【税理士×社労士が解説】役員の社会保険負担の最適化|報酬月額と社保料の関係を徹底解説

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
役員の社会保険負担の最適化|報酬月額と社保料の関係を徹底解説
「役員報酬を上げたいけど社会保険料が気になる」という経営者に向けて、標準報酬月額のしくみから事前確定届出給与を活用した社保最適化まで、税理士と社労士の両方の視点で完全ガイドします。この記事を読めば、自社の状況に合った報酬設計で、法人・個人トータルの負担を最適化できるようになります。
🏆 結論:社会保険料だけでなく「トータル負担」で最適解を探す
社会保険料は報酬月額に応じた「標準報酬月額」の等級で決まるため、等級の境界付近では数千円の報酬差で年間数万円の社保料差が生じます。事前確定届出給与(役員賞与)を活用して月額報酬を抑え、賞与比率を高める方法で年間100万円以上の社保料削減も可能ですが、年金受給額の減少・退職金への影響・税務リスクなどのデメリットがあります。法人税・所得税・社会保険料の「トータル負担」で判断することが重要です。
社会保険料の基本的なしくみと役員報酬との関係
社会保険料とは、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(40歳以上)の総称です。役員報酬に対しても従業員と同じ計算方法で社会保険料が算出され、個人(役員)と会社がほぼ同額を折半で負担します。
つまり、役員報酬を月額100万円に設定すると、役員本人が月額約15万円、会社も同じく月額約15万円、合計で約30万円の社会保険料が毎月発生します。年間にすると約360万円です。この「会社負担分」は法人の経費として損金算入されますが、キャッシュアウトであることに変わりありません。
標準報酬月額の決まり方
社会保険料は、実際の報酬額そのものではなく「標準報酬月額」という等級に当てはめた金額を基準に計算されます。健康保険は1等級(5万8千円)から50等級(139万円)まで、厚生年金保険は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの区分があります。
標準報酬月額は主に以下の3つのタイミングで決定・改定されます。
| タイミング |
内容 |
適用時期 |
| 資格取得時決定 | 入社(就任)時の見込み報酬で決定 | 資格取得月〜 |
| 定時決定(算定基礎届) | 4〜6月の報酬平均で再決定 | 9月〜翌年8月 |
| 随時改定(月額変更届) | 固定給が変わり、3ヶ月平均で2等級以上変動した場合 | 変更月の4ヶ月後〜 |
🔷 社労士の視点
役員報酬は定期同額給与のルール上、原則として毎月同額です。そのため従業員のように残業代で月額が変動することはありません。しかし、期首に報酬改定を行った場合は随時改定の対象になります。報酬改定を3月に行い、4月支給分から変更した場合、4〜6月の3ヶ月平均で2等級以上変動すれば、7月から新しい標準報酬月額が適用されます。定時決定(9月改定)よりも早く社保料が変わるため、報酬改定の時期と社保料反映のタイミングを事前に把握しておくことが重要です。
報酬月額帯別の社会保険料負担額一覧
役員報酬を設定する際に最も気になるのは、「この報酬額だと社保料はいくらになるのか?」という点です。以下の表で、主要な報酬月額帯の社会保険料を一覧で確認しましょう。
📐 シミュレーション前提条件
- 協会けんぽ(東京都)・40歳未満(介護保険料なし)
- 健康保険料率:9.85%(令和7年度)
- 厚生年金保険料率:18.3%(固定)
- 折半負担(個人と会社がそれぞれ約半額を負担)
| 報酬月額 |
標準報酬月額 |
個人負担/月 |
会社負担/月 |
合計負担/年 |
| 30万円 | 30万円 | 約4.2万円 | 約4.2万円 | 約101万円 |
| 50万円 | 50万円 | 約7.0万円 | 約7.0万円 | 約169万円 |
| 80万円 | 79万円 | 約10.5万円 | 約10.5万円 | 約252万円 |
| 100万円 | 98万円 | 約10.8万円 | 約10.8万円 | 約260万円 |
