公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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「産後パパ育休と通常育休の違いがわからない」という人事担当者に向けて、分割取得ルール・申請手続き・社保免除条件を完全ガイドします。この記事を読めば、制度全体像を把握して従業員の問い合わせに即答できるようになります。


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🏆 結論:2022年10月改正で男性は最大4回分割が可能に。社保免除は月末日在籍か月内14日以上で判定
2022年10月施行の育児・介護休業法改正により、①産後パパ育休(出生時育児休業、2回分割)、②通常の育児休業(2回分割)が創設され、男性は子の出生後最大4回の休業取得が可能になりました。社会保険料免除は「月末日に育休中」または「月内に14日以上育休取得」のいずれかを満たせば対象。2025年4月改正では両親14日以上取得で給付金が手取り10割相当に引き上げ。申請期限は産後パパ育休が2週間前、通常育休が1か月前です。
育児休業制度は、育児・介護休業法第5条〜第9条の6で規定される、労働者が子の養育のために休業できる制度です。厚生労働省「育児・介護休業法特設サイト」によれば、2022年10月の大規模改正により、男性の育児参加を促進する枠組みが整備されました。労働基準法第65条(産前産後休業)と連動して運用されるため、両者の理解が必要です。
| 制度 | 対象 | 取得時期 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 父(または養親) | 出生後8週間以内 | 通算4週間(28日)・2回分割可 |
| 通常の育児休業 | 父母(養親含む) | 子が1歳になるまで(原則) | 2回分割可 |
| 延長育児休業 | 父母 | 1歳〜2歳 | 特別な事情(保育園入園不可等)で延長 |
男性は産後パパ育休2回+通常育休2回の合計最大4回の休業を取得できます。女性は産後休業(8週間)後に通常育休2回を取得できます。
2022年10月に新設された、父親が出生後の初期に集中的に育児参加するための制度です。従来の育児休業より柔軟な取得が可能です。
💡 産後パパ育休の独自機能「休業中の就業」
通常の育児休業と異なり、産後パパ育休では労使協定の締結を前提として、休業期間中の一部就業(最大10日、休業期間の半分以下)が認められています。プロジェクト対応などで完全に離れられない男性が、部分的に就業しながら育児参加できる柔軟な仕組みです。ただし就業日が多すぎると社会保険料免除の条件に影響するため、事前に日数設計が必要です。
産後パパ育休の申請は、原則として開始予定日の2週間前までに会社に申出る必要があります。通常育休(1か月前)より短い期間なので注意が必要です。
子が1歳になるまでの期間に取得できる長期の休業制度です。2022年10月から2回までの分割取得が可能になりました。
| 項目 | 産後パパ育休 | 通常育休 |
|---|---|---|
| 対象 | 父親のみ | 父母両方 |
| 取得時期 | 出生後8週間以内 | 1歳まで(延長あり) |
| 期間 | 最大4週間 | 最大1年(延長で2年) |
| 分割 | 2回まで(同時申出) | 2回まで(別々の申出可) |
| 就業 | 労使協定で最大10日可能 | 原則不可 |
| 申請期限 | 2週間前 | 1か月前 |
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鮎澤パートナーズに相談する育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が労使双方とも免除されます。給与ベースの労働者負担分だけでなく、会社負担分も免除される点が大きな経済メリットです。
月単位での社会保険料免除は、以下の2つのいずれかに該当すれば対象となります。
ルールBは2022年10月改正で追加されたもので、短期間の育休でも14日以上なら月内で社会保険料免除が受けられるようになりました。日本年金機構「育児休業等期間中の厚生年金保険料の免除」で詳細ルールを確認できます。
賞与の社会保険料免除は、賞与支給月の末日を含む連続1か月を超える育休を取得している場合に適用されます。短期間の育休では賞与の社保免除は受けられません。
🧮 具体例:産後パパ育休の社保免除シミュレーション
Aさん(月給40万円・標準報酬月額41万円)が2026年4月30日〜5月13日(14日間)に1回目の産後パパ育休を取得した場合:
■4月分社保料:4月30日が育休中 → ルールA該当で免除
■5月分社保料:月内14日以上の育休取得 → ルールB該当で免除
■免除額概算(標準報酬月額41万円の場合)
・健保料(労使合計・東京都協会けんぽ):約41,000円/月
・厚年料(労使合計18.3%):約75,000円/月
・合計:約116,000円/月 × 2か月 = 約232,000円の免除
2025年4月施行の改正により、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付金(休業前賃金の67%)に加えて、最大28日間にわたり休業前賃金の13%が上乗せ支給される「出生後休業支援給付金」が創設されました。
育児休業給付金67%+出生後休業支援給付金13%=休業前賃金の80%(課税前)が支給されます。これに社会保険料免除と育休期間中の所得税非課税を加味すると、実質的に手取り10割相当となる仕組みです。
| 給付名 | 支給率 | 支給条件 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金(通常分) | 67%(6か月経過後50%) | 雇用保険加入・休業前賃金の条件 |
| 出生時育児休業給付金 | 67% | 産後パパ育休取得者 |
| 出生後休業支援給付金(2025年4月〜) | +13%(最大28日) | 両親14日以上取得 |
労働者が会社に提出する書類は主に以下のとおりです。会社が独自のフォーマットを用意することが一般的ですが、法定フォーマットはありません。
会社は従業員からの申出を受けて、以下の行政手続きを速やかに行います。
2025年10月施行の改正により、育児休業の申出を開始前日まで撤回できるようになりました(従来は開始日前日まで、取下後は再取得不可)。本人の状況変化に応じた柔軟な対応が可能になりました。
従業員300人超の企業に対し、男性の育児休業取得率の公表義務が強化されました。従来は1000人超だった義務対象が、300人超に拡大されています。公表先は厚生労働省の「両立支援のひろば」サイトです。
📢 2025年10月改正に対応した就業規則更新
既存の育児・介護休業規程で「育児休業の撤回は開始日の1か月前まで」と定めている会社は、「開始前日まで撤回可能」に変更する必要があります。また男性育休取得率公表の対象企業(300人超)は、公表義務がない旨の旧規定を削除する必要があります。
育児休業取得希望者の申出があった場合、企業は以下のいずれかを実施しなければなりません。
従業員本人または配偶者の妊娠・出産等を把握した際に、育児休業制度を個別に周知し、取得意向を確認しなければなりません。書面・FAX・電子メール等の方法で記録に残す必要があります。
産後パパ育休は2週間前の申出で取得可能なため、突然の申出に備えた業務マニュアル整備と、複数名でカバーできる体制構築が必要です。
育児休業取得を理由とした不利益取扱いは禁止されています(育介法第10条)。取得期間を評価対象から除外する、昇給時期を調整するなどの配慮が必要です。
💡 実務のポイント
弊所が顧問先で男性育休促進支援を行った事例では、IT企業(従業員80名)で男性育休取得率が導入前の10%から、導入後の翌年には70%まで向上しました。ポイントは、①男性の先行取得事例の社内広報、②管理職向け研修の徹底、③引継ぎマニュアルの統一化、の3つです。数値目標を設定した企業のほうが実際の取得率が高くなる傾向があります。
📋 この記事のポイント
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