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移転価格税制の基礎|海外子会社との取引価格の適正性と文書化義務
「海外子会社との取引価格は今のままで大丈夫だろうか」と不安を感じている経営者・経理担当者に向けて、移転価格税制の基本的なしくみから文書化義務、リスク対策までを完全ガイドします。この記事を読めば、自社に必要な対応範囲と優先順位を判断できます。


「海外子会社との取引価格は今のままで大丈夫だろうか」と不安を感じている経営者・経理担当者に向けて、移転価格税制の基本的なしくみから文書化義務、リスク対策までを完全ガイドします。この記事を読めば、自社に必要な対応範囲と優先順位を判断できます。
🏆 結論:海外子会社と取引がある企業は規模を問わず移転価格税制の対象になる
移転価格税制は「海外の関連会社との取引価格を、第三者間と同等の水準(独立企業間価格)にすべき」と定める制度です。租税回避の意図がなくても、取引価格が不適切と判断されれば追徴課税+二重課税が発生します。中小企業でも海外子会社との取引があれば対象です。まず自社の取引を棚卸しし、ローカルファイル相当の準備を始めることが最優先のアクションです。
移転価格税制とは、企業が海外の関連会社との取引価格(移転価格)を通じて所得を海外に移転させることを防ぐ制度です。租税特別措置法第66条の4に規定されており、1986年に日本に導入されました。
移転価格税制の根幹にあるのが「独立企業間価格(Arm's Length Price:ALP)」の考え方です。簡単に言えば、「グループ会社同士の取引であっても、お互いに全く関係のない第三者間で取引したときと同じ価格にしなさい」というルールです。
たとえば、日本の親会社A社が製品を海外子会社B社に販売するケースを考えます。第三者のC社には200万円で販売しているのに、B社には150万円で販売していたとします。この場合、税務当局は「本来200万円で取引すべきところを150万円にしているため、差額の50万円分の利益が日本から海外に移転した」と判断し、200万円で取引したものとして所得を再計算します。
💡 実務のポイント
移転価格税制で最も重要なのは、「租税回避の意図がなくても課税される」という点です。実務では「安く売ったほうが子会社の経営が安定する」と善意で価格設定した結果、移転価格調査で追徴課税を受けるケースが後を絶ちません。意図の有無は問われず、あくまで取引結果としての価格の妥当性が問われます。
移転価格税制が適用される取引相手は「国外関連者」です。以下の2つのいずれかに該当する外国法人が対象となります。
| 関係の種類 | 具体的な内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 形式的支配関係(持株基準) | 一方の法人が他方の発行済株式等の50%以上を直接または間接に保有 | 日本親会社が海外子会社の株式を60%保有 |
| 実質的支配関係 | 役員派遣・取引依存度などにより事実上支配している関係 | 株式保有は40%だが取締役3名中2名を日本から派遣 |
参考: 財務省「移転価格税制の概要」
「うちは中小企業だから関係ない」と思っている方もいるかもしれません。しかし、海外に子会社や関連会社があり、そこと取引があれば、規模を問わず移転価格税制の対象になります。以下のチェックリストで確認してください。
| # | チェック項目 | 該当 |
|---|---|---|
| 1 | 海外に50%以上出資している子会社がある | □ |
| 2 | 海外関連会社と商品・製品の売買をしている | □ |
| 3 | 海外関連会社にサービス(役務提供)を提供している、または受けている | □ |
| 4 | 海外関連会社にライセンス(特許・商標・ノウハウ)を供与している、または受けている | □ |
| 5 | 海外関連会社との間で貸付・借入がある | □ |
| 6 | 海外関連会社の管理業務(経理・IT等)を本社が無償または低額で担っている | □ |
1に該当し、かつ2〜6のいずれか1つでも該当すれば、移転価格税制の対象取引が存在します。「取引金額が小さいから大丈夫」と安心するのは禁物です。金額の大小に関わらず制度の対象であり、税務調査で文書の提示を求められる可能性があります。
⚠️ 注意
上記チェックリストの6番目「管理業務の無償提供」は見落とされがちです。実務では、日本本社のIT部門が海外子会社のシステム保守を無償で行っているケースが非常に多く見られます。これは「役務提供取引」に該当し、対価を受け取るべき取引です。無償のままだと、日本本社の利益が過少、つまり海外に利益移転していると判断される可能性があります。
移転価格税制の対象となる取引(国外関連取引)は、以下の4つに大別されます。いずれも国外関連者との間で行われる取引が対象です。
最も典型的な対象取引です。日本の親会社が製造した製品を海外子会社に販売する、または海外子会社から原材料を仕入れるケースが該当します。取引価格が第三者間の価格と乖離していないかが論点になります。
