【4士業ワンストップ解説】退職金の税金の計算方法|退職所得控除・分離課税のしくみと勤続年数別シミュレーション

【4士業ワンストップ解説】退職金の税金の計算方法|退職所得控除・分離課税のしくみと勤続年数別シミュレーション
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
📋 税理士監修 📊 公認会計士監修 🔷 社労士監修 📝 行政書士監修

退職金の税金の計算方法|退職所得控除・分離課税のしくみと勤続年数別シミュレーション

退職金1,500万円を勤続30年でもらうと税金はいくらか?この記事では、退職所得控除(勤続20年以下40万円×年数、20年超800万円+70万円×超過年数)、1/2課税、分離課税の3要素を、勤続年数別シミュレーションと特定役員・短期退職手当等の例外まで4士業が完全ガイドします。「退職所得の受給に関する申告書」提出の有無で源泉徴収額が大きく変わる実務まで、実例ベースで把握できます。

🏆 結論:退職金の税金は「退職所得控除+1/2課税+分離課税」の3要素で大幅に軽減される

退職金は退職所得として分離課税され、他の所得と切り離して計算されます。退職所得控除(勤続年数に応じた控除)を引いた後、残額をさらに1/2にしてから所得税率を掛けるため、給与所得と比べて税負担が大きく抑えられます。例えば勤続30年で退職金1,500万円なら退職所得控除1,500万円で課税対象ゼロ、勤続35年で退職金2,000万円なら退職所得控除1,850万円・課税退職所得75万円で所得税・住民税合計約11万円のみ。ただし役員勤続5年以下の「特定役員退職手当等」は1/2課税が完全に適用されず、一般従業員でも勤続5年以下の「短期退職手当等」は300万円超部分の1/2課税が不適用となるため、勤続年数の判定が重要です。

退職金の税金は「退職所得」として分離課税される|3要素の全体像

退職所得の3要素

退職金にかかる所得税・住民税は、所得税法第30条に基づき「退職所得」として計算されます。給与所得・事業所得とは別建てで税額計算する分離課税で、税負担が大きく軽減される仕組みになっています。

要素 内容 効果
①退職所得控除勤続年数に応じた控除額勤続30年なら1,500万円控除
②1/2課税控除後の残額を1/2にする課税対象が半分に
③分離課税他所得と切り離して計算累進税率の影響を回避

参考: e-Gov 所得税法第30条 退職所得

退職所得の計算式

📐 退職所得の基本計算式

退職所得 = (収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2

※特定役員退職手当等・短期退職手当等の300万円超部分は1/2課税不適用

退職金の税金の3つの軽減効果

退職所得が他の所得と異なり優遇されている理由は、退職金が「長年の勤労に対する報奨」「老後の生活資金」という性質を持つためです。具体的には次の3つの軽減効果があります。

  • 勤続年数に応じた高額な控除:勤続30年で1,500万円、勤続40年なら2,200万円の控除
  • 1/2課税:課税対象が半分になるため、実効税率が大幅に低下
  • 分離課税:給与所得と合算されないため、累進課税の最高税率に達しにくい

💡 実務のポイント

弊所に退職金の税金相談に来られる方の多くが「退職金1,500万円なら税金300万円くらい?」と勘違いされていますが、勤続30年で退職金1,500万円なら退職所得控除も1,500万円なので、所得税・住民税はゼロになります。給与で1,500万円もらった場合は所得税・住民税で約450万円取られるので、退職所得の軽減効果は絶大です。

退職所得控除の3区分|勤続年数別の控除額

退職所得控除額の計算式

退職所得控除額は、勤続年数20年を境に計算式が変わります。所得税法第30条第3項に規定されています。

勤続年数 退職所得控除額 最低保障額
20年以下40万円 × 勤続年数80万円(勤続2年未満も80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (勤続年数−20年)

参考: 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

勤続年数別の退職所得控除額一覧

勤続年数 退職所得控除額 計算根拠
5年200万円40万×5
10年400万円40万×10
15年600万円40万×15
20年800万円40万×20
25年1,150万円800万+70万×5
30年1,500万円800万+70万×10
35年1,850万円800万+70万×15
40年2,200万円800万+70万×20

勤続年数の端数処理

所得税法施行令第69条第3項により、勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。例えば勤続「20年1か月」なら21年として計算され、退職所得控除額は40万×20+70万×1=870万円となります。たった1か月の差で70万円の控除が増えるため、退職日の設定は税務上の影響が大きくなります。

