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障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の4つの人的控除を完全ガイド。それぞれの適用要件・控除額・併用ルールを比較表で整理し、令和8年度税制改正(控除額・所得要件引き上げ)も反映。年末調整・確定申告の記入方法まで、税理士が実務目線で解説します。
🏆 結論:申告漏れで多額の節税機会を失わないために
障害者控除(27万円〜75万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(令和8年から38万円)、勤労学生控除(27万円)の4つは、該当者であれば必ず適用できる人的所得控除です。これらは申告しないと適用されないため、年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」または確定申告書での記載が必須。令和8年度税制改正で所得要件が引き上げられ、より多くの方が対象になっています。複数該当する場合は併用可能なケースと不可能なケースがあるため、組み合わせの判断が重要です。
4つの人的控除の全体像
所得税法上の人的控除のうち、本人や家族の特別な事情を考慮して所得から差し引くのが障害者控除(所法79)・寡婦控除(所法80)・ひとり親控除(所法81)・勤労学生控除(所法82)の4つです。いずれも該当者が自ら申告して初めて適用されるため、要件を満たしていても申告漏れがあれば控除を受けられません。
4つの控除の比較一覧
| 控除名 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 障害者控除(一般) | 27万円 | 26万円 | 本人・配偶者・扶養親族が障害者 |
| 障害者控除(特別) | 40万円 | 30万円 | 本人・配偶者・扶養親族が特別障害者 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 配偶者・扶養親族が特別障害者で同居 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 夫と死別/離婚した女性(ひとり親に該当しない方) |
| ひとり親控除 | 38万円 ※令和8年〜 | 33万円 ※令和9年度〜 | 未婚・離別・死別を問わず子を養う親(性別不問) |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 働きながら学校に通う学生 |
📢 令和8年度税制改正のポイント
令和7年12月19日に与党が公表した令和8年度税制改正大綱では、人的控除関連で以下が改正されます。
①障害者控除・寡婦控除の対象となる配偶者・扶養親族の合計所得金額要件:58万円以下 → 62万円以下に引上げ
②ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等要件:58万円以下 → 62万円以下に引上げ。さらに所得税の控除額が35万円→38万円、住民税の控除額が30万円→33万円に引上げ
③勤労学生控除の対象となる学生本人の合計所得金額要件:85万円以下 → 89万円以下に引上げ
※ひとり親控除の控除額改正は令和9年分以後の所得税(住民税は令和10年度以後)に適用。
障害者控除の要件と控除額
障害者控除は、本人または同一生計配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる控除です。控除額は「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3区分で異なります。
障害者控除の対象となる人
| 区分 | 該当する人 |
|---|---|
| 一般の障害者 | 身体障害者手帳3〜6級・精神障害者保健福祉手帳2〜3級・療育手帳B等・知的障害者(中軽度)・65歳以上で市町村長等の認定を受けた人 等 |
| 特別障害者 | 身体障害者手帳1〜2級・精神障害者保健福祉手帳1級・療育手帳A等・知的障害者(重度)・常に就床を要し複雑な介護を要する人・成年被後見人 等 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者である配偶者または扶養親族で、納税者・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと常に同居している人 |
障害者控除の控除額(本人・配偶者・扶養親族別)
| 区分 | 本人 | 配偶者・扶養親族 | 同居の場合 |
|---|---|---|---|
| 一般の障害者 | 所27万/住26万 | 所27万/住26万 | 所27万/住26万 |
| 特別障害者 | 所40万/住30万 | 所40万/住30万 | 所75万/住53万 |
