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医療費控除の対象一覧と計算方法|確定申告のやり方
医療費控除は年間10万円(総所得200万円未満は所得の5%)を超える医療費を支払った場合に、所得から最大200万円まで控除できる制度です。本記事では、控除対象になる医療費・ならない医療費の完全一覧、計算方法、セルフメディケーション税制との選択判断、e-Taxでの確定申告手順までを税理士の実務目線で完全解説します。
🏆 結論:医療費控除は10万円基準と所得200万円未満の5%基準のいずれか低い方を超えた額が控除対象
医療費控除は所得税法第73条に基づく所得控除で、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費が年間10万円(総所得200万円未満は所得の5%)を超える場合に、超過額を所得から控除できます。控除上限は200万円。年末調整では適用できず、確定申告が必要です。控除対象は治療目的の医療費に限定され、予防・健康増進・美容目的は対象外。市販薬中心の支出が多い場合は「セルフメディケーション税制」(年12,000円超・控除上限88,000円)との選択が有利な場合があります。両者は併用不可で、確定申告時に有利な方を選択します。e-Taxで「医療費集計フォーム」を活用すれば、領収書提出が不要で計算も自動化されます。
医療費控除とは|制度の基本
医療費控除は、所得税法第73条に基づく所得控除制度で、納税者が自己または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費について、一定額を所得から控除できる仕組みです。所得控除前に税率を掛ける方式のため、所得税率が高い人ほど還付額が大きくなります。
制度の基本ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 本人+生計を一にする配偶者・親族の医療費 |
| 対象期間 | 1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費 |
| 控除額の計算 | (年間医療費 − 保険金等補填額) − (10万円 または 所得5%のいずれか低い額) |
| 控除上限 | 200万円 |
| 適用方法 | 確定申告のみ(年末調整不可) |
| 過去申告 | 5年さかのぼって還付申告可能 |
「生計を一にする」の判定
「生計を一にする」とは、必ずしも同居していなくても、生活費・学費・療養費等を継続的に送金している場合は該当します。共働き夫婦の場合、医療費を支払った側が控除を受けるのが原則ですが、所得税率が高い方にまとめて申告することで還付額を最大化できます。
💡 実務のポイント
実務上、共働き家庭では「所得税率の高い配偶者にすべての医療費を集約して申告する」が定石です。例えば、夫の課税所得600万円(税率20%)・妻の課税所得200万円(税率10%)の家庭で年間医療費30万円の場合、夫が申告すれば(30万−10万)×20%=4万円の還付、妻なら2万円の還付となり、夫申告の方が2万円多く還付されます。家族の医療費領収書は一括管理し、所得状況に応じて柔軟に申告者を選択することが重要です。
医療費控除の対象となる医療費の一覧
医療費控除の対象となるのは、「治療目的」かつ「医師等による医療行為に関連する支出」です。予防・健康増進・美容目的の支出は対象外です。
対象となる医療費(治療目的)
| 区分 | 対象例 |
|---|---|
| 医師の診療・治療 | 病院・診療所の診察料・治療費・手術費・入院費 |
| 医薬品の購入 | 治療や療養に必要な医薬品(処方箋・市販薬) |
| 歯科治療 | 虫歯・歯周病治療、抜歯、保険適用外の高価な金属歯(治療目的) |
| 出産費用 | 妊娠中の定期検診・出産費用(出産育児一時金等は控除対象から差し引く) |
| 不妊治療・人工授精 | 不妊治療(医師の指示)・人工授精・体外受精 |
| 介護費用(医療系) | 医療系の介護サービス(訪問看護・通所リハビリ等) |
| 医療器具の購入・賃借 | 医師の指示による義手・義足・松葉杖・補聴器(治療目的) |
| 通院交通費 | 電車・バス・タクシー(緊急時または止むを得ない事情) |
| マッサージ・はり灸 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術 |
| 妊娠検査・人間ドック | 人間ドックで重大疾病が発見され、治療を行った場合は対象 |
| レーシック・近視矯正 | 医療目的のレーシック手術 |
| 介護保険サービス | 居宅サービス計画に基づく一定の介護サービス |
対象とならない医療費(予防・健康増進・美容)
| 区分 | 対象外の例 |
|---|---|
