【会計士×税理士が解説】売上・仕入の計上基準と仕訳|発生主義・実現主義の使い分け

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
売上・仕入の計上基準と仕訳|発生主義・実現主義の使い分け
「売上はいつの時点で計上すればいいのか」「仕入の仕訳タイミングが曖昧」とお悩みの中小企業経営者・経理担当者に向けて、売上・仕入の計上基準を仕訳例付きで解説します。この記事を読めば、自社に最適な計上基準を選び、税務調査で指摘されない経理処理ができるようになります。
🏆 結論:売上は「実現主義」、費用は「発生主義」が大原則
企業会計原則では、売上(収益)は実現主義、費用(仕入を含む)は発生主義で計上するのが原則です。実現主義の中でも、どの時点を「実現」とするかは業種によって異なり、出荷基準・引渡基準・検収基準などから選択します。一度選んだ基準は「継続性の原則」により、正当な理由なく変更できません。
売上の計上基準とは?3つの認識基準の違い
発生主義・実現主義・現金主義の整理
売上をいつ帳簿に記録するかを決めるルールが「計上基準」です。まず、会計における3つの認識基準の違いを整理しましょう。
| 認識基準 |
計上タイミング |
適用対象 |
根拠 |
| 発生主義 | 取引が発生した時点(注文を受けた時点など) | 費用(仕入・経費) | 企業会計原則 損益計算書原則 |
| 実現主義 | 商品の引渡し+対価の確定時点 | 収益(売上) | 企業会計原則 損益計算書原則 |
| 現金主義 | 現金の入出金があった時点 | 原則不可(個人の青色10万円控除のみ例外) | 所得税法第67条 |
ポイントは「売上は実現主義、費用は発生主義」というルールです。売上に発生主義を使うと、注文を受けただけで売上を計上することになり、キャンセルや納品遅延のリスクを反映できません。そのため、企業会計原則では「未実現収益は当期の損益計算に計上してはならない」と定めています。
発生主義と現金主義の基本的なしくみについては、「発生主義と現金主義の違い|経過勘定の処理と決算整理の基礎」で詳しく解説しています。
実現主義の2つの要件
実現主義で売上を計上するには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
| 要件 |
内容 |
具体例 |
| ① 財貨の移転またはサービスの提供 | 商品を引き渡す、またはサービスの提供が完了する | 商品を出荷した、工事が完成した |
| ② 対価の成立 | 現金・売掛金・受取手形などの対価を受け取る権利が確定する | 請求書を発行した、検収が完了した |
売上の計上基準4つと仕訳例
出荷基準・引渡基準・検収基準・入金基準の比較
実現主義の中でも、「どの時点を実現とみなすか」で4つの基準に分かれます。
| 計上基準 |
計上タイミング |
メリット |
デメリット |
向いている業種 |
| 出荷基準 | 倉庫から出荷した日 | 自社側で日付を管理しやすい | 返品リスクを反映しにくい | 小売・卸売・EC |
| 引渡基準(納品基準) | 相手に商品が届いた日 | 実態に近い計上ができる | 納品日の確認に手間がかかる | 製造業・卸売業 |
| 検収基準 | 相手が検収を完了した日 | 返品・不良品リスクが最も低い | 計上が遅くなる | IT・ソフトウェア・建設 |
| 入金基準(現金主義) | 代金の入金があった日 | 計上が確実 | 原則使用不可(例外のみ) | 割賦販売(特殊ケース) |
同じ取引を4つの基準で仕訳した比較
以下の取引を例に、各基準での仕訳タイミングの違いを見てみましょう。
📐 シミュレーション前提条件
- 商品:100万円(税抜)の機械部品
- 3月25日:出荷
- 3月28日:得意先に到着(引渡し)
- 4月5日:得意先が検収完了
- 4月30日:代金入金
- 決算日:3月31日
| 計上基準 |
計上日 |
当期の売上 |
仕訳(計上時) |
| 出荷基準 | 3月25日 | 100万円 | 売掛金 1,100,000 / 売上 1,000,000 + 仮受消費税 100,000 |
| 引渡基準 | 3月28日 | 100万円 | 同上 |
| 検収基準 | 4月5日 | 0円 | 翌期に計上(当期は売上なし) |
| 入金基準 | 4月30日 | 0円 | 翌期に計上(当期は売上なし) |
※出荷基準と引渡基準では当期の売上が100万円となり、検収基準と入金基準では翌期の売上になります。決算期をまたぐ取引では、基準の選択が損益に直接影響します。
⚠️ 注意
