公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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弁護士・税理士等の士業報酬の源泉徴収完全ガイド|計算方法・税率10.21%/20.42%・消費税の扱い
「税理士報酬を支払うとき、いくら源泉徴収すればいい?」「消費税は含めるの?」「司法書士はなぜ1万円引くの?」と悩む経理担当者・事業主に向けて、士業報酬の源泉徴収を完全ガイドします。この記事を読めば、税理士報酬11万円なら源泉徴収額11,231円・支給額98,769円という具体的な計算ができ、100万円超の二段階計算、司法書士1万円控除の特殊ルール、法人への支払は不要のルール、インボイス制度の影響まで実務レベルで把握できます。
🏆 結論:原則10.21%、100万円超部分は20.42%、司法書士は1万円控除後10.21%
弁護士・税理士・公認会計士・社労士・行政書士・弁理士等の有資格者の個人への報酬支払は、源泉徴収義務があります(所得税法第204条)。税率は同一人への1回の支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円超の部分は20.42%の二段階計算です。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士のみ「支払額から1万円を控除した残額×10.21%」という特殊計算となります。請求書で報酬と消費税が区分されていれば税抜金額で源泉徴収してよく、区分されていない場合は税込金額が源泉徴収の基礎になります。法人(税理士法人・弁護士法人等)への支払は源泉徴収不要。登録免許税や印紙代等の実費分も対象外です。源泉徴収した税額は、原則として支払月の翌月10日までに納付(給与の支給人員10人未満は納期の特例で半年に1回)。源泉徴収漏れがあると不納付加算税10%+延滞税が追徴されるため、正確な計算と期限内納付が不可欠です。
源泉徴収義務の基本
誰が源泉徴収しなければならないか
源泉徴収義務者は、給与・報酬等を支払う「個人」または「法人」です(所得税法第6条)。具体的には以下に該当する者が義務者になります。| 立場 | 源泉徴収義務 |
|---|---|
| 法人(株式会社・合同会社等) | あり(規模問わず) |
| 給与支払う個人事業主 | あり |
| 給与支払いなしの個人事業主 | なし(弁護士等への報酬支払いも不要) |
| 給与支払う個人(家事使用人2人以下) | なし |
💡 実務のポイント
弊所の実務で見落とされやすいのが、「給与支払いがない個人事業主は弁護士・税理士報酬の源泉徴収義務がない」という規定(所得税法第204条第2項第2号)です。フリーランス1人で活動している個人事業主は、顧問税理士に報酬を支払っても源泉徴収不要。一方、アルバイト1人でも雇用すれば源泉徴収義務者となり、税理士報酬からも源泉徴収しなければなりません。この境界線で誤りが多いため、雇用状況の変化があった場合は注意が必要です。
源泉徴収の対象となる士業
| 士業 | 税率 | 特殊計算 |
|---|---|---|
| 税理士 | 10.21%(100万円超部分20.42%) | なし |
| 弁護士 | 10.21%(100万円超部分20.42%) | なし |
| 公認会計士 | 10.21%(100万円超部分20.42%) | なし |
| 社会保険労務士 | 10.21%(100万円超部分20.42%) | なし |
| 行政書士 | 原則なし | 建設業の許認可等は対象になる場合あり |
| 司法書士 | 10.21% | 支払額から1万円控除後の金額に課税 |
| 土地家屋調査士 | 10.21% | 支払額から1万円控除後の金額に課税 |
| 海事代理士 | 10.21% | 支払額から1万円控除後の金額に課税 |
| 弁理士 | 10.21%(100万円超部分20.42%) | なし |
| 不動産鑑定士 | 10.21%(100万円超部分20.42%) | なし |
参考: 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金 / 国税庁 No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
個人vs法人の判定が最重要
法人への支払は源泉徴収不要
⚠️ 個人vs法人の判定を間違えると追徴課税
士業報酬の源泉徴収義務は、支払先が「個人」の場合のみ発生します。「税理士法人」「弁護士法人」「司法書士法人」「行政書士法人」「公認会計士共同事務所」等への支払は源泉徴収不要。判定を誤って法人にも源泉徴収すると、支払先に余計な還付請求の手間をかけ、信頼を損ねます。逆に、個人事務所への支払を「法人扱い」と勘違いして源泉徴収を怠ると、不納付加算税10%+延滞税が追徴されます。請求書の発行元名を必ず確認してください。
個人事務所か法人かの見分け方
| 名称 | 区分 | 源泉徴収 |
|---|---|---|
| ○○税理士事務所 | 個人事業主 | 必要 |
| 税理士法人○○ | 法人 | 不要 |
| ○○・△△共同事務所 | 個人の共同事業 | 必要 |
| 弁護士法人○○ | 法人 | 不要 |
| 税理士が主宰する記帳代行会社 | 株式会社等 | 不要 |
税率と計算方法【100万円ボーダー】
基本の税率:10.21%
士業報酬の源泉徴収税率は、所得税10%+復興特別所得税0.21%(=所得税×2.1%)の合計で10.21%です。所得税法第205条に規定されています。100万円超の二段階計算
同一人に対して1回に支払う金額が100万円を超える場合、超過部分の税率は20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)に上がります。📐 源泉徴収税額の計算式
