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「YouTubeの広告収入にも税金がかかるの?」「企業案件の報酬は源泉徴収されるの?」——そんな疑問を持つYouTuber・インフルエンサーに向けて、収入源ごとの所得区分・経費計上・消費税の取扱いを7ステップで完全ガイドします。この記事を読めば、自分がどの申告方法を選ぶべきか判断できます。


「YouTubeの広告収入にも税金がかかるの?」「企業案件の報酬は源泉徴収されるの?」——そんな疑問を持つYouTuber・インフルエンサーに向けて、収入源ごとの所得区分・経費計上・消費税の取扱いを7ステップで完全ガイドします。この記事を読めば、自分がどの申告方法を選ぶべきか判断できます。
🏆 結論:YouTuber・インフルエンサーの確定申告のポイント
本業YouTuberは所得48万円超で確定申告が必要です。副業の場合は給与以外の所得が20万円超で義務が生じます。広告収入(AdSense)は外国法人からの支払いのため消費税は不課税ですが、企業案件やアフィリエイト収入は課税売上に含まれます。青色申告65万円控除と経費の計上を組み合わせることで、年間数十万円の節税が可能です。
確定申告が必要かどうかは、本業か副業か・年間所得がいくらかで判断します。「収入」ではなく「所得」(収入−経費)である点を押さえてください。
YouTubeやSNSでの活動をメインの仕事にしている方は、年間所得が48万円(基礎控除額)を超えたら確定申告が必要です。開業届を提出して個人事業主として活動している場合、所得区分は「事業所得」になります。
会社員やアルバイトとして給与を受け取りながらYouTubeを行っている場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。ただし、この「20万円ルール」は所得税の確定申告に限った話で、住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。
⚠️ 注意:20万円以下でも住民税申告は必要
副業所得が20万円以下で確定申告不要の場合でも、市区町村への住民税の申告義務は残ります。確定申告をすれば住民税も自動的に連動するため、実務上は所得がある限り確定申告をしておくのが安全です。
| あなたの状況 | 所得区分 | 申告ライン | 青色申告 |
|---|---|---|---|
| 本業YouTuber(個人事業主) | 事業所得 | 年間所得48万円超 | ○ 可能 |
| 副業YouTuber(会社員) | 雑所得 or 事業所得 | 給与以外の所得20万円超 | △ 事業所得のみ |
| 事務所に雇用されたYouTuber | 給与所得 | 年収2,000万円超 | × 不要 |
| 学生YouTuber(アルバイトなし) | 事業所得 or 雑所得 | 年間所得48万円超 | ○ 事業所得なら可能 |
| 学生YouTuber(アルバイトあり) | 雑所得 | YouTube所得20万円超 | △ |
参考: 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
副業でYouTubeをしている場合、所得を「事業所得」として申告できるか「雑所得」になるかで、節税効果が大きく変わります。事業所得なら青色申告65万円控除や損益通算が使え、雑所得ではこれらが使えません。
| 判断基準 | 事業所得と認められやすい | 雑所得と判断されやすい |
|---|---|---|
| ①継続性・反復性 | 週3本以上の定期投稿 | 年に数本の不定期投稿 |
| ②営利性・有償性 | 収益化チャンネルで継続的に収入あり | 趣味の延長で月数千円 |
| ③自己の計算と危険 | 機材投資・外注費を自己負担 | スマホのみで投資ゼロ |
| ④社会的地位 | 開業届を提出し職業として活動 | 開業届未提出 |
| ⑤収入規模 | 年間300万円以上の売上 | 年間数万円程度 |
💡 実務のポイント
実務では、副業YouTuberの申告で最も多いトラブルが「事業所得か雑所得か」の判定です。年間売上が300万円を超えていて帳簿をしっかりつけているなら事業所得として認められやすいですが、売上数十万円で損益通算だけが目的のケースは税務署から雑所得に修正されることがあります。「赤字だから事業所得で申告して給与所得と損益通算する」という節税目的だけの事業所得申告は否認リスクが高いので要注意です。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 事業所得で申告 | 雑所得で申告 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 356万円 | 356万円 |