一度選んだ計上基準は「継続性の原則」により、正当な理由なく変更できません。利益操作を目的として基準を変更すると、税務調査で否認されるリスクがあります。法人税法第22条の2第1項においても、益金の額は「引渡しの日の属する事業年度」に計上すると定められています。
業種別の売上計上基準|判定表
5業種の推奨基準と税務調査リスク
業種によって「最適な計上基準」は異なります。以下の判定表で、自社に合った基準を確認してください。
| 業種 |
推奨基準 |
理由 |
税務調査で注意すべき点 |
| 小売・EC | 出荷基準 | 出荷日を自社で管理でき、大量取引の処理効率が高い | 期末日前後の出荷データと売上計上のタイミングが一致しているか |
| 製造業・卸売業 | 引渡基準 | 納品書で引渡日が明確になる | 運送中の在庫(積送品)が適切に処理されているか |
| 建設業 | 検収基準(工事完成基準) | 工事完成まで返品リスクが高く、検収で確定する | 工事進行基準との使い分け(一定の要件を満たす場合) |
| IT・ソフトウェア | 検収基準 | 納品後のバグ修正・仕様変更リスクを反映できる | 検収書の日付と売上計上日が一致しているか |
| 不動産業 | 引渡基準(登記・引鍵日) | 所有権移転が明確に判定できる | 契約日ではなく引渡日で計上しているか |
💡 実務のポイント
税務調査で最も指摘されやすいのは「期末の売上の計上漏れ」です。3月31日に出荷したのに4月に売上を計上しているケースは、出荷基準を採用している限り否認されます。決算月の出荷リストと売上計上リストを照合する作業は、決算時の必須チェックです。
仕入の計上基準と仕訳
仕入は発生主義が原則
仕入は「費用」に分類されるため、発生主義で計上するのが原則です。具体的には「商品を受け取った(または検品が完了した)時点」で仕入を計上します。
仕入の計上タイミング3パターン
| 計上タイミング |
計上日 |
仕訳 |
向いているケース |
| 発注時 | 仕入先に注文した日 | 原則として計上しない(未着品は別勘定) | — |
| 入荷時(受取時) | 商品が自社に届いた日 | 仕入 500,000 / 買掛金 500,000 | 小売業・卸売業(数量検品のみで済む商品) |
| 検品完了時 | 品質・数量の検品が完了した日 | 仕入 500,000 / 買掛金 500,000 | 製造業(原材料の品質検査が必要な場合) |
仕入に関する仕訳パターン
仕入の基本的な仕訳は以下のとおりです。
| 場面 |
借方 |
貸方 |
備考 |
| 掛仕入(税込110万円) | 仕入 1,000,000 / 仮払消費税 100,000 | 買掛金 1,100,000 | 税抜経理方式の場合 |
| 現金仕入(税込55,000円) | 仕入 50,000 / 仮払消費税 5,000 | 現金 55,000 | — |
| 仕入値引き(5万円) | 買掛金 55,000 | 仕入 50,000 / 仮払消費税 5,000 | 仕入を減額する |
| 仕入返品(3万円分) | 買掛金 33,000 | 仕入 30,000 / 仮払消費税 3,000 | 返品した分の仕入を取り消す |
| 買掛金の支払い | 買掛金 1,100,000 | 普通預金 1,100,000 | 支払時は仕入勘定を使わない |
📊 公認会計士の視点
仕入の計上基準は売上ほど厳密に議論されませんが、期末に注意が必要です。「3月31日に注文したが、届いたのは4月3日」という場合、入荷基準なら当期の仕入に含めません。しかし実務では、仕入先の請求書の日付で機械的に計上してしまうケースが多く、棚卸との不一致が税務調査で指摘されることがあります。
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費用収益対応の原則|売上と仕入を正しくマッチングする
なぜ「対応」が必要なのか
売上は実現主義、費用は発生主義で計上すると、計上時期にズレが生じます。たとえば、1月に仕入れた商品が6月に売れた場合、発生主義では仕入を1月に計上しますが、売上は6月まで計上されません。
これでは1月の損益計算書が「費用だけが膨らんだ赤字」に、6月が「売上だけの黒字」になり、経営実態を正しく反映できません。そこで「費用収益対応の原則」が登場します。
棚卸資産による調整のしくみ
費用収益対応の原則は、売上に直接対応する費用(売上原価)を、売上が計上された期間に対応させるルールです。具体的には、期末に売れ残った商品を「棚卸資産」として貸借対照表に計上し、翌期以降に売上が実現した時点で売上原価に振り替えます。
| 項目 |
対応なし(間違い) |
対応あり(正しい) |
