公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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士業の報酬と源泉徴収の完全整理|税理士10.21%・行政書士は対象外、法人化で源泉不要に
「税理士に顧問料を払うとき源泉徴収はどう計算する?」「行政書士はなぜ対象外?」「士業法人なら源泉不要って本当?」——士業への報酬支払いで迷う経営者・個人事業主に向けて、10士業の源泉徴収ルールを判定表付きで完全整理します。この記事を読めば、支払いのたびに悩むことがなくなります。
🏆 結論:士業への報酬は「誰に」「いくら」払うかで源泉徴収の要否と計算方法が変わる
弁護士・税理士・社労士などへの報酬は10.21%(100万円超は20.42%)の源泉徴収が必要です。司法書士は「支払額−1万円」に10.21%をかける特殊計算です。行政書士は所得税法204条の列挙に含まれず対象外。さらに、士業法人(税理士法人・弁護士法人等)への支払いは源泉徴収不要です。インボイス制度下でも源泉徴収の計算方法自体は変わりませんが、免税事業者の士業への支払いでは仕入税額控除の経過措置に注意が必要です。
報酬を支払う側の納付期限・納期の特例・徴収漏れのペナルティの詳細は「士業報酬を支払う側の源泉徴収実務」で解説しています。
士業の報酬に源泉徴収が必要な理由と法的根拠
士業(弁護士・税理士・公認会計士など)に報酬を支払うとき、支払者は所得税を天引き(源泉徴収)して国に納付する義務があります。これは所得税法第204条第1項第2号に定められたルールで、士業の所得税を確実に徴収するために設けられた制度です。
源泉徴収義務者の範囲|「うちは小規模だから不要」は誤り
源泉徴収義務者とは、報酬を支払う際に所得税を天引きして納付する義務を負う人のことです。具体的には、法人はすべて源泉徴収義務者になります。個人事業主の場合は、従業員やアルバイトに給与を支払っていれば源泉徴収義務者です。
実務で間違いやすいのが「従業員を1人でも雇っていれば、士業への報酬からも源泉徴収が必要」という点です。年間100社以上の決算を担当してきた経験上、「うちは従業員2人の零細だから関係ない」と思い込んでいる経営者が少なくありません。
⚠️ 注意
源泉徴収義務者に該当しないのは、「給与の支払者でない個人」または「常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う個人」に限られます(所得税法第204条第2項)。法人は規模に関係なく全て源泉徴収義務者です。
源泉徴収を怠った場合のペナルティ
源泉徴収を怠ると、本来納付すべき税額に加えて不納付加算税(原則10%)が課されます。さらに、納付が遅れた期間に応じて延滞税も発生します。重要なのは、源泉徴収の義務は「支払う側」にあるという点です。士業から届いた請求書に源泉税の記載がなくても、支払者が自分で計算して天引きしなければなりません。
現場でよく見かけるのが、社労士の請求書に源泉所得税の記載がないケースです。開業したばかりの社労士の中には源泉徴収の仕組みを把握していない方もおり、請求書をそのまま支払ってしまうと、税務調査で指摘されるのは支払者側です。
参考: 国税庁「No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者」
10士業の源泉徴収 要否・計算方法・支払調書の判定表
士業ごとに「源泉徴収の要否」「計算方法」「支払調書の提出義務」が異なります。以下の判定表で一目で確認できます。
| 士業 | 源泉徴収 | 計算方法 | 支払調書 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | ✅ 必要 | 100万円以下:10.21% 100万円超:20.42%+102,100円 | 年5万円超 |
| 税理士 | ✅ 必要 | 同上 | 年5万円超 |
| 公認会計士 | ✅ 必要 | 同上 | 年5万円超 |
| 社会保険労務士 | ✅ 必要 | 同上 | 年5万円超 |
| 弁理士 | ✅ 必要 | 同上 | 年5万円超 |
| 不動産鑑定士 | ✅ 必要 | 同上 | 年5万円超 |
| 中小企業診断士 | ✅ 必要 | 同上 | 年5万円超 |
| 司法書士 | ✅ 必要 | (支払額−1万円)×10.21% | 年1万5千円超 |
| 土地家屋調査士 | ✅ 必要 | (支払額−1万円)×10.21% | 年1万5千円超 |
| 行政書士 | ❌ 不要 | −(源泉徴収なし) | 不要 |
※ 上記は個人の士業に支払う場合の取扱い。士業法人への支払いは後述のとおり源泉徴収不要。
💡 実務のポイント
