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短期退職手当等の5年規制|役員以外の300万円超部分の1/2課税排除を完全解説
「5年契約の高給人材を退職金で報酬補填」「コンサルタント型雇用で実質ボーナス節税」——退職所得の三段重ね優遇(控除+1/2課税+分離課税)を利用した節税スキームに対し、令和4年1月から「短期退職手当等」の規制が始まりました。勤続5年以下の一般従業員が対象、退職所得控除後の300万円超部分は1/2課税が排除——制度趣旨から計算式、複雑な同年複数受取の按分計算まで、4士業が完全解説します。
🏆 結論:短期退職手当等は勤続5年以下の一般従業員が対象、退職所得控除後の300万円超部分は1/2課税が排除される
短期退職手当等とは、令和4年(2022年)1月1日施行の制度で、役員等以外(一般従業員)の勤続年数が5年以下の退職金が対象です。退職所得控除後の差額が300万円以下なら通常通り1/2課税が適用されますが、300万円を超える部分については1/2課税が適用されません。例えば勤続5年で退職金1,000万円なら、退職所得控除200万円・差額800万円のうち、300万円までは1/2課税(150万円)、超過部分500万円は全額が退職所得(150万円+500万円=650万円)。役員等の特定役員退職手当等(1/2課税完全排除)と並ぶ「節税スキーム封じ」規制で、契約社員・転職者の高額退職金を活用した報酬補填の悪用を防ぐ趣旨です。
なぜ短期退職手当等の規制が導入されたのか|節税スキームの封じ込め
令和4年(2022年)1月施行の短期退職手当等の規制は、特定の節税スキームを封じる目的で導入されました。
なお、退職所得の計算の全体像(3つの優遇措置・退職所得控除・1/2課税・分離課税)については、ピラー記事「退職金の税金の計算方法|退職所得控除・分離課税のしくみと勤続年数別シミュレーション」で解説しています。本記事は、短期退職手当等に特化した専門子記事です。
改正前に存在した節税スキーム
改正前は、以下のような節税スキームが横行していました。
| スキーム | 内容 |
|---|---|
| 契約社員方式 | 高給人材を5年以下の有期雇用契約とし、給与の一部を退職金で支給 |
| コンサルタント方式 | 専門人材を「業務委託」風の雇用とし、契約終了時に多額の退職金 |
| 短期役員方式 | 経営幹部を3〜4年だけ役員として迎え、退職金で実質報酬補填(後に特定役員退職手当等で対応) |
| プロジェクト方式 | プロジェクトベースの雇用で、終了時に多額の退職一時金 |
これらのスキームでは、給与所得(累進税率最高55%)を退職所得(控除+1/2課税+分離課税)に置き換えることで、税負担を大幅に圧縮していました。
改正の段階的な導入
退職所得の節税スキーム封じは、段階的に導入されました。
| 年 | 制度 | 対象 |
|---|---|---|
| 平成25年(2013年) | 特定役員退職手当等 | 役員等勤続5年以下 → 1/2課税完全排除 |
| 令和4年(2022年) | 短期退職手当等 | 一般従業員勤続5年以下 → 300万円超部分の1/2課税排除 |
役員等を先に規制し、約9年遅れて一般従業員に拡大されたという段階的な対応です。
💡 実務のポイント|「節税の余地」を300万円残した穏当な規制
短期退職手当等は、特定役員退職手当等(役員等の完全排除)と異なり、300万円までの優遇は維持しています。これは「通常の退職金として支給される範囲」については引き続き三段重ね優遇を認め、「明らかに節税目的の高額部分」だけを規制するという穏当な設計です。一般従業員は役員と比べて節税利用の動機が小さいため、緩やかな規制となっています。
短期退職手当等の定義|誰が対象か
短期退職手当等の対象範囲を厳密に確認します。
短期退職手当等の3要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①対象者 | 役員等以外(一般従業員)| |
| ②短期勤続年数 | 役員等以外として勤務した期間で計算した勤続年数が5年以下 |
| ③特定役員退職手当等非該当 | 特定役員退職手当等に該当しないもの |
「役員等」の定義
「役員等」とは、所得税法上、以下に該当する者です。
| 役員等 | 内容 |