| YouTube所得 | ▲60万円 | 0円(損益通算不可) |
| 合計所得 | 296万円 | 356万円 |
| 課税所得 | 176万円 | 236万円 |
| 所得税額 | 約8.6万円 | 約14.6万円 |
| 差額(節税効果) | 約6万円の節税 | |
※概算値です。復興特別所得税・住民税は含みません。損益通算目的だけの事業所得申告は否認リスクがあります。
YouTuber・インフルエンサーの収入は多岐にわたります。収入源ごとに所得区分・売上計上のタイミング・消費税の扱いが異なるため、正確に分類する必要があります。
| 収入源 | 所得区分 | 売上計上タイミング | 消費税区分 |
|---|---|---|---|
| ①広告収入(AdSense) | 事業/雑 | 支払い確定日(月末締め翌月払い) | 不課税(国外取引) |
| ②企業案件・タイアップ | 事業/雑 | 動画公開日 or 納品日 | 課税売上(10%) |
| ③スーパーチャット・投げ銭 | 事業/雑 | 配信日(発生ベース) | 不課税(国外取引) |
| ④メンバーシップ・サブスク | 事業/雑 | 月額確定日 | 不課税(国外取引) |
| ⑤アフィリエイト収入 | 事業/雑 | 成果確定日 | 課税売上(10%) |
| ⑥グッズ・物販収入 | 事業/雑 | 商品発送日 or 引渡日 | 課税売上(10%) |
| ⑦テレビ出演・イベント出演料 | 事業/雑 | 出演日 | 課税売上(10%) |
💡 実務のポイント:AdSense収入は不課税だが…
AdSense収入はGoogleアイルランド社(外国法人)からの支払いのため消費税法上の国外取引に該当し、消費税は不課税です。一方、企業案件やアフィリエイトは国内企業からの支払いなので課税売上です。この区別を間違えると消費税の申告額に影響します。年間の課税売上だけで1,000万円を超えるかどうかで2年後の消費税の課税事業者判定が変わるため、正確な区分が必要です。
| プラットフォーム | 主な収益源 | 支払元 | 消費税の扱い |
|---|---|---|---|
| YouTube | AdSense・スパチャ・メンバーシップ | Google(外国法人) | 不課税 |
| TikTok | Creator Fund・ギフト | TikTok(外国法人) | 不課税 |
| 企業案件(PR投稿)が中心 | 国内企業が多い | 課税(PR案件) | |
| Voicy・stand.fm | 有料配信・サポーター | 国内プラットフォーム | 課税 |
企業案件の報酬を受け取る際に「源泉徴収されるのか?」は多くのYouTuber・インフルエンサーが迷うポイントです。結論として、SNS投稿の対価として受け取る報酬は、原則として源泉徴収の対象になりません。
所得税法上、源泉徴収が必要な報酬は限定列挙されています(所得税法第204条)。インフルエンサーのSNS投稿への報酬は、以下のいずれにも該当しないため源泉徴収は不要です。
| 源泉対象の類型 | SNS投稿報酬との比較 | 該当性 |
|---|---|---|
| 原稿料 | 原稿を企業に納品する対価ではなく、自身のSNSに投稿する対価 | ❌ 非該当 |
| 広告宣伝のための賞金 | 「賞」として支払われるものに限定。契約報酬は賞金品ではない | ❌ 非該当 |
| モデルに対する報酬 | 印刷物への容姿掲載が対象。SNS投稿は印刷物ではない | ❌ 非該当 |
| 芸能出演料 | テレビ・ラジオ等への出演が対象。SNS投稿は含まない | ❌ 非該当 |
ただし、以下のようなケースでは源泉徴収が必要になります。
| 依頼内容 | 該当する源泉類型 | 源泉徴収 |
|---|---|---|
| 商品のデザインを依頼 | デザインに対する報酬 | ⭕ 必要 |
| テレビCM・イベント出演 | 芸能出演料 | ⭕ 必要 |
| 写真がチラシ・広告印刷物に掲載 | モデルに対する報酬 | ⭕ 必要 |
| Web記事の執筆(企業に原稿納品) | 原稿料 | ⭕ 必要 |
| 法人化しているインフルエンサーへの支払い | — | ❌ 不要(法人への支払い) |
参考: 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
💡 実務のポイント
現場でよくあるのが、企業側がインフルエンサーのSNS投稿報酬から源泉徴収して支払ってくるケースです。この場合、インフルエンサー側は確定申告で精算すれば還付を受けられます。企業側が念のため源泉徴収している分には支払いを受ける側に損はありませんが、逆にインフルエンサーが法人化している場合に個人向けの源泉をされると事務処理が煩雑になるので、契約時に法人であることを明示しましょう。
AYUSAWA PARTNERS