| 120万円 | 118万円 | 約11.4万円 | 約11.4万円 | 約274万円 |
| 150万円 | 139万円 | 約12.5万円 | 約12.5万円 | 約300万円 |
※概算値です。厚生年金の標準報酬月額上限は65万円のため、報酬月額63.5万円超の場合は厚生年金保険料が頭打ちになります。健康保険は139万円が上限です。
💡 実務のポイント
上の表で注目すべきは、報酬月額80万円と150万円の年間社保料の差が約48万円しかないという点です。厚生年金保険料は標準報酬月額65万円(報酬月額63.5万円超)で頭打ちになるため、報酬月額63.5万円を超えると厚生年金部分は増えません。健康保険料のみが上がっていく構造です。この「頭打ち」の仕組みを理解していないと、「報酬を上げれば社保料もどんどん上がる」と誤解してしまいます。
等級の境界値を利用した社保料の実務テクニック
標準報酬月額は、報酬月額の「範囲」で等級が決まります。この境界付近では、わずか数千円の報酬差で年間数万円の社保料差が生じます。
境界値の具体例
| 報酬月額 |
標準報酬月額 |
1つ下の等級になる境界 |
年間差額(個人+会社合計) |
| 29.1万円 | 30万円 | 28.9万円 → 標準28万円 | 約6.7万円 |
| 39.5万円 | 41万円 | 39.4万円 → 標準38万円 | 約10.1万円 |
| 60.5万円 | 62万円 | 60.4万円 → 標準59万円 | 約10.1万円 |
たとえば、報酬月額を39.5万円ではなく39.4万円に設定するだけで、標準報酬月額が41万円→38万円に下がり、年間約10万円の社保料削減につながります。ただし、この「境界ギリギリ」の設定は、通勤手当など諸手当が報酬に含まれる従業員と異なり、定額の役員報酬では比較的コントロールしやすい手法です。
⚠️ 注意:社宅や交通費も「報酬月額」に含まれる
社会保険における「報酬月額」には、基本給だけでなく通勤手当や役員社宅の現物給与(社宅の評価額と本人負担額の差額)も含まれます。役員報酬を境界ギリギリに設定しても、これらの手当により等級が上がってしまうことがあるため、総支給額ベースで確認する必要があります。
事前確定届出給与を活用した社保最適化スキーム
役員の社会保険料を大幅に削減する方法として注目されているのが、月額報酬を低めに設定し、差額を事前確定届出給与(役員賞与)で支給するスキームです。
スキームの仕組み
社会保険料の計算には「標準賞与額」という概念があり、厚生年金保険料は1回の賞与につき150万円、健康保険料は年間累計573万円(協会けんぽ)が上限です。この上限を超える部分には社会保険料がかからないため、賞与比率を高めることで社保料の総額を抑えられます。
年収1,200万円の3パターンシミュレーション
📐 シミュレーション前提条件
- 年収1,200万円(法人の人件費総額は同一)
- 協会けんぽ(東京都)・40歳未満
- 事前確定届出給与は年1回支給と仮定
- 健康保険料率9.85%・厚生年金保険料率18.3%
⭐ おすすめは「パターンB」(バランス型)
| 項目 |
A:全額月額 |
B:月50万+賞600万 |
C:月20万+賞960万 |
| 月額報酬 | 100万円×12月 | 50万円×12月 | 20万円×12月 |
| 賞与 | なし | 600万円(年1回) | 960万円(年1回) |
| 年収合計 | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 厚生年金(年間・労使合計) | 約170万円 | 約137万円 | 約98万円 |
| 健康保険(年間・労使合計) | 約116万円 | 約106万円 | 約80万円 |
| 社保料合計(年間・労使合計) | 約286万円 | 約243万円 | 約178万円 |
| Aとの差額 | — | ▲約43万円 | ▲約108万円 |
※概算値です。厚生年金の標準賞与額上限150万円/回、健康保険の標準賞与額上限573万円/年を適用して計算。個別の状況により異なります。
パターンCは最大で年間約108万円の社保料削減となりますが、後述するデメリットが大きいため、実務ではパターンBのようなバランス型が推奨されます。
