【社労士×税理士が解説】助成金申請の基本と失敗しないポイント|共通要件・労務管理体制の整備と不正受給リスク

【社労士×税理士が解説】助成金申請の基本と失敗しないポイント|共通要件・労務管理体制の整備と不正受給リスク
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

助成金申請の基本と失敗しないポイント|共通要件・労務管理体制の整備と不正受給リスク

助成金の申請を検討しているが何から始めればよいかわからない中小企業経営者・個人事業主に向けて、助成金と補助金の違い、全助成金に共通する要件、労務管理体制の整備、不正受給のリスクまで完全ガイドします。この記事を読めば、自社が申請可能な状態か判断でき、計画的に助成金を活用できるようになります。

🏆 結論:助成金受給の8割は「労務管理体制の整備」で決まる

助成金申請の成否は、申請書類の出来不出来ではなく、申請前の労務管理体制の整備状況で8割が決まります。全助成金に共通する要件として、①雇用保険への加入、②労働保険料の納付、③就業規則の整備(常時10人以上の事業場)、④36協定の届出、⑤労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の保存が前提条件です。また、助成金と補助金は所管官庁・審査方式が根本的に異なるため、混同は禁物。2025年10月時点でコロナ禍関連の雇用調整助成金の不正受給は1,845件593億円に達し、倒産発生率は通常の23.6倍です。不正発覚時は返還額120%+延滞金+5年間の申請禁止+事業主名公表と重い制裁が科されるため、要件の十分な理解と正確な記録管理が不可欠です。

助成金と補助金の違い|混同すると機会損失

助成金と補助金は似ているようで全く異なる制度です。所管省庁・審査方式・財源・目的が根本的に違うため、自社が必要とする資金調達に応じて使い分ける必要があります。

両制度の基本的な違い

項目 助成金 補助金
所管厚生労働省(雇用関係中心)経済産業省・中小企業庁・地方自治体
目的雇用の維持・創出・処遇改善設備投資・IT導入・事業再構築
財源雇用保険料(二事業勘定)税金(一般会計)
審査方式要件を満たせば原則支給(形式審査)採択審査あり(競争的・採択率30〜70%)
受給確実性高い(要件充足で支給)低〜中(事業計画の質が問われる)
募集期間通年(予算枠次第)期間限定(公募期)
事業主の主要要件雇用保険適用事業所法人・個人事業主(業種により制限)
代表例キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金

参考: 厚生労働省「雇用関係助成金」

どちらを選ぶべきか|判断基準

💡 実務のポイント

「人を雇う・処遇改善する・研修する」なら助成金、「設備投資する・ITを導入する・事業を拡大する」なら補助金が基本的な使い分けです。両者は目的と財源が違うため、同時並行での活用が可能です。弊所の支援事例では、キャリアアップ助成金(従業員の正社員化)とIT導入補助金(勤怠管理システム導入)を同時に取得し、年間合計200万円の資金調達を実現した中小企業があります。

全助成金に共通する受給要件|5つの前提条件

雇用関係助成金のほぼすべてに共通する受給要件があります。これらを満たしていなければ、個別要件をクリアしていても一切受給できません。申請前の必須チェック項目として整理します。

前提条件1:雇用保険適用事業所であること

雇用保険法第5条により、労働者を1人でも雇用する事業は原則として雇用保険の強制適用事業所となります。個人事業主でも従業員を雇用していれば適用事業所となるため、ハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」を提出している必要があります。

前提条件2:労働保険料を滞納していないこと

労働保険料(労災保険+雇用保険)の滞納があると、原則として助成金は支給されません。直近2年間で労働保険料の滞納があった場合、助成金の支給対象外となります。年度更新(毎年6月〜7月)で確実に納付することが必須です。

前提条件3:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の整備・保存

労働基準法第107条(労働者名簿)、第108条(賃金台帳)、第109条(記録の保存)により、事業主は以下の書類を作成・保存する義務があります。
書類名 根拠法令 保存期間
労働者名簿労働基準法第107条退職等から5年(当分の間3年)
賃金台帳労働基準法第108条最終記入日から5年(当分の間3年)
出勤簿・タイムカード労働基準法第109条完結日から5年(当分の間3年)
雇用契約書・労働条件通知書労働基準法第15条退職等から5年(当分の間3年)

前提条件4:就業規則の整備と届出(常時10人以上)

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。助成金の多くは就業規則の規定(正社員転換制度・育児休業制度・教育訓練制度等)を前提とするため、就業規則の整備は事実上の必須要件です。10人未満でも助成金申請時には就業規則に準ずる文書の整備が求められるケースがあります。

