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「相続税の申告をしたら税務調査が来るのでは?」と不安な相続人の方へ。税務調査率は税理士の関与レベルで劇的に変わります。この記事では、最新の国税庁統計データをもとに、書面添付制度の効果・調査対象の特徴・税理士選びのポイントを体系的に解説します。


「相続税の申告をしたら税務調査が来るのでは?」と不安な相続人の方へ。税務調査率は税理士の関与レベルで劇的に変わります。この記事では、最新の国税庁統計データをもとに、書面添付制度の効果・調査対象の特徴・税理士選びのポイントを体系的に解説します。
🏆 結論:税理士の「関与レベル」で税務調査率は10倍以上変わる
相続税の税務調査率は全体で約9〜10%ですが、相続専門の税理士が書面添付制度を活用した申告では1〜3%程度まで低下します。税理士を選ぶ際は「相続税の申告実績」と「書面添付制度の導入状況」を最優先で確認しましょう。報酬の安さだけで選ぶと、調査対応や追徴課税で結果的にコストが膨らむリスクがあります。
相続税の税務調査と聞くと「怖い」「大変そう」と感じる方が多いですが、まず実際の数字を確認しましょう。国税庁が毎年12月に公表している「相続税の調査等の状況」をもとに、直近の調査動向を整理します。
令和6事務年度(令和6年7月〜令和7年6月)の相続税の実地調査件数は9,512件でした。相続税の申告件数は年間約15万件(令和5年分は約15.6万件)ですので、単純計算で約6〜7%の申告が実地調査の対象になっています。
さらに、電話や書面による「簡易な接触」も含めると、約21,969件に何らかの確認が入っており、全体の約18.9%——つまり約5人に1人が税務署から何らかの形で接触を受けている計算になります。
| 項目 | 令和4事務年度 | 令和5事務年度 | 令和6事務年度 |
|---|---|---|---|
| 実地調査件数 | 8,196件 | 8,556件 | 9,512件 |
| 申告漏れ等の非違件数 | 7,036件 | 7,200件 | 7,826件 |
| 非違割合 | 85.8% | 84.2% | 82.3% |
| 追徴税額合計 | 669億円 | 735億円 | ― |
| 1件当たり追徴税額 | 816万円 | 859万円 | ― |
| 簡易な接触件数 | 15,004件 | 18,781件 | 21,969件 |
出典: 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」
⚠️ 注意:調査が入ればほぼ「追徴」
実地調査が入った場合の非違割合(申告漏れが見つかる確率)は約82〜86%と非常に高い水準です。税務調査に入られた段階で「何も指摘されずに終わる」可能性はわずか15%程度しかありません。調査に入られないことが最大の防御策です。
近年の特徴的な動きは、電話や文書で確認する「簡易な接触」の急増です。令和4事務年度の15,004件から令和6事務年度には21,969件へと約1.5倍に増加しました。国税庁はAIを活用したデータ分析で調査対象を効率的に抽出する体制を強化しており、今後もこの傾向は続く見込みです。
実務では、簡易な接触の段階で税理士がしっかり対応できれば、実地調査に発展せずに終わるケースが多くあります。この対応力が税理士の実力差が出るポイントです。
結論から言えば、相続税の税務調査率は「どの税理士に依頼したか」で大きく変わります。以下の5段階で整理します。
| 税理士の関与レベル | 推定調査率 | 根拠・特徴 |
|---|---|---|
| ①自己申告(税理士なし) | 20〜30% | 申告書に税理士署名なし。計算ミス・特例誤適用のリスク高 |
| ②法人税中心の一般税理士 | 10〜20% | 相続税の経験が少なく財産評価にばらつき |
| ③相続税対応可の税理士(書面添付なし) | 5〜10% | 全体平均に近い水準 |
| ④相続専門+書面添付あり | 1〜3% | 書面添付制度の利用率が高く、意見聴取で終結するケースも |
| ⑤相続専門+書面添付+国税OB在籍 | 0.5〜1% | 税務署側の視点を熟知。調査対象になりにくい申告書を作成 |
※推定調査率は各税理士法人の公表データ・業界統計に基づく目安です。個別の結果を保証するものではありません。
💡 実務のポイント
