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新宿区の中小企業経営者・経理担当者に向けて、法人決算の時期・3ヶ月前からの準備チェックリスト・2026年4月開始の防衛特別法人税への対応・新宿税務署への提出スケジュールを完全ガイド。この記事を読めば、自社の決算準備を計画的に進められます。


新宿区の中小企業経営者・経理担当者に向けて、法人決算の時期・3ヶ月前からの準備チェックリスト・2026年4月開始の防衛特別法人税への対応・新宿税務署への提出スケジュールを完全ガイド。この記事を読めば、自社の決算準備を計画的に進められます。
🏆 結論:法人決算は3ヶ月前から準備開始。申告期限は決算月の2ヶ月後、2026年4月から防衛特別法人税4%が追加
新宿区の法人決算の実務は、決算月の3ヶ月前から準備を開始し、決算日・決算書作成・税務申告・納税の順で進めます。申告期限は決算月の末日から2ヶ月後(法人税法第74条)で、期限までに法人税・消費税・地方法人税・法人事業税・法人都民税を同時に申告・納付します。2026年4月1日以後開始する事業年度から「防衛特別法人税」が導入され、法人税額500万円超の部分に4%が追加課税されます。中小企業(法人税額500万円以下)は基礎控除で対象外ですが、課税所得約2,400万円超の規模では実負担増となるため、事前の資金繰りシミュレーションが重要です。
法人決算は「事業年度終了日(決算日)」を起点として、以下の時系列で進行します。
| 決算月 | 準備開始月 | 決算日 | 株主総会期限 | 申告・納付期限 |
|---|---|---|---|---|
| 3月決算 | 1月 | 3月31日 | 6月30日まで | 5月31日 |
| 6月決算 | 4月 | 6月30日 | 9月30日まで | 8月31日 |
| 9月決算 | 7月 | 9月30日 | 12月31日まで | 11月30日 |
| 12月決算 | 10月 | 12月31日 | 3月31日まで | 2月28日 |
💡 実務のポイント:申告期限の延長特例を活用
決算確定に時間がかかる会社は「申告期限の延長の特例」(法人税法第75条の2)を申請すれば、法人税申告期限を1ヶ月延長できます。3月決算なら5月末→6月末、12月決算なら2月末→3月末まで延長可能です。ただし納付期限は延長されないため、見込納付が必要です。延長申請は最初の適用事業年度終了日までに所轄税務署に届出が必要です。
新宿区の法人は、法人税(国税)・地方法人税(国税)・法人事業税(都税)・法人都民税(都税)・消費税(国税)を申告・納付する必要があります。提出先は税目により異なり、住所・業種に応じて使い分けが必要です。
| 税目 | 提出先 | 税率(中小法人) |
|---|---|---|
| 法人税 | 新宿税務署 or 四谷税務署 | 所得800万円以下15%/超23.2% |
| 地方法人税 | 新宿税務署 or 四谷税務署 | 法人税額の10.3% |
| 防衛特別法人税(2026年4月〜) | 新宿税務署 or 四谷税務署 | 法人税額(500万円控除後)の4% |
| 消費税(課税事業者) | 新宿税務署 or 四谷税務署 | 10%(軽減8%) |
| 法人事業税 | 新宿都税事務所(西新宿7-5-8) | 所得400万円以下3.5%/400〜800万円5.3%/800万円超7.0% |
| 特別法人事業税 | 新宿都税事務所 | 標準法人事業税額の37% |
| 法人都民税(法人税割) | 新宿都税事務所 | 法人税額の7.0%(23区内) |
| 法人都民税(均等割) | 新宿都税事務所 | 資本金・従業員数で年7万〜380万円 |
新宿区内の法人は、事業所所在地により新宿税務署または四谷税務署のいずれかに申告書を提出します。都税(事業税・都民税)は住所に関係なく新宿都税事務所(西新宿7-5-8)で一括処理されます。23区内の法人は区税(住民税の区民税相当分)が都税に一本化されているため、区役所への申告は不要です。
📢 2026年4月1日以後開始の事業年度から防衛特別法人税が適用
2026年4月1日以後に開始する事業年度から、新設された「防衛特別法人税」が適用されます。税額は「(法人税額-基礎控除500万円)×4%」で計算され、中小企業の多くは基礎控除により対象外ですが、法人税額500万円超(課税所得約2,400万円超)の規模になると実負担増となります。3月決算なら2026年4月開始の事業年度(2027年3月決算)から、12月決算なら2026年1月開始の事業年度(2026年12月決算)から適用対象となるため、決算月により初回申告時期が異なります。
決算日の3ヶ月前(年度末締めの90日前)から、余裕をもって準備を開始します。この時期の準備が甘いと、決算直前に慌てて会計処理し、節税対策の機会も失います。
🧮 シミュレーション:新宿区の中小法人(課税所得1,200万円)の決算税額
法人税:800万円×15%+400万円×23.2%=212.8万円
地方法人税:212.8万円×10.3%=21.9万円
法人事業税:400万円×3.5%+400万円×5.3%+400万円×7.0%=63.2万円
特別法人事業税:標準法人事業税額×37%=約24万円
法人都民税(法人税割):212.8万円×7.0%=14.9万円
法人都民税(均等割):7万円(資本金1,000万円以下)
合計納税額:約344万円(防衛特別法人税は課税標準500万円以下のため対象外)
決算1ヶ月前は、決算着地の精度を高め、最終的な節税対策を実行する期間です。この時期の判断が、最終的な税負担に大きく影響します。
決算日から申告までの2ヶ月間は、経理担当者・税理士・公認会計士の連携が最も重要な時期です。
| 時期 | 作業内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 決算日翌日〜7日 | 実地棚卸の確定、現預金・売掛金残高確認 | 経理担当者 |
