【新宿区】法人決算の時期と準備チェックリスト

【新宿区】法人決算の時期と準備チェックリスト
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

新宿区の中小企業経営者・経理担当者に向けて、法人決算の時期・3ヶ月前からの準備チェックリスト・2026年4月開始の防衛特別法人税への対応・新宿税務署への提出スケジュールを完全ガイド。この記事を読めば、自社の決算準備を計画的に進められます。

🏆 結論:法人決算は3ヶ月前から準備開始。申告期限は決算月の2ヶ月後、2026年4月から防衛特別法人税4%が追加

新宿区の法人決算の実務は、決算月の3ヶ月前から準備を開始し、決算日・決算書作成・税務申告・納税の順で進めます。申告期限は決算月の末日から2ヶ月後(法人税法第74条)で、期限までに法人税・消費税・地方法人税・法人事業税・法人都民税を同時に申告・納付します。2026年4月1日以後開始する事業年度から「防衛特別法人税」が導入され、法人税額500万円超の部分に4%が追加課税されます。中小企業(法人税額500万円以下)は基礎控除で対象外ですが、課税所得約2,400万円超の規模では実負担増となるため、事前の資金繰りシミュレーションが重要です。

法人決算の全体スケジュール

法人決算は「事業年度終了日(決算日)」を起点として、以下の時系列で進行します。

決算月別の主要スケジュール表

決算月 準備開始月 決算日 株主総会期限 申告・納付期限
3月決算1月3月31日6月30日まで5月31日
6月決算4月6月30日9月30日まで8月31日
9月決算7月9月30日12月31日まで11月30日
12月決算10月12月31日3月31日まで2月28日

💡 実務のポイント:申告期限の延長特例を活用

決算確定に時間がかかる会社は「申告期限の延長の特例」(法人税法第75条の2)を申請すれば、法人税申告期限を1ヶ月延長できます。3月決算なら5月末→6月末、12月決算なら2月末→3月末まで延長可能です。ただし納付期限は延長されないため、見込納付が必要です。延長申請は最初の適用事業年度終了日までに所轄税務署に届出が必要です。

新宿区内の法人決算の提出先

新宿区の法人は、法人税(国税)・地方法人税(国税)・法人事業税(都税)・法人都民税(都税)・消費税(国税)を申告・納付する必要があります。提出先は税目により異なり、住所・業種に応じて使い分けが必要です。

税目別の提出先マトリクス

税目 提出先 税率(中小法人)
法人税新宿税務署 or 四谷税務署所得800万円以下15%/超23.2%
地方法人税新宿税務署 or 四谷税務署法人税額の10.3%
防衛特別法人税(2026年4月〜)新宿税務署 or 四谷税務署法人税額(500万円控除後)の4%
消費税(課税事業者)新宿税務署 or 四谷税務署10%(軽減8%)
法人事業税新宿都税事務所(西新宿7-5-8)所得400万円以下3.5%/400〜800万円5.3%/800万円超7.0%
特別法人事業税新宿都税事務所標準法人事業税額の37%
法人都民税(法人税割)新宿都税事務所法人税額の7.0%(23区内)
法人都民税(均等割)新宿都税事務所資本金・従業員数で年7万〜380万円

新宿区内の法人は、事業所所在地により新宿税務署または四谷税務署のいずれかに申告書を提出します。都税(事業税・都民税)は住所に関係なく新宿都税事務所(西新宿7-5-8)で一括処理されます。23区内の法人は区税(住民税の区民税相当分)が都税に一本化されているため、区役所への申告は不要です。

📢 2026年4月1日以後開始の事業年度から防衛特別法人税が適用

2026年4月1日以後に開始する事業年度から、新設された「防衛特別法人税」が適用されます。税額は「(法人税額-基礎控除500万円)×4%」で計算され、中小企業の多くは基礎控除により対象外ですが、法人税額500万円超(課税所得約2,400万円超)の規模になると実負担増となります。3月決算なら2026年4月開始の事業年度(2027年3月決算)から、12月決算なら2026年1月開始の事業年度(2026年12月決算)から適用対象となるため、決算月により初回申告時期が異なります。

決算3ヶ月前の準備チェックリスト

決算日の3ヶ月前(年度末締めの90日前)から、余裕をもって準備を開始します。この時期の準備が甘いと、決算直前に慌てて会計処理し、節税対策の機会も失います。

3ヶ月前チェックリスト(15項目)