💡 実務のポイント

弊所が中小企業の退職金規程設計を支援する際、退職日を月末に統一するか、勤続年数の端数で得をする日に設定するかを必ず検証します。例えば4月1日入社で4月1日退職にすると「勤続20年0日」=20年ですが、4月1日退職を5月1日に1か月遅らせると「勤続20年1か月」=21年扱いとなり、控除額が70万円増えます。会社負担で1か月分の給与を払っても、退職金の税負担軽減で十分に元が取れるケースが多数あります。

勤続年数の計算方法|1年未満は切り上げ

勤続年数の起算日と末日

勤続年数は、原則として退職金の支給対象となる勤続期間の初日から退職日までの期間で計算します。具体的には次のとおりです。

  • 起算日:雇用契約締結日(入社日)
  • 末日:退職日(雇用契約終了日)
  • 1年未満の端数:切り上げて1年とする
  • 休職期間:原則として勤続期間に含まれる(規程による)

勤続期間が中断している場合の取扱い

同一会社内で退職・再雇用があった場合や、過去の退職時に退職金を受給している場合、勤続期間の通算が問題になります。所得税法施行令第69条第1項第1号イでは、「一時勤務しなかった期間がある場合には、その一時勤務しなかった期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する」と定めています。

⚠️ 注意

同じ会社で過去に退職金を受け取り、再入社後にもう一度退職金を受け取る場合、過去の退職金支給時の勤続期間は今回の勤続年数の計算に含めない(または重複期間調整が入る)ことがあります。同一会社内の出向・転籍も退職と扱われるケースがあり、退職金の二重支給があると勤続年数調整が複雑になるため、人事担当者との事前確認が不可欠です。

1/2課税のしくみ|3つの例外

1/2課税の原則

退職所得は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額をさらに1/2にしてから所得税率を掛けます。これにより、課税対象が半分になり、税負担が大幅に軽減されます。

🧮 1/2課税の効果(勤続30年・退職金3,000万円)

・退職所得控除額=800万+70万×10=1,500万円
・退職所得控除後の残額=3,000万-1,500万=1,500万円
・1/2課税適用後=1,500万×1/2=750万円(課税退職所得)
・所得税(33%-153.6万円)+復興税+住民税10%=約230万円
・退職金3,000万円に対する実効税率は約7.7%(給与なら約35%)

1/2課税の3つの例外

1/2課税には3つの例外があり、いずれも勤続年数が短い場合に適用されます。

区分 対象者 1/2課税の取扱い
一般退職手当等勤続6年以上の通常退職者全額に1/2課税適用
特定役員退職手当等役員等勤続5年以下の役員全額に1/2課税不適用
短期退職手当等勤続5年以下の役員等以外300万円超部分のみ1/2不適用

参考: 国税庁 No.2737 特定役員退職手当等 / 国税庁 No.2740 短期退職手当等

分離課税のしくみ|他の所得との切り離し

分離課税とは

分離課税とは、退職所得を給与所得・事業所得などの他の所得と合算せず、独立して所得税を計算する方式です。所得税法第22条の総合課税の原則の例外として、所得税法第30条第1項に規定されています。

分離課税のメリット

日本の所得税は累進課税(課税所得が増えるほど税率が上がる)を採用しているため、退職金を給与と合算すると最高税率45%に達する可能性があります。分離課税により、退職所得のみで税額計算するため、退職金の額が大きくても比較的低い税率で済みます。

🧮 分離課税vs総合課税の比較(課税給与所得500万円・退職金2,000万円)

【分離課税(現行)】
・給与所得の税額=約57万円
・退職所得=(2,000-1,500)×1/2=250万円→税額約30万円
合計税額=87万円

【総合課税の場合】
・課税所得=500+250=750万円→税額約120万円
・約33万円の差(分離課税の優遇効果)

計算ステップ|5ステップで完全理解

ステップ1:勤続年数を確定する

入社日から退職日までの期間を計算し、1年未満の端数は1年に切り上げます。例:勤続29年11か月→30年。

ステップ2:退職所得控除額を計算する

勤続年数20年以下なら40万×年数、20年超なら800万+70万×(年数-20)。例:勤続30年→1,500万円。

ステップ3:退職所得控除後の残額を1/2にする

収入金額から退職所得控除額を引いた残額を1/2にします。例:退職金2,000万円・勤続30年→(2,000-1,500)×1/2=250万円。

ステップ4:課税退職所得に所得税率を掛ける

課税退職所得に所得税の超過累進税率を適用します。例:課税退職所得250万円→税率10%・控除額97,500円→所得税15.25万円。

ステップ5:復興特別所得税と住民税を加算する

所得税額に復興特別所得税(2.1%)を上乗せし、住民税(課税退職所得×10%)を加算します。例:所得税15.25万円→復興税0.32万円・住民税25万円→合計約41万円。

