公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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自社技術を守る特許出願の費用・期間・要件を法人経営者向けに整理。出願料・審査請求料・特許料の3段階印紙代、新規性喪失の例外、中小企業の減免制度、税務処理まで実務目線でガイドします。


自社技術を守る特許出願の費用・期間・要件を法人経営者向けに整理。出願料・審査請求料・特許料の3段階印紙代、新規性喪失の例外、中小企業の減免制度、税務処理まで実務目線でガイドします。
🏆 結論:特許取得の最低費用は約17万円(自力出願)だが、実務上は弁理士報酬40〜60万円を含めて検討。新規性喪失前の出願と中小企業減免の活用が費用最適化の2大ポイント
特許取得までの特許庁印紙代は最低169,800円(出願料14,000円+審査請求料142,000円+3年分特許料13,800円)です。自力出願も可能ですが、出願代理は弁理士の独占業務のため行政書士・税理士は代理できません。中小企業・個人事業主は減免制度で審査請求料・特許料が1/3〜1/2に圧縮可能です。出願前の公開(論文発表・展示会出展)は新規性喪失となり特許取得不可となるため、「発表前の出願」が鉄則です。
結論から言えば、特許とは特許法第2条に基づき、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である発明に与えられる独占排他権です。特許権の存続期間は出願日から20年(一部薬事関連等で延長あり)で、特許権者は他者の実施を差し止め・損害賠償請求することができます。
参考: e-Gov「特許法」
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 物の発明 | 物品・装置・材料 | 新型バッテリー・医薬品 |
| 方法の発明 | 製造方法以外の方法 | 通信方式・暗号化方法 |
| 物を生産する方法の発明 | 製造プロセス | 化学合成法・半導体製造方法 |
💡 実務のポイント
弊所で年間30件以上の会社設立を支援する中で、創業者からの相談で最も多いのが「ビジネスモデル特許」の可否です。単なる商売上のアイデア・経済理論・人間の精神活動は特許の対象外ですが、ITシステム・コンピュータソフトウェアと結合させた処理フローは「方法の発明」として特許対象となり得ます。実際、2024年に相談を受けたSaaS事業者は、独自の集計アルゴリズムをコンピュータ処理方法として特許出願し、後発参入のブロックに成功したケースがあります。発明のコンセプト段階で弁理士相談を入れることが特許戦略の出発点です。
特許を受けられるのは、特許法第29条・第32条等に定める次の5要件をすべて満たす発明のみです。
産業として実施できる発明である必要があります。人間を手術・治療・診断する方法、理論上のみで実施不可能なもの、個人的・実験的にしか利用できないものは対象外です。ビジネスモデル単独も原則対象外ですが、IT実装と組み合わせると対象になる場合があります。
出願前に日本または外国で、公然知られた・公然実施された・刊行物またはインターネットで公開された発明は特許を受けられません。自社が学会発表・展示会出展・プレスリリース・製品販売を行った瞬間に新規性は失われます。
その技術分野の通常の知識を有する者が、公知技術から容易に発明できる程度のものは特許を受けられません。単なる材料の置き換え・設計変更・組み合わせは進歩性が否定される典型です。
同一発明について先に出願された発明のみが特許を受けられます(先願主義)。発明が先であっても、他者が先に出願していれば特許は取れません。発明をしたらすぐに出願することが鉄則です。
公の秩序・善良の風俗・公衆衛生を害するおそれのある発明は特許対象外です。
⚠️ 新規性喪失の落とし穴
自社の発明について、特許出願前に論文発表・プレスリリース・展示会出展・自社サイト公開・クラウドファンディング等を行うと新規性が失われ、特許を取得できなくなります。特許法第30条の「新規性喪失の例外」を利用すれば発表から1年以内なら救済される可能性がありますが、外国出願では利用できない国が多く、国際展開を視野に入れた発明は絶対に発表前に出願するのが鉄則です。弊所が2024年に相談を受けた技術系スタートアップでは、シード期のプレゼン資料を投資家に開示したことで新規性喪失となり、主力技術の特許化を断念したケースがありました。
特許取得の特許庁費用は「出願料」「審査請求料」「特許料」の3段階で発生します。それぞれ支払タイミングが異なる点が特徴です。
参考: 特許庁「産業財産権関係料金一覧」
| 段階 | 金額 | 支払タイミング |
|---|---|---|
| 出願料 | 14,000円(出願時) | 特許出願と同時 |
| 出願審査請求料 | 138,000円+(請求項数×4,000円) | 出願日から3年以内 |
| 特許料(第1〜3年) | 4,300円+(請求項数×300円)(1年分) | 登録査定後30日以内(3年分一括) |
| 特許料(第4〜6年) | 10,300円+(請求項数×800円)(1年分) | 前年まで(各年分) |
| 特許料(第7〜9年) | 24,800円+(請求項数×1,900円)(1年分) | 前年まで(各年分) |
| 特許料(第10年以降) | 59,400円+(請求項数×4,600円)(1年分) | 前年まで(各年分) |