  1. 売上予測の確定:残り3ヶ月の受注残・見込売上を整理
  2. 利益予測の算出:損益シミュレーションで決算着地を予測
  3. 納税予測の算出:法人税・消費税・地方税の納税予定額を算出
  4. 資金繰り確認:納税時期(決算月の2ヶ月後)までのキャッシュフローを確認
  5. 節税対策の検討:中小企業倒産防止共済、少額減価償却資産、決算賞与等
  6. 役員報酬の見直し:来期の役員報酬改定は原則事業年度開始から3ヶ月以内
  7. 減価償却資産の購入判断:30万円未満は即時償却、超過は特別償却・税額控除の検討
  8. 交際費の残高確認:中小企業は年800万円まで全額損金、残枠を確認
  9. 貸倒引当金の検討:不良債権の貸倒引当計上・貸倒処理
  10. 修繕費と資本的支出の区分:20万円未満・周期的修繕等は全額損金
  11. 前払費用・前受収益の確認:短期前払費用の特例活用
  12. 棚卸資産の評価:期末棚卸の方法・評価損の検討
  13. 売掛金・買掛金の残高確認:債権債務の精査・相殺
  14. 固定資産台帳の整備:使用実態のない固定資産の除却
  15. 書類の準備:請求書・領収書・契約書・通帳コピー等の収集

🧮 シミュレーション:新宿区の中小法人(課税所得1,200万円)の決算税額

法人税:800万円×15%+400万円×23.2%=212.8万円
地方法人税:212.8万円×10.3%=21.9万円
法人事業税:400万円×3.5%+400万円×5.3%+400万円×7.0%=63.2万円
特別法人事業税:標準法人事業税額×37%=約24万円
法人都民税(法人税割):212.8万円×7.0%=14.9万円
法人都民税(均等割):7万円(資本金1,000万円以下)
合計納税額:約344万円(防衛特別法人税は課税標準500万円以下のため対象外)

決算1ヶ月前の準備チェックリスト

決算1ヶ月前は、決算着地の精度を高め、最終的な節税対策を実行する期間です。この時期の判断が、最終的な税負担に大きく影響します。

1ヶ月前チェックリスト(10項目)

  1. 最終利益予測の精緻化:直近の売上実績を反映して再試算
  2. 節税策の実行:中小企業倒産防止共済(月20万円・年240万円まで全額損金)加入
  3. 決算賞与の支給判断:従業員への決算賞与支給(事業年度内に支払通知・確定)
  4. 少額減価償却資産の購入:30万円未満の資産購入で即時償却(2026年4月〜40万円未満に拡大)
  5. 固定資産の除却:使用していない固定資産の廃棄処分(除却損計上)
  6. 売上計上基準の確認:出荷基準・検収基準・工事完成基準等の適用
  7. 仕訳データの入力:期末月までの仕訳を全て入力完了
  8. 税理士との最終打合せ:決算着地見込み・申告方針の確認
  9. 株主総会の準備:取締役会決議・招集通知・議事録の準備
  10. 申告書類の下準備:別表作成・勘定科目内訳書・事業概況書の下書き

決算日〜申告までの流れ

決算日から申告までの2ヶ月間は、経理担当者・税理士・公認会計士の連携が最も重要な時期です。

決算日〜申告までのタイムライン

時期 作業内容 担当
決算日翌日〜7日実地棚卸の確定、現預金・売掛金残高確認経理担当者
8日〜20日決算整理仕訳(減価償却・引当金計上)、試算表確定経理担当者+税理士
21日〜30日決算書作成(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)税理士・公認会計士
31日〜45日法人税・消費税・地方税の申告書作成、別表整備税理士
46日〜55日経営者による内容確認・株主総会開催経営者
56日〜60日税務署・都税事務所へ申告書提出、納税税理士・経理担当者

⚠️ 注意:申告期限遅延のペナルティ

申告期限を過ぎると「無申告加算税」(納付税額の5〜15%、悪質な場合30%)・「延滞税」(年最大14.6%)が課されます。また、青色申告特典(欠損金繰越控除等)の取消対象にもなります。2期連続で申告期限を過ぎると青色申告承認が取り消され、3期連続だと強制的に白色申告となります。資金繰りが厳しい場合も、申告だけは期限内に行い、納税は延納・分割納付等の救済策を使うべきです。

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決算月の選び方と変更方法

決算月は会社設立時に定款で定めますが、後から変更も可能です。税務・経営管理・業務繁閑の観点から戦略的に選ぶことが重要です。

決算月選択の判断基準

判断軸 推奨決算月 理由
業務繁閑を避ける業種別の閑散期決算業務と通常業務の同時並行を避ける
税理士繁忙期を避ける5月・6月・7月・9月・10月・11月決算3月決算集中時期を避けた方が対応が手厚い
消費税免税期間最大化設立日から遠い月設立1期目・2期目の消費税免税期間を最長に
売上変動の平準化売上ピーク直後ピーク売上を翌期に持ち越すリスク回避
資金繰りの平準化キャッシュフロー良好月納税時期に資金的余裕がある月