前提条件5:過去の不正受給等の欠格事由がないこと

過去5年以内に助成金の不正受給があった場合、または重大な労働関係法令違反(労災隠し、賃金不払い等)があった場合、原則として助成金の支給対象外となります。

⚠️ 見落としがちな欠格事由

最低賃金法違反(最低賃金未満での雇用)、労働保険未加入、社会保険未加入(適用事業所にもかかわらず)、労働基準法違反(サービス残業の常態化)等は、助成金申請時の労働局調査で判明した時点で不支給となります。弊所の実務経験では、年間100社以上を支援する中で、約5%の事業所で最低賃金違反や未加入の問題が発覚し、まず基礎的な労務コンプライアンス整備から着手するケースがあります。

労務管理体制の整備|助成金を受給できる体質を作る

助成金を安定的に受給するためには、場当たり的な対応ではなく、普段から「助成金に対応できる労務管理体制」を構築しておくことが重要です。

整備すべき5つの要素

📋 労務管理体制の整備チェックリスト

  • 就業規則:記載必須事項を網羅、労基署届出済み、従業員への周知完了
  • 36協定:毎年締結・届出(有効期限1年)、上限規制(月45時間・年360時間)を遵守
  • 労働条件通知書:全従業員に書面で交付(労働基準法第15条)
  • 賃金台帳:毎月の氏名・労働日数・労働時間・賃金の内訳を記録
  • 出勤簿・タイムカード:客観的な記録方法で労働時間を把握(タイムカード、ICカード、PCログイン記録等)
  • 賃金支払:最低賃金以上、所定日に毎月1回以上、全額・直接・通貨払い(労働基準法第24条)
  • 年次有給休暇:10日以上付与者に年5日の取得義務履行(労働基準法第39条第7項)
  • 社会保険加入:適用事業所の要件を満たす従業員は全員加入
  • 雇用保険加入:週20時間以上勤務・31日以上雇用見込の労働者は全員加入
  • 一般事業主行動計画:常時101人以上の企業は次世代育成支援対策推進法に基づき策定・届出・公表・周知

就業規則の整備|助成金を使いこなす基盤

就業規則は、労働基準法第89条が定める必須記載事項(始業終業時刻、休憩、休日、賃金、退職等)に加えて、助成金対応のための任意記載事項を盛り込むことが重要です。

💡 助成金対応の就業規則チェックポイント

①正社員転換制度の規定(キャリアアップ助成金・正社員化コース)
②教育訓練制度・キャリアアップ計画の根拠規定(人材開発支援助成金)
③育児休業・介護休業・短時間勤務制度の規定(両立支援等助成金)
④勤務間インターバル制度・年休計画付与の規定(働き方改革推進支援助成金)
⑤賞与・退職金制度の規定(キャリアアップ助成金・賞与退職金コース)

詳しくは「就業規則の作成ガイド」をあわせてご覧ください。

助成金申請の基本フロー|7ステップの実務

大半の雇用関係助成金は、以下の7ステップで申請します。コースによって細部は異なりますが、基本構造は共通しています。

【ステップ1】適用可能な助成金を特定

自社の取り組み(採用・処遇改善・研修・制度整備等)に合致する助成金を特定します。厚生労働省の「雇用関係助成金検索ツール」やハローワーク窓口で相談できます。

【ステップ2】共通要件・個別要件の確認

前述の共通要件(雇用保険適用・労働保険料納付・就業規則等)と、助成金ごとの個別要件を確認します。この段階で欠格事由がある場合、整備を優先します。

【ステップ3】計画書・申請書の作成・提出

多くの助成金は「事前の計画届出」が絶対要件です。キャリアアップ計画書、訓練実施計画届、交付申請書等を、取組実施日の前日または1か月前までに労働局へ提出します。

【ステップ4】取組の実施

計画に沿って採用・転換・研修・制度導入等の取組を実施します。取組期間中は、賃金台帳・出勤簿・研修記録等を厳密に管理します。

【ステップ5】一定期間の経過観察

多くの助成金で、取組完了後の「継続雇用期間」「継続運用期間」が要件となります。正社員化コースは6か月、教育訓練休暇は3年以上の運用等、コースにより異なります。

【ステップ6】支給申請書の提出

経過観察期間の末日の翌日から2か月以内(コースにより異なる)に、支給申請書類一式を労働局へ提出します。期限が1日でも過ぎれば不支給となるため厳格な期限管理が必要です。

【ステップ7】労働局の審査・支給決定・振込

書類審査と必要に応じた実地調査を経て、支給決定通知書が発行され、指定口座に振り込まれます。申請から入金まで概ね3〜6か月です。

⚠️ 計画届提出前の取組は一切助成対象外

助成金申請で最もよくある失敗が、「計画届提出前に取組を実施してしまう」ケースです。たとえばキャリアアップ助成金の正社員化コースでは、キャリアアップ計画書を労働局に提出する前に正社員転換してしまうと、その転換者は一切助成対象になりません。「取組を始める前に計画届を出す」が鉄則です。

