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利子所得・配当所得とは?課税方法と確定申告の要否|3つの課税方式の判定フロー完全ガイド
「銀行預金の利子はそのまま使っていいの?」「株の配当は確定申告すべき?」「総合課税と申告分離課税、どちらが有利?」——投資・資産運用に関心を持つ給与所得者から、不動産・株式投資を行う高所得者まで、利子所得と配当所得の課税方法は判断が必要な重要論点です。3つの課税方式・申告不要制度・新NISA・大口株主の特殊取扱いまで、4士業が判断フロー付きで解説します。
🏆 結論:利子所得は原則「源泉分離課税」、配当所得は「3つの課税方式から有利選択」が原則
利子所得とは、預貯金や公社債等の利子から得る所得です。原則として20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)の源泉分離課税で、預貯金の利子は確定申告できません。一方、配当所得(株式の配当等)は、①申告不要制度(源泉徴収のみ)、②申告分離課税(20.315%)、③総合課税(累進税率+配当控除)の3つから有利選択が可能。高所得者は申告分離課税、低所得者は総合課税が有利になることが多い構造です。ただし、令和5年10月以降は大口株主(持株3%以上、同族会社合算判定)が総合課税のみに限定される厳格化があります。新NISA枠(年360万円・生涯1,800万円)の活用と、譲渡損失との損益通算戦略が、投資家にとっての最重要論点です。
利子所得と配当所得の基本構造|10種類の所得分類の中での位置付け
所得税法では、所得を10種類に分類しています。利子所得と配当所得は、その中でも投資・資産運用関連の所得を構成する重要な区分です。
なお、確定申告全般の基礎については、ピラー記事「確定申告の基礎|給与所得者・個人事業主・退職者の判定フローと完全ガイド」で解説しています。本記事は、利子所得・配当所得に特化した専門子記事です。
利子所得・配当所得の基本定義
| 区分 | 利子所得 | 配当所得 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 所得税法第23条 | 所得税法第24条 |
| 対象 | 預貯金・公社債等の利子 | 株式配当・投資信託の分配金等 |
| 計算方法 | 収入金額がそのまま所得(必要経費なし) | 収入金額-負債利子 |
| 課税方式 | 原則:源泉分離課税 | 原則:3つから有利選択 |
| 基本税率 | 20.315% | 20.315%または累進税率 |
💡 実務のポイント|「20.315%」の内訳
利子所得・配当所得の基本税率「20.315%」の内訳は、所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5% = 20.315%です。復興特別所得税は所得税額の2.1%(15% × 2.1% = 0.315%)として上乗せされます。この税率は2037年まで適用される予定で、利子・配当を扱う際は常に意識する数字です。
3つの課税方式の全体マップ
利子所得・配当所得の課税方式は3種類あり、配当所得は所得者が選択できる仕組みです。
3つの課税方式の比較
| 課税方式 | 税率 | 確定申告 | 他所得との通算 |
|---|---|---|---|
| ①源泉分離課税 | 20.315%(一律) | 不可(自動完結) | 不可 |
| ②申告分離課税 | 20.315%(一律) | 必要(譲渡損失と通算可) | 上場株式譲渡損失と可 |
| ③総合課税 | 累進税率5〜45%+住民税10% | 必要 | 他の総合課税所得と通算 |
課税方式選択の有利不利
| 所得水準 | 配当所得への有利な選択 |
|---|---|
| 課税所得330万円以下 | 総合課税(配当控除10%効果) |
| 課税所得330万円〜695万円 | 状況により変動 |
| 課税所得695万円超 | 申告分離課税または申告不要 |
| 譲渡損失あり | 申告分離課税(損益通算) |
利子所得|原則は源泉分離課税
利子所得は、原則として20.315%の源泉分離課税で完結します。預貯金の利子はそもそも確定申告できません。
利子所得の対象
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 預貯金の利子 | 普通預金・定期預金・郵便貯金等 |
| 公社債の利子 | 国債・地方債・社債等 |
| 合同運用信託の収益分配 | 貸付信託・指定金銭信託 |
| 公社債投資信託の収益分配 | 公社債ファンド |
| 公募公社債等運用投資信託の収益分配 | MMF・MRF |
利子所得の金額計算
利子所得は必要経費を控除できない特徴があります。
📐 利子所得の計算式
利子所得の金額 = 収入金額(源泉徴収前の金額)
つまり、口座振替の手数料や預入金額に対する機会費用などは一切控除できません。
預貯金利子の確定申告不可