|---|---|
| 取締役 | 株式会社の取締役 |
| 執行役 | 指名委員会等設置会社の執行役 |
| 会計参与 | 会社法上の会計参与 |
| 監査役 | 株式会社の監査役 |
| 理事・監事 | 一般社団法人等の理事・監事 |
| 清算人 | 解散後の清算人 |
| 相談役・顧問 | 法人の経営に関与する者 |
| 公務員 | 国家公務員・地方公務員 |
| 国会議員・地方議員 | 議員 |
これらに該当しない一般従業員(部長・課長等の使用人)が短期退職手当等の対象となります。
短期勤続年数の計算
「短期勤続年数」は、役員等以外として勤務した期間で計算しますが、役員等として勤務した期間がある場合はその期間も含めて計算します。
| ケース | 短期勤続年数 |
|---|---|
| 一般従業員として5年勤務 → 退職 | 5年(短期退職手当等対象) |
| 一般従業員として3年 → 役員として2年 → 退職 | 5年(合算で計算) |
| 一般従業員として4年 → 役員として3年 → 退職 | 役員部分は特定役員退職手当等、一般部分は判定(後述) |
| 一般従業員として6年 → 退職 | 6年(短期退職手当等非該当) |
| パートタイマー期間を含む7年 | 7年(短期退職手当等非該当) |
⚠️ 「5年と1日」でも短期退職手当等非該当
短期勤続年数の判定は厳密です。「5年以下」とは、5年と1日でも短期退職手当等の対象外。実務的には、5年契約の従業員を更新せずに退職させる場合、勤続5年ちょうどであれば短期退職手当等の対象、勤続5年1か月であれば対象外となります。退職日の数日のズレで税負担が大きく変わるため、退職日設定は税理士と確認することが推奨されます。
短期退職手当等の計算式|300万円が分岐点
短期退職手当等の退職所得計算は、退職所得控除後の差額が300万円以下か超過かで分かれます。
計算式
📐 短期退職手当等の計算式
①「退職金 − 退職所得控除額」 ≦ 300万円の場合
退職所得 = (退職金 − 退職所得控除額) × 1/2
②「退職金 − 退職所得控除額」 > 300万円の場合
退職所得 = 150万円 + {退職金 −(300万円 + 退職所得控除額)}
※150万円 = 300万円 × 1/2(300万円までの1/2課税適用分)
※後段が300万円超部分(1/2課税適用なし)
計算式の構造的理解
300万円超の場合の計算式を分解すると以下のようになります。
| 部分 | 内容 | 課税の性質 |
|---|---|---|
| 退職所得控除額 | 40万円×勤続年数 | 非課税 |
| 300万円までの部分 | 1/2課税適用 → 150万円が退職所得 | 半額課税 |
| 300万円超の部分 | 1/2課税なし → 全額が退職所得 | 全額課税 |
計算例(ケース別シミュレーション)
🧮 計算例1|退職金500万円・勤続5年(300万円以下のケース)
計算プロセス
退職所得控除:40万円 × 5年 = 200万円
退職金 − 控除:500万円 − 200万円 = 300万円
300万円 ≦ 300万円 → 通常通り1/2課税適用
退職所得
300万円 × 1/2 = 150万円
所得税
150万円 × 5% × 102.1% = 約7.7万円
住民税
150万円 × 10% = 15万円
合計税負担:約22.7万円(実効税率4.5%)
🧮 計算例2|退職金1,000万円・勤続5年(300万円超のケース)
計算プロセス
退職所得控除:40万円 × 5年 = 200万円
退職金 − 控除:1,000万円 − 200万円 = 800万円
800万円 > 300万円 → 短期退職手当等規制適用
退職所得
150万円 + (1,000万円 − (300万円 + 200万円))
= 150万円 + 500万円
= 650万円
所得税
(650万円 × 20% − 42.75万円)× 102.1% = 約89.0万円
住民税
650万円 × 10% = 65万円
合計税負担:約154万円(実効税率15.4%)
※規制がなく1/2課税適用なら退職所得400万円、税負担約75万円。
※規制により約79万円の税負担増。
改正前後の比較|「節税スキーム封じ」の実数値検証
令和4年改正前後の税負担差を具体的に確認します。
改正前後の比較表(勤続5年)
