【新宿区】年末調整の手続きガイド|経営者・経理担当者向け

【新宿区】年末調整の手続きガイド|経営者・経理担当者向け
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

新宿区で事業を営む経営者・経理担当者に向けて、年末調整の全手順を完全ガイド。令和7年度税制改正(基礎控除引上げ・特定親族特別控除の新設)の実務対応、新宿区役所への住民税特別徴収の提出方法まで、一連の流れを税理士×社労士が解説します。

🏆 結論:年末調整は「6ステップ」で完了。令和7年分(2025年以降)は申告書4種統合と特定親族特別控除に注意

新宿区の経営者・経理担当者にとって、年末調整は給与所得者の税金を確定させる年1回の重要業務です。全体の流れは「①11月上旬:申告書配布→②11月末:申告書回収→③12月:控除額計算→④12月給与:年末調整済み給与支給→⑤翌年1月10日まで:源泉徴収票交付・税務署へ法定調書提出→⑥翌年1月31日まで:新宿区役所へ給与支払報告書提出」の6ステップです。令和7年分(2025年以降)から基礎控除が最大95万円に引き上げ、給与所得控除も段階的引上げ、19〜23歳の親族向け「特定親族特別控除」(合計所得58万〜123万円)が新設され、申告書4種(基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除)が1枚に統合されました。

年末調整の全体フロー【6ステップ】

年末調整の実務は、11月上旬から翌年1月末までの約3ヶ月にわたる継続業務です。全体像を把握してから各ステップに取り組むことで、期限遅延や計算ミスを防げます。

6ステップの全体スケジュール

  1. 11月上旬〜中旬:申告書配布(従業員に年末調整書類を配布)
  2. 11月下旬〜12月初旬:申告書回収と控除証明書確認(生命保険料控除証明書・iDeCo・住宅ローン等の添付書類チェック)
  3. 12月中旬:年税額計算(各種控除を反映し年間税額を計算)
  4. 12月給与支給日:年末調整反映(還付または追徴を12月給与で精算)
  5. 翌年1月10日まで:税務署へ法定調書提出(源泉徴収票・報酬支払調書・法定調書合計表)
  6. 翌年1月31日まで:新宿区役所へ給与支払報告書提出(住民税計算の基礎資料)

📢 令和7年度税制改正(2025年・令和7年分以降)の主な変更点

①基礎控除の引上げ:最大48万円→最大95万円(合計所得金額に応じた段階的適用)。②給与所得控除の引上げ:最低保障額55万円→65万円。③特定親族特別控除の新設:19〜23歳の扶養親族で合計所得58万〜123万円の場合、段階的控除。④申告書の統合:基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除の4申告書が1枚の兼用様式に統合。源泉徴収税額表も令和8年1月以後支給分から改正されます。

【ステップ1】11月上旬:申告書の配布

年末調整の起点となるのが、従業員への申告書配布です。国税庁から公表される最新様式をダウンロードして利用します(国税庁「年末調整のしかた」参照)。令和7年分から様式が大きく変更されているため、前年と同じ書類を使い回ししないよう注意が必要です。

配布する申告書4種類(令和7年分)

様式名 対象者 備考
①扶養控除等(異動)申告書全従業員令和7年分+令和8年分の2年分を回収
②基・配・特・所申告書(4様式統合)各控除を受ける従業員令和7年分から4様式が1枚に統合
③保険料控除申告書生命保険・地震保険料支払者控除証明書の添付が必要
④住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除2年目以降税務署から交付された申告書を使用

💡 実務のポイント:申告書統合で記入箇所が複雑化

令和7年分から「基礎控除」「配偶者控除」「特定親族特別控除」「所得金額調整控除」の4様式が1枚の兼用様式に統合されました。1枚で4つの申告ができる一方、記入箇所が複雑化し、該当者が迷いやすくなっています。経理担当者は記入例を添えて配布し、「自分の該当欄だけ記入する」よう従業員に案内することが重要です。