税理士の署名がない申告書(自己申告)は、税務署にとって「税理士が内容を確認していない=誤りがある可能性が高い」というシグナルになります。相続税の申告書第1表の下部には税理士の署名欄があり、ここが空欄かどうかは一目瞭然です。「数十万円の報酬を節約して自分で申告した結果、数百万円の追徴課税を受けた」というケースは決して珍しくありません。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に基づき、税理士が申告書の作成過程で「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を申告書に添付する制度です。いわば「税理士によるお墨付き」を申告書に付ける仕組みといえます。
書面添付を利用する最大のメリットは、税務調査の前に「意見聴取」という手続きが入ることです。税務署が調査を行う前に、まず税理士に対してヒアリングを行い、その段階で疑問が解消されれば実地調査に移行しない——これが書面添付制度の核心的な効果です。
| メリット | 内容 | 相続人にとっての効果 |
|---|---|---|
| ①意見聴取の機会 | 実地調査の前に税理士へのヒアリングが入る | ヒアリングで完結すれば自宅訪問なし |
| ②加算税の免除 | 意見聴取の段階で修正すれば過少申告加算税が免除 | ペナルティ税額を抑えられる |
| ③申告の信頼性向上 | 税理士が申告内容を保証する形になる | そもそも調査対象に選ばれにくくなる |
書面添付は「添付すれば何でもいい」というわけではありません。記載内容が形式的・表面的だと、むしろ税務署の目を引いて逆効果になることもあります。税理士に依頼する際は、以下の10項目が書面に記載されるかを確認しましょう。
| No. | 記載項目 | 税務署が見るポイント |
|---|---|---|
| 1 | 預貯金の過去6年分の入出金確認結果 | 名義預金の有無を網羅的に調べたか |
| 2 | 生前贈与の有無と贈与税申告状況 | 相続財産への加算(3〜7年)を正しく処理したか |
| 3 | 不動産の評価方法と減額根拠 | 小規模宅地等の特例の適用要件を満たしているか |
| 4 | 非上場株式の評価方法と根拠資料 | 類似業種比準・純資産・配当還元の使い分けが適切か |
| 5 | 家族名義の財産に関する調査結果 | 名義株・名義保険の有無を確認したか |
| 6 | 生命保険金の受取状況と非課税限度額 | みなし相続財産の計上が正しいか |
| 7 | 相続開始前後の大口出金の使途 | 現金として手元に残っていないか(タンス預金) |
| 8 | 海外財産の有無(CRS情報含む) | 国際的な情報交換制度で把握済の財産との整合性 |
| 9 | 債務控除の妥当性(借入金・未払金) | 架空の債務を計上していないか |
| 10 | 相続人全員への聞き取り結果 | 一部の相続人だけの情報に依存していないか |
💡 実務のポイント
書面添付を実際に活用している税理士は全体の2〜3割程度と言われています。その理由は、書面の作成に相当な手間と責任が伴うためです。「書面添付を使っていますか?」と質問するだけで、その税理士の相続税への本気度がわかります。
書面添付制度について詳しくは、「相続税に強い税理士の選び方|実績・土地評価・書面添付の3つのチェックポイント」でも解説しています。
税務署は限られた人員で効率的に調査を行うため、申告漏れの可能性が高い案件を優先的に選定します。以下の8パターンのうち、1つでも該当する場合は調査リスクが高いと考えてください。
| No. | パターン | リスク度 | 税務署の着眼点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遺産総額2億円以上 | ★★★ | 高額案件は追徴税額も大きくなるため優先される |
| 2 | 税理士なしの自己申告 | ★★★ | 計算ミス・特例誤適用の確率が高い |
| 3 | 金融資産が多い(現金・預貯金中心) | ★★★ | 名義預金・タンス預金の隠蔽リスク |
| 4 | 生前の入出金が多い・不明出金がある | ★★☆ | 生前贈与の申告漏れ・資金使途不明 |
| 5 | 家族名義の財産(預金・株式・保険)が多い | ★★☆ | 名義預金・名義株の可能性 |
| 6 | 海外資産がある | ★★☆ | CRS情報との突合で把握済 |
| 7 | 生前収入に比べて申告財産が少ない | ★★☆ | 確定申告データとの不整合 |
| 8 | 相続直前に多額の借入で不動産を購入 | ★★☆ | 相続税対策目的の借入は否認リスクあり |
