公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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役員報酬・給与・賞与の仕訳と源泉徴収の経理処理
毎月の給与計算で「源泉所得税や社会保険料の仕訳がわからない」とお悩みの経理担当者に向けて、役員報酬・従業員給与・賞与の仕訳パターンを具体的な金額例とあわせて完全ガイドします。この記事を読めば、発生から支払い・納付までの一連の仕訳を迷わず処理できます。


毎月の給与計算で「源泉所得税や社会保険料の仕訳がわからない」とお悩みの経理担当者に向けて、役員報酬・従業員給与・賞与の仕訳パターンを具体的な金額例とあわせて完全ガイドします。この記事を読めば、発生から支払い・納付までの一連の仕訳を迷わず処理できます。
🏆 結論:役員報酬・給与・賞与の仕訳で押さえる3つのポイント
①借方は「役員報酬」「給与手当」「賞与」と雇用形態別に科目を分け、貸方は控除額を「預り金」で処理するのが基本です。②社会保険料の処理は「預り金方式」と「法定福利費相殺方式」の2パターンがあり、自社の会計ソフトに合った方式を統一して運用します。③役員報酬は法人税法上の損金算入要件を意識した経理処理が必要で、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与で経理上の注意点が異なります。
経理処理の第一歩は、支払い先に応じた勘定科目の使い分けです。役員報酬と給与は似た処理に見えますが、法人税法上の損金算入ルールが大きく異なるため、科目を混同すると決算時に手戻りが発生します。
| 支払い先 | 勘定科目 | 損金算入の原則 | 雇用保険料の控除 |
|---|---|---|---|
| 取締役・監査役(役員) | 役員報酬 | 原則損金不算入(3パターンのみ可) | なし(対象外) |
| 正社員 | 給与手当(給料) | 全額損金算入(原則) | あり |
| パート・アルバイト | 雑給(または給与手当) | 全額損金算入(原則) | 週20時間以上で対象 |
| 従業員への賞与 | 賞与 | 全額損金算入(原則) | あり |
| 役員への賞与 | 役員賞与 | 事前確定届出がない限り損金不算入 | なし(対象外) |
実務では、使用人兼務役員(取締役営業部長など)の処理に迷うケースがあります。使用人兼務役員の場合、使用人としての給与部分は「給与手当」、役員としての報酬部分は「役員報酬」に分けて計上するのが正確な処理です。
💡 実務のポイント
年間100社以上の決算を担当してきた経験上、「役員報酬」と「給与手当」を同じ科目で処理している会社が一定数あります。決算書上は影響が見えにくいのですが、税務調査で役員報酬の損金算入要件を検証される際に科目が混在していると、調査官から整理を求められるケースが実際にあります。科目の使い分けは設立時から統一しておくことをおすすめします。
給与は「締日」と「支給日」が異なるのが一般的です。月末締め・翌月25日払いの場合、月末時点で発生仕訳を計上し、支給日に未払金を取り崩す2段階の処理が正確です。ただし、締日と支給日が同月の場合は支給日にまとめて処理しても問題ありません。
以下は、従業員1名に対する月給30万円(社会保険料控除後)の発生仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 | 預り金(健康保険料) | 14,850 |
| 通勤手当 | 15,000 | 預り金(厚生年金保険料) | 27,450 |
| 預り金(雇用保険料) | 1,890 | ||
| 預り金(源泉所得税) | 6,530 | ||
| 預り金(住民税) | 15,000 | ||
| 未払金 | 249,280 |
※通勤手当は月額15万円以下が所得税非課税(所得税法第9条第1項第5号)。ここでは月15,000円を通勤手当として計上。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 249,280 | 普通預金 | 249,280 |
| 納付先 | 納付期限 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 年金事務所(社保) | 翌月末 | 預り金+法定福利費 | 普通預金 |
| 税務署(源泉所得税) | 翌月10日(特例は年2回) | 預り金(源泉所得税) | 普通預金 |
| 市区町村(住民税) | 翌月10日 | 預り金(住民税) | 普通預金 |
社会保険料の納付時は、従業員負担分(預り金)と会社負担分(法定福利費)をあわせて年金事務所に納付します。会社負担分の仕訳は次のセクションで解説します。
役員報酬の仕訳は従業員給与とほぼ同じ構造ですが、3つの違いがあります。①勘定科目が「役員報酬」、②雇用保険料の控除がない、③法人税法上の損金算入に特別な要件がある、という点です。
以下は、役員報酬50万円の発生仕訳です(月末締め・翌月25日払い)。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 500,000 | 預り金(健康保険料) | 24,750 |
| 預り金(厚生年金保険料) | 45,750 | ||
| 預り金(源泉所得税) | 18,420 | ||