AYUSAWA PARTNERS

退職金の税務設計のご相談は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。退職金規程の整備・受給時期の最適化・税務シミュレーションを4士業がワンストップで対応します。

鮎澤パートナーズに相談する

所得税率の表|課税退職所得別の税額計算

所得税の超過累進税率(令和8年5月時点)

課税退職所得 所得税率 控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

※住民税は別途課税退職所得×10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)

特定役員退職手当等|役員5年以下は1/2課税不適用

特定役員退職手当等の定義

所得税法第30条第4項に規定される「特定役員退職手当等」とは、役員等としての勤続年数が5年以下である者が、その役員勤続期間に対応して支給される退職手当等のことです。1/2課税が完全に不適用となり、税負担が大幅に増えます。

役員等の範囲

  • 法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人
  • これら以外で法人の経営に従事している一定の者
  • 国会議員・地方公共団体の議会議員
  • 国家公務員・地方公務員

特定役員退職手当等の計算

⚠️ 計算例(役員勤続4年・退職金1,000万円)

・退職所得控除額=40万×4年=160万円
・退職所得=(1,000-160)×1/2=420万円 ← 1/2課税不適用なので
・正しい退職所得=1,000-160=840万円(全額課税)
・所得税(23%-63.6万円)=129.6万円・住民税=84万円・合計約220万円
(一般退職手当等なら税額は約57万円なので、約4倍の税負担差)

短期退職手当等|従業員5年以下は300万円超で1/2不適用

短期退職手当等の定義

所得税法第30条第5項に規定される「短期退職手当等」とは、役員等以外の者(=従業員)が勤続年数5年以下で受け取る退職手当等で、特定役員退職手当等に該当しないものです。令和4年1月1日以後の支給分から適用されています。

短期退職手当等の計算ルール

区分 退職所得の計算式
(収入金額−退職所得控除額)≦300万円(収入金額−退職所得控除額) × 1/2
(収入金額−退職所得控除額)>300万円150万円 + (収入金額−退職所得控除額−300万円)

短期退職手当等の計算例

🧮 シミュレーション(従業員勤続5年・退職金700万円)

・退職所得控除額=40万×5年=200万円
・収入金額−退職所得控除額=700万-200万=500万円(300万円超)
・退職所得=150万+(500-300)=350万円
(300万以下なら1/2課税で250万円だが、短期退職手当等は超過部分1/2不適用)
・所得税(20%-42.75万円)=27.25万円・住民税=35万円・合計約62万円

退職所得の受給に関する申告書|未提出は20.42%の源泉徴収

申告書の役割

「退職所得の受給に関する申告書」を退職金支払者に提出することで、上記の退職所得控除・1/2課税・分離課税の適用を受けて源泉徴収されます。提出することで、所得税の精算が原則として源泉徴収のみで完結し、確定申告が不要になります。

申告書未提出の場合の源泉徴収

申告書を提出しない場合、退職金の支払者は退職金額の全額に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)で源泉徴収します。退職所得控除も1/2課税も適用されない過大徴収となるため、必ず提出してください。

⚠️ 申告書未提出のリスク(勤続30年・退職金1,500万円のケース)

・申告書提出時:税額=0円(退職所得控除1,500万で課税ゼロ)
・申告書未提出時:1,500万×20.42%=306.3万円が源泉徴収
・差額306.3万円は確定申告で還付請求が可能だが、確定申告漏れで還付されないリスクあり
退職時には必ず「退職所得の受給に関する申告書」を提出してください。

退職金とiDeCo一時金|2026年10年ルール

2026年改正の概要

令和7年度税制改正により、退職一時金とDC(企業型確定拠出年金)・iDeCo一時金を併用する場合の重複期間調整ルールが見直されました。2026年1月1日以降に支給される退職手当等から適用されます。

5年ルール→10年ルールの変更

従来は「DC・iDeCo一時金受給→5年以内に退職一時金受給」の場合に勤続年数の重複調整が入っていました(5年ルール)。改正後は「前年以前9年以内」(通称10年ルール)に延長されています。

📢 令和7年度税制改正(2026年1月施行)

DC・iDeCo一時金→退職一時金の調整期間が「前年以前4年以内」から「前年以前9年以内」に延長。退職一時金→DC・iDeCo一時金の19年ルールは変更なし。詳細は確定給付企業年金の勤続年数特例|DC・DB移換時の勤続年数算定ルールと2026年10年ルール完全ガイドで解説しています。

シミュレーション3例|具体的な税額計算

例1:勤続30年・退職金1,500万円(典型的な定年退職)