| 退職金 | 改正前(一般退職手当等) | 改正後(短期退職手当等) | 税負担増 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 22.7万円 | 22.7万円 | 0円(変化なし) |
| 800万円 | 45.9万円 | 81.1万円 | +35.2万円 |
| 1,000万円 | 75.4万円 | 154.0万円 | +78.6万円 |
| 2,000万円 | 216.6万円 | 573.4万円 | +356.8万円 |
| 3,000万円 | 410.4万円 | 1,033万円 | +622.6万円 |
退職金1,000万円で約79万円、3,000万円なら約623万円の税負担増です。明らかに節税スキームを意図した高額退職金ほど、規制の影響が大きくなる構造です。
📊 公認会計士の視点|500万円以下なら影響なし
勤続5年の通常レベル(500万円以下)の退職金なら、改正後も税負担は変化しません。これは「退職所得控除200万円+300万円までの1/2課税適用」で500万円までは従来通りの優遇が維持されるためです。中小企業の一般従業員が5年程度で退職するケースの大半は500万円以下の退職金で済むため、ほとんど影響を受けません。一方、高給専門人材・契約社員等の高額退職金は明確に規制対象となります。
特定役員退職手当等との違い|役員と従業員の規制差
短期退職手当等と特定役員退職手当等は、似た制度ですが規制の厳しさが異なります。
比較マトリクス
| 項目 | 特定役員退職手当等 | 短期退職手当等 |
|---|---|---|
| 対象者 | 役員等 | 役員等以外(一般従業員) |
| 勤続年数の閾値 | 5年以下 | 5年以下 |
| 1/2課税の適用 | 完全排除 | 300万円超部分のみ排除 |
| 退職所得控除 | 通常通り適用 | 通常通り適用 |
| 分離課税 | 通常通り適用 | 通常通り適用 |
| 施行日 | 平成25年(2013年) | 令和4年(2022年) |
規制の厳しさの違い
| 退職金額 | 特定役員退職手当等の退職所得 | 短期退職手当等の退職所得 | 一般退職手当等の退職所得 |
|---|---|---|---|
| 500万円・勤続5年 | 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 1,000万円・勤続5年 | 800万円 | 650万円 | 400万円 |
| 2,000万円・勤続5年 | 1,800万円 | 1,650万円 | 900万円 |
役員等のほうが従業員より約10%程度厳しい税負担となります。役員は実質的な経営者として、より厳格な規制対象という位置付けです。
同年に複数の退職金を受け取る場合|複雑な按分計算
同年に「一般退職手当等」「特定役員退職手当等」「短期退職手当等」のうち2つ以上を受け取る場合、計算は極めて複雑になります(タックスアンサーNo.2741)。
3つの組み合わせパターン
| パターン | 組み合わせ | 典型例 |
|---|---|---|
| A | 一般 + 短期 | 本業の退職金 + 副業の短期勤務退職金 |
| B | 一般 + 特定役員 | 使用人退職金 + 役員退職金 |
| C | 短期 + 特定役員 | 短期使用人勤続 + 短期役員勤続 |
| D | 3種全て | 複数キャリアの退職者 |
退職所得控除額の按分式
複数受取の場合、退職所得控除額は全体の勤続年数で計算した後、按分します。
`` 短期退職所得控除額 = 40万円 ×(短期勤続年数 − 重複勤続年数) 一般退職所得控除額 = 全体控除額 − 短期退職所得控除額 ``
計算例(複雑ケース)
🧮 複雑ケース|同年に2つの退職金を受け取る場合
ケース:A社で20年勤務後退職金1,500万円、同年にB社(短期5年勤務)の退職金600万円
全体の勤続年数:20年 + 5年 − 重複0年 = 25年
全体の退職所得控除額:800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円
各退職所得控除額の按分
短期(5年分):40万円 × 5年 = 200万円
一般(A社20年分):1,150万円 − 200万円 = 950万円
短期退職手当等の計算