| 預り金(住民税) | 35,000 | ||
| 未払金 | 376,080 |
従業員給与との最大の違いは、貸方に「預り金(雇用保険料)」がない点です。役員は原則として雇用保険の対象外(雇用保険法第4条)であるため、雇用保険料の控除は不要です。
⚠️ 注意:役員報酬の未払いと損金算入
役員報酬を未払いのまま放置すると、法人税法上の損金算入が認められない可能性があります。定期同額給与の要件は「定期的に支給する」ことが前提です。資金繰りの都合で一時的に未払いにする場合は、役員借入金への振替を検討しますが、振替時点で源泉徴収義務が発生する点に注意してください。
従業員賞与は、月給の源泉徴収と計算方法が異なります。月給は「源泉徴収税額表(月額表)」を使いますが、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って税率を求め、賞与額に掛けて計算します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 賞与 | 600,000 | 預り金(健康保険料) | 29,700 |
| 預り金(厚生年金保険料) | 54,900 | ||
| 預り金(雇用保険料) | 3,600 | ||
| 預り金(源泉所得税) | 33,218 | ||
| 普通預金 | 478,582 |
※源泉所得税は賞与額から社保控除後の金額×算出率で計算。上記は前月給与30万円・扶養親族0人の場合の概算。
決算時に賞与引当金を計上している場合、賞与支給時は引当金を取り崩す仕訳になります。
| タイミング | 借方 | 貸方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 決算時(引当計上) | 賞与引当金繰入 | 賞与引当金 | 支給見込額を月数按分 |
| 支給時 | 賞与引当金+賞与(差額) | 預り金各種+普通預金 | 引当金と実額の差額は当期費用 |
💡 実務のポイント
賞与の社会保険料には上限があります。健康保険料は年度累計573万円、厚生年金保険料は1回あたり150万円が上限です。高額賞与を支給する場合は上限超過分に社保がかからないため、仕訳の金額が変わります。この上限チェックを忘れると、社保料を過大に預り金計上してしまうミスにつながります。
社会保険料の経理処理には、大きく分けて2つの方式があります。どちらを選んでも最終的な費用計上額は同じですが、月次の帳簿の見え方と残高管理の手間が異なります。
| 比較項目 | 預り金方式 | 法定福利費相殺方式 |
|---|---|---|
| 給与計上時(従業員負担分) | 貸方:預り金 | 貸方:法定福利費(マイナス計上) |
| 納付時 | 借方:預り金+法定福利費 | 借方:法定福利費 |
| 月次の法定福利費残高 | 常にプラス | 給与計上月はマイナスになることがある |
| 預り金の残高管理 | 補助科目で管理が必要 | 不要(法定福利費に一本化) |
| 会計ソフトの対応 | すべてのソフトで対応 | freee・マネーフォワード等は対応 |
| 推奨する場面 | 手動仕訳が多い場合 | 自動仕訳で処理する場合 |
📊 公認会計士の視点
法定福利費相殺方式は仕訳がシンプルですが、月次の法定福利費がマイナスになるタイミングがあるため、月次試算表の見映えが悪くなることがあります。月次報告を金融機関に提出している場合や、外部の経営者が試算表を見る場面では、預り金方式のほうが直感的に理解しやすいです。どちらの方式でも年間の法定福利費合計は同額になりますので、自社の運用に合った方式を選んでください。
役員報酬の金額によって、源泉所得税・社会保険料の控除額は大きく変わります。以下は東京都(協会けんぽ)の場合の概算シミュレーションです。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 30万円 | 50万円 | 80万円 | 100万円 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 健康保険料(本人負担) | 14,850 | 24,750 | 39,600 | 49,500 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | 27,450 | 45,750 | 59,475 | 59,475 |
| 源泉所得税 | 6,530 | 18,420 | 50,360 | 80,740 |
| 住民税(概算) | 12,000 | 25,000 | 45,000 | 60,000 |
| 手取り額 | 239,170 | 386,080 | 605,565 | 750,285 |
| 手取り率 | 79.7% | 77.2% | 75.7% | 75.0% |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。厚生年金保険料は標準報酬月額65万円(等級32)が上限のため、80万円と100万円で同額です。
報酬が高くなるほど手取り率は下がりますが、厚生年金保険料は上限(標準報酬月額65万円)を超えると頭打ちになります。この「社保の天井」を意識した報酬設計が、法人と個人トータルでの税負担最適化のポイントです。
AYUSAWA PARTNERS