預貯金の利子は、源泉分離課税のため確定申告できません。例えば、年間100万円の預貯金利子を受け取ったとしても、年末調整や確定申告でこれを記載することはできません。
⚠️ 国外口座の利子は申告が必要
日本の銀行に預けた預貯金の利子は源泉徴収で完結しますが、国外の銀行口座(米国・スイス等)に預けた預貯金の利子は、日本で源泉徴収されないため確定申告で総合課税となります。さらに、海外に5,000万円超の資産を保有する場合は「国外財産調書」の提出義務もあります。海外口座での運用を行う高所得者は注意が必要です。
特定公社債等の課税|2016年改正で大幅変更
平成28年(2016年)1月から、公社債の課税が大幅に変更され、「特定公社債等」と「一般公社債等」の2区分となりました。
特定公社債と一般公社債の区分
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 特定公社債 | 国債・地方債・外国国債・公募公社債・上場公社債・平成27年12月31日以前発行の一定の公社債等 |
| 一般公社債 | 特定公社債以外の公社債(私募社債等) |
特定公社債の利子の取扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税方式 | 申告分離課税または申告不要 |
| 税率 | 20.315% |
| 譲渡損失との通算 | 上場株式等の譲渡損失と損益通算可能 |
| 繰越控除 | 3年間繰越可能 |
| 特定口座 | 利用可能(源泉徴収あり口座は申告不要選択可) |
一般公社債の利子の取扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税方式 | 源泉分離課税 |
| 税率 | 20.315% |
| 確定申告 | 原則として不可 |
同族会社が発行した社債の特例
同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。これは、同族会社オーナーが社債発行で実質的に利益を分配するスキームを防ぐための規定です。
📊 公認会計士の視点|特定公社債と譲渡損失の通算戦略
特定公社債の利子は申告分離課税により上場株式等の譲渡損失と通算できます。例えば、上場株式の譲渡で年間100万円の損失が出ている場合、特定公社債の利子50万円と通算すれば、課税対象は実質ゼロ。残り50万円の損失は翌年以降3年間繰越せます。投資家にとって重要な節税戦略であり、確定申告の際の有利選択ポイントです。
配当所得|3つの課税方式の選択肢
配当所得は、上場株式等の配当について3つの課税方式から選択できる柔軟な制度です。
配当所得の対象
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 株式の配当金 | 上場株式・非上場株式の配当 |
| 投資信託の収益分配金 | 株式投資信託等の分配金 |
| 出資の剰余金分配 | 合同会社等の出資金に対する分配 |
| みなし配当 | 自己株式取得・組織再編に伴うみなし配当 |
| ETF・REITの分配金 | 上場ETF・上場REITの分配金 |
配当所得の金額計算
配当所得は、株式取得のための借入金利子等を必要経費として控除できます。
📐 配当所得の計算式
配当所得の金額 = 収入金額(源泉徴収前)- 株式取得のための負債利子
ただし、申告分離課税の場合は負債利子の控除が可能(信用取引の金利等が対象)。総合課税の場合は控除可能、申告不要の場合は控除されません。
配当所得の3つの課税方式|詳細解説
①申告不要制度(源泉徴収のみ)
最も簡便な方式で、源泉徴収だけで納税が完了します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 20.315%(源泉徴収済み) |
| 確定申告 | 不要 |
| メリット | 手続き不要、合計所得金額に含まれない |
| デメリット | 配当控除不可、譲渡損失と通算不可 |
合計所得金額に含まれないため、扶養控除・配偶者控除・国民健康保険料計算等に影響しません。
②申告分離課税
確定申告して20.315%の税率で精算する方式です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%) |
| 確定申告 | 必要 |
| メリット | 上場株式等の譲渡損失と損益通算可能、3年繰越控除も可 |
| デメリット | 配当控除不可、確定申告の手間 |
譲渡損失がある場合は申告分離課税が圧倒的に有利です。
③総合課税
他の総合課税所得(給与所得・事業所得等)と合算して累進税率で課税する方式です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 累進税率5〜45% + 住民税10% |
| 確定申告 | 必要 |
| メリット | 配当控除(10%)が適用可能 |
| デメリット | 高所得者は税率が上がる、譲渡損失と通算不可 |
配当控除の効果
総合課税で配当所得を申告した場合、配当控除という税額控除が適用されます。