🧮 シミュレーション(勤続30年・退職金1,500万円)

・退職所得控除額=800万+70万×10=1,500万円
・退職所得=(1,500-1,500)×1/2=0円
・所得税=0円、住民税=0円
勤続年数と退職金額が均衡しているケースでは、税負担ゼロとなります。

例2:勤続35年・退職金3,000万円(高額退職金)

🧮 シミュレーション(勤続35年・退職金3,000万円)

・退職所得控除額=800万+70万×15=1,850万円
・退職所得=(3,000-1,850)×1/2=575万円
・所得税=575万×20%−42.75万=72.25万円
・復興特別所得税=72.25万×2.1%=1.52万円
・住民税=575万×10%=57.5万円
合計税額=約131万円(実効税率4.4%)

例3:役員勤続4年・退職金1,000万円(特定役員退職手当等)

⚠️ シミュレーション(役員勤続4年・退職金1,000万円・特定役員)

・退職所得控除額=40万×4年=160万円
・退職所得=1,000-160=840万円(1/2課税不適用)
・所得税=840万×23%−63.6万=129.6万円
・復興特別所得税=2.72万円
・住民税=840万×10%=84万円
合計税額=約216万円(実効税率21.6%)
同じ退職金額でも、一般退職手当等(勤続30年)なら税金ゼロ、特定役員退職手当等なら216万円。短期勤続役員退職金の税負担は非常に重いです。

同一年に複数の退職金|計算特例

同一年に複数受給した場合

同じ年内に複数の退職金を受給した場合(例:本社退職金とDC一時金、転職前の会社からの退職金等)、合算して退職所得を計算します。退職所得控除額は、勤続年数が最も長い1回分を基準に計算されますが、過去の退職金受給状況により調整が必要です。詳細は国税庁タックスアンサー No.2741を参照してください。

勤続期間の通算と重複期間の調整

過去5年以内(2026年改正で10年以内に拡大)に他の退職金を受け取っている場合、勤続年数の重複期間調整が入ります。具体的な計算は複雑なので、税理士に相談することをお勧めします。

退職金を年金で受け取る場合|雑所得への影響

一時金vs年金の課税の違い

受給方法 所得区分 課税方式 控除
一時金退職所得分離課税退職所得控除+1/2課税
年金雑所得(公的年金等)総合課税公的年金等控除

一時金と年金の併用

DC・iDeCoは、一時金と年金を併用することができます。例えば資産の50%を一時金、50%を10年確定年金で受け取る方法。これにより、一時金部分は退職所得控除を活用し、年金部分は公的年金等控除を活用するハイブリッド戦略が可能になります。受給時の他の収入状況によって最適バランスは変わるため、税理士による設計が有効です。

住民税の計算|10%分離課税

住民税の計算式

退職所得に係る住民税も分離課税で、課税退職所得×10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)で計算されます。所得税と異なり、住民税は累進税率ではなく一律10%です。

住民税は退職時に源泉徴収

退職所得に係る住民税は、退職金の支払時に源泉徴収されます。給与に係る住民税のように翌年6月から特別徴収される方式ではなく、退職金の支払者が天引きして納付するため、別途確定申告で納付する必要はありません。

確定申告の要否|原則不要、ただし還付対象の場合は申告

確定申告が不要なケース

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職所得は源泉徴収のみで税金の精算が完結するため、確定申告は不要です。給与所得等の他の所得について確定申告する必要がある場合でも、退職所得については申告書に記載しなくて構いません。

確定申告が必要・有利なケース

  • 申告書未提出の場合:20.42%の源泉徴収を受けたため、確定申告で還付請求
  • 年の途中で退職して給与所得控除が満額使えない場合:確定申告で精算
  • 医療費控除等の所得控除を受けたい場合:総合課税の所得から控除しきれない分を退職所得から差し引ける
  • 退職所得控除額を誤って計算された場合:正しい計算で確定申告して還付請求

💡 4士業ワンストップの強み

退職金の税務は税理士の領域ですが、退職金規程の整備は社労士、役員退職金の議事録作成は行政書士、退職給付引当金の会計処理は公認会計士の知見が活きます。鮎澤パートナーズでは4士業がワンストップで対応するため、退職金の支給設計から税務シミュレーション、規程整備、会計処理まで一気通貫で支援できます。

よくある質問(FAQ)