※所=所得税の控除額、住=住民税の控除額。特別障害者の配偶者・扶養親族が同居している場合のみ「同居特別障害者」として最大の控除額になります(本人が特別障害者でも同居加算はなし)。
配偶者・扶養親族の所得要件
障害者控除の対象となる配偶者・扶養親族は、合計所得金額が次の要件を満たす必要があります。
| 適用年分 | 合計所得金額要件 |
|---|---|
| 令和7年分まで | 58万円以下 |
| 令和8年分以後 | 62万円以下 |
💡 実務のポイント
実務でよく見落とされるのが「65歳以上の市町村長認定による障害者控除」です。障害者手帳を持っていなくても、要介護認定を受けて市町村長等から障害者控除対象者認定書の交付を受ければ障害者控除の適用が可能です。要介護4・5の認定で特別障害者扱いとなる自治体が多く、年間40万〜75万円の控除を受けられます。親が要介護状態で同居している場合は、市区町村役場に「障害者控除対象者認定書」の交付申請を必ず確認してください。年末調整時には添付書類は不要ですが、税務調査時に提示できるよう保管が必要です。
障害者となったタイミングと控除の関係
障害者控除の判定時期は、原則としてその年の12月31日の現況です。年の途中で障害者になった場合でも、年末時点で要件を満たしていればその年分の控除が適用されます。逆に、年末を待たずに死亡した方については、死亡日時点で要件を満たしていれば控除対象となります。
寡婦控除の要件と控除額
寡婦控除は、配偶者と死別または離婚した女性のうち、一定の要件を満たし、かつひとり親控除に該当しない方が受けられる控除です。控除額は所得税27万円・住民税26万円(令和2年税制改正以降)。
寡婦控除の3つの要件(すべて満たす必要あり)
- 本人が女性であること(寡夫控除は令和2年に廃止され、ひとり親控除に一本化)
- その年の12月31日時点で婚姻関係がないこと、または配偶者の生死が明らかでないこと
- 合計所得金額が500万円以下(給与収入の場合、年収約688万円以下)であること
寡婦控除の2つのパターン
| パターン | 該当要件 |
|---|---|
| ①夫と死別した寡婦 | 夫と死別後再婚していない/夫の生死が明らかでない女性で、合計所得500万円以下(扶養親族の有無は問わない) |
| ②夫と離婚した寡婦 | 夫と離婚後再婚していない女性で、合計所得500万円以下、かつ子以外の扶養親族(両親等)あり |
⚠️ 寡婦控除とひとり親控除の振り分け
「子を扶養している女性」は、寡婦控除ではなくひとり親控除(38万円)の対象になります。寡婦控除の対象になるのは、①夫と死別して子を扶養していない方、②夫と離婚して子以外の扶養親族(両親等)がいる方の2パターンです。「子と離婚した夫が引き取り、自分は親を扶養している離婚女性」のような事例で寡婦控除が活躍します。両方の要件を満たす場合は、より控除額の大きいひとり親控除が適用されます(併用不可)。
事実婚状態は対象外
戸籍上は婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の事情(同居・生計同一)にある相手がいる場合は、寡婦控除の対象外です。住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている人がいる場合も同様に対象外となります。実務では住民票でこの記載を確認するのが一般的です。
ひとり親控除の要件と控除額
ひとり親控除は、令和2年度税制改正で創設された比較的新しい控除で、未婚・離別・死別を問わず、性別を問わず、子を扶養している親が受けられる控除です。従来の「寡婦(寡夫)控除」では未婚のシングルマザー・シングルファザーが対象外でしたが、ひとり親控除では婚姻歴も性別も問われません。
ひとり親控除の3つの要件(すべて満たす必要あり)
- その年の12月31日時点で婚姻関係がないこと、または配偶者の生死が明らかでないこと(性別不問・婚姻歴不問)
- 生計を一にする子がいること(子の総所得金額等が58万円以下、令和8年分以後は62万円以下。他の人の同一生計配偶者・扶養親族でないこと)
- 本人の合計所得金額が500万円以下(給与収入の場合、年収約688万円以下)であること
ひとり親控除の控除額(令和8年度改正反映)
| 税目 | 改正前(令和7年分まで) | 改正後(所得税:令和8年分〜、住民税:令和10年度〜) |
|---|---|---|
| 所得税 | 35万円 | 38万円(+3万円) |
| 住民税 | 30万円 | 33万円(+3万円) |
節税効果のシミュレーション(令和8年分以後)
| 課税所得 | 所得税率 | 所得税の節税額 | 住民税の節税額(改正後) | 合計節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 19,400円 | 33,000円 | 52,400円 |