| 1月の費用 | 仕入 60万円 | 仕入 60万円 → 期末棚卸で資産に振替 |
| 6月の売上 | 売上 100万円(費用0円) | 売上 100万円 / 売上原価 60万円 |
| 6月の利益 | 100万円(過大計上) | 40万円(正しい) |
簿記や帳簿の基本については、「簿記の基礎知識|複式簿記と単式簿記の違い・仕訳の書き方完全ガイド」で解説しています。
収益認識基準と従来基準の適用判定
収益認識基準(新基準)とは
2021年4月以降、上場企業等では「収益認識に関する会計基準」(新収益認識基準)が強制適用されています。この基準は、従来の実現主義に代わり、「履行義務の充足」に基づいて収益を認識するしくみです。
適用判定表
| 会社の区分 |
適用基準 |
備考 |
| 上場企業 | 収益認識基準(強制適用) | 2021年4月以降開始事業年度から |
| 会計監査人設置会社 | 収益認識基準(強制適用) | 大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上) |
| 中小企業(監査不要) | 従来の実現主義でも可 | 法人税法の基準に従えば問題なし |
| 個人事業主 | 従来の実現主義でも可 | 所得税法の取扱いに従う |
💡 実務のポイント
中小企業の大半は収益認識基準の適用義務がありません。ただし、法人税法は2018年度改正で「引渡しの日」を原則とする規定(法人税法第22条の2)を新設しました。中小企業でも「出荷基準」を採用する場合は、出荷から引渡しまでの期間が「通常の期間」内であることが条件です。
売上計上の注意点と税務調査対策
税務調査で指摘されやすい5つのパターン
| 指摘パターン |
具体例 |
防止策 |
| 期末の売上計上漏れ | 3月に出荷したのに4月に売上計上 | 出荷リストと売上リストの照合を決算時に実施 |
| 計上基準の不統一 | 取引先によって出荷基準と検収基準を使い分けている | 全取引に統一基準を適用し、社内規程に明記 |
| 前受金の売上振替漏れ | 前受金を受け取ったが、役務提供後も売上に振り替えていない | 前受金台帳を作成し、月次で振替チェック |
| 売上の期ずらし | 利益調整のために意図的に翌期に計上 | 重加算税(35%)の対象になる可能性あり |
| 仕入の計上時期のズレ | 4月入荷の商品を3月の仕入に計上 | 仕入計上基準と棚卸のカットオフテストを実施 |
期末の売上計上チェックリスト
決算月に以下のチェックを実施することで、税務調査での指摘リスクを大幅に減らせます。
| No. |
チェック項目 |
確認方法 |
| 1 | 決算月の出荷リスト(または検収リスト)と売上計上リストが一致しているか | 出荷伝票の日付と仕訳の日付を照合 |
| 2 | 翌月初の入金のうち、当期に計上すべき売上がないか | 4月の入金リストから3月出荷分を抽出 |
| 3 | 前受金のうち、当期中に役務提供が完了したものはないか | 前受金残高の明細を確認 |
| 4 | 仕入の計上タイミングと棚卸のカットオフが整合しているか | 期末在庫に含めた商品の仕入伝票日付を確認 |
| 5 | 売上計上基準は期中を通じて一貫しているか | 社内規程・経理マニュアルを確認 |
サービス業・SaaSビジネスの売上計上の考え方
役務提供の完了基準
商品の販売ではなくサービスを提供するビジネスでは、「役務提供の完了時点」で売上を計上します。ただし、サービスの内容によって「完了」の判断が異なります。
| ビジネスモデル |
計上基準 |
計上タイミング |
仕訳例 |
| コンサルティング(単発) | 役務完了基準 | レポート納品時 | 売掛金 / 売上 |
| 月額SaaS | 期間按分 | 毎月の利用期間に応じて | 前受金 / 売上(月次振替) |
| 年間保守契約 | 期間按分 | 12ヶ月に均等配分 | 前受金 / 売上(毎月1/12ずつ) |
| 建設工事(長期) | 進行基準(一定要件の場合) | 進捗度に応じて | 売掛金 / 売上(進捗割合分) |
年間契約で代金を一括で受け取った場合、全額を受け取った月の売上にしてはいけません。前受金として処理し、サービスの提供に応じて毎月売上に振り替えます。現場では「入金=売上」と考えてしまい、1年分の売上を一括計上してしまうケースがありますが、これは税務調査で否認される典型的なパターンです。
個人事業主の売上・仕入計上ルール
青色申告と白色申告の違い
個人事業主でも売上は実現主義が原則です。ただし、青色申告の10万円控除を選択した場合のみ、現金主義による記帳が認められています(所得税法第67条)。