業種別の推奨決算月

業種 推奨決算月 理由
IT・Web系7月〜9月3月決算案件の入金完了後で資金に余裕
飲食・小売2月・8月繁忙期の12月・7月を避ける
建設業9月・10月3月竣工案件を決算時期に集中させない
不動産11月・12月年明けの繁忙期を避ける
士業・コンサル6月・9月・10月確定申告期・年末調整期を避ける

決算月の変更手続き

決算月の変更は以下の手順で行います。難易度は中程度ですが、時期と段取りを誤ると予想外の税負担が発生する可能性があります。

  1. 株主総会での特別決議:事業年度を変更する定款変更決議
  2. 定款の変更:事業年度の条項を変更
  3. 税務署への届出:「異動届出書」に変更後の定款コピー添付
  4. 都税事務所への届出:事業年度変更届の提出
  5. 登記は不要:事業年度は登記事項ではない

📊 公認会計士の視点:決算月変更のタイミングに注意

決算月変更時、変更後の最初の事業年度は「途中で区切った短期事業年度」となります。例えば3月決算から9月決算への変更では、変更年度は4月〜9月の6ヶ月事業年度となり、均等割は月割計算、特別控除・交際費枠等は月割で縮小します。短期事業年度で黒字転換するケースもあり、事前の税額シミュレーションが必要です。

新宿の法人決算に強い税理士の選び方

新宿区内で法人決算に強い税理士を選ぶ際は、一般的な税理士選びの基準に加えて、決算実務の専門性を確認する必要があります。

確認ポイント7点

確認ポイント 質問例
①決算担当件数年間何社の決算を担当/3月決算の集中度
②防衛特別法人税への対応2026年4月以降の初回申告への準備状況
③業種特化経験自社業種の決算実績・業界特有論点の知識
④電子申告体制e-Tax・eLTAX対応/タイムスタンプ発行
⑤会計ソフト連携freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行等との連携
⑥税務調査経験新宿税務署・四谷税務署での立会い経験
⑦4士業連携社労士・行政書士・公認会計士との連携の有無

新宿の法人決算の費用相場

法人年商 月額顧問料 決算料 年間合計
1,000万円以下2〜3万円15〜20万円39〜56万円
1,000〜3,000万円3〜5万円20〜30万円56〜90万円
3,000万〜1億円5〜8万円25〜40万円85〜136万円
1〜3億円8〜12万円35〜55万円131〜199万円
3億円超12〜20万円50〜80万円194〜320万円

月額顧問料は毎月の記帳指導・税務相談・税務調査立会い保険料の合計です。決算料は決算書作成・法人税申告書作成・勘定科目内訳書作成・事業概況書作成を含みます。消費税の課税事業者は別途5〜10万円の消費税申告料が加算されるケースもあります。

自社で決算対応する場合と税理士に依頼する場合の判断

法人決算は年末調整と違い、税理士なしの自社対応は現実的ではありません。書類の複雑性・税額計算のミスリスク・税務調査対応を考えると、中小企業でも顧問税理士を付けるのが標準です。

判断マトリクス

ケース 推奨対応
設立直後(赤字決算・売上なし)スポット決算依頼(15〜20万円)で十分
年商500万円以下・簡単な取引決算のみスポット依頼+必要時相談
年商1,000万円超・消費税課税事業者顧問契約を推奨
年商3,000万円超・従業員あり顧問契約+社労士連携が必須
年商1億円超・複数店舗・多業種4士業ワンストップが効率的

新宿区内の全体的な税理士選びについては新宿の税理士完全ガイド、新宿区内の税務署情報は新宿区の税務署一覧、給与計算関連は新宿区の年末調整ガイドを参照してください。会社設立時の決算期の決め方は新宿で会社設立する際の区別の特徴もご覧ください。