100万円以下の場合:
源泉徴収税額 = 支払額 × 10.21%
100万円超の場合:
源泉徴収税額 = (支払額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
計算例:税理士報酬
🧮 ケース1:税理士報酬11万円(税込)の場合
●請求書に「税理士報酬110,000円」のみの記載
源泉徴収税額:110,000円 × 10.21% = 11,231円(1円未満切捨)
差引支給額:110,000円 − 11,231円 = 98,769円
●請求書に「税理士報酬100,000円・消費税10,000円」と区分記載
源泉徴収税額:100,000円 × 10.21% = 10,210円
差引支給額:110,000円 − 10,210円 = 99,790円
=>区分記載の方が源泉徴収額が1,021円少なくなり、支払事業者にとっては資金繰り上有利
🧮 ケース2:弁護士報酬150万円(税抜区分明記)の場合
●請求書に「弁護士報酬1,500,000円・消費税150,000円」と区分記載
100万円超のため二段階計算:
(1,500,000円 − 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円
= 102,100円 + 102,100円 = 204,200円
差引支給額:1,650,000円 − 204,200円 = 1,445,800円
※税抜1,500,000円が源泉徴収の基礎額
参考: 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
司法書士等の特殊計算【1万円控除】
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の特殊ルール
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬は、他の士業と異なり「支払額から1万円を控除した残額×10.21%」という特殊計算となります(所得税法施行令第320条第2項)。📐 司法書士等の源泉徴収税額の計算式
源泉徴収税額 = (支払額 − 10,000円) × 10.21%
計算例:司法書士報酬
🧮 司法書士報酬の計算例
●司法書士報酬50,000円(税抜・登録免許税等の実費除く)
源泉徴収税額:(50,000円 − 10,000円) × 10.21% = 4,084円
差引支給額:50,000円 − 4,084円 = 45,916円
●司法書士報酬10,000円
源泉徴収税額:(10,000円 − 10,000円) × 10.21% = 0円
差引支給額:10,000円
=>1万円以下なら源泉徴収不要となる
なぜ司法書士だけ1万円控除なのか
💡 1万円控除の歴史的経緯
司法書士は銀行・不動産会社からの登記簿謄本取得など、1件数千円の少額依頼が大量にあるため、すべてに源泉徴収義務を課すと事務処理が膨大になります。便宜的に「1万円以下の少額報酬は源泉徴収不要」とする立法措置が取られた経緯があります。実務上、1件1万円以下の依頼が多い司法書士業界の特殊事情を反映した規定です。同じ理由で土地家屋調査士・海事代理士も同様の取扱いとなっています。
消費税の扱い
原則:税込金額が源泉徴収の基礎
報酬と消費税が一体で記載されている場合は、税込金額に対して10.21%を源泉徴収します。例外:区分記載で税抜金額もOK
請求書において「報酬○○円・消費税△△円」と明確に区分記載されている場合は、税抜金額を基礎として源泉徴収できます(消基通6929)。| 請求書の記載 | 源泉徴収の基礎 | 税理士報酬11万円の例 |
|---|---|---|
| 税理士報酬110,000円 | 税込110,000円 | 源泉徴収11,231円 |
| 税理士報酬100,000円・消費税10,000円 | 税抜100,000円 | 源泉徴収10,210円 |
参考: 国税庁 No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
インボイス制度との関係
源泉徴収のルールはインボイス制度で変わらない
📢 インボイス制度開始(2023年10月〜)後も源泉徴収は変わらず
2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除のルールであり、源泉徴収のルールは一切変更されていません。支払先が適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)かどうかは、源泉徴収の要否・税率に影響しません。インボイス登録の有無で消費税の仕入税額控除が変わるだけで、所得税の源泉徴収義務は別の論点です。
免税事業者の士業に支払う場合
| 支払先の状況 | 源泉徴収 | 消費税仕入控除 |
|---|---|---|
| 個人・適格請求書発行事業者 | 必要 | 全額控除可 |
| 個人・免税事業者(インボイス登録なし) | 必要 | 経過措置により段階的縮減 |
| 法人・適格請求書発行事業者 | 不要 | 全額控除可 |
実費(登録免許税等)の取扱い
源泉徴収対象外となる実費
士業報酬であっても、以下の実費部分は源泉徴収の対象外です。| 対象外となる実費 | 士業の例 |
|---|---|
| 登録免許税 | 司法書士の登記申請 |
| 印紙税・収入印紙代 | 弁護士の契約書作成 |
| 公正証書作成手数料 | 行政書士の公正証書作成 |
| 登記事項証明書取得費 | 司法書士の登記関連業務 |
| 直接支払う交通費・宿泊費 | 通常必要な範囲内の実費 |
⚠️ 実費が報酬に含まれる場合は注意
「報酬として一括した金額」を支払う場合、実費部分も源泉徴収の対象に含まれてしまいます。例えば「報酬10万円(登録免許税込み)」という記載では実費分も源泉徴収されます。請求書では「報酬○万円・登録免許税△万円・印紙代□万円」と明確に区分してもらうことで、実費部分を源泉徴収対象から外せます。
