【税理士監修】株式投資の税金|譲渡益・配当金にかかる税金と確定申告のやり方

【税理士監修】株式投資の税金|譲渡益・配当金にかかる税金と確定申告のやり方
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

株式投資の税金|譲渡益・配当金にかかる税金と確定申告のやり方

「株で利益が出たけど確定申告は必要?」「特定口座と一般口座の違いは?」とお悩みの投資家の方に向けて、株式投資にかかる税金の全体像を完全ガイドします。この記事を読めば、自分の口座タイプに合った確定申告の要否と手順がわかります。

🏆 結論:株式投資の利益には一律20.315%の税金がかかる

株式の譲渡益・配当金ともに、税率は所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%(申告分離課税)です。「特定口座(源泉徴収あり)」を選べば確定申告は原則不要。ただし、複数口座の損益通算や配当控除の適用など、確定申告することで税金が戻るケースもあります。

株式投資にかかる税金の全体像

株式投資で得られる利益は大きく2種類あります。株式を売却して得る「譲渡益(キャピタルゲイン)」と、保有中に受け取る「配当金(インカムゲイン)」です。

利益の種類 所得区分 税率 課税方式
譲渡益(売却益)譲渡所得20.315%申告分離課税
配当金配当所得20.315%(申告不要・申告分離の場合)申告不要 / 総合課税 / 申告分離課税を選択

税率20.315%の内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%です。復興特別所得税は令和19年(2037年)12月末まで上乗せされます。

💡 実務のポイント

株式の譲渡益は給与所得と合算されない「申告分離課税」です。つまり、給与が高い人でも低い人でも、株の利益にかかる税率は同じ20.315%です。この点が、金地金やゴルフ会員権の「総合課税の譲渡所得」とは大きく異なります。総合課税の譲渡所得については「金地金・ゴルフ会員権・その他資産の譲渡所得の計算方法」をご覧ください。

譲渡益(売却益)の計算方法

基本の計算式

株式の譲渡益は、売却価額から取得費と譲渡費用(売買手数料等)を差し引いて計算します。

💡 計算式

譲渡益 = 売却価額 −(取得費 + 売買手数料等)
税額 = 譲渡益 × 20.315%

譲渡益の計算例

📐 シミュレーション前提条件

  • A株式:500株を1株2,000円で購入(取得費100万円)→ 1株3,000円で売却(売却額150万円)
  • 購入時手数料:1,000円、売却時手数料:1,500円
計算ステップ 金額
売却額1,500,000円
取得費+手数料1,002,500円
譲渡益497,500円
税額(×20.315%)101,067円

同一銘柄を複数回に分けて購入した場合の取得費の計算方法は、「譲渡した株式の取得費の計算方法|同一銘柄を複数回購入した場合」で詳しく解説しています。

口座タイプ別の確定申告の要否|4種類の完全比較表

株式投資で最も多い相談が「確定申告は必要ですか?」という質問です。答えは口座の種類によって異なります。

比較項目 特定口座
(源泉徴収あり)
特定口座
(源泉徴収なし)
一般口座 NISA口座
確定申告原則不要必要必要不要(非課税)
年間取引報告書証券会社が作成証券会社が作成自分で作成
税金の計算・納付証券会社が代行自分で申告・納付自分で計算・申告・納付課税なし
複数口座の損益通算確定申告が必要確定申告で対応確定申告で対応通算不可
譲渡損失の繰越控除確定申告が必要確定申告で対応確定申告で対応繰越不可
配当との口座内通算自動で通算(株式数比例配分方式の場合)確定申告が必要確定申告が必要通算不可
20万円以下の免除対象外(源泉徴収済み)給与所得者は免除可給与所得者は免除可
おすすめの人手間をかけたくない人利益が20万円以下の給与所得者特殊な事情がある場合のみ長期投資の人

💡 実務のポイント

年間100社以上の確定申告を担当してきた経験上、投資初心者には「特定口座(源泉徴収あり)」を強くおすすめしています。確定申告の手間がゼロで、税金の計算ミスも発生しません。利益が年間20万円以下で確定申告不要の恩恵を受けたい給与所得者は「源泉徴収なし」を選ぶ手もありますが、利益が20万円を超えた年は自分で申告が必要になるため注意してください。