⚠️ AI活用による調査精度の向上
国税当局は2025年夏から相続税の税務調査にもAIを本格活用する方針を公表しています。過去の調査結果と被相続人の資産状況をAIが分析し、申告漏れリスクの高い案件を自動抽出する仕組みです。これにより、今後は調査対象の選定精度がさらに上がることが予想されます。
「もし税務調査で申告漏れが見つかったら、いくら追加で払うことになるのか?」——この具体的な金額を知っておくことが、税理士選びの判断材料になります。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 追加の本税 | 3,000万円 × 20% | 600万円 |
| 過少申告加算税(10%) | 600万円 × 10% | 60万円 |
| 延滞税(約年3%×2年) | 600万円 × 3% × 2年 | 36万円 |
| 合計(過少申告の場合) | 約696万円 | |
| 重加算税(35%)の場合 | 加算税が600万円×35%=210万円に | 約846万円 |
※概算値です。実際の金額は個別の状況・税率・延滞期間により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
🧮 費用対効果の考え方
相続専門税理士の報酬は一般的な税理士より10〜30万円ほど高くなることが多いですが、上記の追徴リスク(約700〜850万円)を考えると、報酬差は「保険料」と考えるのが合理的です。さらに、相続専門税理士は土地評価の減額テクニックで数百万円の節税効果を生むことも多く、報酬以上のリターンが期待できます。詳しくは「相続税申告の税理士報酬の相場」をご覧ください。
税務調査で申告漏れとして指摘される財産には明確な傾向があります。国税庁の統計から、指摘件数が多い順に整理します。
申告漏れ相続財産の金額で最も多いのが現金・預貯金等です。令和5事務年度の統計では申告漏れ金額825億円と全体の約3割を占めています。その大部分は「名義預金」——つまり、配偶者や子の名義になっているが実質的には被相続人の財産である預金です。
実務では、被相続人の口座から定期的に家族名義の口座へ振り込まれていた場合、贈与契約書がなく、通帳の管理も被相続人が行っていたのであれば、名義預金と認定される可能性が高くなります。
土地の評価は税理士の力量によって大きく差が出る分野です。小規模宅地等の特例の適用要件を誤る、不整形地補正や地積規模の大きな宅地の評価減を見落とす——こうしたミスが指摘されるケースが多く見られます。逆に、評価額を過大に申告してしまっているケース(払い過ぎ)もありますが、税務署はこれを指摘してくれません。
上場株式は評価が明確ですが、非上場株式(自社株)は類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式の使い分けが複雑で、評価誤りが生じやすい財産です。特にオーナー経営者の相続では、自社株の評価が遺産の大部分を占めることも珍しくありません。
📊 公認会計士の視点
非上場株式の評価で見落とされがちなのが、「含み益に対する法人税相当額の控除」です。純資産価額方式で評価する場合、時価と帳簿価額の差額に対する法人税等相当額37%を控除できます。この処理を知らない税理士に依頼すると、自社株の評価額が数千万円単位で過大になることがあります。
税理士に相続税申告を依頼する際、以下の7つの質問で「税務調査に対する備え」を確認しましょう。良い回答と注意すべき回答の対照を示します。
| No. | 質問 | 良い回答の例 | 注意すべき回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | 書面添付制度を使っていますか? | 「原則全件に適用しています」 | 「オプション料金になります」「使ったことがない」 |
| 2 | これまでの税務調査率は? | 「集計しており、○%です」 | 「集計していません」「わかりません」 |
| 3 | 名義預金の調査はどこまで行いますか? | 「被相続人と相続人の過去6年分の通帳を確認」 | 「お客様の申告内容をそのまま使います」 |
| 4 | 万が一、調査が来た場合は立ち会いますか? | 「もちろん。追加費用なしで対応」 | 「別途費用がかかります」「調査対応は専門外です」 |
| 5 | 年間の相続税申告件数は? | 「年間30件以上です」 | 「年に数件です」「法人税がメインです」 |