グループ内で提供される経営管理、技術支援、マーケティング支援、IT保守などのサービスが対象です。実務上最も問題になりやすいのがこの取引です。「親会社がやるのは当たり前」という感覚で無償提供していると、移転価格リスクが発生します。
特許権、商標権、著作権、ノウハウなどの知的財産の使用許諾(ライセンス)に関する取引です。ロイヤリティ率(対価の料率)が適正かどうかが問われます。近年、国税当局はこの取引に特に注目しています。
グループ内での貸付・借入、保証料の授受が対象です。市場金利と比較して著しく低い金利や、無償での債務保証は移転価格課税のリスクがあります。
移転価格税制では、取引価格を「独立企業間価格」として算定するための方法が6種類定められています。「ベストメソッドルール」により、各取引の実態に最も適した方法を選択する必要があります。
| 算定方法 | 略称 | 概要 | 適用場面 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立価格比準法 | CUP法 | 同種の資産の第三者間取引価格と直接比較 | 商品相場がある取引 | 最も直接的で説得力がある | 比較可能な取引を見つけるのが困難 |
| 再販売価格基準法 | RP法 | 再販売価格から通常の利幅を差し引いて算定 | 販売子会社との取引 | 販売機能に着目し比較が容易 | 粗利率データの入手が難しい場合あり |
| 原価基準法 | CP法 | 原価に通常の利益を加算して算定 | 製造子会社との取引・役務提供 | 製造コストが把握しやすい | 原価の範囲の判断が難しい |
| 取引単位営業利益法 | TNMM | 営業利益率を比較対象企業と比較 | 幅広い取引(最も多く使用) | 比較対象の選定が比較的容易 | 利益水準の変動要因が多い |
| 利益分割法 | PS法 | 取引当事者の合算利益を貢献度で配分 | 双方が無形資産を持つ取引 | 高度な取引にも適用可能 | 貢献度の測定が複雑 |
| DCF法 | DCF法 | 将来キャッシュフローの割引現在価値で算定 | 無形資産の譲渡取引 | 唯一の資産でも適用可能 | 将来予測の精度に依存 |
📊 公認会計士の視点
実務で最も多く使われるのはTNMM(取引単位営業利益法)です。これは、比較対象企業の営業利益率を用いるため、取引価格そのものを比較する必要がなく、データベースから比較対象企業を検索できるため実用性が高いからです。中小企業が初めてローカルファイルを作成する場合も、まずTNMMの適用を検討するのが実務上の定石です。
移転価格課税の最大の問題は「二重課税」が発生することです。日本で追徴課税を受けても、海外子会社の所在国で自動的に税金が減額されるわけではありません。以下のシミュレーションで影響を確認しましょう。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 課税前(実際取引) | 移転価格調整後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| A社の利益(日本) | 2億5,000万円 (150万-100万)×500個 | 5億円 (200万-100万)×500個 | +2億5,000万円 |
| A社の日本法人税 | 7,500万円 | 1億5,000万円 | +7,500万円 |
| B社の利益(海外) | 5億円 (250万-150万)×500個 | 変更なし(自動調整されない) | — |
| B社の海外法人税 | 1億円 | 1億円(変更なし) | — |
| グループ合計税負担 | 1億7,500万円 | 2億5,000万円 | +7,500万円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
このケースでは、日本での追徴税額7,500万円がそのまま二重課税となります。海外子会社のB社が所在国で対応する減額を受けるには「相互協議」(二国間の税務当局間の交渉)が必要で、解決まで数年かかることも珍しくありません。
⚠️ 追徴課税に加えてペナルティも
移転価格課税には追徴税額に加え、過少申告加算税(10〜15%)と延滞税(年利約2.4%〜8.7%)がかかります。仮に追徴税額7,500万円で過少申告加算税15%の場合、ペナルティだけで1,125万円。調査に3年かかれば延滞税も数百万円規模になります。「結果論で課税される」移転価格税制だからこそ、事前の対策が極めて重要です。
AYUSAWA PARTNERS
国際税務・移転価格のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。公認会計士・税理士がワンストップで対応します。海外子会社との取引価格の妥当性診断もお任せください。
鮎澤パートナーズに相談する平成28年度税制改正(OECD BEPSプロジェクトの行動13を受けた制度整備)により、移転価格に関する文書化制度が3層構造で整備されました。自社がどの文書を作成すべきかは、企業グループの規模と取引金額によって異なります。
| 文書名 | 内容 | 作成義務の基準 | 提出先・期限 |
|---|---|---|---|
