【税理士監修】貸倒損失の計上要件|法人税法上認められる3つのパターンと実務の注意点

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
貸倒損失の計上要件|法人税法上認められる3つのパターンと実務の注意点
「取引先が倒産して売掛金が回収できない…損金にできる?」とお困りの経営者・経理担当者に向けて、貸倒損失の3つの計上要件・損金算入のタイミング・貸倒引当金との使い分けを完全ガイドします。この記事を読めば、税務調査で否認されない正しい処理がわかります。
🏆 結論:貸倒損失は「3パターン」のいずれかに該当しなければ損金にできない
法人税法上、貸倒損失が損金として認められるのは、①法律上の貸倒れ(法的手続きによる債権消滅)、②事実上の貸倒れ(全額回収不能が明らか)、③形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上弁済なし)の3パターンのみです。「回収できそうにない」という主観的判断だけでは認められません。パターンごとに対象債権・要件・損金算入時期・損金経理の要否が異なるため、正確な判定が必要です。
貸倒損失とは?基本的な仕組みと貸倒引当金との違い
貸倒損失とは、取引先の倒産や経営悪化により、売掛金・貸付金などの金銭債権が回収不能となった場合に、その回収不能額を損失として計上する会計・税務上の処理です。損金に算入されるため、法人税の負担を軽減する効果があります。
貸倒損失と貸倒引当金の違い
| 項目 |
貸倒損失 |
貸倒引当金 |
| 性質 | 回収不能が確定した債権の損失処理 | 回収不能の見積額をあらかじめ計上 |
| 計上時期 | 要件を満たした事業年度 | 決算時に毎期見積り |
| 金額 | 全額(形式上の貸倒は備忘価額1円を残す) | 法定繰入率または個別評価による見積額 |
| 損金算入の対象法人 | 全ての法人 | 中小法人・銀行・保険会社等に限定 |
| 税務調査のリスク | 高い(要件の立証が必要) | 比較的低い(限度額計算が明確) |
💡 実務のポイント
実務でよく見かけるのが、取引先の支払いが遅延している段階で「もう回収できないだろう」と自己判断して貸倒損失を計上してしまうケースです。支払い遅延だけでは貸倒損失は認められません。まずは貸倒引当金で備え、3つの要件のいずれかに該当した時点で貸倒損失に切り替える——この手順を守ることが重要です。
貸倒損失が認められる3つのパターン【一覧比較表】
法人税基本通達9-6-1〜9-6-3に定められた3つのパターンを、まず全体像として比較します。
| 項目 |
①法律上の貸倒れ (通達9-6-1) |
②事実上の貸倒れ (通達9-6-2) |
③形式上の貸倒れ (通達9-6-3) |
| 対象債権 | 全ての金銭債権 | 全ての金銭債権 | 売掛債権のみ(貸付金は不可) |
| 主な要件 | 法的手続きにより債権が切り捨てられた | 全額回収不能が明らか(担保・保証なし) | 取引停止後1年以上弁済なし or 取立費用>債権額 |
| 損金算入額 | 切り捨てられた金額 | 全額 | 全額−備忘価額(1円) |
| 損金算入時期 | 法的手続きの決定日 | 全額回収不能が明らかになった事業年度 | 1年経過した事業年度 |
| 損金経理の要否 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 更正の請求 | 可能 | 不可 | 不可 |
※「損金経理の要否」は実務上最も重要な違いです。①は経理処理を失念しても更正の請求で取り戻せますが、②③は損金経理が要件のため、計上を忘れると取り戻せません。
パターン①:法律上の貸倒れ(通達9-6-1)
法律上の貸倒れは、法的手続きや合意に基づいて金銭債権が切り捨てられた場合に適用されます。3パターンの中で最も立証が容易で、税務調査で否認されるリスクが低いのが特徴です。
法律上の貸倒れが認められる5つのケース
| No. |
ケース |
損金算入時期 |
| 1 | 会社更生法の更生計画認可決定 | 認可決定の日 |
| 2 | 民事再生法の再生計画認可決定 | 認可決定の日 |
| 3 | 会社法の特別清算の協定認可 | 認可の日 |
| 4 | 債権者集会の協議決定・行政機関等のあっせんによる協議 | 協議決定の日 |
| 5 | 書面による債務免除(相当期間の債務超過+弁済不能が条件) | 書面の発送日 |