| 予防・健康増進 | 予防接種(インフル等)、健康診断のみ(疾病発見なし)、サプリメント・健康食品 |
| 美容目的 | 美容整形手術、ホワイトニング、歯列矯正(成人の美容目的)、ヒアルロン酸注射 |
| 疲労回復・気休め | 疲労回復目的のマッサージ、温泉・湯治、リフレッシュ目的の整体 |
| 日用品・嗜好品 | 通常のメガネ・コンタクトレンズ、ティッシュ・マスク、栄養ドリンク |
| 通院関連の付随費用 | 自家用車のガソリン代・駐車料金(原則)、付き添い人の食事代 |
| 差額ベッド代の一部 | 本人希望による差額ベッド代(医師の指示があれば対象) |
| 出産関連の一部 | 出産後の里帰り交通費、入院時の祝い金等 |
| 介護費用(生活系) | 介護タクシー(一部除く)、福祉用具のレンタル(治療外) |
⚠️ 紛らわしい論点の判定
歯列矯正: 子どもの矯正は治療目的(成長への影響)で対象、成人は美容目的で原則対象外(咬合機能の改善が認められれば対象)
レーシック: 視力矯正の医療目的なら対象、美容コンタクト等は対象外
人間ドック: 受診のみは対象外、重大疾病発見後の治療開始で「人間ドック+治療」全体が対象に
マッサージ: あん摩マッサージ指圧師等の国家資格者による施術は対象、リラクゼーション店は対象外
通院交通費: 電車・バスは対象、タクシーは緊急時のみ、自家用車は原則対象外
医療費控除の計算方法
医療費控除額の計算は、所得金額により2つのパターンに分かれます。所得200万円が分岐点です。
計算式
| 所得金額 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 200万円以上 | 医療費控除額 = (医療費合計 − 保険金等補填額) − 10万円 |
| 200万円未満 | 医療費控除額 = (医療費合計 − 保険金等補填額) − 所得 × 5% |
| 上限 | 200万円(医療費控除額) |
「保険金等補填額」の例
- 健康保険の高額療養費・付加給付金
- 生命保険・医療保険の入院給付金・手術給付金
- 出産育児一時金・家族出産育児一時金
- 健康保険組合等からの療養費
- 損害保険の医療費に対する保険金
補填額は「補填の対象となった医療費」と同じ枠で差し引きます。他の医療費から引き算する必要はありません(医療費を超えて補填があった場合、その医療費の控除対象は0、他の医療費は影響なし)。
控除額シミュレーション(所得別)
📐 シミュレーション前提条件
- 年間医療費30万円・保険金等補填額0円
- 住民税率10%(全国共通)
- 復興特別所得税は所得税の2.1%(計算では概算)
| 課税所得 | 所得税率 | 医療費控除額 | 所得税還付 | 住民税減額 | 合計節税効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 5% | 22.5万円 | 約1.1万円 | 2.25万円 | 約3.4万円 |
| 300万円 | 10% | 20万円 | 約2万円 | 2万円 | 約4万円 |
| 500万円 | 20% | 20万円 | 約4万円 | 2万円 | 約6万円 |
| 700万円 | 23% | 20万円 | 約4.6万円 | 2万円 | 約6.6万円 |
| 1,000万円 | 33% | 20万円 | 約6.6万円 | 2万円 | 約8.6万円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。所得が高いほど節税効果は大きくなります。
セルフメディケーション税制との選択
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として平成29年から導入された制度で、市販薬(スイッチOTC医薬品等)中心の支出に対応しています。両者は併用不可で、確定申告時に選択します。
両制度の比較
| 項目 | 医療費控除(通常) | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象支出 | 医療費全般(治療目的) | 特定一般用医薬品等(スイッチOTC等) |
| 下限額 | 10万円(所得200万円未満は5%) | 12,000円 |
| 控除上限 | 200万円 | 88,000円(102,400円−12,400円) |
| 適用要件 | なし | 健康診断・予防接種等の「一定の取組」 |
| 適用期限 | 恒久制度 | 令和8年12月31日まで(時限制度) |
| 併用 | 不可(選択適用) | 不可(選択適用) |
セルフメディケーション税制の「一定の取組」
セルフメディケーション税制を受けるためには、申告者自身が以下の「一定の取組」を行っている必要があります。
- 健康保険組合・市区町村国保等の健康診査(人間ドック・各種健診)
- 市区町村の健康増進事業による健康診査