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社保最適化スキームの5つのデメリット【見落とし厳禁】
月額報酬を抑えて賞与比率を高めるスキームは社保料の削減効果が大きい反面、見落としがちなデメリットがあります。これらを理解せずにスキームを採用すると、長期的には損をする可能性があります。
| # |
デメリット |
具体的な影響 |
影響度 |
対象者 |
| 1 | 老齢厚生年金の減額 | 標準報酬月額が低いと年金の計算基礎が下がり、将来の受給額が減少 | 大 | 退職まで10年超の若手経営者 |
| 2 | 役員退職金の損金算入限度額低下 | 功績倍率法の「最終月額報酬」が低いと、退職金の損金算入限度額が縮小 | 大 | 退職まで10年以内の経営者 |
| 3 | 傷病手当金の減額 | 標準報酬月額が低いと、病気やケガで休んだ際の傷病手当金が減少 | 中 | 全ての経営者 |
| 4 | 届出通りに支給しないと全額損金不算入 | 届出額と支給額が1円でも異なると賞与全額が損金不算入。業績悪化でも不支給なら問題ないが一部減額はNG | 大 | 業績変動が大きい会社 |
| 5 | 税務調査での指摘リスク | 月額報酬が極端に低く賞与比率が不自然に高い場合、「社保逃れ」と指摘される可能性 | 中 | 月額10万円以下に設定する場合 |
⚠️ 注意:退職金への影響を見落とさないこと
功績倍率法による役員退職金の適正額は「最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率」で計算されます。月額報酬を50万円に抑えてしまうと、在任20年・功績倍率3.0でも退職金の損金算入限度額は3,000万円に留まります。月額100万円なら6,000万円です。社保料の年間削減額43万円を20年間で860万円。退職金の差額3,000万円と比較すれば、社保削減が裏目に出るケースがあることは明らかです。退職金の適正額については「役員退職金の適正額と損金算入の要件」で詳しく解説しています。
社保最適化スキームを「使うべき人」「使うべきでない人」
社保最適化スキームは万人に有効な手法ではありません。以下の判断表で、自社の状況に合っているかを確認しましょう。
| 経営者の状況 |
スキーム活用 |
理由 |
| 年収600万円以下の創業初期 | △ | 削減額が小さく手間に見合わない |
| 年収1,200万円以上・退職まで15年以上 | ○ | 削減額が大きく、退職金は退職直前に月額を上げて調整可能 |
| 退職まで10年以内 | × | 退職金の損金算入限度額低下の影響が大きすぎる |
| 業績変動が大きい(IT・建設等) | △ | 届出通りの支給が困難になるリスクがある |
| 年金受給年齢に近い(60歳前後) | △ | 在職老齢年金との関係でメリットが変わる |
| 副業社長(本業で社保加入済み) | ○ | 副業法人の報酬を最低額にすれば社保の二重負担を抑制 |
役員報酬の全体的な設計については「役員報酬の基礎知識と決め方の完全ガイド」で、事前確定届出給与の届出手続きは「事前確定届出給与の届出方法と記載例」で解説しています。
社会保険料の「会社負担分」を法人税の視点で考える
社会保険料の最適化を考える際に見落としがちなのが、会社負担分の社保料は法人の損金になるという点です。つまり、社保料が増えれば法人税が減り、社保料が減れば法人税が増えるというトレードオフの関係にあります。
社保料削減と法人税増加のトレードオフ
たとえば、社保最適化スキームで会社負担の社保料が年間50万円減ったとします。法人税の実効税率が約30%の場合、法人税が約15万円増えます。つまり、実質的な削減効果は50万円ではなく約35万円です。
📊 公認会計士の視点
社保料の最適化を検討する際は「法人税+所得税+住民税+社会保険料」のトータルで計算すべきです。月額報酬を下げれば社保料は減りますが、その分法人に残る利益が増え、法人税が増加します。また、賞与で受け取ると社会保険料率は同じでも、所得税の源泉徴収率は異なります。エクセルやシミュレーションツールで4つの税目を同時に計算し、手取りベースで比較するのが正しいアプローチです。