⚠️ 注意:「申立」時点では貸倒損失にできない
民事再生や会社更生の「申立」や「手続開始」の時点では、まだ貸倒損失は認められません。損金算入が認められるのは「認可決定」の時点です。申立段階で損失計上したい場合は、貸倒引当金(個別評価)の計上を検討してください。
書面による債務免除の実務上の注意点
No.5の「書面による債務免除」は、法的手続きを経ずに自社の判断で実行できるため中小企業では使いやすい方法です。ただし、単に債務免除通知書を送ればよいわけではありません。債務者の債務超過が「相当期間」(実務上は3年〜5年が目安)継続し、弁済を受けられる見込みがないことが前提です。
なお、決算の全体的な流れは「法人決算の流れ完全ガイド」をご覧ください。
パターン②:事実上の貸倒れ(通達9-6-2)
事実上の貸倒れは、債務者の資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に適用されます。法的手続きがなくても計上できますが、「全額回収不能」の立証が最も難しいパターンです。
「全額回収不能が明らか」と認められる状況
法人税基本通達では具体的な状況を例示しており、以下のような場合が該当します。
・債務者の破産手続の終結(配当がないことが確定)
・債務者の死亡(相続人が相続放棄・限定承認)
・債務者の行方不明が長期間継続
・債務者の債務超過が深刻で回復の見込みがない
・天災事故や経済事情の急変で回収不能が明白
💡 実務のポイント:担保物と保証人の確認が必須
事実上の貸倒れは、担保物がある場合はその処分後、保証人がいる場合は保証人からも回収できないことを確認した後でなければ適用できません。担保権が名目的で実質的に無価値であることが明らかな場合は例外として認められますが、その立証も必要です。
「社会通念」に基づく回収不能の判断
裁判例では、貸倒損失の計上について「社会通念に照らして客観的に回収不能と認められるか」が判断基準とされています。債権者側の事情(回収努力をしたか、取引の経緯はどうか)も考慮されるため、回収努力の記録を残しておくことが重要です。具体的には、督促状の送付記録、電話・メールでの催告記録、内容証明郵便の控え、弁護士や興信所への調査依頼記録などを整備してください。
パターン③:形式上の貸倒れ(通達9-6-3)
形式上の貸倒れは、中小企業にとって最も使いやすいパターンです。「取引停止後1年以上弁済がない」という形式的な要件を満たすだけで、実質的な回収不能の立証は不要です。ただし、対象が売掛債権のみ(貸付金は不可)という制限があります。
形式上の貸倒れが認められる2つのケース
| ケース |
要件 |
処理 |
| 取引停止後1年以上弁済なし | 継続的取引先の支払能力悪化→取引停止→最後の弁済日から1年以上経過 | 備忘価額1円を残して損金経理 |
| 取立費用が債権額を超える | 同一地域の債務者への売掛債権の総額<取立費用 | 備忘価額1円を残して損金経理 |
⚠️ 注意:起算日は「取引停止日」と「最後の弁済日」の遅い方
取引を停止した後に一部でも弁済を受けた場合、1年の起算日はその最後の弁済日からになります。例えば、4月に取引停止→8月に一部入金があった場合、起算日は8月です。翌年8月まで1年以上経過しなければ形式上の貸倒れは認められません。
節税対策の全体像については「中小企業の節税対策一覧」もあわせてご覧ください。
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「この債権は貸倒損失にできる?」5ステップ判定フロー
実際に取引先からの回収が滞った場合、以下の5ステップで判定してください。
ステップ1:債権の種類を確認する
売掛金・受取手形・未収入金なら3パターン全て適用可能。貸付金は①②のみ(③の形式上の貸倒れは使えません)。
ステップ2:法的手続きが行われているか?
民事再生・会社更生・特別清算・破産の「認可決定」があれば → ①法律上の貸倒れ。
ステップ3:担保・保証人はないか?
担保物の処分と保証人からの回収が完了(または見込みなし)であれば → ②事実上の貸倒れの検討に進む。残っている場合はまだ貸倒損失にできません。
ステップ4:全額回収不能が客観的に明らかか?
債務者の資産・支払能力から全額回収不能が明らかなら → ②事実上の貸倒れ。「たぶん無理」レベルでは不十分です。
ステップ5:取引停止後1年以上弁済がないか?