役員報酬の最適化シミュレーションは鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。公認会計士・税理士・社労士がワンストップで、法人税・所得税・社会保険料のトータルコスト最適化をご提案します。
鮎澤パートナーズに相談する源泉所得税の計算は、国税庁が毎年公表する「源泉徴収税額表」を使って行います。令和8年分(2026年分)からは、基礎控除の引き上げ(48万円→58万円)に伴い税額表が改正されていますので、必ず最新版を使用してください。
| 判定項目 | 甲欄 | 乙欄 |
|---|---|---|
| 扶養控除等申告書の提出 | 提出済み | 未提出 |
| 適用される場面 | メインの勤務先 | 副業先・2箇所目以降 |
| 税額の水準 | 低い | 高い(甲欄の3〜4倍以上) |
| 年末調整 | できる | できない(確定申告で精算) |
| 月給20万円(社保控除後)の税額例 | 約4,770円 | 約20,900円 |
現場で実際にあるのが、パート社員から扶養控除等申告書を回収し忘れて乙欄で処理してしまうケースです。年末調整のタイミングで気づくと修正が大変になるため、入社時に必ず回収する運用フローを整備しましょう。
具体的な計算手順は以下のとおりです。
①その月の給与総支給額(通勤手当など非課税分を除く)を確認します。②社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)を差し引いた「社会保険料控除後の給与等の金額」を算出します。③源泉徴収税額表(月額表)の該当する金額ゾーンを探します。④扶養親族等の数に対応する列の税額を読み取ります。これが当月の源泉所得税額です。
📢 令和8年分からの変更点
令和7年度税制改正により、2026年1月以降の給与計算では新しい源泉徴収税額表の使用が必須です。主な変更点は、①基礎控除の引き上げ(48万円→58万円)に伴う税額の引き下げ、②「源泉控除対象親族」の概念の導入(特定親族特別控除の創設に伴う)、③扶養親族等の数の算定方法の変更の3点です。給与計算ソフトのアップデートを必ず確認してください。
源泉所得税は、給与を支払った翌月10日までに税務署へ納付するのが原則です。ただし、常時10人未満の事業者は「納期の特例」を申請することで、年2回にまとめて納付できます。
| 区分 | 対象期間 | 納付期限 | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| 原則(毎月納付) | 各月分 | 翌月10日 | 全事業者 |
| 特例(前半期) | 1月〜6月分 | 7月10日 | 常時10人未満 |
| 特例(後半期) | 7月〜12月分 | 翌年1月20日 | 常時10人未満 |
納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出します。申請書を提出した月の翌月から適用されるのが一般的です。
住民税の特別徴収も原則は翌月10日納付ですが、従業員10人未満の事業者は特例の申請(市区町村に届出)で年2回納付にできます。ただし住民税の特例は市区町村ごとに手続きが必要なため、従業員の居住地が複数の自治体にまたがる場合は管理の手間が増える点に留意してください。
法人税法上、役員報酬は原則として損金不算入ですが、以下の3パターンに該当する場合は損金として認められます。ここでは法人税の解説ではなく、経理処理上の注意点に焦点を当てます。
| パターン | 概要 | 経理処理の注意点 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同額を支給(法人税法第34条第1項第1号) | 期中改定は期首から3ヶ月以内のみ。改定月の仕訳で新額に切り替え |
| 事前確定届出給与 | 届出どおりの日に届出どおりの額を支給 | 届出額と1円でも異なると全額損金不算入。支給日・金額を仕訳に正確に反映 |
| 業績連動給与 | 利益に連動する給与(上場企業等が対象) | 中小企業では原則使えない。適用するには有価証券報告書の提出が必要 |
⚠️ 事前確定届出給与の「1円ルール」
事前確定届出給与は、届出に記載した支給日に届出どおりの金額を支給しなければなりません。届出額が100万円で実際の支給が99万9,999円だった場合、その全額が損金不算入になります。経理処理では、支給日に届出書と照合し、金額の一致を確認してから仕訳を計上するフローを徹底してください。
定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内(3月決算法人なら6月の株主総会後)に行います。改定月以降は新しい金額で仕訳を計上し、改定前の金額との差額が「増額分」として損金算入されます。ただし、期中に臨時で増減額すると、改定前後の差額部分が損金不算入になるリスクがあります。
役員報酬の税務的な詳細については、「簿記・帳簿の基礎知識」もあわせてご確認ください。
年末調整は、1月〜12月に源泉徴収した所得税の合計額と、年間の正確な所得税額を比較して過不足を精算する手続きです。ほとんどのケースでは還付(返金)が発生します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 | 預り金(源泉所得税) | ▲24,000 |
| 預り金(社保等) | 42,300 | ||