謝礼・調査費・日当の取扱い
「謝礼」「調査費」「日当」「車代」等の名目で支払う場合でも、士業の業務の対価であれば源泉徴収対象です(タックスアンサー No.2792)。名目で源泉徴収の要否を判定するのではなく、実態(士業の業務の対価か)で判定します。AYUSAWA PARTNERS
源泉徴収の実務サポートを承ります
源泉徴収の計算、納付書の作成、税務調査対応、源泉徴収漏れの修正申告、納期特例の申請まで、税理士のワンストップで対応します。複雑な報酬支払いの判定もご相談ください。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する納付期限と納期特例
原則:翌月10日納付
源泉徴収した所得税は、原則として支払月の翌月10日までに納付しなければなりません(所得税法第220条)。例えば1月に税理士報酬を支払って源泉徴収した場合、納付期限は2月10日です。納期の特例(給与支給人員10人未満)
給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、税務署に申請して承認を受けることで、源泉徴収税額の納付を半年に1回にまとめられます。| 対象期間 | 納付期限 |
|---|---|
| 1月〜6月支給分 | 7月10日 |
| 7月〜12月支給分 | 翌年1月20日(士業報酬等) |
💡 納期特例のメリット
納期特例を適用すると毎月の納付業務が半年に1回になり、事務負担が大幅に軽減されます。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出し、提出月の翌月から有効。多くの中小企業が活用している実務上の標準的な選択肢です。資金繰りの観点でも半年分まとめて納付するため、計画的な資金管理が必要です。
納付書の記載方法
士業報酬の源泉徴収税額は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」の以下の欄に記載します。| 支払内容 | 納付書の記載欄 |
|---|---|
| 税理士・弁護士・公認会計士・社労士等の報酬 | 「税理士等の報酬」欄(08) |
| 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬 | 「税理士等の報酬」欄(08) |
| 原稿料・講演料・デザイン料等 | 「報酬・料金等」欄(06) |
源泉徴収漏れのペナルティ
追徴課税の種類
| ペナルティ | 税率 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 不納付加算税 | 10% | 納期内納付の懈怠 |
| 重加算税 | 35% | 仮装隠蔽が認定された場合 |
| 延滞税 | 年率2.4〜8.7% | 納付遅延(日数比例) |
| 自主納付時の軽減 | 5% | 税務調査前の自主納付 |
⚠️ 源泉徴収漏れは事業者の責任
源泉徴収漏れがあった場合、不足分は「源泉徴収義務者」である支払事業者が国に納付する義務を負います。受け取った士業から後追いで徴収できなければ、結局事業者が立替負担することになります。税務調査で過去5年間に遡って指摘されると、立替金額が数百万円〜数千万円規模になるケースも。最初から正しく源泉徴収する仕組みを整えることが重要です。
士業報酬の源泉徴収で失敗しない5つのコツ
コツ1:請求書受領時に「個人vs法人」を必ず確認
請求書の発行元名で「○○税理士事務所」か「税理士法人○○」かを必ず確認。法人なら源泉徴収不要、個人事務所なら必要というシンプルな判断です。コツ2:消費税を区分記載してもらう
請求書で「報酬○○円・消費税△△円」と区分記載してもらえば、税抜金額で源泉徴収可能になり、源泉徴収額が10%ほど少なくなります。請求書フォーマットの統一を士業側にお願いすることも有効です。コツ3:司法書士は1万円控除を忘れない
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士からの報酬支払いは、必ず1万円控除を計算に組み込む。会計ソフトの源泉徴収計算機能で「司法書士等」の区分を選んでいるか確認します。コツ4:登録免許税等は区分記載で源泉対象外に
司法書士からの請求書で「報酬+登録免許税+印紙代」が混在する場合、登録免許税と印紙代は源泉徴収対象外。請求書で明確に区分されていないと、誤って源泉徴収する可能性があります。コツ5:納期特例の活用
給与支給人員10人未満なら必ず納期特例を申請。毎月の納付業務が半年1回になり、事務負担が大幅に軽減されます。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出してください。よくある質問
📋 この記事のポイント
- 個人の士業(税理士・弁護士・公認会計士・社労士・弁理士等)への報酬は源泉徴収義務あり、原則10.21%
- 同一人への1回の支払いが100万円超は、超過部分20.42%+102,100円の二段階計算
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士は「支払額-1万円」×10.21%という特殊計算
- 法人(税理士法人・弁護士法人等)への支払は源泉徴収不要
- 請求書で報酬と消費税が区分記載されていれば税抜金額で源泉徴収可能
- 登録免許税・印紙代・直接支払う交通費等の実費は源泉徴収対象外
- インボイス制度開始後も源泉徴収のルールは変わらず
- 給与支払いがない個人事業主は源泉徴収義務者ではない
- 納付期限は原則翌月10日、納期特例で半年に1回も可(給与10人未満)
- 源泉徴収漏れには不納付加算税10%+延滞税のペナルティ
AYUSAWA PARTNERS
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