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不動産取得税とは?税率・計算方法・宅地の特例をわかりやすく解説
不動産を購入・新築したときの税金がいくらになるか不安な方に向けて、不動産取得税の税率・計算方法・宅地の1/2特例を完全ガイドします。この記事を読めば、軽減措置を活用した具体的な税額を自分で計算できるようになります。


不動産を購入・新築したときの税金がいくらになるか不安な方に向けて、不動産取得税の税率・計算方法・宅地の1/2特例を完全ガイドします。この記事を読めば、軽減措置を活用した具体的な税額を自分で計算できるようになります。
🏆 結論:不動産取得税は軽減措置で大幅に下がる
不動産取得税の税率は原則4%ですが、住宅と土地は令和9年3月31日まで3%に軽減されます。さらに宅地は評価額が1/2になる特例があり、新築住宅なら評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。軽減措置をフル活用すれば、税額がゼロになるケースも珍しくありません。ただし、軽減措置は原則として自分で申告しないと適用されないため、取得後30〜60日以内に都道府県税事務所への申告を忘れないことが最も重要です。
不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに一度だけ課される地方税(都道府県税)です。毎年かかる固定資産税とは異なり、取得時に1回だけ納める点が最大の特徴です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ①課税主体 | 都道府県(市区町村ではない) |
| ②課税タイミング | 不動産を取得したとき1回のみ |
| ③課税対象 | 売買・贈与・新築・増改築(相続は非課税) |
| ④課税標準 | 固定資産税評価額(購入価格ではない) |
| ⑤標準税率 | 原則4%(住宅・土地は令和9年3月31日まで3%) |
💡 実務のポイント
不動産取得税の課税標準は「固定資産税評価額」であり、実際の売買価格ではありません。一般的に、土地の固定資産税評価額は実勢価格の7割程度、建物は5〜6割程度が目安です。つまり、4,000万円で購入した土地の評価額は約2,800万円になるケースが多いです。
不動産取得税で最も間違いやすいのが、相続と贈与の違いです。相続(包括遺贈を含む)による不動産の取得は非課税ですが、贈与は課税対象です。相続時精算課税制度を使った贈与であっても、贈与税が非課税になるだけで不動産取得税は課税されます。
また、等価交換による不動産の取得も課税対象です。法人の合併や一定の分割による取得は非課税ですが、個人間の交換は非課税にならないため注意が必要です。詳しくは「不動産取得税が非課税となるケース|相続・法人合併・判例解説」で解説しています。
取得した不動産の価格(固定資産税評価額)が以下の金額未満であれば、不動産取得税は課税されません。
| 不動産の種類 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 10万円未満 |
| 家屋(新築・増築・改築) | 23万円未満 |
| 家屋(売買・贈与等) | 12万円未満 |
※1年以内に隣接する土地を取得した場合、前後の土地を合わせて判定されます(地方税法第73条の15の2)。
不動産取得税の計算は、全部で5つのステップに分かれます。土地と建物を別々に計算してから合算する点がポイントです。
まず、課税標準の基礎となる「固定資産税評価額」を確認します。確認方法は以下の3通りです。
| 確認方法 | 入手先 | タイミング |
|---|---|---|
| 固定資産評価証明書 | 市区町村の税務課 | 取得前でも申請可能 |
| 固定資産税の納税通知書 | 毎年4〜6月に届く | 既に所有している場合 |
| 売買契約書の添付資料 | 売主側から入手 | 売買時 |
⚠️ 注意
新築家屋の場合、固定資産課税台帳にまだ価格が登録されていないため、都道府県が固定資産評価基準に基づいて評価額を算定します。この評価額は翌年1月1日基準の固定資産税評価額より高くなることが多いため、事前に概算を確認しておくことをおすすめします。
令和9年3月31日までに宅地等(宅地および宅地評価された土地)を取得した場合、課税標準額が評価額の1/2に軽減されます。これが「宅地の課税標準の特例」です。