不正受給のリスク|返還額120%+延滞金+5年間申請停止の制裁

助成金の不正受給は、年々厳しい制裁の対象となっています。厚生労働省の統計では、雇用調整助成金等の不正受給は2020年4月から2025年10月までに累計1,845件・不正受給総額593億7,499万円に達しており、公表企業の倒産発生率は通常の23.6倍となっています。

不正受給の定義

厚生労働省の共通要領では、不正受給は「事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること」と定義されています。代表者本人だけでなく、従業員・代理人・申請書類作成に関わった者が不正行為を行った場合も、事業主が不正の行為をしたものとみなされます。

制裁の内容

制裁項目 内容
支給決定取消・返還受給した全額の返還+20%加算金+延滞金(実質120%以上)
申請禁止期間不正受給決定日から5年間、全雇用関係助成金の申請不可
事業主名公表不正受給額100万円以上は例外なく事業主名・代表者名・不正事実を公表
刑事罰悪質な場合は詐欺罪(刑法第246条)で刑事告訴、代表者の逮捕事例あり
連帯責任関与した社労士・代理人も連帯返還義務、社労士名の公表対象

参考: 厚生労働省「雇用関係助成金の不正受給について」

近年の大規模不正受給事案|2025年12月のリスキリング助成金19億円不正

2025年12月19日、東京労働局は人材開発支援助成金(人への投資促進コース)で特定の訓練機関が関与した大規模な不正受給事案を公表しました。当該訓練機関が関与した事業所は全国178社、返還対象総額は約19億4,000万円に上ります。スキームは「申請事業主に訓練経費の実質的負担なしで助成金を申請させる」というもので、訓練機関から申請事業主への還流行為を含む悪質なものでした。

⚠️ 意図的でない「気づかない不正受給」も制裁対象

雇用調整助成金等では、以下のようなケースが意図せず不正受給に該当してしまう例があります:①休業中の従業員が自宅でパソコン作業をしていたが、タイムカードを押していないので事業主が気づかず申請、②研修時間に出席したことにして賃金助成を申請したが、実際は業務を行っていた、③正社員転換の試験を実施したことにしたが、書類のみで実質的な選考を行っていなかった。「知らなかった」では済まされないため、申請前の要件確認と記録管理の徹底が不可欠です。

自主申告のすすめ

不正・不適正な受給に気づいた場合、労働局の調査前に自主申告すれば、原則として加算金や延滞金は徴収されません。自主申告ではない不正受給事案は、不正受給額100万円未満でも労働局長の判断で公表対象となる場合があります。疑念がある場合は速やかに社労士や労働局に相談することが賢明です。

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社労士への依頼|メリットとコストの考え方

助成金申請は社会保険労務士法第2条第1項第1号ロに規定された社労士の独占業務です。自社申請も可能ですが、書類作成の複雑さと不支給リスクを考慮すると、社労士への依頼が現実的です。

社労士依頼のメリット・デメリット

項目 自社申請 社労士依頼
コスト0円(自社人件費のみ)受給額の10〜20%(成功報酬が一般的)
所要時間1コースあたり20〜50時間打合せと書類確認の5〜10時間
不支給リスク高い(書類不備・要件見落とし)低い(要件確認・書類作成の専門性)
労務管理の副次効果限定的労務リスクの総合チェックが可能

💡 社労士との顧問契約の実務

社労士との契約形態には、①顧問契約(月額固定)、②スポット契約(個別助成金ごと)、③成功報酬型(受給額の%)があります。継続的に取引を行う場合、印紙税法別表第一第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、収入印紙4,000円の貼付が必要です。単発スポットの業務委託契約書は原則として第2号文書(請負契約書)となります。弊所では、助成金1件単発なら成功報酬型、年間3件以上の活用なら顧問契約型を推奨しています。

社労士選びのポイント

  1. 助成金の実績数:年間の申請実績・支給率を確認(支給率95%以上が目安)
  2. 得意分野の合致:対象助成金(キャリアアップ・人材開発・両立支援等)の得意領域
  3. 不正関与の履歴:厚生労働省の社労士名公表リストに載っていないか確認
  4. 報酬体系の明確性:着手金・成功報酬・顧問料の内訳が明示されているか
  5. 複数士業連携:税理士・公認会計士との連携で税務処理までワンストップ対応可能か

助成金の税務処理|本業との相乗効果を最大化

受給した助成金の税務処理を適切に行うことで、実質的な資金効果を最大化できます。

法人税・所得税の計上時期

法人が受給した助成金は、法人税法第22条第2項の益金として、権利確定日(通常は支給決定通知書の発行日)に計上します。個人事業主は所得税法第36条の収入金額として、同様に権利確定日に計上します。