| 8日〜20日 | 決算整理仕訳(減価償却・引当金計上)、試算表確定 | 経理担当者+税理士 |
| 21日〜30日 | 決算書作成(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表) | 税理士・公認会計士 |
| 31日〜45日 | 法人税・消費税・地方税の申告書作成、別表整備 | 税理士 |
| 46日〜55日 | 経営者による内容確認・株主総会開催 | 経営者 |
| 56日〜60日 | 税務署・都税事務所へ申告書提出、納税 | 税理士・経理担当者 |
⚠️ 注意:申告期限遅延のペナルティ
申告期限を過ぎると「無申告加算税」(納付税額の5〜15%、悪質な場合30%)・「延滞税」(年最大14.6%)が課されます。また、青色申告特典(欠損金繰越控除等)の取消対象にもなります。2期連続で申告期限を過ぎると青色申告承認が取り消され、3期連続だと強制的に白色申告となります。資金繰りが厳しい場合も、申告だけは期限内に行い、納税は延納・分割納付等の救済策を使うべきです。
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鮎澤パートナーズに相談する決算月は会社設立時に定款で定めますが、後から変更も可能です。税務・経営管理・業務繁閑の観点から戦略的に選ぶことが重要です。
| 判断軸 | 推奨決算月 | 理由 |
|---|---|---|
| 業務繁閑を避ける | 業種別の閑散期 | 決算業務と通常業務の同時並行を避ける |
| 税理士繁忙期を避ける | 5月・6月・7月・9月・10月・11月決算 | 3月決算集中時期を避けた方が対応が手厚い |
| 消費税免税期間最大化 | 設立日から遠い月 | 設立1期目・2期目の消費税免税期間を最長に |
| 売上変動の平準化 | 売上ピーク直後 | ピーク売上を翌期に持ち越すリスク回避 |
| 資金繰りの平準化 | キャッシュフロー良好月 | 納税時期に資金的余裕がある月 |
| 業種 | 推奨決算月 | 理由 |
|---|---|---|
| IT・Web系 | 7月〜9月 | 3月決算案件の入金完了後で資金に余裕 |
| 飲食・小売 | 2月・8月 | 繁忙期の12月・7月を避ける |
| 建設業 | 9月・10月 | 3月竣工案件を決算時期に集中させない |
| 不動産 | 11月・12月 | 年明けの繁忙期を避ける |
| 士業・コンサル | 6月・9月・10月 | 確定申告期・年末調整期を避ける |
決算月の変更は以下の手順で行います。難易度は中程度ですが、時期と段取りを誤ると予想外の税負担が発生する可能性があります。
📊 公認会計士の視点:決算月変更のタイミングに注意
決算月変更時、変更後の最初の事業年度は「途中で区切った短期事業年度」となります。例えば3月決算から9月決算への変更では、変更年度は4月〜9月の6ヶ月事業年度となり、均等割は月割計算、特別控除・交際費枠等は月割で縮小します。短期事業年度で黒字転換するケースもあり、事前の税額シミュレーションが必要です。
新宿区内で法人決算に強い税理士を選ぶ際は、一般的な税理士選びの基準に加えて、決算実務の専門性を確認する必要があります。
| 確認ポイント | 質問例 |
|---|---|
| ①決算担当件数 | 年間何社の決算を担当/3月決算の集中度 |
| ②防衛特別法人税への対応 | 2026年4月以降の初回申告への準備状況 |
| ③業種特化経験 | 自社業種の決算実績・業界特有論点の知識 |
| ④電子申告体制 | e-Tax・eLTAX対応/タイムスタンプ発行 |
| ⑤会計ソフト連携 | freee・マネーフォワード・弥生・勘定奉行等との連携 |
| ⑥税務調査経験 | 新宿税務署・四谷税務署での立会い経験 |
| ⑦4士業連携 | 社労士・行政書士・公認会計士との連携の有無 |
| 法人年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 2〜3万円 | 15〜20万円 | 39〜56万円 |
| 1,000〜3,000万円 | 3〜5万円 | 20〜30万円 | 56〜90万円 |
| 3,000万〜1億円 | 5〜8万円 | 25〜40万円 | 85〜136万円 |
| 1〜3億円 | 8〜12万円 | 35〜55万円 | 131〜199万円 |
| 3億円超 | 12〜20万円 | 50〜80万円 | 194〜320万円 |
月額顧問料は毎月の記帳指導・税務相談・税務調査立会い保険料の合計です。決算料は決算書作成・法人税申告書作成・勘定科目内訳書作成・事業概況書作成を含みます。消費税の課税事業者は別途5〜10万円の消費税申告料が加算されるケースもあります。
法人決算は年末調整と違い、税理士なしの自社対応は現実的ではありません。書類の複雑性・税額計算のミスリスク・税務調査対応を考えると、中小企業でも顧問税理士を付けるのが標準です。
| ケース | 推奨対応 |
|---|---|
| 設立直後(赤字決算・売上なし) | スポット決算依頼(15〜20万円)で十分 |
| 年商500万円以下・簡単な取引 | 決算のみスポット依頼+必要時相談 |
| 年商1,000万円超・消費税課税事業者 | 顧問契約を推奨 |
| 年商3,000万円超・従業員あり | 顧問契約+社労士連携が必須 |
| 年商1億円超・複数店舗・多業種 | 4士業ワンストップが効率的 |
新宿区内の全体的な税理士選びについては新宿の税理士完全ガイド、新宿区内の税務署情報は新宿区の税務署一覧、給与計算関連は新宿区の年末調整ガイドを参照してください。会社設立時の決算期の決め方は新宿で会社設立する際の区別の特徴もご覧ください。
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