| 6 | 担当者は税理士資格を持っていますか? | 「はい、名刺に税理士登録番号があります」 | 「補助スタッフが中心で、税理士は最終確認のみ」 |
| 7 | 二次相続のシミュレーションは行いますか? | 「一次・二次のトータル税額を比較して最適案を提示」 | 「ご依頼があれば」「今回の相続分だけ対応」 |
税理士選びの総合的なガイドは「税理士の顧問料・費用の相場」も参考にしてください。
書面添付の効果を「お金」で計算すると、その価値が明確になります。以下のシミュレーションでは、遺産総額1億円の相続を前提に比較します。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 書面添付なし | 書面添付あり |
|---|---|---|
| 税理士報酬 | 50万円 | 60万円 |
| 推定調査率 | 5〜10% | 1〜3% |
| 調査時の期待追徴額(調査率×平均追徴額) | 43〜86万円 | 9〜26万円 |
| 調査立会い追加報酬(入った場合) | 10〜30万円 | 0円(込みが多い) |
| 期待総コスト | 103〜166万円 | 69〜86万円 |
※期待総コスト=報酬+(調査率×平均追徴額)+(調査率×立会い報酬)。概算による比較です。
書面添付ありの方が報酬は10万円高いにもかかわらず、期待総コストでは34〜80万円も安くなります。これが「報酬の安さだけで税理士を選ぶべきではない」と言われる理由です。
実際に税務調査が入った場合、どのような流れで進むのかを事前に知っておくと安心です。
| 時期 | 内容 | 税理士の役割 |
|---|---|---|
| 申告後1〜2年 | 税務署が申告内容を審査・選定 | 書面添付があれば、まず税理士への意見聴取 |
| 8〜11月頃 | 税務署から税理士(または相続人)に連絡 | 日程調整・事前準備・相続人への説明 |
| 調査当日(通常1日) | 調査官が相続人の自宅を訪問しヒアリング | 立会い・不適切な質問からの相続人保護 |
| 調査後1〜3ヶ月 | 税務署と税理士間で資料のやり取り・交渉 | 追徴額の最小化に向けた折衝 |
| 結了 | 修正申告または「是認」(問題なし) | 修正申告書の作成・納税額の確定 |
💡 実務のポイント
税務調査の連絡が来てからあわてて別の税理士に切り替える方がいますが、これは非常にリスクが高い行動です。申告内容を熟知していない税理士が調査に立ち会っても、的確な反論ができません。最初から税務調査対応力のある税理士に依頼しておくことが最善策です。
相続税の時効は申告期限から原則5年です(悪質な脱税の場合は7年)。つまり、相続発生日から起算すると5年10ヶ月が経過すれば、原則として税務調査に入られることはありません。ただし、未分割のまま長期化している案件では5年を超えて調査が入る可能性があるため注意が必要です。
税務調査のリスクを最小限に抑えるために、相続人自身ができる対策を5つの優先度順に整理します。
最も効果的な対策は、相続税の申告実績が豊富な税理士に依頼することです。目安として年間30件以上の申告実績がある事務所を選びましょう。法人税がメインの事務所に相続税を頼むのは、内科医に外科手術を頼むようなものです。
前述の通り、書面添付の有無で税務調査率は数倍の差が出ます。税理士選びの際に「書面添付制度を標準で適用していますか?追加費用はかかりますか?」と確認してください。
税務調査で最も多い指摘は「申告漏れ」です。特に名義預金・名義株式・名義保険・生前贈与を見落とさないよう、被相続人と家族全員の過去の預金通帳を確認することが重要です。
遺産分割協議書・残高証明書・不動産の評価資料・贈与契約書など、申告の根拠となる書類は調査の時効期間(5〜7年)を超えるまで保管してください。
被相続人が生前に財産の全容を家族に伝えておくことで、「知らなかった財産」による申告漏れを防げます。特にデジタル資産(暗号資産・ネット証券口座)は家族に知られていないケースが増えています。
税理士への相続税申告の依頼全般については「確定申告を税理士に依頼する費用と相場」も参考になります。
📋 この記事のポイント
相続税の税務調査が心配な方は、まず「書面添付制度を標準で使っていますか?」と税理士に聞いてみてください。この一言で、その税理士の相続税への取り組み姿勢がわかります。
AYUSAWA PARTNERS
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