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経営・管理ビザの取得要件と事業計画書作成のポイント|2025年10月厳格化対応
日本で起業を計画する外国人と受入支援企業に向けて、経営・管理ビザの取得要件を解説します。この記事を読めば、2025年10月施行の新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用義務・日本語N2要件)と事業計画書の書き方が具体的にわかります。


日本で起業を計画する外国人と受入支援企業に向けて、経営・管理ビザの取得要件を解説します。この記事を読めば、2025年10月施行の新基準(資本金3,000万円・常勤職員雇用義務・日本語N2要件)と事業計画書の書き方が具体的にわかります。
🏆 結論:2025年10月16日施行の新基準で、経営・管理ビザは資本金3,000万円・常勤職員1名雇用・日本語N2が必須化
2025年10月16日に施行された基準省令改正により、経営・管理ビザの取得要件が大幅に厳格化されました。資本金要件は従来の500万円から3,000万円に引き上げ、常勤職員1名以上の雇用が必須化、申請者または常勤職員のいずれかが日本語B2(JLPT N2)相当以上、事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による第三者確認が義務化、さらに経営・管理の実務経験3年以上または関連学位(修士・博士・専門職)のいずれかが必要となりました。改正前と同じ感覚で申請すると確実に不許可になるため、資金計画・採用計画を新基準で再設計する必要があります。
経営・管理の在留資格は、入管法別表第一の二の表に定められた活動系就労ビザの一つで、外国人が日本で会社を設立・経営したり、既存企業の管理者として働いたりするために必要な在留資格です。旧称は「投資・経営」で、2015年から「経営・管理」に名称変更されました。
📢 2025年10月16日施行の基準省令改正
法務省は、ペーパーカンパニー設立や移住目的での経営管理ビザの悪用が増加していたことを受け、2025年10月16日施行の基準省令改正で要件を大幅に厳格化しました。改正前の運用では資本金500万円と形式要件の充足で許可されるケースが多かったため、実体のある経営活動を重視する方針へ転換しています。2025年10月16日以降の申請受付分から新基準が適用されます。
改正後の経営・管理ビザの取得要件は、旧基準から大きく変わりました。主な変更点を整理します。
| 要件 | 改正前(〜2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| 資本金・投下総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員雇用 | 常勤職員2名以上 または 資本金500万円以上(いずれか) | 常勤職員1名以上 必須(日本人・身分系在留資格者等) |
| 学歴・実務経験 | 管理者は実務経験3年以上(経営者は不問) | 申請者本人が 経営・管理の実務経験3年以上 または 関連分野の修士・博士・専門職学位 のいずれか |
| 日本語能力 | 特に明示なし | 申請者 または 常勤職員のいずれかが 日本語B2(JLPT N2)相当以上 |
| 事業計画書 | 原則提出・内容は審査官が判定 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士等による第三者確認が必須 |
⚠️ 改正前のつもりで申請すると確実に不許可
2025年10月16日以降の申請受付分から新基準が適用されます。改正前の「資本金500万円・常勤職員なし」の体制のまま申請すると、形式要件を満たさず確実に不許可となります。既に旧基準で許可を受けている方も、次回の更新申請時には新基準への対応が求められる可能性が高いため、資金・雇用計画の見直しが必要です。
会社形態の場合、登記簿上の払込資本金が3,000万円以上必要です。個人事業の場合は事業への投下総額が3,000万円以上と判定されます。資本金の出所については以下の書類で合理的に証明する必要があります。
💡 行政書士の視点
資本金の「出所」が不明瞭だと、改正前から不許可要因でしたが、改正後はさらに審査が厳格化されます。実務では「現金で300万円、親族から700万円、自己預金2,000万円」のように複数の出所を組み合わせるケースが多いですが、各源泉ごとに証憑(預金通帳・贈与契約書・税務証明)を時系列で整理する必要があります。海外送金の場合は、送金元国での資金の適法性を示す書類(給与証明・税申告書等)まで求められることもあります。
改正後は、日本人・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を持つ者を常勤職員として1名以上雇用することが必須となります。「常勤」の基準は以下のとおりです。
IT・貿易・コンサルティング等の少人数で回せる事業でも、この1名雇用は免除されません。雇用契約書・社会保険加入手続き・労働条件通知書などで常勤性を証明します。
改正後は、申請者本人が以下のいずれかを満たす必要があります。
申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上を有することが必要です。N2は「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる」レベルで、取引先・従業員との円滑な意思疎通が可能な水準が求められます。
証明書類としては以下が認められます。
改正後は、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士等の国家資格保有者による確認が必須化されました。確認内容は以下のとおりです。
これまで「事業計画書は形式だけ整えて提出」というケースが多かったのですが、改正後は専門家による実質的なレビューが義務となり、書類の質が大きく向上することになります。