士業への顧問料を支払う際、もっとも間違いが多いのは「司法書士と行政書士の取扱い」です。司法書士は1万円を控除してから10.21%をかける特殊な計算方法、行政書士はそもそも源泉徴収不要。この2つを混同して行政書士から源泉徴収してしまい、後で還付手続きが必要になったケースを何度も見てきました。
行政書士が源泉徴収の対象外である理由
行政書士への報酬は、所得税法第204条第1項第2号に列挙された源泉徴収対象の職種に含まれていないため、源泉徴収は不要です。これは法律の明文で定められた結論であり、行政書士への報酬がいくら高額であっても同じです。
対象外となる法的根拠と実務上の注意点
所得税法第204条第1項第2号は、源泉徴収の対象となる士業を個別に列挙しています。弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、中小企業診断士などが含まれますが、行政書士はこのリストに入っていません。
なぜ行政書士だけが対象外なのかについて、国税庁から公式な理由は示されていません。一般的には、行政書士の業務が官公署への書類作成代行という性質であり、他の士業のような法律判断や税務代理とは業務の性質が異なるためとされています。
📝 行政書士の視点
行政書士が源泉徴収の対象外であることは、支払う側にとっては事務負担が減るメリットがあります。一方、行政書士側にとっては確定申告時に源泉徴収の還付がないため、所得税の全額を自分で一度に納付することになります。資金繰りの観点で予定納税制度を活用するなど、計画的な対応が重要です。
行政書士が兼業している場合の取扱い
注意が必要なのは、行政書士が税理士業務や社労士業務を兼業している場合です。この場合、行政書士業務に対する報酬は源泉徴収不要ですが、税理士業務や社労士業務に対する報酬は源泉徴収が必要です。請求書上で業務内容を明確に区分することが重要です。
実務では、行政書士兼税理士の先生から1枚の請求書で「税理士顧問料5万円+行政書士手続き報酬3万円」と記載されるケースがあります。この場合、税理士顧問料の5万円に対してのみ源泉徴収を行い、行政書士報酬の3万円は全額そのまま支払います。
源泉徴収税額の計算方法と具体的な仕訳例
士業への報酬から源泉徴収する際の計算方法は、大きく分けて「一般の士業」と「司法書士等」の2パターンがあります。
パターン1:一般の士業(弁護士・税理士・社労士など)
100万円以下の部分は「報酬額×10.21%」、100万円を超える部分は「超過額×20.42%」で計算します。復興特別所得税(0.21%)が含まれている点に注意してください。
📐 計算例の前提条件
- 税理士に月額顧問料55,000円(税込)を支払う場合
- 請求書に報酬50,000円+消費税5,000円と明記されている
- 税抜経理方式を採用
| 計算項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬額(税抜) | 50,000円 |
| 消費税額(10%) | 5,000円 |
| 源泉所得税(50,000円×10.21%) | 5,105円 |
| 差引支払額 | 49,895円 |
仕訳(税抜経理方式):
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払報酬(税理士顧問料) | 50,000円 | 普通預金 | 49,895円 |
| 仮払消費税 | 5,000円 | 預り金(源泉所得税) | 5,105円 |
パターン2:司法書士・土地家屋調査士・海事代理士
司法書士等の場合は、報酬額から1万円を差し引いた金額に10.21%をかけます。これは低額報酬の場合でも源泉徴収が発生しないように配慮されたルールで、1万円以下の報酬であれば源泉徴収額はゼロになります。
📐 計算例の前提条件
- 司法書士に登記報酬88,000円(税込)を支払う場合
- 請求書に報酬80,000円+消費税8,000円と明記されている
| 計算項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬額(税抜) | 80,000円 |
| 1万円控除後の金額 | 70,000円 |
| 源泉所得税(70,000円×10.21%) | 7,147円 |
| 差引支払額 | 72,853円 |
💡 実務のポイント
司法書士への登記報酬を支払う際は、「登録免許税」など本来国に納める実費部分は源泉徴収の対象外です。請求書に「報酬80,000円+登録免許税150,000円+消費税8,000円」と記載されている場合、源泉徴収の計算対象は報酬の80,000円のみ(1万円控除後の70,000円×10.21%)です。登録免許税や印紙代を含めて計算してしまうミスが非常に多いので注意してください。
消費税との関係|税抜き・税込みどちらで計算する?