【ステップ2】11月下旬〜12月初旬:申告書回収

配布後2〜3週間の提出期限を設定し、申告書と各種控除証明書を回収します。提出漏れがあると年末調整ができず、従業員が自分で確定申告する必要が出るため、期限管理が重要です。

回収時にチェックする添付書類

控除の種類 必要な添付書類
生命保険料控除保険会社発行の控除証明書(ハガキまたは電子証明書)
地震保険料控除損害保険会社発行の控除証明書
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo含む)国民年金基金連合会発行の掛金払込証明書
社会保険料控除(国民年金等)国民年金保険料控除証明書
住宅ローン控除(2年目以降)借入金年末残高証明書+住宅借入金等特別控除申告書
特定親族特別控除(新設)親族の所得を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書の写し等)
前職の給与所得(転職者)前職の源泉徴収票(原本)

⚠️ 注意:特定親族特別控除の新設で19〜23歳の子がいる従業員に周知必須

令和7年分から新設の特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の場合が対象です。大学生の子がアルバイトで年収103万円を超え150万円程度まで稼ぐケースが典型的です。該当可能性のある従業員には、事前に子のアルバイト収入を確認してもらうよう個別に案内することで、申告漏れを防げます。

【ステップ3】12月中旬:年税額計算

回収した申告書をもとに、従業員ごとに年税額を計算します。給与計算ソフトまたは国税庁の「年調ソフト」を使うのが一般的ですが、令和7年分から計算式が複雑化しているため、手計算は現実的ではありません。

年税額の計算手順

  1. 1月〜12月の給与・賞与の総支給額を集計
  2. 給与所得控除(最低65万円〜上限195万円)を差し引き給与所得を算出
  3. 各種所得控除(基礎・配偶者・扶養・特定親族特別・社会保険料・生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等・障害者控除等)を合計
  4. 給与所得から所得控除を差引き課税所得を算出
  5. 課税所得に所得税率を適用し算出税額を計算
  6. 住宅ローン控除等の税額控除を差引き年税額を確定
  7. 毎月源泉徴収した税額合計と比較し、差額を還付または追徴

令和7年分の基礎控除額(合計所得金額別)

合計所得金額 令和6年以前 令和7年以降(最大)
132万円以下48万円95万円
132万円超〜336万円以下48万円88万円
336万円超〜489万円以下48万円68万円
489万円超〜655万円以下48万円63万円
655万円超〜2,350万円以下48万円58万円
2,350万円超〜2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超32万・16万・0円32万・16万・0円

🧮 シミュレーション:年収500万円・扶養子2人の会社員

給与所得控除:144万円(令和7年以降)、給与所得:356万円
基礎控除:68万円(令和7年改正)、配偶者控除38万円、扶養控除2人で76万円、社会保険料75万円合計257万円
課税所得:356万円-257万円=99万円、所得税(税率5%):49,500円
令和6年時点との比較:基礎控除48万→68万で20万円増、税額1万円減(所得税率5%適用)

【ステップ4】12月給与支給日:年末調整反映

計算した年税額と、1月〜12月に源泉徴収した税額合計との差額を、12月給与(または賞与)で精算します。多くの従業員は還付(マイナス精算)になりますが、副業や賞与が多い場合は追徴となるケースもあります。

パターン 精算方法 従業員への影響
源泉合計>年税額差額を12月給与に加算手取り増(還付)
源泉合計<年税額差額を12月給与から減算手取り減(追徴)
源泉合計=年税額精算なし通常給与のみ

源泉徴収票の交付

年末調整完了後、「給与所得の源泉徴収票」を従業員に交付します。従業員用と税務署提出用(高給与者のみ)、新宿区役所提出用(給与支払報告書)の3種類を作成します。原則として翌年1月31日までが交付期限です。

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【ステップ5】翌年1月10日まで:法定調書提出(税務署)

年末調整完了後、所定の法定調書を税務署に提出します。新宿区の事業者は住所地により新宿税務署または四谷税務署に提出します。

税務署への提出書類

書類名 提出対象 期限
源泉徴収票(税務署用)給与年間500万円超の役員、給与1,500万円超の使用人等翌年1月31日
報酬・料金等の支払調書税理士・弁護士等への年5万円超の支払翌年1月31日
不動産使用料等の支払調書法人への年15万円超の賃料等翌年1月31日
法定調書合計表各種法定調書の集計表翌年1月31日
源泉所得税の納付書(年末調整分)還付超過分の還付請求または追徴分の納付翌年1月10日(納期特例の場合1月20日)