地方税法第73条の21の規定による特例で、住宅用地に限らず、宅地であれば事業用地でも適用されます。ただし、農地や山林は対象外です。
| 不動産の種類 | 本則税率 | 軽減税率(〜令和9年3月31日) |
|---|---|---|
| 土地(宅地) | 4% | 3% |
| 住宅用家屋 | 4% | 3% |
| 住宅用以外の家屋(事務所・店舗等) | 4% | 4%(軽減なし) |
一定の要件を満たす住宅には、評価額から控除額を差し引く軽減措置があります。詳しい要件と控除額は「不動産取得税の軽減措置|新築・中古・長期優良住宅の控除額一覧」で解説していますが、概要は次のとおりです。
| 住宅の種類 | 控除額 | 床面積要件 |
|---|---|---|
| 新築住宅 | 1,200万円 | 50㎡〜240㎡ |
| 長期優良住宅(〜令和8年3月31日取得) | 1,300万円 | 50㎡〜240㎡ |
| 中古住宅 | 100万〜1,200万円 | 50㎡〜240㎡+耐震基準 |
※貸家住宅(戸建以外)は下限が40㎡以上。マンションの場合、共用部分の按分面積を含む課税床面積で判定します。
住宅用の土地については、ステップ3で計算した税額からさらに減額できます。減額は次の(A)(B)のうち大きい方の金額です。
(A)45,000円
(B)土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の課税床面積 × 2(上限200㎡)× 3%
💡 実務のポイント
実務では、床面積が50㎡以上で土地面積が一定以上ある住宅であれば、(B)の計算式の方が大きくなり、結果として土地の不動産取得税がゼロになるケースが非常に多いです。東京都主税局のデータでも、平均的な一戸建てであれば実質非課税になると紹介されています。
不動産の種類と用途によって、適用される税率や特例が異なります。以下の判定表で、自分のケースに該当する行を確認してください。
| 取得する不動産 | 宅地1/2特例 | 税率 | 住宅控除 | 土地減額 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅用の宅地(新築住宅あり) | ○ | 3% | — | ○ |
| 新築住宅(建物) | — | 3% | ○(1,200万円) | — |
| 中古住宅(建物) | — | 3% | ○(築年数による) | — |
| 事業用の宅地(住宅なし) | ○ | 3% | — | × |
| 事業用の家屋(事務所・店舗等) | — | 4% | × | — |
| 農地・山林 | × | 3% | — | × |
住宅用以外の家屋(事務所・店舗・倉庫など)は税率が本則の4%のままで、控除もないため、税負担が大きくなります。実務では、事業用不動産を取得する際に「住宅用部分がどの程度あるか」で税額が大きく変わるため、併用住宅(1階が店舗、2階が住居など)の場合は住宅部分の面積割合を正確に把握することが重要です。
📐 シミュレーション前提条件
| 計算項目 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 土地の評価額 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 土地の課税標準(1/2特例後) | 750万円 | 750万円 |
| 土地の税額(×3%) | 22.5万円 | 22.5万円 |
| 土地の減額(B式で計算) | — | ▲40.5万円 |
| 土地の税額(減額後) | 22.5万円 | 0円 |
| 建物の評価額 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 建物の控除(新築住宅) | — | ▲1,200万円 |
| 建物の税額 | 36万円 | 0円 |
| 合計 | 58.5万円 | 0円 |
※土地減額の計算:1,500万円÷100㎡×1/2×90㎡×2(=180㎡)×3%=40.5万円 > 4.5万円 → 40.5万円適用。税額22.5万円を超えるため、税額0円。
| 計算項目 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 土地の評価額(持分換算後) | 600万円 | 600万円 |
| 土地の課税標準(1/2特例後) | 300万円 | 300万円 |
| 土地の税額(×3%) | 9万円 | 9万円 |
