる可能性があります。
課税売上割合が95%未満になった場合、どうすればいいですか?
仕入税額控除の計算方法を「個別対応方式」か「一括比例配分方式」のいずれかで行う必要があります。一般的には、課税売上に直接対応する仕入れが多い事業者は個別対応方式が有利ですが、経理の負担が増えるため、税理士と相談して方式を選択してください。
改正はいつから適用されますか?
金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以降に行われる暗号資産の譲渡等から適用されます。金商法改正の国会審議の進捗次第ですが、早ければ令和10年(2028年)1月1日からの適用が見込まれています。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 暗号資産の消費税上の位置づけが「支払手段に類するもの」→「有価証券に類するもの」に変更される
  • 暗号資産の売買が非課税であること自体は変わらない
  • 改正後は譲渡対価の5%が課税売上割合の分母に算入される(株式と同じ扱い)
  • 暗号資産の貸付け(レンディング)利用料が新たに非課税になる
  • 影響が大きいのは暗号資産交換業者や、事業規模で暗号資産取引を行う法人
  • 改正の施行前に課税売上割合のシミュレーションと仕入税額控除方式の検討が必要

暗号資産を事業で取り扱っている経営者の方は、まず自社の暗号資産の年間取引額を把握し、改正後の課税売上割合をシミュレーションすることが第一歩です。95%を下回る可能性がある場合は、早めに税理士に相談して仕入税額控除方式の選択を検討してください。

AYUSAWA PARTNERS

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