退職金600万円 − 控除200万円 = 400万円 > 300万円
短期退職所得 = 150万円 + (600万円 − (300万円 + 200万円)) = 250万円
一般退職手当等の計算
(退職金1,500万円 − 控除950万円) × 1/2 = 275万円
合計退職所得:525万円
所得税・住民税合計:約87.4万円
このような複雑な計算は税理士の支援が推奨されます。
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する実務影響|どのような企業・人材に関係するか
短期退職手当等の規制が実務的に影響する典型的なケースを整理します。
影響を受ける典型ケース
| ケース | 内容 | 規制の影響度 |
|---|---|---|
| 5年契約の高給専門人材 | IT・コンサル・医師等のプロフェッショナル | ★★★(高) |
| 外資系企業の管理職 | グローバル給与体系で短期高額契約 | ★★★(高) |
| プロジェクト型雇用 | 大型プロジェクトに3〜5年で参画 | ★★★(高) |
| 通常の5年以下退職者 | 一般的な転職での退職金(500万円以下) | ★(低) |
| パートタイマー | 5年以下で低額退職金 | ★(低) |
| 契約社員(事務職) | 5年以下で500万円以下の退職金 | ★(低) |
規制を回避する方法はあるか
短期退職手当等の規制を回避する方法は限定的です。
| 方法 | 効果 | 留意点 |
|---|---|---|
| 勤続期間を5年超に延長 | 一般退職手当等として通常通り | 雇用契約の見直しが必要 |
| 退職金を300万円以下控除後 | 1/2課税が完全適用される | 退職金額の制限 |
| 退職金を分割支給 | 各年で短期退職手当等を回避 | 分割支給の根拠が必要 |
| 退職金を給与に振り替え | 退職時の手取りは下がるが将来の年金等に有利 | 在職中の給与が増える |
実務的には、勤続5年を超える雇用契約への変更が最も実用的な対応策です。
短期退職手当等の源泉徴収|会社の実務対応
短期退職手当等を支給する会社の源泉徴収実務を整理します。
源泉徴収の実務フロー
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①退職者の確認 | 勤続年数5年以下の一般従業員か |
| ②退職所得の受給に関する申告書の受領 | 提出されているか |
| ③退職所得の計算 | 短期退職手当等の計算式で計算 |
| ④源泉徴収税額の算定 | 退職所得の源泉徴収税額の速算表使用 |
| ⑤源泉徴収・納付 | 翌月10日までに納付 |
| ⑥退職所得の源泉徴収票交付 | 翌年1月31日までに退職者へ |
退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和4年以後)
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5.105% | 0円 |
| 195万円超〜330万円 | 10.21% | 9.96万円 |
| 330万円超〜695万円 | 20.42% | 43.65万円 |
| 695万円超〜900万円 | 23.483% | 64.94万円 |
| 900万円超〜1,800万円 | 33.693% | 156.83万円 |
| 1,800万円超〜4,000万円 | 40.84% | 285.57万円 |
| 4,000万円超 | 45.945% | 489.74万円 |
※税率には2.1%の復興特別所得税が含まれています。
会社が注意すべきポイント
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 勤続年数の正確な把握 | 入社日と退職日から1日単位で計算 |
| 短期退職手当等の判定 | 役員期間を含めて5年以下か確認 |
| 退職所得の計算式 | 300万円基準で計算式が変わる |
| 退職所得の受給に関する申告書 | 必ず受領、未提出なら20.42%源泉 |
| 同年複数退職金の調整 | 退職者からの自己申告に基づく |
退職者側の対応|確定申告の要否
短期退職手当等を受け取った退職者側の確定申告の要否を整理します。
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合