原則として、源泉徴収の対象額は消費税込みの総額です。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜きの報酬額を源泉徴収の対象にすることが認められています。
この取扱いはインボイス制度開始後も変更されていません。また、適格請求書(インボイス)でなくても、消費税額が区分記載されていれば税抜き計算が可能です。
参考: 国税庁「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」
顧問料・アドバイザリーフィーの売上計上時期と前受金処理
士業への報酬を支払う側だけでなく、士業が自分の売上として計上するタイミングも重要な論点です。ここでは顧問料・アドバイザリーフィーの計上時期について整理します。
売上の認識基準|発生主義と対応する請求パターン
士業の顧問料は、原則として「役務の提供が完了した日」に売上を計上します(発生主義)。月額顧問料であれば毎月末日、スポットの報酬であれば業務完了日が計上時期です。
| 請求パターン | 売上計上時期 | 仕訳のポイント |
|---|---|---|
| 月額顧問料(当月分を当月請求) | 毎月末日 | 売掛金/売上高 |
| 年一括前払い顧問料 | 各月末に12分の1ずつ | 前受金を毎月振替 |
| 決算報酬(スポット) | 業務完了日(申告書提出日) | 完了まで仕掛品として計上可 |
| 着手金+成功報酬 | 着手金は受領時、成功報酬は成果確定時 | 着手金は前受金→完了時に振替 |
実務で特に問題になるのが、年をまたぐ場合の前受金処理です。たとえば12月に翌年1月〜3月分の顧問料を一括で受領した場合、12月決算の法人であれば全額が前受金になります。個人事業主の場合、12月受領の翌年1月〜3月分は前受収益として翌期に振り替える必要があります。
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士業の開業・税務のご相談は鮎澤パートナーズへ
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鮎澤パートナーズに相談する士業法人への支払い|源泉徴収が不要になる理由と判断基準
結論から言えば、士業法人(税理士法人・弁護士法人・監査法人・社会保険労務士法人・行政書士法人・司法書士法人・特許業務法人など)に支払う報酬は、源泉徴収が不要です。
法人への支払いが源泉徴収不要な理由
源泉徴収制度はあくまで「個人の所得税」を確実に徴収するための仕組みです。法人は事業年度ごとに決算を行い、利益に対して法人税を納めます。したがって、法人への報酬支払いでは所得税の源泉徴収は不要です。法人への報酬で唯一源泉徴収が必要なのは「馬主たる法人に支払う競馬の賞金」のみです。
個人事務所vs士業法人の源泉徴収比較シミュレーション
同じ年間600万円の顧問料を支払う場合、個人の税理士事務所と税理士法人では、支払者側のキャッシュフローと事務負担が大きく異なります。
📐 シミュレーション前提条件
- 年間顧問料:600万円(月50万円×12ヶ月、税抜)
- 消費税10%:別途60万円
- 税抜経理方式を採用
| 項目 | 個人税理士 | 税理士法人 |
|---|---|---|
| 年間報酬(税抜) | 6,000,000円 | 6,000,000円 |
| 消費税 | 600,000円 | 600,000円 |
| 年間源泉所得税 | 816,800円 | 0円 |
| 年間差引支払額 | 5,783,200円 | 6,600,000円 |
| 源泉徴収の事務負担 | 毎月計算・納付 | なし |
| 支払調書の作成 | 必要 | 不要 |
※ 源泉所得税の計算:100万円以下部分=500,000円×10.21%×12ヶ月=612,600円、100万円超部分(1月あたりの超過はないため20.42%は不適用)。実際は月額50万円×10.21%=51,050円×12ヶ月=612,600円。なお年間600万円のうち500万円(100万円×5回分)が100万円以下の部分で、100万円を超える5回目以降は20.42%が適用されるため816,800円程度。ここでは概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