| ローカルファイル | 個々の国外関連取引の詳細、独立企業間価格の算定根拠 | 1社の国外関連者との取引金額50億円以上、または無形資産取引3億円以上 → 同時文書化義務 | 確定申告書提出期限までに作成・保存。調査時に45日以内に提示 |
| マスターファイル (事業概況報告事項) | 多国籍企業グループの組織構造、事業概要、財務状況の全体像 | 連結総収入金額1,000億円以上 | 最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内にe-Taxで提出 |
| 国別報告書 (CbCR) | 国別の収入金額、税引前利益、納税額、従業員数、有形資産額等 | 連結総収入金額1,000億円以上 | 最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内にe-Taxで提出 |
マスターファイルとCbCRは連結総収入金額1,000億円以上の大規模グループのみが対象なので、中小企業は基本的に対象外です。しかし、ローカルファイルについては注意が必要です。
| 取引規模 | 同時文書化義務 | 税務調査時の対応 | 推定課税リスク |
|---|---|---|---|
| 1社あたり50億円以上または無形資産3億円以上 | あり(申告期限までに作成・保存義務) | 45日以内に提示 | 提示できなければ推定課税+同業者調査の対象 |
| 上記未満 | なし | 60日以内にローカルファイル相当の書類を提示 | 提示できなければ同じく推定課税のリスク |
💡 実務のポイント
取引金額が50億円未満の中小企業でも、税務調査時にはローカルファイルに「相当する書類」の提示を60日以内に求められます。60日は長いようで、実際にゼロから作成するには全く足りません。普段から最低限の取引整理と価格設定根拠のメモを残しておくことが、推定課税を回避する最も確実な方法です。
ローカルファイルの記載事項は租税特別措置法施行規則第22条の10で定められています。大きく2つの区分に分かれます。
取引の対象(商品名・サービス内容)、取引金額、取引条件、取引に関与する当事者の機能・リスク分析、使用する無形資産の内容、市場の状況などを記載します。
選定した算定方法とその選定理由、比較対象取引の選定方法と選定結果、比較可能性分析の結果、算定の過程で使用した財務データなどを記載します。
🧮 中小企業向けの現実的なアプローチ
本格的なローカルファイルの作成を税理士法人に依頼すると、一般的に100〜300万円以上の費用がかかります。取引金額が少ない中小企業が同じ水準の文書を用意するのは現実的ではありません。まずは以下の最低限の資料を整備しましょう。①取引相手と取引内容の一覧表、②各取引の価格設定根拠のメモ(なぜその価格にしたのか)、③比較に使える第三者取引があればその情報。この3点があるだけで、税務調査時の対応力は格段に上がります。
海外子会社に関連する国際税務の制度として、移転価格税制とあわせて理解しておきたいのがタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制、CFC税制)です。租税特別措置法第66条の6に規定されています。
移転価格税制が「取引価格」に着目するのに対し、タックスヘイブン対策税制は「海外子会社の所在国の税率」に着目します。税率が一定水準(現行で税負担割合20%未満が基準の1つ)の国・地域に所在する外国子会社の所得を、日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。
| 比較項目 | 移転価格税制 | タックスヘイブン対策税制 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 租税特別措置法第66条の4 | 租税特別措置法第66条の6 |
| 着目点 | 関連者間の取引「価格」の妥当性 | 子会社所在国の「税負担」の水準 |
| 適用の判断 | 取引価格が独立企業間価格と乖離しているか | 子会社の税負担割合が20%未満か + 経済活動基準を満たすか |
| 課税方法 | 取引価格を独立企業間価格に置き直して所得を再計算 | 子会社の所得を親会社の所得に合算 |
| 回避の意図 | 不要(結果論で課税) | 原則不要(形式基準で判定) |
両制度は「海外への所得移転を防ぐ」という同じ目的を持ちますが、アプローチが異なります。海外子会社を持つ企業は両方の制度を意識した税務プランニングが必要です。詳しくは「海外子会社を持つ法人の税務|タックスヘイブン対策税制・外国子会社配当益金不算入」をご覧ください。
移転価格課税で二重課税が発生した場合、その解消手段として「外国税額控除」と「相互協議」の2つがあります。
外国税額控除は、海外で納めた税金を日本の法人税から差し引く制度です。しかし、移転価格課税による二重課税の場合、海外子会社が納めた税金は「子会社の」税金であって「親会社の」税金ではないため、直接的に外国税額控除で調整することは困難です。
移転価格の二重課税を解消する最も一般的な方法が「相互協議」です。日本の税務当局と相手国の税務当局が協議し、二重課税の排除に向けて調整を行います。ただし、解決までに平均2〜3年かかるとされ、必ず合意に至るとは限りません。