💡 実務のポイント:e-Tax電子提出が必須

法定調書の提出件数が100枚以上の事業者は、令和3年1月以後の提出分からe-Tax・光ディスク等による電子提出が義務化されています。新宿区内の中堅・大企業はほぼ該当するため、給与計算ソフトまたは会計事務所のクラウドシステムで電子提出できる体制を整える必要があります。

【ステップ6】翌年1月31日まで:新宿区役所へ給与支払報告書提出

年末調整で最も見落とされやすいのが、新宿区役所への給与支払報告書提出です。これは住民税の計算に必要な書類で、翌年1月31日までに提出期限が定められています。根拠法令はe-Gov 地方税法第317条の6で、事業者には従業員の給与支払報告書を住所地の市区町村長に提出する義務が課されています。新宿区役所の案内は新宿区「特別徴収(給与からの住民税の差引き)」で確認できます。

新宿区役所への提出方法

項目 内容
提出先従業員の住所地の市区町村(従業員ごとに提出先が異なる)
新宿区居住者向け新宿区役所 税務課 住民税係(〒160-8484 歌舞伎町1-4-1)
提出書類給与支払報告書(個人別)+給与支払報告書(総括表)
提出期限翌年1月31日
提出方法書面提出 または eLTAX(地方税ポータル)電子提出

特別徴収と普通徴収の区分

給与支払報告書提出時、従業員の住民税を「特別徴収」と「普通徴収」に区分します。新宿区を含め東京都は原則特別徴収の徹底を推進しており、普通徴収が認められるのは限定的な例外のみです。

徴収方法 概要 対象
特別徴収(原則)事業者が給与から住民税を差引き、市区町村に納付全ての給与所得者
普通徴収(例外)従業員が自分で住民税を納付従業員2人以下の事業主、他の事業所で特別徴収されている人、退職者等の限定的ケースのみ

住民税特別徴収のスケジュール

給与支払報告書提出後、5月中旬に新宿区から「特別徴収税額決定通知書」が届きます。6月から翌年5月までの12ヶ月にわたって、毎月の給与から住民税を差し引いて納付することになります。

時期 事業者の作業
1月31日まで給与支払報告書を提出
5月中旬新宿区役所から特別徴収税額決定通知書を受領
6月給与から翌年5月給与まで毎月の給与から住民税を差引き、翌月10日までに納付
従業員の退職時「給与所得者異動届出書」を新宿区に提出

⚠️ 注意:納期特例(半年払い)の対象は社員10名未満

常時10人未満の給与支払者は、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、源泉所得税を年2回(7月・翌年1月)にまとめて納付できます。住民税も同様に「納期の特例」を新宿区役所に申請すれば年2回納付可能です。人数制限があるため、従業員が増えた場合の切替タイミングに注意が必要です。

年末調整に強い税理士・社労士の選び方

年末調整は税務と労務の両方にまたがる業務です。税理士のみ・社労士のみだと、給与計算と税務申告の整合性で問題が出やすく、両方を一貫で依頼できる事務所が効率的です。

年末調整代行を依頼する際のチェックポイント5点

  1. 令和7年改正への対応経験:特定親族特別控除・基礎控除段階引上げへの対応実績
  2. 給与計算ソフトの連携:マネーフォワード・freee・弥生・奉行等、自社の使用ソフトに対応
  3. eLTAX電子提出の対応:紙提出ではなく電子提出で効率化できる事務所
  4. 社労士連携の有無:給与計算と税務の統合対応が可能か
  5. 年末調整の費用体系:顧問料に含まれるか、別料金か、従業員1人あたりいくらか

