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投資信託・ETFの税金と確定申告|分配金・売却益の取扱い
「投資信託やETFの分配金・売却益にはどんな税金がかかるの?」とお悩みの方に向けて、課税のしくみから確定申告の要否、配当控除の適用条件まで完全ガイドします。この記事を読めば、投資信託の税金を正しく理解し、確定申告で損をしない選択ができます。


「投資信託やETFの分配金・売却益にはどんな税金がかかるの?」とお悩みの方に向けて、課税のしくみから確定申告の要否、配当控除の適用条件まで完全ガイドします。この記事を読めば、投資信託の税金を正しく理解し、確定申告で損をしない選択ができます。
🏆 結論:投資信託・ETFの利益には原則20.315%の税金がかかる
投資信託・ETFの分配金(普通分配金)と売却益には、原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば確定申告は原則不要ですが、複数口座間の損益通算や損失の繰越控除を受ける場合は確定申告が必要です。なお、元本払戻金(特別分配金)は非課税です。NISA口座内の取引も非課税のため申告不要です。
投資信託・ETFに投資した際に税金が発生するタイミングは、「分配金を受け取ったとき」と「売却(解約・償還)したとき」の2つです。いずれも原則として申告分離課税の対象で、税率は20.315%です。
| 種類 | 分配金の所得区分 | 売却益の所得区分 | 配当控除 | 損益通算 |
|---|---|---|---|---|
| 公募株式投資信託 | 配当所得 | 譲渡所得(申告分離課税) | ○(条件あり) | ○ |
| ETF(国内上場) | 配当所得 | 譲渡所得(申告分離課税) | ○(条件あり) | ○ |
| J-REIT(不動産投資信託) | 配当所得 | 譲渡所得(申告分離課税) | × | ○ |
| 公募公社債投資信託 | 利子所得(申告分離課税) | 譲渡所得(申告分離課税) | × | ○ |
| ETN(上場投資証券) | 配当所得 | 譲渡所得(申告分離課税) | × | ○ |
※2016年1月以降、公募公社債投資信託(外貨建てMMFを含む)の分配金・譲渡損益・償還損益は申告分離課税の対象となり、上場株式等との損益通算が可能になりました。
株式投資の税金の全体像は「株式投資の税金|譲渡益・配当金にかかる税金と確定申告のやり方」で詳しく解説しています。
投資信託の分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。この違いは税金に直接影響するため、正確に理解しておく必要があります。
| 区分 | 内容 | 課税 | 個別元本への影響 |
|---|---|---|---|
| 普通分配金 | 運用による利益から支払われる分配金。分配落ち後の基準価額が個別元本以上の場合 | 課税(20.315%) | 変動なし |
| 元本払戻金(特別分配金) | 投資元本の一部が払い戻されるもの。分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合 | 非課税 | 元本払戻金の分だけ個別元本が下がる |
🧮 計算例
前提:個別元本10,000円、分配金500円、分配落ち後の基準価額9,800円
判定:分配落ち後の基準価額(9,800円)< 個別元本(10,000円)
→ 個別元本を下回る部分が元本払戻金
内訳:
普通分配金 = 分配落ち後の基準価額 − 個別元本 + 分配金 = 9,800 − 10,000 + 500 = 300円(課税対象)
元本払戻金 = 分配金 − 普通分配金 = 500 − 300 = 200円(非課税)
分配後の個別元本:10,000 − 200 = 9,800円(元本払戻金の分だけ下がる)
💡 実務のポイント
元本払戻金は非課税ですが、個別元本が下がるため、将来売却した際の譲渡益が大きくなります。つまり、元本払戻金で「税金の先送り」が起きているだけで、最終的な税負担は変わりません。「毎月分配型投信の分配金は非課税だからお得」というのは誤解です。
投資信託を売却した場合の譲渡所得は、次の計算式で求めます。
📐 譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価額 − 取得費(個別元本 × 口数 + 購入手数料等)− 売却手数料等
投資信託の「出口」は3つあり、いずれも譲渡所得として申告分離課税の対象です(平成25年1月以降)。
| 出口の種類 | 内容 | 課税の取扱い |
|---|---|---|
| 解約請求 | 投資信託を運用会社に解約して現金化 | 譲渡所得(申告分離課税20.315%) |
| 買取請求 | 販売会社(証券会社等)に買い取ってもらう | 譲渡所得(申告分離課税20.315%) |
| 償還 | 信託期間が満了し、投資信託が終了する | 譲渡所得(申告分離課税20.315%)。償還金と個別元本の差額が課税対象 |
※以前は解約請求と買取請求で税務上の取扱いが異なりましたが、現在はいずれも譲渡所得として統一されています。
💡 実務のポイント
投資信託が償還された場合、特定口座(源泉徴収あり)であれば自動的に税金が計算・徴収されるため確定申告は不要です。ただし、相続で取得した投資信託が償還された場合は、取得費の計算に被相続人の個別元本を引き継ぐ必要があり、証券会社に正しく申告していないと税額が過大に計算されることがあります。
投資信託の分配金で配当控除を受けられるかどうかは、その投資信託の「外貨建資産割合」と「非株式割合」によって異なります。確定申告で総合課税を選択した場合にのみ配当控除が適用されます。
| 投資信託の種類 | 所得税の配当控除率(課税所得1,000万円以下) | 住民税の配当控除率(課税所得1,000万円以下) |
|---|---|---|
| 株式の配当金 | 10% | 2.8% |
| 外貨建資産割合・非株式割合ともに75%以下の投信 | 5% | 1.4% |
| 外貨建資産割合または非株式割合が75%超の投信 | 2.5% | 0.7% |
| 外貨建資産割合・非株式割合ともに75%超の投信 | 適用なし | 適用なし |
| J-REIT・ETN | 適用なし | 適用なし |
※外貨建資産割合・非株式割合は、投資信託の目論見書や運用報告書で確認できます。