事前確定届出給与の手続きと注意点
社保最適化スキームを実行するには、事前確定届出給与の届出を正確に行う必要があります。手続きを誤ると賞与全額が損金不算入になるため、細心の注意が必要です。
届出の期限と提届のポイント
事前確定届出給与の届出期限は、以下のいずれか早い日です。
| 区分 |
届出期限 |
| 株主総会等の決議日から | 決議日から1ヶ月を経過する日 |
| 会計期間開始日から | 会計期間開始日から4ヶ月を経過する日 |
実務上、最も多いのは3月決算法人が5月の定時株主総会で決議し、6月末までに届出を行うパターンです。届出書には支給日と支給額を正確に記載し、届出通りに支給することが絶対条件です。詳しい手続き方法は「事前確定届出給与の届出方法と記載例」をご覧ください。
💡 実務のポイント
現場でよく見かけるトラブルは「業績が悪化して届出通りの賞与を支給できなくなった」ケースです。この場合、全額不支給は問題ありませんが、減額支給は支給額全額が損金不算入になります。「500万円の届出に対して400万円支給」では、400万円全額が損金不算入です。したがって、業績変動リスクが高い会社では賞与比率を控えめに設定し、保守的な金額で届出を行うことをお勧めします。
年金受給年齢の役員と在職老齢年金の関係
60歳以上の役員が社保最適化を検討する場合は、在職老齢年金制度との関係を理解する必要があります。
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金とは、60歳以上の厚生年金加入者が老齢厚生年金を受給する場合、報酬月額と年金月額の合計が一定額を超えると年金が減額される制度です。
令和4年4月以降、60歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額は「基本月額+総報酬月額相当額が50万円超」に統一されました。標準報酬月額が低ければ年金の減額幅が小さくなるため、社保最適化スキームが年金の受給額を守る効果を持つケースがあります。
ただし、在職老齢年金は非常に複雑な制度であり、賞与も「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12)に含まれるため、単純に月額を下げれば年金がもらえるわけではありません。
配偶者を役員にする場合の社保最適化
配偶者を非常勤役員にして報酬を支給する場合、社保の扶養との関係を考慮する必要があります。
扶養の範囲内に抑える vs 社保に加入させる
| 方法 |
条件 |
メリット |
デメリット |
| 扶養の範囲内(年130万円未満) | 非常勤・月額約10.8万円以下 | 社保料ゼロ・世帯手取り最大化 | 将来の年金が国民年金のみ |
| 社保加入(年130万円以上) | 常勤の3/4以上勤務 or 上記金額以上 | 厚生年金加入で将来の年金増 | 社保料が法人・個人双方に発生 |
法人設立や報酬配分の全体設計については「会社設立の流れと手続きの完全ガイド」も参考にしてください。
社保料率の改定スケジュールと見直しの頻度
社会保険料率は定期的に改定されるため、最適な報酬設計も年に1回は見直す必要があります。
| 保険種別 |
改定時期 |
改定の特徴 |
| 健康保険料率(協会けんぽ) | 毎年3月分(4月納付分)から | 都道府県ごとに異なる。毎年変動 |
| 厚生年金保険料率 | 2017年9月に18.3%で固定 | 当面変更なし |
| 介護保険料率 | 毎年3月分から | 全国一律。高齢化に伴い上昇傾向 |
🔷 社労士の視点
厚生年金保険料率は18.3%で固定されていますが、制度改正の議論は常に行われています。厚生労働省の社会保障審議会では、標準報酬月額の上限引上げ(現行65万円→引上げ検討)や、賞与の上限額の見直しが繰り返し議論されています。将来的にこれらの上限が引き上げられれば、社保最適化スキームの効果が薄まる可能性があります。「今だけの制度を前提とした設計」にならないよう、制度改正の動向にも注意を払いましょう。
よくある質問(FAQ)
役員報酬を月額5万円にすると社会保険料はいくらになりますか?