年末調整代行の費用相場

従業員数 年末調整代行費用相場 法定調書・給与支払報告書
〜5名3〜5万円2〜3万円
6〜10名5〜8万円3〜5万円
11〜20名8〜12万円5〜7万円
21〜50名12〜20万円7〜12万円
51名以上20万円〜(1人1,500〜2,500円加算)15万円〜

🔷 社労士の視点:経理担当者のスキルアップも鍵

現場では、年末調整を全面的に外注せず、経理担当者が主体で進めるケースも多くあります。日商簿記2級+FP2級程度の基礎知識があれば、給与計算ソフトのサポートで十分対応可能です。税理士・社労士事務所に「相談料込みの部分外注」(申告書チェックのみ依頼など)で費用を抑える選択肢もあります。

年末調整でよくある失敗とその対策

失敗パターン5選

  1. 控除証明書の回収漏れ:生命保険料控除証明書が11月発行のため、10月中旬の早期アナウンスで回収漏れを防ぐ
  2. 転職者の前職源泉徴収票未提出:入社時の案内と12月回収で徹底
  3. 特定親族特別控除の申告漏れ:19〜23歳の親族がいる従業員に個別に声がけ
  4. 配偶者控除の誤判定:配偶者の合計所得金額を正確に確認(令和7年分から要件緩和)
  5. 給与支払報告書の提出漏れ:税務署分だけでなく新宿区役所分の提出を忘れない

⚠️ 注意:年末調整後の再調整と確定申告の案内

年末調整完了後に控除書類が発見された場合、翌年1月31日までなら「年末調整の再調整」が可能です。それ以降は従業員本人による確定申告(還付申告)となります。また、住宅ローン控除初年度、医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例未利用)、副業収入20万円超は、年末調整対象外のため本人が確定申告する必要があります。

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自社で対応する vs 税理士・社労士に依頼:判断基準

年末調整を自社で対応するか、税理士・社労士に依頼するかは、従業員数・経理担当者のスキル・税務リスク許容度で決まります。

判断マトリクス

条件 推奨 理由
従業員5名以下・経理担当者あり自社対応+税理士チェックコスト最優先
従業員6〜20名・経理担当者あり自社対応+税理士/社労士顧問令和7年改正の対応に自信があれば可
従業員21名以上税理士・社労士にフル代行工数とリスクが大きいため
経理担当者なし税理士にフル代行ミスリスク回避
特殊事例(外国人・役員報酬2,000万円超等)が多い税理士にフル代行個別判断が多数発生するため

新宿区内の全体的な税理士選びについては新宿の税理士完全ガイド、新宿区内の税務署情報は新宿区の税務署一覧を参照してください。会社設立時の税務手続きについては新宿で会社設立する際の区別の特徴、法人決算のサポートについては新宿の法人決算ガイドをご覧ください。