助成金の勘定科目

会計処理上、助成金は「雑収入」として計上するのが一般的です。金額が重要な場合は「営業外収益-雇用関係助成金」等の独立した科目で計上することもあります。

📊 公認会計士の視点

助成金の仕訳で注意すべきは「権利確定日と入金日のズレ」です。弊所の決算支援実例で、3月決算法人が3月28日に支給決定通知書を受領し4月15日に入金された場合、3月期に「未収入金/雑収入」として計上する必要があります。このズレを見落とすと、決算調整で慌てることになります。また、助成金は消費税法上の不課税取引のため、課税売上高には含まず、簡易課税選択判定の基準期間売上高にも影響しません。

決算月と助成金受給のタイミング設計

助成金受給が見込まれる場合、決算月を考慮したタイミング設計が有効です。たとえば、受給が決算月直後となる場合、翌期の益金となるため、当期の税負担を増やしません。逆に、当期中に受給すると当期の課税所得が増加するため、役員賞与や設備投資等と組み合わせて節税効果を最適化する戦略が考えられます。

よくある質問

助成金と補助金は同時に受給できますか?
はい、基本的に同時受給可能です。所管(厚生労働省 vs 経済産業省・中小企業庁)と目的(雇用関係 vs 設備投資)が異なるため、重複受給にはなりません。ただし、同一の費用(たとえば同じ設備の購入費)に対して両方の資金を使うことはできず、明確な切り分けが必要です。
個人事業主でも助成金は受給できますか?
個人事業主でも、従業員を雇用して雇用保険適用事業所となっていれば、ほぼ全ての雇用関係助成金を受給できます。ただし、従業員を雇用していない一人親方の個人事業主は対象外のケースが多く、小規模事業者持続化補助金等の経済産業省系の補助金の方が適している場合があります。
助成金の支給決定まで何か月かかりますか?
支給申請から支給決定までは一般的に3〜6か月です。キャリアアップ助成金の正社員化コースのように要件が定型的なものは3か月程度、人材開発支援助成金の大型案件は6か月超となることもあります。取組開始から支給までの全プロセスでは、計画届から1年以上かかるのが一般的です。
社労士に依頼しても不支給になることはありますか?
あります。社労士も要件の全てをコントロールできるわけではなく、事業主側の要件(賃金台帳の不備、従業員の離職、最低賃金違反等)で不支給になるケースがあります。信頼できる社労士は、依頼前の事前診断で不支給リスクを洗い出し、リスクが高い場合は申請を見送る判断もします。弊所では、初回相談時に「現状では不支給リスクが高い」と判断した場合、まず労務管理体制の整備を推奨することがあります。
不正受給した社労士も制裁対象ですか?
はい、社労士も制裁対象です。厚生労働省の共通要領では、社労士が不正受給に関与した場合、事業主との連帯返還義務を負い、労働局のホームページで氏名が公表されます。また、社会保険労務士法第25条の懲戒処分(業務停止・登録取消)の対象ともなります。不正を持ちかける社労士は避けるべきであり、正規の申請で実績のある事務所を選ぶことが重要です。
ハローワークで相談すれば教えてもらえますか?
ハローワークや労働局で無料相談を受けられます。ただし、相談窓口は「要件を説明する」のが役割であり、「御社に最適な助成金を提案する」コンサルティングは期待できません。制度の概要把握には有効ですが、自社の状況に即した最適提案は社労士への相談が現実的です。
助成金が振り込まれる銀行口座に指定はありますか?
事業主名義の日本国内の金融機関口座が必要です。代表者個人名義の口座は原則として認められません。法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は屋号付きまたは個人名義の事業用口座が標準的です。支給申請時に「支払方法・受取人住所届」として銀行口座情報を提出します。

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まとめ

📋 この記事のポイント

  • 助成金(厚労省・雇用関係・要件充足で原則支給)と補助金(経産省等・設備投資・採択審査)は別物
  • 全助成金共通の前提条件:雇用保険適用・労働保険料納付・就業規則整備・労働者名簿等の保存・過去の欠格事由なし
  • 申請成否の8割は事前の労務管理体制整備で決まる(就業規則・36協定・賃金台帳・出勤簿)
  • 申請は「計画届→取組実施→経過観察→支給申請」の7ステップ、計画届前の取組は一切対象外
  • 不正受給時の制裁:返還額120%+延滞金+5年間申請禁止+事業主名公表+刑事罰
  • 2025年10月時点で雇用調整助成金等の累計不正受給は1,845件・593億円、公表企業の倒産率は通常の23.6倍
  • 2025年12月リスキリング助成金事件は関与社労士・訓練機関も連帯責任で19.4億円返還対象
  • 社労士依頼は受給額の10〜20%が相場、顧問契約なら第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し印紙4,000円
  • 助成金は法人税法上の益金(支給決定通知書日付)、消費税は不課税取引

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