| 課税総所得金額 | 所得税の配当控除率 | 住民税の配当控除率 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 2.8% |
| 1,000万円超 | 5%(超過部分) | 1.4%(超過部分) |
有利選択の判定フロー|3つの課税方式どれを選ぶか
実務で最重要なのが、3つの課税方式のどれを選ぶかという判断です。
判定フロー
- 譲渡損失があるか? → YES:申告分離課税で損益通算
- 大口株主か? → YES:総合課税のみ(選択不可)
- 課税所得が330万円以下か? → YES:総合課税で配当控除10%活用
- 課税所得が695万円超か? → YES:申告分離課税または申告不要
- NISA口座か? → YES:非課税(申告不要)
課税所得別の有利選択シミュレーション
🧮 シミュレーション|配当所得100万円の場合の実効税率比較
ケース1:課税所得200万円(所得税率10%)
・申告不要:20.315万円
・申告分離:20.315万円
・総合課税:(10% + 10%)×100万円 −配当控除(10% + 2.8%)= 7.2万円 ⭐最有利
ケース2:課税所得600万円(所得税率20%)
・申告不要:20.315万円
・申告分離:20.315万円
・総合課税:(20% + 10%)×100万円 −配当控除(10% + 2.8%)= 17.2万円 ⭐最有利
ケース3:課税所得1,500万円(所得税率33%)
・申告不要:20.315万円 ⭐最有利
・申告分離:20.315万円
・総合課税:(33% + 10%)×100万円 −配当控除(10% + 2.8%)= 30.2万円
ケース1〜2では総合課税、ケース3では申告不要(または申告分離)が有利となります。
損益通算戦略の最重要性
譲渡損失がある場合は、申告分離課税で確実に通算するのが鉄則です。
例:上場株式譲渡損失50万円・配当所得50万円
- 申告不要:源泉徴収済10.16万円が確定(損失は活用できず)
- 申告分離:損失と通算して実質0円課税(10.16万円の還付)
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する令和5年10月改正|大口株主の判定基準の厳格化
令和4年度税制改正により、令和5年10月1日以降、大口株主の判定基準が大幅に厳格化されました。
改正前後の比較
| 項目 | 改正前(〜令和5年9月) | 改正後(令和5年10月〜) |
|---|---|---|
| 大口株主の判定 | 個人の保有株式のみ | 個人+同族会社の保有株式を合算 |
| 閾値 | 発行済株式の3%以上 | 発行済株式の3%以上 |
| 課税方式 | 総合課税のみ | 総合課税のみ |
改正の影響を受けるケース
| ケース | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 個人で2.5%保有・同族会社1%保有 | 大口株主非該当(合算3.5%だが個人2.5%のみ判定) | 大口株主該当(合算3.5%) |
| 個人で5%保有 | 大口株主該当 | 大口株主該当(変更なし) |
| 個人で2%保有・同族会社0.5%保有 | 大口株主非該当 | 大口株主非該当(合算2.5%) |
大口株主の税負担
大口株主に該当すると、最高税率約49.44%(配当控除後)が適用されます。
| 課税所得 | 所得税+住民税の合計(配当控除前) | 配当控除(10% + 2.8%)後 |
|---|---|---|
| 4,000万円超 | 55% | 約49.44% |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 50% | 約44.44% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 43% | 約37.44% |
大口株主の詳細は、関連子記事「大口株主の配当所得|3%以上保有・総合課税の必須化と税負担シミュレーション」(公開予定)で深掘り解説します。
新NISA(2024年〜)|配当所得の非課税戦略
新NISA制度は、2024年1月から開始された個人投資家向けの大幅拡充制度です。
新NISAの概要
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 生涯非課税枠 | 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円が上限) | 同左 |
| 対象商品 | 長期積立向け投資信託等 | 上場株式・投資信託・ETF・REIT等 |
| 非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
| 配当・分配金 | 非課税 | 非課税 |
配当を非課税で受け取るための「株式数比例配分方式」
NISA口座で上場株式の配当を非課税で受け取るためには、配当の受取方法を「株式数比例配分方式(証券会社の口座内で受取)」に設定する必要があります。