Q:年末調整と確定申告はどう違いますか?
A:年末調整は給与所得者の税金を勤務先が代わりに確定させる手続きで、毎年12月に行われます。確定申告は個人事業主や給与以外に所得がある人が翌年2月16日〜3月15日に自分で税務署に申告する手続きです。給与所得者でも、医療費控除・住宅ローン控除初年度・ふるさと納税(6自治体超)・副業20万円超などは年末調整では対応できないため、確定申告が必要となります。
Q:令和7年度の基礎控除引上げは年末調整にどう影響しますか?
A:令和7年分以降の年末調整から、基礎控除が合計所得金額132万円以下の場合最大95万円に引き上げられます(従来48万円)。合計所得が増えるほど控除額は段階的に減り、655万円超では58万円です。基礎控除が増えるため、多くの従業員で所得税額が減少し、12月給与での還付額が例年より大きくなる傾向です。
Q:特定親族特別控除の対象はどんな人ですか?
A:令和7年分から新設された特定親族特別控除は、従業員の19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に段階的に控除されます。典型的には、大学生の子がアルバイトで年収103万円〜188万円程度稼ぐケースが対象です。従来の扶養控除(63万円)と併せて活用でき、大学生の子持ち従業員の税負担軽減につながります。
Q:配偶者が年収150万円を超える場合、配偶者控除は適用されますか?
A:配偶者の年収が150万円以下なら、配偶者特別控除により38万円の控除が受けられます。150万円を超えると控除額が段階的に減り、201.6万円以上では控除ゼロとなります。配偶者控除(年収103万円以下、控除38万円)の要件も、令和7年度改正で所得要件が見直されています。現在は配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)が配偶者控除の要件となります。
Q:納期の特例はどうやって申請しますか?
A:常時10人未満の給与支払者は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄税務署に提出すれば、源泉所得税の納付が年2回(7月10日・翌年1月20日)に集約されます。申請の効力は提出月の翌月からで、承認されれば以降継続適用されます。従業員が10人以上に増えた場合は、特例対象外となるため「特例の取消届」を提出して毎月納付に切り替える必要があります。
Q:給与支払報告書を1月31日までに提出できない場合どうなりますか?
A:給与支払報告書の提出期限は地方税法で定められており、正当な理由なく遅延すると過料(市区町村条例による)の対象になる可能性があります。また、遅延により従業員の住民税決定が遅れ、6月以降の特別徴収スケジュールにも支障が出ます。どうしても期限までに間に合わない場合は、新宿区役所税務課に事前連絡し、遅延理由を説明した上で速やかに提出することが重要です。
Q:年末調整と住民税の関係はどうなっていますか?
A:年末調整で確定した給与年額・所得控除は、翌年6月からの住民税計算の基礎となります。事業者が1月31日までに給与支払報告書(実質的に源泉徴収票の写し)を従業員の住所地の市区町村に提出することで、各市区町村が住民税を計算し、5月中旬に事業者に特別徴収税額決定通知書を送付します。事業者は6月から翌年5月まで毎月給与から住民税を差し引き、翌月10日までに各市区町村に納付する流れです。
Q:住民税を普通徴収にする条件は何ですか?
A:東京都は原則として特別徴収を徹底しており、普通徴収は限定的な例外のみ認められます。主な普通徴収対象は、①従業員が常時2人以下、②他の事業所で特別徴収されている、③給与の支払いが毎月ではない、④給与が少額(所得税が徴収されていない)、⑤退職者または退職予定者、⑥専従者、の6つに限定されます。これらに該当する場合のみ、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」を添付して申請します。
Q:年末調整の電子化は義務ですか?
A:令和3年1月以後の提出分から、法定調書の種類ごとに100件以上の提出がある事業者は電子提出が義務化されています。新宿区内の中堅・大企業はほぼ該当します。申告書の電子提出は任意ですが、国税庁「年調ソフト」を使えば従業員がスマホで申告書を作成し、電子データで会社に提出できます。令和7年の申告書統合で複雑化した様式への対応には、電子化が事実上必須の状況です。
Q:税理士に年末調整を依頼する費用はいくらが目安ですか?
A:従業員5名以下なら年末調整代行3〜5万円+法定調書・給与支払報告書作成2〜3万円で計5〜8万円が相場です。10名なら計8〜13万円、20名なら計13〜19万円、50名なら計19〜32万円です。顧問契約(月額顧問料に含む)で年末調整も無料対応する事務所と、別料金とする事務所があります。契約前にパッケージか別料金かを確認することが重要です。e-Gov 所得税法の年末調整規定も参考になります。

📋 この記事のポイント

  • 年末調整は6ステップ(申告書配布→回収→計算→12月給与反映→法定調書提出→給与支払報告書提出)で完了
  • 令和7年分から基礎控除最大95万円、給与所得控除引上げ、特定親族特別控除新設、申告書4種統合
  • 特定親族特別控除は19〜23歳の親族で合計所得58万〜123万円が対象。大学生の子持ち従業員への周知必須
  • 法定調書は翌年1月31日、給与支払報告書は新宿区役所へ翌年1月31日(同日)、納期特例申請なら翌年1月20日まで
  • 住民税は原則特別徴収、6月から翌年5月の12ヶ月で月次納付
  • 年末調整代行費用は従業員5名で5〜8万円、20名で13〜19万円が相場
  • 令和7年改正で計算が複雑化したため、給与計算ソフト・年調ソフトのフル活用が必須

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