📊 公認会計士の視点
士業法人への支払いでは、源泉徴収の事務負担がゼロになるだけでなく、支払調書の作成義務も不要になります。複数の士業に顧問を依頼している企業にとって、この事務コストの削減効果は無視できません。経理体制が手薄な中小企業ほど、士業法人との契約が管理上のメリットにつながります。
士業のインボイス対応と消費税の実務
インボイス制度の開始後、士業の消費税対応は大きく変わりました。特に個人開業の士業で売上1,000万円以下の方は、インボイス登録するかどうかの判断が経営に直結します。
インボイス制度と源泉徴収の関係|計算方法は変わらない
まず確認しておきたいのは、インボイス制度が始まっても、源泉徴収の計算方法自体は変わらないという点です。適格請求書発行事業者(インボイス登録者)でない免税事業者の士業が発行する請求書でも、報酬額と消費税額が区分記載されていれば、税抜きの報酬額を源泉徴収の対象にできます。
免税事業者の士業への支払い|仕入税額控除の経過措置
インボイス登録をしていない免税事業者の士業に報酬を支払った場合、支払側の仕入税額控除に制限がかかります。経過措置として段階的に控除割合が引き下げられます。
| 期間 | 控除可能割合 | 支払側の負担増 |
|---|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% | 消費税の20%分が控除不可 |
| 2026年10月〜2029年9月 | 50% | 消費税の50%分が控除不可 |
| 2029年10月〜 | 0% | 全額控除不可 |
📢 令和8年度改正:2割特例→3割特例への移行
令和8年度税制改正により、免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業者に限り、2割特例(売上税額の2割を納税)が2028年度まで「3割特例」として延長されます。売上1,000万円以下の個人士業にとって、2割特例(3割特例)、簡易課税(第5種50%)、本則課税のどれが有利かの判断が重要になります。
士業別の消費税有利判定|2割特例vs簡易課税vs本則課税
個人開業の士業で売上1,000万円以下の場合、以下の3方式で消費税負担を比較できます。
📐 シミュレーション前提条件
- 個人開業の税理士、年間売上800万円(税抜)
- 年間の課税仕入れ(経費等):160万円(税抜)
- 第5種事業(サービス業)、みなし仕入率50%
| 計算方式 | 売上税額 | 控除税額 | 納税額 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 80万円 | 16万円 | 64万円 |
| 簡易課税(第5種50%) | 80万円 | 40万円 | 40万円 |
| 2割特例(〜R8.9) | 80万円 | 64万円 | 16万円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
2割特例が使える期間中は、多くの士業にとって2割特例が最も有利です。ただし、2割特例(3割特例)が終了した後は簡易課税への切替えが必要になるため、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておくことが重要です。
源泉所得税の納付方法と期限|納期の特例の活用
士業への報酬から天引きした源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。ただし、給与を支給する人員が常時10人未満の事業所には「納期の特例」があります。
納期の特例を使えば年2回の納付でOK
| 項目 | 原則 | 納期の特例 |
|---|---|---|
| 対象 | 全ての源泉徴収義務者 | 常時10人未満の事業所 |
| 納付回数 | 毎月(年12回) | 年2回 |
| 1月〜6月分の納付期限 | 各翌月10日 | 7月10日 |
| 7月〜12月分の納付期限 | 各翌月10日 | 翌年1月20日 |
| 届出書 | 不要 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要 |