他の3つの受取方法(配当金領収証方式・登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式)では、20.315%の源泉徴収が実施され、非課税になりません。
新NISAの活用戦略
| 戦略 | 内容 |
|---|---|
| 配当株中心 | 高配当銘柄(4〜6%配当)でNISA枠を活用 |
| 成長株中心 | 値上がり益狙いで20.315%の譲渡課税を回避 |
| 投資信託中心 | 長期分散投資で複利効果と非課税の組合せ |
例:年間配当100万円を新NISA枠で受け取れば、本来20.315万円課税されるところが全額非課税。
給与所得者の確定申告の要否|配当所得と20万円基準
給与所得者が配当所得を受け取った場合、確定申告の要否はどう判断するか。
確定申告が「必要」となるケース
- 総合課税を選択する場合:常に確定申告が必要
- 申告分離課税を選択する場合:確定申告が必要
- 配当所得を含む合計所得が20万円超で、その他申告理由がある場合:確定申告が必要
「20万円基準」の活用
給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円以下で、源泉徴収が完了している場合は確定申告不要です(所得税法第121条第1項)。
| ケース | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 配当所得15万円(源泉徴収済み・申告不要選択) | 不要 |
| 配当所得15万円(申告分離選択) | 必要 |
| 配当所得25万円(源泉徴収済み・申告不要選択) | 不要(源泉分離は20万円超でも申告不要可) |
| 配当所得15万円+雑所得10万円 | 25万円→申告必要 |
住民税は別途5万円基準
注意点として、住民税の申告は「給与以外20万円以下」の免除規定がありません。確定申告不要でも住民税申告が必要な場合があります(住民税の取扱いは市区町村で異なる)。
よくある誤解10選|配当所得課税で頻発するミス
1. 「配当は確定申告すれば必ず得」→ 誤り
高所得者(課税所得900万円超)は総合課税にすると逆に税負担が増えます。
2. 「申告不要なら何もしなくて良い」→ ほぼ正しい
源泉徴収だけで完結。ただし住民税申告が必要な場合あり。
3. 「同じ会社の配当は全て同じ扱い」→ 誤り
上場株式と非上場株式で課税が異なります。
4. 「NISA口座なら確定申告で還付できる」→ 誤り
NISAは非課税のため確定申告では何もできません。
5. 「住民税だけ申告不要を選べる」→ 誤り(令和4年度改正で廃止)
令和4年度税制改正で、住民税と所得税の課税方式の不一致選択が廃止されました。
6. 「配当控除はすべての配当に適用される」→ 誤り
外国株式の配当、REITの分配金等は配当控除の対象外です。
7. 「3%以上保有してもバレない」→ 改正後はバレる
改正により上場会社が1%以上の個人株主の報告書を提出する義務があります。
8. 「証券口座で配当を受け取れば必ずNISA非課税」→ 誤り
「株式数比例配分方式」を選択していないとNISAでも課税されます。
9. 「外国株の配当は申告不要」→ 部分的に誤り
外国株配当は確定申告で外国税額控除を活用できることが多い。
10. 「同族会社からの社債利子も源泉分離」→ 誤り
同族会社株主が同族会社発行の社債利子を受ける場合は総合課税です。
よくある質問(FAQ)
まとめ|投資家・給与所得者は「3つの課税方式」を使い分ける
📋 この記事のポイント
- 利子所得は所得税法第23条、配当所得は第24条に規定
- 利子所得は原則20.315%の源泉分離課税で完結(預貯金利子は確定申告不可)
- 特定公社債(2016年〜)は申告分離課税で上場株式譲渡損失と通算可能
- 配当所得は①申告不要、②申告分離課税、③総合課税の3方式から選択
- 課税所得330万円以下→総合課税、695万円超→申告分離が有利な傾向
- 譲渡損失がある場合は申告分離課税で確実に通算
- 大口株主(3%以上)は総合課税のみ・最高税率49.44%
- 令和5年10月以降、大口株主判定で個人+同族会社の保有を合算
- 新NISA(2024年〜)は年360万円・生涯1,800万円の非課税枠
- 住民税の課税方式不一致選択は令和4年度改正で廃止
利子所得・配当所得は、預貯金者から投資家、給与所得者から経営者まで、幅広い納税者に関係する重要な所得区分です。3つの課税方式の使い分けと、新NISA・損益通算戦略を組み合わせることで、税負担を大きく最適化できます。
特に令和5年10月の大口株主判定厳格化は、同族会社経営者・大株主に大きな影響を与えます。同族会社を通じて株式を保有している方は、自分の合算持株比率を必ず確認してください。
確定申告での課税方式選択は1年に1回しかチャンスがありません。所得構造・譲渡損失の有無・NISA活用状況を総合判断し、最適な選択を行うために、税理士への事前相談を強く推奨します。
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