確定申告が必要か判断するフローチャート

「自分は確定申告が必要?」を簡単に判断できるフローチャートです。

ステップ 質問 Yesの場合 Noの場合
NISA口座のみで取引していますか?申告不要→ ②へ
特定口座(源泉徴収あり)ですか?→ ③へ→ ④へ
複数口座の損益通算や繰越控除を使いたいですか?申告したほうが有利申告不要
給与所得者で、株の利益を含む給与・退職以外の所得合計が20万円以下ですか?所得税の申告不要(住民税は別途申告要)確定申告が必要

⚠️ 注意:20万円以下でも住民税の申告は必要

給与所得者で株の利益が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途市区町村に行う必要があります。この点を見落としている方が非常に多いため、注意してください。

配当金にかかる税金|3つの課税方式と有利判定

配当金の3つの課税方式

配当金を受け取った場合、以下の3つの課税方式から選択できます。

課税方式 税率 配当控除 譲渡損との損益通算 確定申告
申告不要20.315%(源泉徴収のみ)××(※口座内自動通算は可)不要
総合課税累進税率(5%〜45%+住民税10%)×必要
申告分離課税20.315%×必要

配当控除で総合課税が有利になるケース

配当所得を総合課税で申告すると「配当控除」(配当金の10%を税額から差し引ける)が適用できます。課税所得が低い人ほど有利になりますが、高所得者は累進税率の影響で不利になります。

課税総所得金額 所得税率 配当控除後の実質税率 申告不要(20.315%)と比較
〜195万円5%約7.2%総合課税が有利
195万〜330万円10%約7.2%総合課税が有利
330万〜695万円20%約17.4%総合課税が有利
695万〜900万円23%約20.4%ほぼ同等
900万円超33%以上約30.4%以上申告不要が有利

※住民税・復興特別所得税を含む概算値です。個別の状況により異なります。

目安として、課税総所得金額が695万円以下の方は総合課税を選んだほうが有利になる可能性が高いです。900万円を超える方は申告不要のまま源泉徴収で完結させたほうが税負担は軽くなります。配当金の課税方式の詳しい比較は、「上場株式の配当金の課税方法|総合課税・申告分離・源泉徴収の有利判定」をご覧ください。

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上場株式と一般株式(非上場)の違い

株式の税金を理解するうえで見落としがちなのが、「上場株式等」と「一般株式等(非上場)」の税制上の取扱いの違いです。

比較項目 上場株式等 一般株式等(非上場)
税率20.315%20.315%
特定口座の利用利用可利用不可
同じ区分内の損益通算可能可能
上場↔一般の相互通算不可(別々の区分として計算)
譲渡損失の繰越控除3年間可能不可
配当との損益通算可能(申告分離課税選択時)不可

⚠️ 注意:上場株式と非上場株式は損益通算できない

上場株式等の譲渡損と一般株式等の譲渡益を相殺することはできません。逆も同様です。それぞれ別の区分として税額を計算します。中小企業のオーナーが自社株(非上場)と証券口座の上場株を両方持っている場合に、この点を見落としやすいので注意してください。

損益通算のしくみ|複数口座の利益と損失を相殺する方法

損益通算とは

損益通算とは、同じ年に発生した上場株式等の譲渡益と譲渡損を相殺して、課税対象となる利益を圧縮するしくみです。

たとえば、A証券の口座で50万円の利益、B証券の口座で30万円の損失がある場合、確定申告で損益通算すれば課税対象は20万円になります。A証券の口座で源泉徴収済みの税金のうち、30万円分に対応する約6万円が還付されます。

配当所得との損益通算

上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したもの)とも損益通算できます。特定口座(源泉徴収あり)で「株式数比例配分方式」を選択していれば、口座内で自動的に通算されます。

損益通算と繰越控除の具体的な手順については、「株式の譲渡損失と配当所得の損益通算・繰越控除のやり方」で詳しく解説しています。

繰越控除のしくみ|損失を翌年以降3年間繰り越す方法

繰越控除の概要

損益通算しても控除しきれなかった上場株式等の譲渡損失は、確定申告することで翌年以降3年間繰り越すことができます。

繰越控除の具体例

年度 譲渡損益 繰越損失残高 課税対象 税額(20.315%)
1年目▲200万円200万円0円0円
2年目+80万円120万円0円0円
3年目+50万円70万円0円0円
4年目+100万円0円(70万円分のみ繰越適用)30万円60,945円

繰越控除がなければ2〜4年目の合計230万円に約46.7万円の税金がかかりますが、繰越控除を活用すれば4年目の30万円分の約6.1万円で済みます。約40.6万円の節税効果です。