| 330万円以下 | 10% | 38,800円 | 33,000円 | 71,800円 |
| 695万円以下 | 20% | 77,600円 | 33,000円 | 110,600円 |
※所得税の節税額には復興特別所得税(2.1%)も含む。本人の合計所得金額が500万円以下が要件のため、課税所得330万円程度までが想定範囲。
💡 実務のポイント
ひとり親控除と寡婦控除の最も大きな違いは、ひとり親控除では子(年少扶養親族も含む)を扶養していることが必須要件である点です。16歳未満の子も対象になるため、扶養控除の対象外(扶養控除は16歳以上のみ)でも、ひとり親控除は適用可能です。実務では「シングルマザー・ファザーで16歳未満の子しかいない」場合、扶養控除はゼロでもひとり親控除38万円(令和8年〜)が取れるという重要なメリットがあります。なお、子が他の親(別居の元配偶者等)の扶養控除や同一生計配偶者になっている場合は、ひとり親控除は使えないため、離婚協議書等で子の扶養関係を明確にしておくことが重要です。
寡婦控除とひとり親控除の比較
| 項目 | 寡婦控除 | ひとり親控除 |
|---|---|---|
| 性別 | 女性のみ | 男女問わず |
| 婚姻歴 | 必要(死別・離別のみ) | 不問(未婚も対象) |
| 子の有無 | 不問(死別)/扶養親族要(離別) | 必須 |
| 本人所得要件 | 500万円以下 | 500万円以下 |
| 所得税の控除額 | 27万円 | 38万円(令和8年〜) |
| 住民税の控除額 | 26万円 | 33万円(令和10年度〜) |
| 事実婚状態 | 対象外 | 対象外 |
| 併用 | 不可(両方の要件を満たす場合はひとり親控除を優先) | |
勤労学生控除の要件と控除額
勤労学生控除は、働きながら学校に通う学生が一定の要件を満たす場合に受けられる控除です。控除額は所得税27万円・住民税26万円。学費を稼ぐためにアルバイトをしている学生に有利な制度です。
勤労学生控除の3つの要件(すべて満たす必要あり)
- 給与所得などの勤労による所得があること(アルバイト・パート・契約社員等の給与所得が主)
- 本人の合計所得金額が85万円以下(令和8年分以後は89万円以下)で、かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校(大学・高校・専修学校・各種学校等)の学生・生徒であること
合計所得金額の目安(給与収入換算)
| 適用年分 | 合計所得金額 | 給与収入換算 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 85万円以下 | 150万円以下 |
| 令和8年分以後 | 89万円以下 | 154万円以下 |
対象となる学校
| 学校の種類 | 該当 |
|---|---|
| 学校教育法第1条の学校(高校・大学・大学院・高等専門学校等) | ○ |
| 国・地方公共団体・学校法人等が設置する専修学校・各種学校(一定の課程) | ○ |
| 職業能力開発促進法に基づく一定の認定職業訓練 | ○ |
| 予備校・カルチャースクール・英会話スクール等 | ×(一般的に対象外) |
⚠️ 親の扶養から外れるリスクに注意
勤労学生控除を使うと本人の所得税はゼロになりますが、親の側で見ると、子の合計所得が58万円(令和8年〜は62万円)を超えると扶養控除の対象から外れるため、親の税負担が増えます。例えば子が大学生(19〜22歳)で特定扶養親族の場合、扶養控除63万円が外れることで、親の税負担が年間10万円以上増えるケースもあります。実務では「子の勤労学生控除27万円を取るより、親の特定扶養控除63万円を維持する方が世帯全体の手取りが大きい」事例が多いため、世帯全体で試算してから判断する必要があります。
4つの控除の併用ルール
複数の控除に該当する場合の併用可否は以下のとおりです。
| 組み合わせ | 併用 | 理由・補足 |
|---|---|---|
| 障害者控除+寡婦控除 | 可 | 該当すれば両方適用(別の要件のため) |
| 障害者控除+ひとり親控除 | 可 | 該当すれば両方適用 |
| 障害者控除+勤労学生控除 | 可 | 該当すれば両方適用 |
| 寡婦控除+ひとり親控除 | 不可 | 両要件を満たす場合はひとり親控除を優先(寡婦の要件にひとり親非該当があるため) |
| 寡婦控除+勤労学生控除 | 可 | 該当すれば両方適用(現実には稀) |
| ひとり親控除+勤労学生控除 | 可 | 該当すれば両方適用 |
同居特別障害者+ひとり親の事例
🧮 シミュレーション例(令和8年分以後)
シングルマザー(合計所得400万円)で、特別障害者の子と同居している場合:
・ひとり親控除:38万円
・障害者控除(同居特別障害者):75万円
・扶養控除(一般):38万円
所得控除合計:151万円 → 所得税率20%なら節税効果約30万円+住民税控除約12万円