⚠️ 配当控除の注意点
外国株式に投資するインデックスファンド(例:S&P500連動型、全世界株式型)は、外貨建資産割合が75%を超えるものが多く、配当控除が適用されないか、控除率が大幅に低くなります。総合課税で申告しても配当控除のメリットが薄いため、こうした投信の分配金は申告不要とするか申告分離課税を選択するのが一般的です。配当の課税方式の選び方は「上場株式の配当金の課税方法」をご覧ください。
参考: 国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」
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鮎澤パートナーズに相談する投資信託・ETFの取引で確定申告が必要かどうかは、口座の種類と取引内容によって異なります。
| 状況 | 確定申告 | 理由 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり)で利益が出た | 不要 | 証券会社が源泉徴収で納税を完了 |
| 特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た | 必要 | 年間取引報告書をもとに申告 |
| 一般口座で利益が出た | 必要 | 自分で損益を計算して申告 |
| 複数口座で損益が混在し通算したい | 必要 | 口座間通算は確定申告が必要 |
| 損失を翌年以降に繰り越したい | 必要 | 繰越控除は確定申告が必須 |
| 分配金の配当控除を受けたい | 必要 | 総合課税での申告が必要 |
| NISA口座のみで取引 | 不要 | 非課税のため申告不要 |
損益通算・繰越控除の具体的なやり方は「株式の譲渡損失と配当所得の損益通算・繰越控除のやり方」で詳しく解説しています。
外国資産に投資する国内ETFの分配金は、投資先の国で外国税が課されたうえで、日本でも源泉徴収されるため、二重課税が生じる場合があります。
| 項目 | 国内上場ETF(外国資産投資型) | 海外上場ETF(米国ETF等) |
|---|---|---|
| 二重課税調整 | 2020年1月以降、自動で調整(投資家の手続き不要) | 確定申告で外国税額控除を申告する必要あり |
| 対象 | 一部の国内ETF(外国資産の配当等に外国税が課される銘柄) | 分配金に現地源泉徴収がある全銘柄 |
| 確定申告 | 不要(自動調整) | 必要(外国税額控除の申告) |
| NISA口座の場合 | 日本の税金は非課税、外国税も調整対象 | 日本の税金は非課税だが、現地源泉徴収は外国税額控除の対象外 |
💡 実務のポイント
米国ETF(VOO、VTI、SPYなど)に投資している場合、分配金から米国で10%(租税条約適用後)が源泉徴収され、さらに日本で20.315%が課税されます。確定申告で外国税額控除を申告すれば、米国で徴収された税額の一部を日本の所得税から控除できます。年間の外国税額が数千円程度であっても、数年分を合計すると無視できない金額になります。
特定口座(源泉徴収あり)で「配当等受入あり」を選択している場合、証券会社が口座内の投資信託の売却損益と分配金を年末に自動で損益通算してくれます。
| 項目 | 自動通算の対象 |
|---|---|
| 同一口座内の投資信託の売却益と売却損 | ○ |
| 同一口座内の投資信託の売却損と株式の売却益 | ○ |
| 同一口座内の投資信託の売却損と配当金・分配金 | ○(配当等受入ありの場合) |
| 異なる証券会社の口座間での損益 | ×(確定申告が必要) |
| 翌年への損失の繰越 | ×(確定申告が必要) |
相続により取得した投資信託を売却した場合、取得費は原則として被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。相続時の基準価額ではなく、被相続人が購入した時の個別元本が取得費となります。
🧮 計算例
前提:被相続人が基準価額8,000円で購入。相続時の基準価額12,000円。売却時の基準価額13,000円
取得費:8,000円(被相続人の個別元本を引き継ぐ)
売却益:13,000円 − 8,000円 = 5,000円(1口あたりの譲渡所得)
税額:5,000円 × 20.315% = 1,015円(1口あたり)
なお、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」により、相続税額の一部を取得費に加算できる場合があります。
確定申告の基本は「確定申告の基礎知識」をご参照ください。
投資信託が信託期間の満了や繰上償還で終了した場合、償還金と個別元本の差額が譲渡所得として課税されます。この場合も「収入金額とみなされる」規定が適用されます。
| ケース | 課税の取扱い |
|---|---|
| 償還金 > 個別元本 | 差額が譲渡所得として課税(利益) |
| 償還金 < 個別元本 | 差額が譲渡損失。他の上場株式等の譲渡益・配当所得と損益通算可能。繰越控除も可 |
| 償還金 = 個別元本 | 課税なし |
💡 実務のポイント
繰上償還で損失が出た場合、特定口座(源泉徴収あり)であれば口座内の他の利益と自動的に損益通算されます。ただし、翌年への繰越控除を受けるには確定申告が必要です。突然の繰上償還で想定外の損失が発生するケースは少なくないため、繰越控除の申告を忘れないようにしましょう。
貸付信託の受益権の譲渡による所得は、租税特別措置法の規定により非課税とされています。貸付信託は銀行が信託財産として金銭を受入れ、貸付等で運用するもので、現在は新規の設定がほぼないため、すでに保有している場合の参考情報として整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得 | 非課税 |
| 収益分配金 | 利子所得として20.315%の源泉分離課税 |
| 現在の状況 | 新規設定はほぼなし。既存の保有者向けの情報 |
📋 この記事のポイント
投資信託・ETFの税金は種類や取引の形態によって取扱いが異なるため、正確に理解することが重要です。特に、配当控除が使える投信かどうか、外国税額控除の対象かどうかは、確定申告のメリットに直結します。不安な方は税理士に相談して、最適な申告方法を選んでください。
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