経営・管理ビザでは、独立した事業所の確保が必須です。自宅兼事務所・バーチャルオフィス・レンタルオフィスの共用スペースは原則として認められません。
⚠️ バーチャルオフィス使用は高確率で不許可
バーチャルオフィス・共用スペースのレンタルオフィスは、事業実態が認められにくく不許可となるケースがほとんどです。事業計画の一部に「初期はバーチャルオフィス、数か月後に移転予定」と書いたとしても、申請時点で独立事業所が確保されていないと要件不備と判定されます。事業所契約は経営管理ビザ申請と同じタイミングで並行して進めてください。
審査の合否を最も大きく左右する書類が事業計画書です。以下の11項目を明確に記述する必要があります。
📊 公認会計士の視点
事業計画書の収支計画で審査官が最も重視するのは「売上予測の根拠」です。「年間売上5,000万円」とだけ書くのではなく、「単価10万円 × 客数50件/月 × 12か月 × 稼働率83% = 約5,000万円」と内訳を明示します。顧客単価・客数・稼働率それぞれの根拠データ(競合事例・市場調査・営業パイプライン)が必要です。弊所では、初年度赤字・2年目黒字化・3年目安定成長という堅実な収支計画を、税引後利益・キャッシュフローレベルまで整理してレビューしています。
| 書類名 | 取得先・作成者 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書 | 入管窓口・法務省ホームページ |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 本人撮影 |
| 法人の登記事項証明書 | 法務局 |
| 定款の写し | 法人 |
| 事業計画書(専門家確認付き) | 中小企業診断士・公認会計士・税理士等 |
| 資本金の払込証明・出所証明書類 | 預金通帳・贈与契約書・海外送金明細等 |
| 事業所の賃貸借契約書・写真 | 賃貸人 |
| 常勤職員の雇用契約書・社会保険加入証明 | 法人・年金事務所 |
| 申請者本人の学歴証明書・実務経験証明書 | 学校・前職企業 |
| 日本語能力証明書(N2以上) | 日本国際教育支援協会等 |
| 履歴書・申請理由書 | 本人作成 |
在留資格認定証明書交付申請で平均2〜3か月、在留資格変更許可申請で1〜2か月です。改正後の審査では第三者確認書類の内容確認に時間を要するため、改正前より1〜2週間長くなる傾向があります。
AYUSAWA PARTNERS
経営・管理ビザの申請は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。税理士・公認会計士が事業計画書を第三者確認し、申請取次行政書士が入管代理申請まで一貫対応。新基準に完全対応した支援体制です。
鮎澤パートナーズに相談する外国人が日本で会社を設立し、経営・管理ビザを取得するまでの標準的なタイムラインです。
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 開業12か月前 | 事業計画の検討、日本語学習開始(N2未取得の場合)、資金計画 |
| 開業6か月前 | 経営準備活動用「特定活動」ビザ申請(4か月)、事業所物件の選定 |
| 開業4か月前 | 事業所賃貸借契約、定款作成、登記準備、常勤職員採用活動 |
| 開業2〜3か月前 | 会社設立(定款認証・資本金払込・登記)、社会保険加入手続き |
| 開業1〜2か月前 | 事業計画書の専門家確認、経営・管理ビザ申請 |
| 開業月 | 入管審査結果を受領(標準2〜3か月)、実際の事業開始 |
資本金3,000万円の調達や事業所契約・人員採用は、現地からリモートで進めるのは困難です。そのため、「経営準備活動」を目的とした特定活動ビザ(4か月)を活用することで、日本に滞在して準備活動ができます。このビザの要件は以下のとおりです。
3,000万円の資本金がどこから来たかが説明できないと不許可です。対策:過去1〜2年分の預金通帳、贈与契約書・贈与税申告書、売却証憑、海外送金明細を時系列で整理。
売上予測の根拠が弱い、市場規模の数値が不正確、競合分析が不十分な場合に不許可となります。対策:中小企業診断士・公認会計士による計画確認を受け、公的データ(総務省・経産省統計)を引用する。
バーチャルオフィス、住居と区分されていない自宅、看板のない空室では不許可です。対策:独立した事業所を確保、看板設置、事業所内部の写真撮影、契約書に「事業使用」を明記。
常勤職員と名ばかりで実態は家族内で完結している、雇用契約書があるが実労働していない場合は不許可です。対策:社会保険加入手続きを完了、給与振込履歴を記録、労働日報・出勤簿で実労働を証明。
JLPT合格証書がない、学歴証明書の翻訳がない場合に不許可です。対策:JLPT N2に本人または常勤職員が合格しているか事前確認し、合格証書と翻訳を準備。学歴証明書は大使館認証・アポスティーユ認証を取得しておく。
既に経営管理ビザを取得している方も、更新時の審査が2025年7月以降厳格化されています。具体的には以下の書類が原則必須となりました。
赤字決算が続いている、売上が事業計画の大幅未達、常勤職員が退職したまま補充していない等の場合、更新申請で在留期間短縮(1年のみ許可)や不許可になるリスクが高まっています。
🔷 社労士の視点
常勤職員の雇用を単なる形式ではなく、実質的な労務管理まで整備する必要があります。雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・給与計算・社会保険の定時決定・年末調整のすべてで、「実体のある雇用」を示す記録を残してください。雇用後、半年以内に退職して未補充の状態で更新申請を迎えると、雇用要件違反と見なされる危険があります。
📋 この記事のポイント
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経営・管理ビザと会社設立の総合支援は鮎澤パートナーズへ
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