合計年間約42万円の節税効果
年末調整での申告方法
給与所得者は、毎年11〜12月に行う年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して勤務先に提出することで控除を受けられます。確定申告は不要です。
記入する箇所
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄に該当事項をチェックし、必要事項を記入します。
| 控除 | 記入箇所 | 追加で必要な情報 |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 本人・配偶者・扶養親族の障害区分にチェック | 障害の状態・障害者手帳の種類・等級・交付日 |
| 寡婦控除 | 「寡婦」にチェック | 死別・離婚・生死不明の別 |
| ひとり親控除 | 「ひとり親」にチェック | 生計を一にする子の氏名・所得 |
| 勤労学生控除 | 「勤労学生」にチェック | 学校名・入学年月日・所得の種類・金額 |
💡 実務のポイント
年末調整の申告書には障害者手帳等の証明書添付は不要ですが、勤務先によっては社内手続きとして手帳のコピー提出を求められることがあります。勤労学生控除については、専修学校・各種学校等で勤労学生に該当する旨の証明書類が必要なケースがあるため、学校事務局で発行を依頼してください。年末調整で申告漏れがあっても、翌年3月15日までに確定申告(または5年以内に更正の請求)で還付請求が可能です。実務では、転職等で年の途中の事情変化(離婚・子の出生等)を新しい勤務先に伝え忘れて控除漏れになるケースが多いです。
確定申告での申告方法
個人事業主・フリーランス、または年末調整で申告漏れがあった給与所得者は、確定申告で申告できます。確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄と第二表の「本人に関する事項」欄に記載します。
確定申告書の記入箇所
| 控除 | 第一表(金額欄) | 第二表(本人に関する事項欄) |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 「勤労学生、障害者控除」欄に該当金額 | 障害者区分・氏名等 |
| 寡婦控除 | 「寡婦、ひとり親控除」欄に27万円 | 「寡婦」にチェック+死別・離婚の別 |
| ひとり親控除 | 「寡婦、ひとり親控除」欄に38万円(令和8年〜) | 「ひとり親」にチェック |
| 勤労学生控除 | 「勤労学生、障害者控除」欄に27万円 | 「勤労学生」にチェック+学校名等 |
申告漏れに気付いた場合の還付請求
過去に控除を受けそびれた年がある場合、その年の翌年から5年以内であれば「更正の請求」で還付請求が可能です。例えば令和8年5月時点では、令和3年分(2021年分)以降の還付請求が可能です。1年あたり数万円〜10万円超の還付が見込まれるため、見落としがないか確認することをお勧めします。
💡 実務のポイント
障害者控除の市町村長認定書を後から取得して、過去5年分の還付請求をした事例では、要介護4の親を5年間扶養していた方が、特別障害者控除(年40万円)を5年間遡及適用した結果、合計約60万円の還付を受けられたケースがあります。実務では、親の介護が始まった段階で市区町村役場に障害者控除対象者認定書の交付申請を行い、その年から年末調整・確定申告で適用するのが最も効率的です。
よくある質問
📋 この記事のポイント
- 4つの人的控除は申告しないと適用されないため、年末調整・確定申告での記載が必須
- 令和8年度税制改正で所得要件(58万→62万、85万→89万)とひとり親控除の控除額(35万→38万)が引上げ
- 障害者控除は同居特別障害者で最大75万円(所得税)+扶養控除との併用も可能
- 65歳以上の親は市町村長認定書で障害者控除が取れるケースが多い(要介護4・5は特別障害者扱い)
- 寡婦控除とひとり親控除は併用不可(両要件を満たす場合はひとり親控除を優先)
- 子の勤労学生控除と親の特定扶養控除は世帯全体で試算してから判断
- 申告漏れに気付いたら5年以内に更正の請求で還付請求が可能
📋 まとめ
- 障害者控除27〜75万円、寡婦控除27万円、ひとり親控除38万円(令和8年〜)、勤労学生控除27万円
- 4つの控除は要件を満たしても申告しないと適用されないため、年末調整・確定申告での記載が必須
- 令和8年度税制改正で所得要件・控除額が引上げられ、より多くの方が対象に
- 障害者控除と他の3控除は併用可能、寡婦控除とひとり親控除は併用不可
- 65歳以上の親に対する市町村長認定書による障害者控除の活用が重要
- 世帯全体での節税効果を考えると、子の所得を扶養控除の枠内に抑える戦略が有効
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