移転価格のリスクを事前に排除する制度として「事前確認制度(APA:Advance Pricing Arrangement)」があります。これは、国外関連取引の独立企業間価格の算定方法について、事前に税務当局の確認を受ける制度です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 確認された期間は移転価格課税のリスクがゼロになる | 申請から合意まで1〜3年かかる |
| 二国間APAなら相手国でも課税リスクを排除できる | 準備作業の負担が大きい(ローカルファイル以上の情報が必要) |
| 税務調査の効率化(移転価格部分は調査不要) | 費用がかかる(税理士法人への委託費300〜1,000万円超) |
| 遡及的に適用できる場合がある | 事業環境が大きく変わると再申請が必要 |
💡 実務のポイント
APAは費用も時間もかかるため、全ての企業に適しているわけではありません。一般的に、海外子会社との取引金額が年間10億円を超える場合や、ロイヤリティ取引など価格の妥当性が説明しにくい取引がある場合に検討する価値があります。中小企業の場合は、まずローカルファイル(または相当する文書)の整備が先決です。
海外子会社との取引がある中小企業が、限られたリソースの中で効果的に移転価格リスクに対応するための優先順位を整理しました。
| 優先度 | 対策 | 内容 | 費用目安 | 難易度 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取引の棚卸し | 海外関連会社との全取引を洗い出し、一覧表にまとめる | 自社対応可 | ★☆☆ | ★★★ |
| 2 | 価格設定根拠の文書化 | 各取引の価格をなぜその金額にしたのか、メモとして記録する | 自社対応可 | ★★☆ | ★★★ |
| 3 | 簡易的なベンチマーク分析 | 同業他社の営業利益率とグループ内取引の利益率を比較 | 30〜80万円 | ★★☆ | ★★★ |
| 4 | ローカルファイルの作成 | 正式な移転価格文書を作成し、保存する | 100〜300万円 | ★★★ | ★★★ |
| 5 | APA申請 | 税務当局に事前確認を申請し、課税リスクをゼロにする | 300〜1,000万円超 | ★★★ | ★★★ |
取引規模が年間数千万円〜数億円の中小企業であれば、まず優先度1・2を自社で実施し、3の簡易ベンチマーク分析を税理士に依頼するのが最もコストパフォーマンスの高いアプローチです。
法人の税務全体の流れについては「法人決算の流れを完全ガイド」で解説しています。また、法人化を検討中の方は「法人成りのタイミングと判断基準」も参考にしてください。
国税庁は移転価格調査を積極的に行っています。特に近年は中堅企業にまで調査の範囲が広がっています。
実務で特に指摘を受けやすいのは以下の4つのパターンです。
パターン1:利益率の異常な偏り — 日本の親会社の利益率が同業他社と比較して著しく低く、海外子会社の利益率が高い場合。典型的には、機能やリスクが大きい日本の親会社の利益が薄く、販売機能しか持たない海外子会社が高い利益を得ているケース。
パターン2:無償の役務提供 — 本社が子会社に経営管理・技術支援・IT保守などを無償で提供しているケース。対価を収受していないため、本来日本に帰属すべき利益が海外に移転していると判断される。
パターン3:ロイヤリティ率の不整合 — 第三者へのライセンスと比較して、グループ内のロイヤリティ率が著しく低い(または高い)ケース。
パターン4:コストの付替え — 本社が負担すべきコスト(研究開発費・本社管理費など)を海外子会社に過大に負担させている、または逆に子会社が負担すべきコストを本社が引き受けているケース。
💡 実務のポイント
移転価格調査の現場では、調査官は最初に「機能・リスク分析」を行います。親会社と子会社が実際にどのような機能を果たし、どのようなリスクを負担しているかを詳細に分析し、その機能・リスクに見合った利益が配分されているかを検証します。日頃から「誰が何をしているか」を文書化しておくことが、調査対応の第一歩です。
これから海外に子会社を設立する段階の企業は、設立時点から移転価格を意識した価格設定を行うことが重要です。後から修正するのは実務上非常に困難です。
まず、子会社にどのような機能を持たせるか(製造?販売?サービス提供?)を明確にし、その機能に見合った利益配分を設計してください。「とりあえず安く売っておいて、子会社が軌道に乗ったら価格を見直す」というアプローチは、移転価格税制の観点からはリスクがあります。
次に、契約書を整備します。取引条件、価格の決定方法、リスクの負担者を明確にした書面を交わしてください。口頭の合意だけでは税務調査時に説明が困難です。
会社設立の全体的な流れについては「会社設立の流れを完全ガイド」、役員報酬の設計については「役員報酬の基礎知識」も参考にしてください。
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
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