報酬月額5万円の場合、標準報酬月額は最低等級の5万8千円(健康保険)・8万8千円(厚生年金)が適用されます。協会けんぽ(東京都・40歳未満)の場合、個人負担は月額約1.1万円、会社負担も同額で、年間の合計負担額は約26万円です。なお、報酬月額が6.3万円未満であれば同じ等級のため、月2万円でも5万円でも社保料は同額です。
厚生年金保険料が「頭打ち」になるのは報酬月額いくらからですか?
厚生年金保険の標準報酬月額の上限は32等級の65万円です。報酬月額が63.5万円を超えると標準報酬月額は65万円に固定されるため、それ以上報酬を上げても厚生年金保険料は増えません。月額の厚生年金保険料は個人負担が59,475円、会社負担も同額の59,475円が上限です。健康保険は50等級(139万円)まであるため、報酬月額が高くなるほど健康保険料は上がり続けます。
事前確定届出給与を利用して社保を削減することに法的な問題はありますか?
法律上は違法ではありません。事前確定届出給与は法人税法で認められた報酬支給方法であり、届出要件を満たせば損金算入が認められます。ただし、月額報酬を極端に低くし(例:月額5万円、賞与1,140万円)、社会保険料の回避が唯一の目的と見なされる場合、税務調査で「役員報酬の恣意的な操作」として否認される可能性は否定できません。事業上の合理性がある報酬設計にすることが重要です。
年4回以上の賞与を支給した場合、社保料の計算はどうなりますか?
年4回以上支給される賞与は、社会保険上「報酬」として扱われます。つまり、月額報酬に加算されて標準報酬月額が再算定されるため、賞与の上限を利用した社保料削減効果がなくなります。社保最適化スキームを活用する場合は、賞与の支給回数を年3回以下に抑える必要があります。
社保最適化スキームで退職金にどのくらい影響がありますか?
功績倍率法では「最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率」が退職金の適正額の目安です。月額報酬を100万円→50万円にした場合、功績倍率3.0・在任20年で計算すると、退職金の適正額が6,000万円→3,000万円に半減します。ただし、退職直前の数年間だけ月額報酬を元に戻す方法もあります。この場合、「著しく昇給した場合」として税務調査で論点になることもあるため、段階的な増額が望ましいです。
健康保険組合に加入している場合も同じスキームが使えますか?
基本的な仕組みは同じですが、健康保険組合によって保険料率や標準賞与額の上限が異なる場合があります。特に、組合によっては標準賞与額の上限が協会けんぽの573万円より高い場合もあるため、自社が加入している健康保険組合の規定を確認する必要があります。
役員報酬を途中で変更した場合、社保料はいつから変わりますか?
定期同額給与のルールに従って期首から3ヶ月以内に報酬を変更した場合、変更後の報酬を3ヶ月支給し、2等級以上の変動があれば「随時改定」の対象になります。随時改定が適用されると、変動月の4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。たとえば4月支給分から変更した場合、7月から新しい社保料が適用されます。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 社会保険料は「標準報酬月額」の等級で決まり、等級の境界付近では数千円の報酬差で年間数万円の差が生じる
- 厚生年金保険料は標準報酬月額65万円(報酬月額63.5万円超)で頭打ちになる
- 事前確定届出給与で賞与比率を高めれば年間100万円超の社保料削減も可能だが、年金・退職金・傷病手当金への影響がある
- 退職まで10年以内の経営者は退職金への影響が特に大きいため、スキームの採用は慎重に
- 社保料の会社負担分は損金になるため、「法人税+所得税+社保料」のトータルで最適解を探すことが重要
- 制度改正の動向(標準報酬月額上限の引上げ議論等)にも注意が必要
社会保険料の最適化は、法人税・所得税・年金・退職金まで影響する複合的なテーマです。一つの視点だけで判断すると、他の面で思わぬ損失が生じることがあります。税理士と社労士の両方の知見を持つ専門家に相談し、長期的な視点で最適な報酬設計を行いましょう。
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