⚠️ 繰越控除の注意点

繰越控除を利用するには、損失が発生した年に確定申告を行い、翌年以降も取引の有無にかかわらず毎年連続して確定申告を行う必要があります。1年でも申告を飛ばすと繰越控除の権利が失われるため、注意してください。また、NISA口座で生じた損失は損益通算も繰越控除もできません。

参考: 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」

NISA口座の税金|非課税の範囲と注意点

NISA口座の基本

NISA(少額投資非課税制度)口座内で得た譲渡益・配当金は非課税です。確定申告も不要です。

NISA口座の注意点

非課税というメリットの裏返しとして、NISA口座内で生じた損失は税務上「なかったもの」として扱われます。つまり、NISA口座の損失と特定口座の利益を損益通算することはできません。繰越控除もできません。

💡 実務のポイント

NISA口座での投資は長期保有を前提とした資産に向いています。短期売買で損失が出やすい銘柄をNISA口座に入れると、損益通算できないデメリットが大きくなります。リスクの高い銘柄は特定口座(源泉徴収あり)で取引したほうが、損失時に損益通算・繰越控除が使えて有利です。

譲渡益の金額別|税額シミュレーション

株式の譲渡益にどのくらいの税金がかかるのか、3パターンで確認しましょう。

項目 パターン①
利益100万円
パターン②
利益300万円
パターン③
利益500万円
所得税(15.315%)153,150円459,450円765,750円
住民税(5%)50,000円150,000円250,000円
合計税額203,150円609,450円1,015,750円
手取り額796,850円2,390,550円3,984,250円

※申告分離課税のため、給与所得の額にかかわらず税率は同じです。

確定申告のやり方|必要書類と手順

確定申告に必要な書類

書類 入手先 備考
特定口座年間取引報告書証券会社(1月下旬に交付)特定口座の場合に入手
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書国税庁HP/税務署一般口座の場合は必ず作成
確定申告書 第一表・第二表国税庁HP/税務署全員必要
確定申告書 第三表(分離課税用)国税庁HP/税務署株式の譲渡がある場合に必要
本人確認書類(マイナンバー)コピーを添付

確定申告の5ステップ

  1. 年間取引報告書を入手する — 証券会社から1月下旬〜2月上旬に交付されます
  2. 譲渡所得等の計算明細書を作成する — 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利です
  3. 確定申告書を作成する — 第一表・第二表に加え、第三表(分離課税用)が必要です
  4. 必要書類を添付する — 年間取引報告書・計算明細書を添付します
  5. 提出する — e-Tax(電子申告)または所轄税務署に郵送・持参。期限は翌年2月16日〜3月15日

確定申告の基本的な手順と流れについては、「確定申告の基本と手続きの流れ」で詳しく解説しています。

会社員が知っておくべき注意点

「20万円以下は申告不要」の正しい理解

給与所得者で給与収入が2,000万円以下の場合、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、この「20万円」には株式の譲渡益だけでなく、副業収入やその他の所得も合算する必要があります。

確定申告すると会社にバレる?

経営者からよく受ける相談で「社員が株で利益を出しているが、確定申告すると会社にわかるのか」というものがあります。申告分離課税で確定申告し、確定申告書第二表の「住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、株式の利益にかかる住民税は給与天引きではなく自宅に届く納付書で支払うことになります。この方法であれば、会社に株式投資の利益が知られることはありません。

扶養に入っている家族が株式投資をする場合

配偶者や親の扶養に入っている方が特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、確定申告しなければ扶養から外れることはありません。しかし、損益通算や配当控除のために確定申告すると、株式の譲渡益や配当所得が合計所得金額に加算されるため、扶養要件(合計所得48万円以下)を超えて扶養から外れる可能性があります。

💡 実務のポイント

扶養に入っている方が確定申告するかどうかは、節税額と扶養控除の喪失額を比較して判断する必要があります。数万円の税金還付のために確定申告したら、扶養が外れて数十万円の負担増になった——という失敗は実務で何度も見てきました。迷ったら税理士に相談しましょう。

株式投資の節税対策チェックリスト

No. チェック項目 効果
1NISA口座を最大限活用しているか非課税枠(年間360万円)分の利益が完全非課税に
2含み損のある銘柄を年末に売却して損益通算しているか年間の課税対象額を圧縮(翌営業日に買い戻しも可能)
3複数口座がある場合に確定申告で損益通算しているか源泉徴収済みの税金が還付される
4損失が出た年に確定申告して繰越控除を申告しているか翌年以降3年間の利益と相殺可能
5配当金の課税方式を所得に応じて選択しているか課税所得695万円以下なら総合課税で配当控除が有利
6扶養家族の確定申告の影響を確認しているか扶養控除の喪失リスクを回避