- 予防接種(定期接種・インフルエンザワクチン等)
- 勤務先の定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(メタボ健診)・特定保健指導
- 市町村のがん検診
選択判断のフローチャート
📢 選択判断のステップ
STEP1: 年間医療費の総額を確認
STEP2: 医療費控除の対象になる金額が10万円(または所得5%)を超えるか
- 超える → 通常の医療費控除が有利
- 超えない → STEP3へ
STEP3: 市販薬(スイッチOTC等)の購入額が年12,000円を超えるか
- 超える → セルフメディケーション税制を検討
STEP4: 健康診断・予防接種等の「一定の取組」を行っているか
- Yes → セルフメディケーション税制適用可
- No → どちらも適用不可
AYUSAWA PARTNERS
医療費控除・確定申告のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。税理士・公認会計士・社労士・行政書士のワンストップ事務所として、医療費控除の対象判定、セルフメディケーション税制との選択、確定申告書の作成、e-Tax電子申告まで一括サポートします。
鮎澤パートナーズに相談する確定申告の手順|e-Taxでの提出
医療費控除を受けるには、年末調整ではなく確定申告が必要です。e-Taxを使えば、自宅から24時間オンラインで申告でき、医療費の領収書原本の提出も不要です。
確定申告の5ステップ
| ステップ | 作業内容 |
|---|---|
| STEP1: 領収書整理 | 1年間の医療費領収書を家族別・医療機関別に整理(保険金等補填額も含む) |
| STEP2: 医療費集計フォーム作成 | 国税庁HPの「医療費集計フォーム」(Excel)に転記 |
| STEP3: 確定申告書類の作成 | 確定申告書等作成コーナーまたは税務申告ソフトで作成 |
| STEP4: 医療費控除の明細書添付 | 医療費控除の明細書(医療費集計フォームから転記) |
| STEP5: e-Taxで送信 | マイナンバーカード認証で電子送信(2月16日〜3月15日) |
医療費通知の活用
健康保険組合等から送られてくる「医療費通知」(医療費のお知らせ)を医療費控除の明細書の代わりに使用できます。通知に記載された医療費は領収書保存が不要となり、確定申告の事務が大幅に簡素化されます(令和3年分以降)。
領収書の保存期間
医療費の領収書は、確定申告書の提出期限から5年間保存する必要があります。税務調査時に提示を求められる可能性があるため、廃棄せずに保管します。電子取引データ(オンライン診療等)は電子帳簿保存法に従い電子保存可能です。
過去分の還付申告
医療費控除は確定申告期限(3月15日)を過ぎても、過去5年分まで還付申告できます。「医療費控除を忘れていた」「セルフメディケーション税制を知らなかった」場合でも、過去5年分を遡って申告すれば還付を受けられます。
還付申告の対象期間
| 提出時点 | 遡って申告可能な医療費 |
|---|---|
| 2026年中に申告 | 2021年〜2025年の医療費(5年分) |
| 既に確定申告済の場合 | 「更正の請求」で訂正申告可能 |
よくある質問(FAQ)
まとめ
📋 この記事のポイント
- 医療費控除は所得税法第73条に基づく所得控除(年末調整不可・確定申告必要)
- 計算式:(医療費−補填額)−(10万円 or 所得5%のいずれか低い額)・上限200万円
- 対象は「治療目的の医療費」で、予防・健康増進・美容目的は対象外
- 生計を一にする家族の医療費はまとめて申告可、所得税率の高い方が有利
- セルフメディケーション税制は12,000円超・上限88,000円・市販薬中心
- セルフメディケーション税制は健康診断等の「一定の取組」が要件
- 両制度は併用不可・選択適用(確定申告時に決定)
- e-Taxの「医療費集計フォーム」で領収書原本の提出不要
- 医療費通知は明細書の代わりに使用可
- 過去5年分まで還付申告可能
🚀 次のアクション
- 1年間の医療費領収書を家族別・医療機関別に整理する
- 健康保険組合等の医療費通知を活用する
- 保険金・高額療養費等の補填額を集計する
- 医療費控除とセルフメディケーション税制のシミュレーションを行う
- e-Taxで確定申告(2月16日〜3月15日)
- 過去5年分の医療費がある場合は還付申告を検討する
- 判断に迷うケースは税理士に相談する
医療費控除は、家計の医療費負担を税制面で軽減する重要な制度です。所得控除の一覧、確定申告の基礎、青色申告特別控除もあわせてご参照ください。確定申告でお困りの場合は、税理士にご相談いただくことを強くお勧めします。
AYUSAWA PARTNERS
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