退職金1,500万円を勤続30年でもらうと税金はいくらですか?
退職所得控除額=800万+70万×10=1,500万円。退職金1,500万-退職所得控除1,500万=0円となり、所得税・住民税ともにゼロです。「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出してください。
退職金3,000万円を勤続35年・iDeCo一時金1,000万円も併せて受け取った場合は?
受給順序と間隔によります。iDeCoを先に受給して10年以上空けて退職金を受給すれば両方フル控除可能ですが、2026年改正後は「DC・iDeCo→10年以内に退職金」だと勤続年数の重複期間調整が入り、税負担が増えます。具体的な税額は受給タイミングで大きく異なるため、税理士による事前シミュレーションを推奨します。
退職所得の受給に関する申告書はどこで入手しますか?
通常、退職時に会社の人事担当者から渡されます。国税庁ホームページからもダウンロード可能です。記入後は退職金の支払者(会社)に提出してください。提出先は税務署ではなく会社です。
勤続5年以下の特定役員退職手当等とは具体的にどんなケースですか?
役員(取締役・監査役・執行役・理事等)としての勤続年数が5年以下の場合に該当します。例えば外部から招聘された取締役が4年で退任して退職金を受け取るケースや、社内昇格で役員になって5年以内に退職するケース等です。一般従業員としての勤続が長く、その後役員に昇格して5年以内に退職する場合は、役員勤続部分のみ特定役員退職手当等として扱われます。
短期退職手当等の300万円超部分の課税はどう計算しますか?
「収入金額−退職所得控除額」が300万円を超える部分について、1/2課税が不適用となります。具体的には、退職所得=150万円+(収入金額-退職所得控除額-300万円)で計算します。例:勤続5年・退職金700万円なら退職所得控除200万円→残額500万円(300万超)→退職所得=150万+(500-300)=350万円。
退職金の住民税は確定申告で納付するのですか?
いいえ。退職所得に係る住民税は、退職金の支払者が退職金支払時に源泉徴収して納付します。給与に係る住民税のように翌年に納付する仕組みではないため、別途納付する必要はありません。
同じ年に複数の退職金を受け取った場合は?
同一年内に複数の退職金を受給した場合は、合算して退職所得を計算します。退職所得控除額は勤続年数が最も長い1回分を基準に計算しますが、勤続期間が重複する部分は調整が必要です。詳細は国税庁タックスアンサー No.2741を参照してください。
中小企業退職金共済(中退共)からの退職金は?
中退共からの退職金は「退職所得」として扱われ、本記事で解説した退職所得控除・1/2課税・分離課税のルールが適用されます。会社からの退職金と中退共の両方を受給する場合は同一年内なら合算、別年なら個別計算となります。
退職一時金と退職年金はどちらが得ですか?
税金面では一般的に一時金のほうが有利です。退職所得控除と1/2課税により、一時金の税負担は非常に軽減されます。年金で受け取ると公的年金等控除が適用されますが、他の年金収入と合算して総合課税となるため、所得税率が高くなる傾向があります。ただし、運用利回りが高ければ年金のほうが総受取額は多くなるため、税金だけでなく総合的な判断が必要です。
退職金の源泉徴収票はいつもらえますか?
退職金支払後1か月以内に支払者から交付されます。令和7年度税制改正により、2026年1月以降の支給分から全受給者を対象に税務署への提出も義務化されました(改正前は役員のみ)。源泉徴収票は確定申告や住宅ローン審査等で必要になるため、大切に保管してください。

まとめ|退職所得控除+1/2課税+分離課税で大幅軽減

📋 この記事のポイント

  • 退職金の税金は「退職所得控除+1/2課税+分離課税」の3要素で大幅軽減
  • 退職所得控除額は勤続20年以下=40万円×年数、20年超=800万円+70万円×(年数-20)
  • 勤続年数の1年未満は切り上げ(20年1か月→21年)、退職日の設定で控除額70万円差が出る
  • 役員勤続5年以下の「特定役員退職手当等」は1/2課税が全額不適用
  • 従業員勤続5年以下の「短期退職手当等」は300万円超部分のみ1/2課税不適用
  • 「退職所得の受給に関する申告書」未提出は20.42%源泉徴収・要確定申告で還付
  • 2026年1月から「5年ルール」が「10年ルール」(前年以前9年以内)に拡大

退職金の税金は「退職所得」として優遇されており、勤続年数と退職金額が均衡していれば税負担ゼロも実現可能です。ただし、役員勤続5年以下や同一年複数受給、iDeCo併用等の複雑なケースでは、申告書提出の有無で数百万円の差が出ることもあります。退職金の受給を控えている方は、税理士による事前シミュレーションを必ず行い、最適な受給タイミングを設計してください。

AYUSAWA PARTNERS

退職金の税務シミュレーション・規程整備は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。退職金の税額計算・受給時期の最適化・規程整備を4士業がワンストップで対応します。

鮎澤パートナーズに相談する