よくある質問(FAQ)

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告したほうがいいケースはありますか?
あります。代表的なのは3つです。①複数の証券口座があり、一方で損失・他方で利益が出ている場合(口座間の損益通算で税金が還付される)、②株式の売却損と配当所得を損益通算したい場合、③損失を翌年以降に繰り越したい場合です。いずれも確定申告しなければ適用されません。
株式投資の利益は年末調整で処理できますか?
できません。年末調整は給与所得に対する所得税の精算手続きであり、株式投資の譲渡益や配当所得は年末調整の対象外です。特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば証券会社が源泉徴収してくれるため確定申告は不要ですが、年末調整で処理されるわけではありません。
株で損失が出た場合、確定申告しなくても問題ありませんか?
確定申告の義務はありません。ただし、損失を翌年以降3年間繰り越して将来の利益と相殺する「繰越控除」を利用するには、損失が出た年に確定申告が必要です。将来利益が出る見込みがある場合は、損失の年も確定申告しておくことをおすすめします。
NISA口座と特定口座の両方で取引しています。損益通算できますか?
NISA口座の損益と特定口座の損益を通算することはできません。NISA口座の利益は非課税ですが、損失も税務上「なかったもの」として扱われます。利益が非課税になる反面、損失の税務上のメリットも受けられない点に注意してください。
株式の売却益が20万円以下なら税金はかかりませんか?
給与所得者で給与収入が2,000万円以下の場合、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は別途必要です。また、特定口座(源泉徴収あり)の場合は20万円以下でも源泉徴収されており、確定申告しなければその税金は戻ってきません。
外国株式の配当金にかかる税金はどうなりますか?
外国株式の配当金は、まず現地国で源泉税が差し引かれ、さらに日本でも20.315%が課税されるため、二重課税の状態になります。確定申告で「外国税額控除」を適用すれば、外国で支払った税額の一部を日本の所得税から差し引くことができます。なお、外国株式の配当金は配当控除の対象外です。
株式を相続した場合、取得費はどうなりますか?
相続(限定承認を除く)で取得した株式は、被相続人の取得費を引き継ぎます。相続時の株価ではありません。被相続人がいくらで購入したかの記録がない場合は、売却額の5%が取得費となり、税負担が大きくなります。相続時には被相続人の証券口座の取引報告書を必ず入手・保管してください。
法人で株式投資をした場合、税金の扱いは変わりますか?
法人の場合、株式の売却益は法人税の課税対象となり、個人のような申告分離課税(20.315%)ではなく、法人税の実効税率(中小法人で約23〜34%)が適用されます。また、法人には50万円の特別控除やNISAのような非課税制度はありません。法人での株式投資の税務は個人とは大きく異なるため、税理士に相談されることをおすすめします。

確定申告しないとバレますか?
特定口座の年間取引報告書は証券会社から税務署にも提出されています。また、200万円超の金地金売却の支払調書など、税務署は様々な情報を把握しています。申告漏れが発覚した場合、無申告加算税(最大20%)や延滞税が課されるため、申告義務がある場合は必ず期限内に申告しましょう。
個人事業主が株式投資をした場合、事業所得になりますか?
個人事業主であっても、株式投資の利益は原則として事業所得ではなく譲渡所得(申告分離課税)です。事業として株式売買を行っている場合(いわゆる「デイトレーダー」)は事業所得に該当する可能性がありますが、一般的な投資であれば申告分離課税で問題ありません。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 株式の譲渡益・配当金には一律20.315%の税率(申告分離課税)がかかる
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要。NISAは非課税
  • 複数口座の損益通算や繰越控除を使うには確定申告が必要
  • 配当金は課税所得695万円以下なら総合課税+配当控除が有利な可能性
  • 上場株式と非上場株式は損益通算できない(別区分)
  • 繰越控除は最大3年間。損失の年も含め毎年連続して確定申告が必要
  • 扶養に入っている方が確定申告すると扶養から外れるリスクがある

株式投資の税金は、口座の選び方や確定申告の判断次第で手取り額が大きく変わります。特に、複数の証券口座を持っている方、損失を翌年以降に繰り越したい方、配当控除の適用を検討している方は、税理士に相談することで最適な申告方法を見つけることができます。

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