士業事務所の開業直後は従業員が少ないことが多いため、納期の特例の活用が有効です。申請書を提出した月の翌月から適用されます。
なお、士業への報酬から源泉徴収した所得税は、給与の源泉所得税と同じ「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」の「(08)税理士等の報酬」欄に記載して納付します。
支払調書の作成・提出義務|士業ごとの提出基準
士業に報酬を支払った場合、一定額を超えると「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する義務があります。
提出基準額と記載事項
| 士業区分 | 年間支払額の基準 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 弁護士・税理士・公認会計士・社労士・弁理士・不動産鑑定士・中小企業診断士 | 年5万円超 | 翌年1月31日 |
| 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士 | 年1万5千円超 | 翌年1月31日 |
| 行政書士 | 提出義務なし | − |
支払調書には、支払先の氏名・住所・マイナンバー、支払金額、源泉徴収税額を記載します。e-Taxで電子提出する場合は、前年分の支払調書が100枚以上の事業者は電子提出が義務化されています。
💡 実務のポイント
支払調書は支払先の士業に交付する法的義務はありません。ただし、実務上は士業側が確定申告で源泉徴収額を把握するために求めてくることが多いため、コピーを交付するのが一般的です。なお、行政書士への報酬は源泉徴収の対象外のため、支払調書の提出義務自体がありません。
税務調査で指摘されやすい5つのパターンと対策
士業への報酬の源泉徴収に関して、税務調査で指摘されやすいパターンを整理します。これらは実際の調査で繰り返し確認されるポイントです。
| 指摘パターン | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 源泉徴収の漏れ | 社労士の請求書に源泉税の記載がなく、全額支払ってしまった | 請求書の記載に関わらず、支払者が自ら計算して源泉徴収する |
| 計算方法の誤り | 司法書士への報酬で1万円控除を忘れた/税込金額で計算した | 士業別の計算方法を判定表で確認する |
| 行政書士から誤って源泉徴収 | 行政書士の報酬から10.21%を天引きしてしまった | 行政書士は対象外。誤って徴収した場合は還付手続きが必要 |
| 実費の取扱い誤り | 司法書士報酬に含まれる登録免許税も含めて源泉徴収した | 登録免許税等の実費は源泉徴収の対象外。請求書で区分を確認 |
| 法人vs個人の判定誤り | 税理士法人への支払いから源泉徴収してしまった | 契約先の名称に「法人」が含まれていれば源泉徴収不要 |
実務で最も多いミスは「源泉徴収の漏れ」です。特に、経理担当者が交代した直後や、新しい士業と顧問契約を結んだ際に発生しやすくなります。士業への支払いが発生した場合のチェックリストを作成し、経理マニュアルに組み込んでおくことを強くおすすめします。
士業の独立開業に必要な届出や経費処理については、「税理士・弁護士が独立開業する時の届出と経費」で詳しく解説しています。また、確定申告の基本的な流れについては「フリーランスの確定申告の基礎知識」もご覧ください。
よくある質問(FAQ)
まとめ
📋 この記事のポイント
- 弁護士・税理士・社労士などへの報酬は10.21%(100万円超は20.42%)で源泉徴収が必要
- 司法書士・土地家屋調査士は「支払額−1万円」×10.21%の特殊計算
- 行政書士は所得税法204条の列挙対象外のため源泉徴収不要
- 士業法人(税理士法人・弁護士法人等)への支払いは源泉徴収不要
- インボイス制度下でも源泉徴収の計算方法自体は変更なし
- 2割特例は個人事業者に限り3割特例として2028年度まで延長
- 納期の特例(年2回納付)を活用して事務負担を軽減できる
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