| 土地の減額 | — | ▲12.6万円 |
| 土地の税額(減額後) | 9万円 | 0円 |
| 建物の評価額 | 800万円 | 800万円 |
| 建物の控除(中古住宅・築15年) | — | ▲1,200万円 |
| 建物の税額 | 24万円 | 0円 |
| 合計 | 33万円 | 0円 |
※平成9年4月以降築のため控除額は1,200万円。評価額800万円<控除額1,200万円で建物の税額は0円。
| 計算項目 | 税額 |
|---|---|
| 土地の評価額 | 5,000万円 |
| 土地の課税標準(1/2特例後) | 2,500万円 |
| 土地の税額(×3%) | 75万円 |
| 土地の減額(住宅用でないため) | なし |
| 建物の評価額 | 4,000万円 |
| 建物の税額(×4%・住宅用でない) | 160万円 |
| 合計 | 235万円 |
💡 実務のポイント
事業用ビルは住宅用の控除・減額がないため、税負担が桁違いに大きくなります。年間100社以上の法人税申告を担当してきた経験上、事業用不動産の取得時に不動産取得税を資金計画に入れ忘れているケースが目立ちます。物件価格の2〜3%は見込んでおくべきです。
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する宅地の課税標準の特例とは、宅地および宅地評価された土地を取得した場合に、課税標準額を評価額の1/2に軽減する制度です。令和9年3月31日までの時限措置ですが、過去に何度も延長されています。
| 土地の種類 | 1/2特例 | 備考 |
|---|---|---|
| 住宅用の宅地 | ○ | 自宅・アパート用地等 |
| 事業用の宅地 | ○ | 事務所・店舗の敷地も対象 |
| 宅地評価された雑種地 | ○ | 駐車場等で宅地評価されている土地 |
| 農地 | × | 宅地評価されていない農地は対象外 |
| 山林 | × | 原則対象外 |
実務では、駐車場用地や空き地が「宅地」として評価されているかどうかがポイントです。固定資産評価証明書の「地目」欄を確認し、「宅地」または「宅地比準」の記載があれば1/2特例が適用されます。
なお、不動産取得税の全体像については「課税される税金の全体像」で他の税金と合わせて解説しています。
不動産を取得すると、不動産取得税以外にも複数の税金がかかります。混同しやすい4つの税金を比較しました。
| 税金 | 課税タイミング | 課税主体 | 税率の目安 | 軽減措置 |
|---|---|---|---|---|
| 不動産取得税 | 取得時に1回 | 都道府県 | 3〜4% | 住宅控除・土地減額あり |
| 固定資産税 | 毎年(1月1日時点) | 市区町村 | 1.4% | 住宅用地特例あり |
| 登録免許税 | 登記時に1回 | 国 | 0.1〜2% | 住宅用の軽減あり |
| 印紙税 | 契約時に1回 | 国 | 200円〜60万円 | 電子契約なら非課税 |
固定資産税と不動産取得税は特に混同されやすいですが、固定資産税は毎年かかる税金で課税主体は市区町村、不動産取得税は取得時に1回だけで課税主体は都道府県という違いがあります。詳しくは「固定資産税と都市計画税の違い」をご参照ください。
不動産取得税の申告から納付までの流れを、時系列で整理します。軽減措置の申告を忘れると、数十万円単位で損をするケースがあるため、特に注意が必要です。
| 時期 | 手続き | 対応先 |
|---|---|---|
| 取得日 | 不動産の引渡し・登記 | 法務局 |
| 取得後30日以内 | 不動産取得申告書の提出(※登記済みなら省略可能な自治体あり) | 都道府県税事務所 |
| 取得後30〜60日以内 | 軽減措置の申告(最重要) | 都道府県税事務所 |
| 取得後4〜6ヶ月 | 納税通知書が届く | 自宅に郵送 |
| 通知書記載の納期限 | 納付(一括払い) | 金融機関・コンビニ等 |
⚠️ 軽減申告を忘れた場合
軽減措置の申告を忘れると、軽減なしの税額で納税通知書が届きます。この場合でも、後から軽減の申告をして差額の還付を受けることは可能ですが、自治体によって還付手続きの期限や方法が異なります。現場の経験上、後から還付を受けようとすると手間が数倍かかるため、取得後すぐに申告するのが鉄則です。
必要書類は取得した不動産の種類(新築・中古)と自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが求められます。