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Q:決算準備は何ヶ月前から始めるべきですか?
A:理想的には3ヶ月前から着手し、1ヶ月前には決算着地見込みを確定させます。3ヶ月前から準備を始めれば、節税対策(決算賞与・設備投資・保険加入等)の実行時間も確保できます。直前に慌てて準備すると、単純な経費計上漏れや、評価時期を逃した節税策で数十万〜数百万円の損失につながることが実務でよくあります。
Q:申告期限を過ぎるとどうなりますか?
A:無申告加算税(納付税額の5〜20%、悪質な場合30%)と延滞税(年最大14.6%)が課されます。また青色申告承認の取消対象となり、2期連続で期限後申告すると青色申告取消、3期連続だと強制白色申告となります。資金繰りが厳しい場合も、申告だけは期限内に行い、納税は延納・分割納付等の救済策を利用することが重要です。国税庁「法人税の申告・納付」も参照してください。
Q:防衛特別法人税は中小企業も対象ですか?
A:すべての法人が対象ですが、「法人税額500万円の基礎控除」があるため、実質的に法人税額500万円超の規模のみ課税されます。中小法人の軽減税率15%(所得800万円以下)を適用する場合、課税所得約2,400万円超で法人税額500万円に達します。新宿区内の多くの中小企業は対象外ですが、年商1億円超・課税所得2,500万円超の企業は実負担増の影響を受けます。
Q:決算申告期限の延長はできますか?
A:「申告期限の延長の特例」を申請すれば法人税申告期限を1ヶ月延長できます。3月決算なら5月末→6月末、12月決算なら2月末→3月末まで延長可能です。ただし納付期限は延長されないため、期限内に見込納付を行い、後日確定申告時に精算します。延長申請は最初の適用事業年度終了日までに所轄税務署に届出が必要です。詳細は国税庁「申告期限の延長の特例」をご覧ください。
Q:株主総会はいつまでに開催する必要がありますか?
A:定時株主総会は事業年度終了日から3ヶ月以内に開催するのが原則です(会社法第296条)。3月決算なら6月末、12月決算なら3月末までとなります。税務申告(決算月の2ヶ月後)と株主総会(3ヶ月後)の期限差を活用し、先に税務申告を行い、その後株主総会で承認を得る流れが一般的です。
Q:消費税の申告と法人税の申告は同じ期限ですか?
A:はい、消費税の確定申告期限も法人税と同じく「決算月の末日から2ヶ月後」です。ただし、消費税の中間申告(前年度納税額48万円超〜400万円以下:年1回、400万円〜4,800万円:年3回、4,800万円超:年11回)は別スケジュールで行われます。中間納付が発生している場合、確定申告時に中間納付額を控除した額を納付します。
Q:欠損金(赤字)の繰越はいつまでできますか?
A:青色申告法人の欠損金は10年間(2018年4月1日以後開始事業年度)繰越できます。青色申告承認を受けていない白色申告法人は繰越できません(災害損失欠損金等の例外あり)。また、中小企業は欠損金を100%控除できますが、大企業(資本金1億円超)は繰越控除可能額が所得の50%に制限されます。新宿区の中小企業は100%控除対象となります。
Q:資本金1,000万円にしたほうがいいですか?
A:新規設立の場合、資本金1,000万円未満だと設立1期目・2期目の消費税が免税(特例あり)になります。また、法人住民税の均等割は資本金1,000万円以下で年7万円(23区内)、1,000万円超で年18万円と大きな差があります。小規模事業者なら資本金1,000万円以下(900〜999万円)が推奨されますが、対外的な信用力・融資審査での印象を重視する場合は1,000万円超のメリットもあります。
Q:決算月を変更することはできますか?
A:可能です。株主総会の特別決議で定款変更→税務署・都税事務所へ異動届出書を提出することで変更できます。登記は不要です。ただし変更後の最初の事業年度は「短期事業年度」となり、均等割は月割、特別控除・交際費枠等は月割で縮小します。税額シミュレーションで有利不利を確認してから実行することが重要です。
Q:新宿の法人決算は税理士にいくらで頼めますか?
A:年商1,000万円以下の小規模法人なら年39〜56万円(月額顧問2〜3万円+決算料15〜20万円)、年商3,000万円〜1億円で年85〜136万円、1〜3億円で年131〜199万円が相場です。スポット決算(顧問契約なし)の場合、年商1,000万円以下で15〜25万円、3,000万円超で30〜50万円が一般的です。根拠法令はe-Gov 法人税法第74条(確定申告)に定められています。

📋 この記事のポイント

  • 法人決算は決算月の3ヶ月前から準備開始、申告期限は決算月の2ヶ月後(法人税法第74条)
  • 新宿区の法人は新宿税務署 or 四谷税務署+新宿都税事務所に税目別で申告・納付
  • 2026年4月1日以後開始の事業年度から防衛特別法人税4%が追加(法人税額500万円超の部分)
  • 3ヶ月前チェックリスト15項目(売上予測・利益予測・節税対策・資金繰り等)、1ヶ月前10項目
  • 決算日〜申告までは60日、株主総会は3ヶ月以内に開催
  • 決算月は業務繁閑・税理士繁忙期・消費税免税期間・キャッシュフローで戦略的に選択
  • 新宿の法人決算費用は年商1,000万円で年39〜56万円、1億円で年85〜136万円、3億円で年194〜320万円

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