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初回相談無料。広告収入・企業案件の所得区分や経費判定を税理士がサポートします。
YouTuber・クリエイターに強い税理士へYouTuber・インフルエンサーの確定申告は、全部で7つのステップで進めます。帳簿づけを日常的に行っておくことで、申告時期に慌てずに済みます。
AdSenseの管理画面、企業案件の請求書、領収書をもとに、日々の収入と経費を記録します。青色申告で65万円控除を受けるなら複式簿記が必要ですが、会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を使えば簿記知識がなくても対応できます。
1月1日〜12月31日の1年間を集計します。12月に発生した企業案件でも入金が1月なら、12月の売上として計上する点に注意してください(発生主義)。
青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」を作成します。事前に「青色申告承認申請書」を提出していないと白色申告になります。
国税庁の確定申告書等作成コーナーかe-Taxで申告書を作成し、翌年2月16日〜3月15日の期間内に提出します。e-Taxで電子申告すると青色申告特別控除が最大65万円になります(紙提出は55万円)。
前々年の課税売上が1,000万円を超える場合、またはインボイス発行事業者になっている場合は消費税の申告が必要です。企業案件やアフィリエイト収入が課税売上になります。
事業所得から必要経費と事業主控除290万円を差し引いた金額がプラスなら、個人事業税(税率5%)が課税されます。YouTuberは「広告業」として課税された裁決事例があるため、所得が290万円を超える場合は納税額を想定しておきましょう。
確定申告のデータは自動で市区町村に連携され、住民税が計算されます。前年の所得税が15万円以上の場合は、翌年7月と11月に予定納税(所得税の前払い)が発生します。収入が大きく変動した場合は「予定納税額の減額申請書」を提出できます。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 年収300万円 | 年収600万円 | 年収1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 経費(35%) | 105万円 | 210万円 | 420万円 |
| 青色控除なしの課税所得 | 約107万円 | 約272万円 | 約622万円 |
| 青色控除ありの課税所得 | 約42万円 | 約207万円 | 約557万円 |
| 所得税(控除なし) | 約5.4万円 | 約17.5万円 | 約80.0万円 |
| 所得税(控除あり) | 約2.1万円 | 約11.0万円 | 約66.5万円 |
| 年間節税額 | 約3.3万円 | 約6.5万円 | 約13.5万円 |
※概算値です。住民税・事業税を含めた節税効果はさらに大きくなります。正確な計算は税理士にご相談ください。
💡 実務のポイント
年間100件以上のYouTuber・インフルエンサーの確定申告を支援してきた経験上、青色申告承認申請書の提出を忘れているケースが非常に多いです。開業届と同時に提出するのがベストですが、提出期限は「事業開始から2ヶ月以内」か「その年の3月15日」のいずれか早い方です。提出を忘れるとその年は白色申告になり、65万円控除は翌年以降になってしまいます。
経費の計上は節税の基本ですが、「動画に映れば何でも経費」というのは誤りです。経費として認められるのは「事業に直接必要な支出」に限られます。
| 経費項目 | 勘定科目 | 家事按分の目安 |
|---|---|---|
| カメラ・マイク・照明 | 消耗品費 or 減価償却費 | 事業100%(専用なら) |
| PC・タブレット | 減価償却費 | 50〜80% |
| 動画編集ソフト(サブスク) | 通信費 or 支払手数料 | 事業100% |
| インターネット回線 | 通信費 | 50〜70% |
| 撮影用衣装・小道具 | 消耗品費 | 事業100%(専用) |
| 自宅家賃(撮影スペース) | 地代家賃 | 20〜40% |
| ロケ交通費・宿泊費 | 旅費交通費 | 事業100%(ロケ目的) |
| 外注費(編集・サムネイル) | 外注費 | 事業100% |
| 書籍・オンライン講座 | 研修費 | 事業100%(事業関連) |
| 電気代 | 水道光熱費 | 20〜30% |
| スマホ代 | 通信費 | 40〜60% |
| 取材先の飲食代 | 取材費 or 交際費 | 事業100%(取材目的) |
⚠️ 経費否認されやすい5パターン
①普段着として使える服・アクセサリー(「動画に映った」だけでは不十分)
②プライベート旅行(「ついでにVlog撮影」では事業目的として認められにくい)