| 状況 | 確定申告 |
|---|---|
| 退職所得のみで他に所得なし | 不要(源泉徴収で完結) |
| 退職所得 + 他の所得(給与等)あり | 他の所得の確定申告が必要(退職所得は申告不要) |
| 同年に複数の退職金 | 各支払者で源泉徴収済み、必要に応じて確定申告 |
退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
| 状況 | 確定申告 |
|---|---|
| すべての場合 | 必要(還付申告) |
| 源泉徴収 | 20.42%で過大徴収 |
| 還付 | 確定申告で正しい税額を計算し還付請求 |
確定申告のメリット
短期退職手当等の源泉徴収で完結する場合でも、確定申告すれば以下のメリットがあります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 医療費控除 | 他の所得から控除可能 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税等 |
| 住宅ローン控除 | 給与所得との通算 |
| 各種税額控除 | 配当控除等の活用 |
ただし、確定申告では退職所得を含めて再計算されるため、結果として税額が増加する場合もあります。判定は税理士と相談することが推奨されます。
失敗事例3選|実務で頻発するミス
失敗1:短期退職手当等の判定漏れ
5年未満の従業員の退職金を「一般退職手当等」として計算し、1/2課税を適用して源泉徴収。税務調査で短期退職手当等と判定され、追加納税と過少申告加算税が発生。
→ 解決策:勤続5年以下の従業員の退職金は、必ず300万円基準で短期退職手当等の計算を確認する。
失敗2:同年複数退職金の按分計算ミス
同年に本業A社退職金(一般)と副業B社退職金(短期)を受け取った退職者が、両方を独立して計算してしまい、控除額の按分計算を行わなかった。
→ 解決策:同年複数退職金は税理士による按分計算が必須。各退職金の支払者にも他の退職金情報を伝える。
失敗3:退職所得の受給に関する申告書未提出
短期退職手当等の対象者が、退職所得の受給に関する申告書を提出せず退職金を受領。20.42%源泉徴収で過大徴収となり、確定申告での還付請求が必要となった。
→ 解決策:退職金支給前に必ず申告書を提出する。短期退職手当等でも申告書の重要性は変わらない。
よくある質問(FAQ)
まとめ|短期退職手当等は「節税スキーム封じ」の穏当な規制
📋 この記事のポイント
- 令和4年(2022年)1月施行、勤続5年以下の一般従業員が対象
- 退職所得控除後の300万円超部分は1/2課税が適用されない
- 500万円以下の通常レベル退職金は影響を受けない
- 計算式:300万円以下なら通常通り、300万円超は150万円+超過部分全額
- 特定役員退職手当等(役員等の完全排除)より穏当な規制
- 退職所得控除と分離課税は通常通り適用される
- 役員期間を含めて5年以下なら短期退職手当等の対象
- 同年複数退職金は按分計算が必要、税理士の支援が推奨
- 支給日基準で判定、改正前契約でも令和4年以降支給なら適用
- 退職所得の受給に関する申告書の提出は短期退職手当等でも必須
短期退職手当等の規制は、令和4年1月施行の比較的新しい制度です。退職所得の三段重ね優遇(控除+1/2課税+分離課税)を利用した節税スキームのうち、勤続5年以下の高額退職金部分を封じる穏当な規制設計です。
500万円以下の通常レベルの退職金は影響を受けないため、中小企業の一般従業員の退職金処理ではほとんど問題になりません。一方、高給専門人材・契約社員・プロジェクト型雇用での高額退職金は明確に規制対象となり、税負担が大幅に増加します。
同年に複数の退職金を受け取るケースや、役員期間と一般従業員期間が混在するケースでは、計算が極めて複雑になります。退職金支給予定の中小企業オーナー・人事担当者・退職予定者は、必ず税理士に相談することを強く推奨します。
ピラー記事「退職金の税金の計算方法|退職所得控除・分離課税のしくみと勤続年数別シミュレーション」と併せて、退職所得全般の理解を深めてください。
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