| 普通預金 | 281,700 |
※預り金(源泉所得税)がマイナスになる場合、12月分の当月源泉税(例:6,530円)から年末調整の還付額(例:30,530円)を差し引いた▲24,000円が計上されます。マイナス残高は翌月以降の源泉税納付時に相殺します。
預り金の残高がマイナスになった場合、翌月の納付書に0円と記載して税務署に提出します。マイナス残高は翌月以降に繰り越して相殺するだけで、特別な処理は不要です。
まれに、年末調整で追加徴収(過少だった源泉税の不足分を従業員から徴収)が発生するケースがあります。この場合は、12月給与の預り金(源泉所得税)に不足額を上乗せして仕訳します。従業員の手取りが減るため、事前の説明が重要です。
従業員への給与だけでなく、個人事業主(フリーランス)への報酬にも源泉徴収が必要なケースがあります。税理士や弁護士への報酬、デザイナーやライターへの原稿料・デザイン料などが対象です(所得税法第204条)。
| 報酬の種類 | 源泉徴収税率 | 計算の基礎 |
|---|---|---|
| 弁護士・税理士・公認会計士・社労士への報酬 | 10.21%(100万円以下の部分) | 報酬額(税込額から消費税を控除可) |
| 原稿料・講演料・デザイン料 | 10.21%(100万円以下の部分) | 報酬額(同上) |
| 100万円超の部分 | 20.42% | 100万円を超える部分に適用 |
経理処理では、請求書の金額から源泉所得税を差し引いて支払い、差し引いた源泉税は「預り金(源泉所得税)」として仕訳します。従業員の給与から控除した源泉税と同じ預り金にまとめても構いませんが、補助科目で区分しておくと納付時の管理が楽です。
社会保険料は労使折半(会社と従業員で半分ずつ負担)が原則です。会社負担分は「法定福利費」として費用計上し、従業員負担分とあわせて翌月末に年金事務所へ納付します。
| タイミング | 借方 | 金額例 | 貸方 | 金額例 |
|---|---|---|---|---|
| 月末(会社負担分計上) | 法定福利費 | 42,300 | 未払金 | 42,300 |
| 翌月末(社保納付時) | 預り金(従業員分) 未払金(会社分) | 42,300 42,300 | 普通預金 | 84,600 |
🔷 社労士の視点
社会保険料の徴収タイミングは「翌月控除(当月分を翌月の給与から控除)」が原則です。しかし、実務では「当月控除」で処理している企業も一定数あります。どちらの方式でも違法ではありませんが、入退社時に控除ミスが起きやすいのは当月控除のケースです。翌月控除に統一しておくと、年金事務所の納入告知書の金額と預り金の残高が一致しやすくなります。
なお、児童手当拠出金(子ども・子育て拠出金)は全額が会社負担で、従業員からの控除はありません。標準報酬月額×0.36%を法定福利費として計上します。金額は小さいですが、忘れやすい項目です。
帳簿付けの基本については「簿記・帳簿の基礎知識」で体系的に解説しています。また、会計ソフトの選び方は「会計ソフトの選び方」をご覧ください。
年間100社以上の経理を見てきた経験から、給与仕訳で頻発するミスを10項目にまとめました。月次チェックにお使いください。
| No | よくあるミス | 具体的な対策 |
|---|---|---|
| 1 | 役員報酬と給与手当の科目混同 | 初回設定時に仕訳テンプレートを分けて登録 |
| 2 | 社保料の1ヶ月ズレ(徴収月の間違い) | 翌月控除に統一し、納入告知書と突合 |
| 3 | 源泉税額表の年度違い使用 | 毎年1月に最新版をダウンロードしてファイル名に年度を記載 |
| 4 | 甲欄・乙欄の判定漏れ | 入社時に扶養控除等申告書を必ず回収するチェックリスト |
| 5 | 通勤手当の非課税限度額超過を見落とす | 月15万円超の通勤手当がある場合は課税分を給与手当に振替 |
| 6 | 賞与の社保料上限を考慮していない | 厚生年金は1回150万円、健保は年度累計573万円の上限確認 |
| 7 | 預り金の補助科目なし(残高が不明に) | 源泉所得税・住民税・社保をそれぞれ補助科目で管理 |
| 8 | 退職者の社保料控除ミス(最終月の処理) | 退職日が月末かそれ以外かで控除月数が変わる点を確認 |
| 9 | 年末調整の還付を預り金で処理し忘れ | 12月(または1月)の給与仕訳で還付額を預り金のマイナスとして反映 |
| 10 | 事前確定届出給与の金額相違 | 支給前に届出書の写しと照合するダブルチェック体制 |
💡 実務のポイント
退職者の社会保険料処理は特にミスが多い領域です。月末退職の場合はその月の保険料まで控除が必要ですが、月末以外の退職(例:3月25日退職)の場合は前月分までしか控除しません。退職日が1日違うだけで社保料の控除月が変わるため、退職予定者のリストは人事部門と経理で共有するフローが必須です。
📋 この記事のポイント
給与計算と仕訳は毎月発生する作業ですが、「仕訳テンプレートの登録」「預り金の補助科目設定」「年末調整の精算フロー整備」の3点を先に整えておけば、月次の処理は大幅に効率化できます。まずは自社の仕訳パターンを1ヶ月分だけテンプレート化するところから始めてみてください。
AYUSAWA PARTNERS
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