| 書類 | 新築 | 中古 |
|---|---|---|
| 不動産取得税申告書 | ○ | ○ |
| 登記事項証明書 | ○ | ○ |
| 売買契約書の写し | ○ | ○ |
| 住民票の写し | ○ | ○ |
| 建築確認通知書(検査済証) | ○ | — |
| 長期優良住宅の認定通知書 | △(該当時のみ) | — |
| 耐震基準適合証明書 | — | △(昭和57年以前築のみ) |
※一部の自治体では電子申請にも対応しています。申請書のフォーマットは各都道府県税事務所のHPからダウンロード可能です。
法人が不動産を取得した場合、不動産取得税は「租税公課」として損金算入できます。ただし、損金算入のタイミングに注意が必要です。
🧮 納税通知書受領時(235万円の場合)
借方:租税公課 2,350,000円
貸方:未払金 2,350,000円
納付時
借方:未払金 2,350,000円
貸方:普通預金 2,350,000円
📊 公認会計士の視点
不動産取得税は取得原価に算入するか、期間費用として処理するかを選択できます(法人税基本通達7-3-3の2)。取得原価に算入した場合は減価償却を通じて費用化されるため、一括で費用計上する方が当期の節税効果は大きくなります。ただし、土地の取得原価に算入した場合は永久に費用化されないため、土地の不動産取得税は期間費用で処理するのが原則です。
個人事業主の場合、事業用不動産の不動産取得税は「租税公課」として必要経費に算入できます。自宅兼事業所の場合は、事業使用割合に応じて按分計算します。住宅用(居住用)のみの場合は経費にはなりません。
最も基本かつ効果の大きい方法です。前述のとおり、軽減措置は原則として申告しなければ適用されません。特に新築住宅の場合、建物の1,200万円控除と土地の減額をフル活用すれば、税額がゼロになるケースが多いため、申告漏れは文字どおり数十万円の損失になります。
土地を先に取得して後から住宅を建築する場合、土地の取得から3年以内に住宅を新築すれば、土地の軽減措置を受けられます。この場合、住宅が完成するまでの間、軽減額に相当する税額の徴収猶予(納税猶予)を受けることも可能です。
💡 実務のポイント
現場でよく見かけるのが、先に土地を購入したものの住宅の建築が遅れ、軽減なしの税額で通知が届くケースです。この場合は徴収猶予の申請をすべきですが、知らずにそのまま支払ってしまう方が少なくありません。土地を先行取得する場合は、取得後すぐに都道府県税事務所に「住宅を建築予定であること」を申告してください。
長期優良住宅として認定された新築住宅であれば、控除額が1,200万円から1,300万円に100万円上乗せされます。100万円×3%=3万円の税額差ですが、長期優良住宅は固定資産税の減額期間も延長されるため、トータルの節税効果はさらに大きくなります。
不動産取得税の納税通知書が届いたら、以下の6項目を必ず確認してください。
| 確認項目 | チェックポイント | 異常の場合 |
|---|---|---|
| ①課税標準額 | 固定資産税評価額と一致しているか | 都道府県税事務所に問い合わせ |
| ②宅地1/2特例 | 宅地なのに評価額がそのまま記載されていないか | 特例適用漏れの可能性 |
| ③税率 | 住宅・土地が3%になっているか | 事業用家屋扱いされている可能性 |
| ④住宅控除 | 控除額が適用されているか | 軽減申告が未処理の可能性 |
| ⑤土地減額 | 減額が適用されているか | 軽減申告が未処理の可能性 |
| ⑥納期限 | 期限日を過ぎていないか | 延滞金が発生する前に納付 |
実務で不動産オーナーの申告を代行していると、軽減措置が適用されていない通知書が届いてから慌てて相談されるケースが多いです。通知書が届いたらまず上記のチェックを行い、軽減が反映されていなければすぐに都道府県税事務所に問い合わせてください。
📋 この記事のポイント
不動産取得税は軽減措置を使えば大幅に税額を抑えられますが、申告漏れがあると高額な通知書が届いてしまいます。特に初めて不動産を取得する方は、取得後すぐに都道府県税事務所へ相談するか、税理士に軽減申告を依頼することをおすすめします。
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する参考: 総務省「不動産取得税」 / 東京都主税局「不動産取得税」