売掛債権で、取引停止後(または最後の弁済日から)1年以上弁済がなければ → ③形式上の貸倒れ。
💡 実務のポイント
どのステップにも該当しない場合は、貸倒損失ではなく貸倒引当金(個別評価)で対応してください。特に取引先が民事再生を「申立」した段階では、個別評価金銭債権として50%まで貸倒引当金を繰り入れることが可能です。
貸倒引当金の活用|個別評価と一括評価の計算方法
貸倒損失の要件を満たすまでの「つなぎ」として、貸倒引当金を活用する方法を解説します。ただし、税務上の貸倒引当金の損金算入が認められるのは、資本金1億円以下の中小法人(大法人の100%子会社を除く)、銀行・保険会社等の一定の法人に限定されています。
個別評価金銭債権に対する貸倒引当金
個別の債務者について回収不能のリスクが高い場合に、債権ごとに見積もって計上する引当金です。以下のケースで損金算入が認められます。
| 事由 |
繰入限度額 |
| 更生手続開始・再生手続開始・破産手続開始等の申立て | 債権額×50%(担保・保証控除後) |
| 債務超過が相当期間継続し、弁済不能と認められる場合 | 債権額−回収見込額(担保・保証額) |
| 外国政府等に対する債権で長期にわたり弁済がない場合 | 債権額×50% |
一括評価金銭債権に対する貸倒引当金
中小法人は、個別評価の対象以外の売掛債権等について、法定繰入率を使って一括で貸倒引当金を計上できます。
| 業種 |
法定繰入率 |
| 卸売業・小売業(飲食店業含む) | 10/1000 |
| 製造業 | 8/1000 |
| 金融・保険業 | 3/1000 |
| 割賦販売小売業等 | 13/1000 |
| その他 | 6/1000 |
※法定繰入率の代わりに、過去3年間の貸倒実績率を使うこともできます。実績率の方が有利な場合はそちらを選択してください。
⚠️ 注意:大法人等の100%子会社は貸倒引当金の損金算入不可
資本金1億円以下の中小法人でも、資本金5億円以上の大法人に完全支配されている場合は、貸倒引当金の損金算入が認められません。この場合は貸倒損失の3要件に該当するまで待つしかないため、与信管理がより重要になります。
参考: 国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
税務調査で否認される6つのNGパターン
貸倒損失は税務調査で最も否認されやすい項目の一つです。経験上、否認されるケースの大半は以下の6パターンに集約されます。
| No. |
やりがちな処理 |
否認される理由 |
正しい対応 |
| 1 | 支払遅延=回収不能と判断して貸倒損失を計上 | 「全額回収不能が明らか」の要件を満たさない | まず督促→貸倒引当金で対応 |
| 2 | 担保物の処分前に事実上の貸倒れを計上 | 担保物の処分が終わるまで全額回収不能は明らかとはいえない | 担保処分完了後に計上 |
| 3 | 貸付金に形式上の貸倒れ(通達9-6-3)を適用 | 形式上の貸倒れは売掛債権のみが対象 | 貸付金は①②で対応 |
| 4 | 請求漏れで取引が途絶えた債権に③を適用 | 支払能力の悪化が原因でない取引停止は対象外 | まず請求→回収努力を尽くす |
| 5 | 回収努力の記録がない状態で貸倒損失を計上 | 回収努力なしに「回収不能」は認められない | 督促状・内容証明・調査記録を保管 |
| 6 | 民事再生の「申立」時点で全額を貸倒損失計上 | 「認可決定」前の段階では計上不可 | 申立段階は個別貸倒引当金(50%)で対応 |
💡 実務のポイント
貸金業者やファクタリング会社との取引がある場合、回収不能の証明基準がさらに厳しくなる傾向があります。債権回収のプロフェッショナルである以上、通常の企業よりも高い水準の回収努力が求められるためです。こうした業種では、弁護士や興信所を使った資産調査の記録を残しておくことが不可欠です。
貸倒損失の仕訳パターンと経理処理
法律上の貸倒れの仕訳
取引先A社に対する売掛金300万円が、民事再生計画の認可決定により200万円が切り捨てられた場合:
借方:貸倒損失 200万円 / 貸方:売掛金 200万円
事実上の貸倒れの仕訳
取引先B社に対する貸付金500万円が全額回収不能と判明した場合:
借方:貸倒損失 500万円 / 貸方:貸付金 500万円
形式上の貸倒れの仕訳
取引先C社に対する売掛金50万円が、取引停止後1年以上弁済がない場合:
借方:貸倒損失 499,999円 / 貸方:売掛金 499,999円
(備忘価額1円を残す)
後日、C社から弁済を受けた場合は「償却債権取立益」として益金に算入します。
📊 公認会計士の視点
会計上は貸倒引当金を計上していても、税務上は貸倒引当金の損金算入が認められない大法人では、会計と税務で差異が生じます。別表四で「貸倒引当金繰入超過額」として加算調整し、翌期に戻入時に減算調整する申告調整が必要です。この点は「役員報酬の基本ルール」と同様に、会計と税務の乖離を正しく管理することが重要です。
貸倒損失に必要な証拠書類チェックリスト
税務調査で貸倒損失を否認されないためには、以下の証拠書類を整備・保管しておくことが不可欠です。
| パターン |
必要な証拠書類 |