③食事代全般(食レポ動画でも「個人の生活費」と判定されやすい)
④ゲームソフト(ゲーム実況でも趣味との区分が曖昧だと否認リスク)
⑤美容・エステ代(美容系動画でも個人の消費と認定されやすい)
経費計上のカギは「事業との直接的な関連性」と「客観的な証拠」です。撮影日時の記録、企画書、動画URLなどを保存しておくことで、税務調査時に事業目的であることを説明できます。経費の判定で迷ったら、「YouTuberの経費はどこまで認められる?「動画に映れば経費」は嘘、否認されやすい5項目」で詳しく解説していますので参考にしてください。
グループでYouTube活動をしている場合、税務上のポイントは「誰の名義で収入を受け取っているか」です。AdSenseの収入は代表者1人のアカウントに入金されるため、税務上も代表者個人の収入として扱われます。
代表者が受け取った収入から、他のメンバーへの支払いは「外注費」として処理します。この外注費は代表者の必要経費となり、メンバーそれぞれがその金額を自分の所得として申告する形になります。
💡 実務のポイント
グループYouTuberの確定申告で問題になるのが「支払いの証拠」です。メンバーへの分配をLINE PayやPayPayで行っている場合でも、金額・日付・目的が明確にわかる記録を残しておく必要があります。口約束で現金を渡しているだけでは、代表者の経費として認められないリスクがあります。契約書や請求書を作成しておくことが望ましいです。
Google AdSenseの収入は、支払元がGoogleアイルランド社(外国法人)のため、消費税法上の「国外取引(不課税取引)」に該当します。そのため、AdSense収入だけで年間1,000万円を超えても、それだけでは消費税の課税事業者にはなりません。
一方、企業案件やアフィリエイト収入(国内企業からの支払い)は課税売上です。課税売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します。
企業からタイアップ案件を受ける場合、企業側が仕入税額控除を受けるためにインボイスの発行を求めてくることがあります。インボイス発行事業者に登録すると消費税の納税義務が発生するため、メリットとデメリットを比較して判断しましょう。
| 項目 | インボイス登録する場合 | インボイス登録しない場合 |
|---|---|---|
| 企業案件の受注 | 有利(企業が仕入税額控除できる) | 不利になる可能性あり |
| 消費税の納税 | 必要(2割特例で軽減可能) | 不要 |
| 事務負担 | 増加(消費税の申告が必要) | 少ない |
| 経過措置(2026年〜) | — | 企業側の控除割合70% |
確定申告の全体像について詳しくは「フリーランスの確定申告の基礎知識」もあわせてご覧ください。
国税庁は近年、電子商取引専門調査チームや情報技術専門官を配置し、YouTuber・インフルエンサーの税務調査を強化しています。無申告や過少申告で追徴課税を受けるケースが増えているため、以下のパターンに注意してください。
「YouTubeは趣味だから税金は関係ない」と確定申告をしていないケースです。AdSenseの入金記録は国税庁が海外送金の資料情報として把握できるため、無申告はいずれ発覚します。無申告加算税(最大20%)と延滞税が加算されます。
「動画に映ったから経費」と、プライベートの旅行や食事、衣服代を全額経費にしているケースです。家事按分の合理的な根拠がなければ否認されます。重加算税(35%〜40%)が課される可能性もあります。
副業YouTuberが事業所得として赤字申告し、給与所得と損益通算しているケースです。実態が伴わない事業所得の赤字は否認され、雑所得に修正されることがあります。
⚠️ 追徴課税のシミュレーション
3年間無申告で年間所得300万円のYouTuberの場合:
・本来の所得税:約20万円×3年=60万円
・無申告加算税(15%):約9万円
・延滞税(年約2.4%・3年分概算):約4万円
・住民税の追徴:約30万円
→ 合計約103万円が追徴される可能性があります。
税務調査への備えについては「不動産賃貸所得の計算」でも関連する考え方を解説しています。
📋 この記事のポイント
YouTuber・インフルエンサーの確定申告は、収入源が多岐にわたるため複雑になりがちです。特に企業案件の源泉徴収の判定や、AdSense収入の消費税区分は間違えやすいポイントです。帳簿づけは日常的に行い、年末に慌てないようにしましょう。「自分の申告方法がわからない」「経費の判断に迷う」という方は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
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