| 申告区分 |
売上の計上基準 |
青色申告特別控除 |
| 青色申告(65万円控除) | 実現主義(発生ベース) | 65万円 |
| 青色申告(10万円控除・現金主義) | 現金主義 | 10万円 |
| 白色申告 | 実現主義(発生ベース) | なし |
65万円控除を受けるには、複式簿記で記帳し、発生ベースで売上・仕入を管理する必要があります。年末に「12月に納品したけど入金は1月」という取引があれば、12月の売上として計上しなければなりません。
売掛金・買掛金の管理と計上基準の関係
売掛金の残高管理が計上基準の正確さを担保する
実現主義で売上を計上すると、入金までのタイムラグ分が「売掛金」として貸借対照表に残ります。この売掛金の残高が正確でなければ、売上の計上も正確ではないということです。
実務では、以下の3つを月次で実施することで、売掛金の精度を保ちます。
第一に、得意先ごとの売掛金残高を毎月確認し、前月からの増減が合理的かチェックすること。第二に、入金があった場合は即座に売掛金と消し込みを行うこと。第三に、3ヶ月以上未回収の売掛金がある場合は、回収可能性を検討して貸倒引当金の計上を検討することです。
売掛金・買掛金の管理方法と貸倒引当金の処理については、「売掛金・買掛金の管理と仕訳|貸倒引当金・貸倒損失の処理」で詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
売上の計上基準は自由に選べますか?
はい、出荷基準・引渡基準・検収基準のいずれかを自社の業種や取引形態に合わせて選択できます。ただし、一度選んだ基準は継続性の原則により、正当な理由がない限り変更できません。変更する場合は、変更理由と影響額を注記する必要があります。
出荷基準と検収基準、どちらが有利ですか?
「有利・不利」で選ぶものではなく、自社の取引実態に合った基準を選ぶべきです。出荷基準は計上が早くなるため売上が前倒しされ、検収基準は遅くなります。利益操作を目的とした基準の選択や変更は税務調査で否認されるリスクがあります。
仕入の計上日は請求書の日付で良いですか?
必ずしも請求書の日付とは限りません。仕入の計上日は「商品を受け取った日」または「検品が完了した日」が原則です。仕入先の請求書の日付が出荷日になっている場合、実際の入荷日とのズレが期末に問題になることがあります。
期末に出荷したが、翌期に返品された場合はどうなりますか?
出荷基準を採用している場合、出荷日で売上を計上し、返品があった日に売上を取り消す仕訳(売上戻り)を計上します。期末の売上に返品リスクが高い取引が含まれる場合は、返品調整引当金の計上を検討します。
フリーランスのWeb制作で、売上はいつ計上しますか?
役務完了基準が適用されます。Webサイトの納品(クライアントへの引渡し)が完了した日に売上を計上するのが一般的です。制作途中で前受金を受け取った場合は、前受金として処理し、完成・引渡時に売上に振り替えます。
SaaSの年間契約で一括入金した場合、全額を売上にできますか?
できません。年間契約の場合、入金時に全額を前受金として処理し、サービスの提供期間に応じて毎月1/12ずつ売上に振り替えます。一括で売上計上すると、未提供分のサービスが売上に含まれてしまい、会計原則に反します。
個人事業主が現金主義で記帳する場合のデメリットは何ですか?
青色申告特別控除が10万円に制限されます(65万円控除は受けられません)。また、売掛金や買掛金の管理ができないため、取引先ごとの未回収額の把握が難しくなります。事業規模が大きくなるほど、発生主義への移行をおすすめします。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 売上は実現主義、費用(仕入)は発生主義で計上するのが企業会計の大原則
- 売上の実現時点は、出荷基準・引渡基準・検収基準から業種に合ったものを選択する
- 一度選んだ計上基準は継続性の原則により、正当な理由なく変更できない
- 中小企業の大半は収益認識基準の適用義務がなく、従来の実現主義でOK
- 期末の売上計上漏れは税務調査で最も指摘されやすい項目。出荷リストとの照合が必須
- SaaSや年間契約など継続的なサービスは、前受金として処理し、期間按分で売上を計上する
売上・仕入の計上基準は「いつ仕訳するか」というタイミングの問題ですが、決算書の利益や税額に直接影響するため、経理の中でも最も重要なルールのひとつです。自社の基準を社内規程に明記し、期末のチェックリストで計上漏れを防ぐ体制を整えましょう。
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