| ①法律上の貸倒れ | 更生計画認可決定書・再生計画認可決定書・特別清算協定認可書・債権者集会議事録・債務免除通知書(配達証明付き内容証明郵便) |
| ②事実上の貸倒れ | 破産手続終結決定書・債務者の財務諸表・不動産登記簿・法人登記(閉鎖事項証明書)・弁護士/興信所の調査報告書・督促記録・担保処分記録 |
| ③形式上の貸倒れ | 得意先元帳(最終取引日・最終弁済日の記録)・取引停止の経緯を記した社内メモ・入金記録 |
| 全パターン共通 | 契約書・請求書・領収書・督促状の控え・内容証明郵便の控え・電話/メールの催告記録 |
貸倒れを未然に防ぐための与信管理5つの対策
対策1:取引開始前の信用調査を徹底する
帝国データバンクや東京商工リサーチ等の企業信用調査レポートを取得し、財務状況・支払い実績を確認してから取引を開始します。
対策2:与信限度額を設定する
取引先ごとに売掛金の上限額(与信限度額)を設定し、限度額を超える取引には上位者の承認を必要とする社内ルールを整備します。
対策3:入金サイトを短くする
支払い条件を月末締め翌月末払い(30日サイト)から翌月15日払い(15日サイト)に短縮できれば、滞留リスクが大幅に下がります。
対策4:売掛金の年齢管理を実施する
売掛金を「当月」「30日超」「60日超」「90日超」に区分し、60日超の債権には即座に督促する仕組みを作ります。会社設立時の経理体制整備については「会社設立の流れ完全ガイド」も参考にしてください。
対策5:経営セーフティ共済に加入する
取引先が倒産した場合に掛金の最大10倍(上限8,000万円)の無担保・無保証・無利子の融資を受けられます。節税と貸倒リスク対策を同時に行える有効な手段です。
よくある質問(FAQ)
破産手続中の取引先に対する債権は、いつ貸倒損失にできますか?
破産手続の「開始決定」時点ではなく、破産管財人から配当がないことが確定した時点(配当見込みなしの証明を受けた時点)で、事実上の貸倒れとして計上できます。法律上の貸倒れとなるのは、破産手続が「終結」して法人が消滅した時点です。なお、申立段階で個別評価の貸倒引当金(50%)を計上することは可能です。
形式上の貸倒れで備忘価額1円を残すのはなぜですか?
得意先元帳を閉鎖せずに残しておくためです。形式上の貸倒れは「全額回収不能が確定」したわけではないため、後日回収できる可能性もゼロではありません。1円を残すことで帳簿上の管理を継続し、回収があった場合に「償却債権取立益」として適切に処理できるようにしています。
法律上の貸倒れは損金経理が不要とはどういう意味ですか?
会計上の仕訳処理(損金経理)をしていなくても、法人税の申告で別表四の減算調整により損金算入できるということです。さらに、申告でも処理を忘れていた場合は「更正の請求」で取り戻すことが可能です。②③にはこの救済措置がないため、損金経理を忘れると損金算入の機会を永久に失います。
一時的な取引(不動産売買など)の売掛金に③は使えますか?
使えません。形式上の貸倒れ(通達9-6-3)は「継続的な取引を行っていた」債務者に対する売掛債権が対象です。不動産売買のような単発取引は「継続的取引」に該当しないため、①法律上の貸倒れまたは②事実上の貸倒れで対応する必要があります。
貸倒損失を計上した後に回収できた場合はどうなりますか?
回収した金額を「償却債権取立益」として益金に算入します。これは特別利益として計上するのが一般的です。税務上も回収した事業年度の益金となります。
個人事業主も貸倒損失を計上できますか?
はい、個人事業主も事業に関連する売掛金等が回収不能になった場合、必要経費として貸倒損失を計上できます。判定基準は法人と同様に3パターンです。法人化のタイミングについては「
法人成りのベストタイミング」をご覧ください。
債権の棚上げ(支払いの猶予)と貸倒損失は違いますか?
全く異なります。契約による債権の棚上げ(リスケジュール)は、債権自体は消滅せず、支払い条件を変更しただけです。棚上げ中の債権を貸倒損失として処理することはできません。ただし、棚上げ後も長期間にわたって弁済がなく、回収不能が明らかになった場合には、改めて貸倒損失の要件を満たすか判定します。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 貸倒損失が損金になるのは「法律上」「事実上」「形式上」の3パターンのみ
- 法律上の貸倒れは損金経理不要で更正の請求も可能(最も安全)
- 事実上の貸倒れは「全額回収不能が明らか」の立証が必要(担保・保証の処分後)
- 形式上の貸倒れは売掛債権限定・取引停止後1年以上・備忘価額1円を残す
- 貸倒損失の要件を満たすまでは、貸倒引当金(個別評価50%)でつなぐ
- 一括評価の法定繰入率は業種により3/1000〜13/1000(中小法人のみ適用可能)
- 税務調査対策として、回収努力の記録と証拠書類の保管が不可欠
貸倒損失の処理は、税務調査で最も否認されやすい項目の一つです。「たぶん回収できない」では認められません。3パターンのどれに該当するかを正確に判定し、要件を満たした事業年度に適切なタイミングで計上してください。判断に迷う場合は、計上前に税理士に相談することを強くおすすめします。
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