🧮 請求項数1・自力出願の最低費用
・出願料:14,000円
・審査請求料(1請求項):142,000円
・設定登録料(3年分・1請求項):13,800円
・合計:169,800円
※電子出願の場合。書面出願時は電子化手数料(1出願1,200円+書面1枚700円)が別途加算されます。
日本弁理士会の報酬アンケート結果等を参考にすると、相場は以下のとおりです。商標登録と比べて特許出願は明細書作成が高難度で、弁理士報酬が高額になります。
| 業務 | 弁理士報酬相場(税抜) |
|---|---|
| 先行技術調査 | 50,000〜150,000円 |
| 出願(明細書・図面作成+提出) | 250,000〜500,000円 |
| 審査請求代行 | 10,000〜30,000円 |
| 拒絶理由通知への応答(中間処理) | 80,000〜200,000円/回 |
| 登録料納付代行 | 10,000〜30,000円 |
| 成功報酬 | なし〜100,000円(事務所により) |
通常の発明で弁理士に依頼する場合、出願から登録まで総額40万〜60万円(印紙代+弁理士報酬)が相場です。
特許庁は中小企業・個人事業主・スタートアップに対して、審査請求料・特許料を大幅に軽減する減免制度を設けています。2019年の制度拡充以降、対象者の範囲が広がっています。
| 対象者 | 軽減率 |
|---|---|
| 中小企業(原則) | 審査請求料・特許料(1〜10年分)を1/2 |
| 中小ベンチャー企業(設立10年未満・資本金3億円以下) | 審査請求料・特許料(1〜10年分)を1/3 |
| 個人(法人格を持たない事業者) | 審査請求料・特許料を1/2 |
| 大学・試験研究機関等 | 審査請求料・特許料を1/2または1/3 |
減免申請は審査請求時・各年分の特許料納付時に行います。対象要件を満たせば、審査請求料142,000円が71,000円(1/2)または47,300円(1/3)まで圧縮可能です。
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鮎澤パートナーズに相談する研究開発・製品開発の過程で新たな発明が生まれたら、発明者・日時・内容を発明届出書等で社内管理します。職務発明(従業員発明)の場合は会社の特許を受ける権利を確定させる規程整備が必要です。
特許庁のJ-PlatPatで類似発明の有無を調査します。先行文献がある場合は、差別化要素を見出して明細書の記載を工夫する必要があります。精度の高い調査は弁理士に依頼するのが実務的です。
明細書(発明の詳細な説明)、特許請求の範囲(権利範囲)、図面、要約書を作成します。請求項の記載が権利範囲を決定するため、広すぎると拒絶、狭すぎると権利価値が低下する微妙なバランス感が必要です。
電子出願または書面出願で特許庁に提出します。出願料14,000円を特許印紙で納付します。出願日が先願主義の基準日となるため、日付は重要です。
出願から1年6ヶ月経過すると、出願内容が特許公報として公開されます。この公開により「拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)」として他者の出願を排除する効果が発生します。
出願日から3年以内に出願審査請求を行わないと、出願は取下げ擬制となり権利化できません。請求時に審査請求料(138,000円+請求項×4,000円)を納付します。審査請求は出願時に同時に行うことも可能です。
審査官が新規性・進歩性・先願等の特許要件を審査します。審査期間は審査請求から平均10〜14ヶ月です。約8割の出願で拒絶理由通知が出され、意見書・補正書の提出で反論する中間処理が必要になります。
すべての拒絶理由が解消すれば登録査定が出され、30日以内に第1〜3年分の特許料を一括納付します。特許料納付後、特許原簿に登録されて特許権が発生します。
次のいずれかに該当する出願は早期審査の対象となり、審査期間が平均2〜3ヶ月まで短縮されます。申請料は無料です。
早期審査対象に加えて、実施関連かつ外国関連の厳しい条件を満たす出願は、平均1ヶ月まで短縮されます。ベンチャー・スタートアップの資金調達時に特許取得を急ぐ場合に活用できます。
💡 弁理士法による業務独占
特許法・実用新案法・意匠法・商標法に基づく出願代理は弁理士の独占業務です(弁理士法第4条・第75条)。弁理士資格を持たない者(行政書士・税理士・弁護士含む)は、特許出願を「業として代理」することができません。ただし、弁護士は他の法律事件と同様に特許実務も扱えます。発明者自身の出願(自己出願)は法律上問題ありません。弊所では、創業者の発明戦略相談・研究開発税制との連動・職務発明規程整備等は4士業で対応し、出願そのものは提携弁理士事務所と連携してワンストップでサポートします。
| 費用 | 税務処理 |
|---|---|
| 出願料・弁理士費用(出願段階) | 研究開発費または仮勘定で計上→登録時に特許権へ振替 |
| 審査請求料・中間処理費用 | 同上 |
| 設定登録料(第1〜3年分) | 特許権として無形固定資産計上 |
| 毎年の特許料(維持) | 支払年度の損金算入(販管費) |
💡 税理士の視点
特許出願費用は研究開発税制の適用対象となる重要な支出です。研究開発費として処理した出願関連費用は、試験研究費の総額型税額控除(法人税額の最大25%控除)の対象となり、中小企業者等の加算税額控除も活用できます。弊所が2024年に支援したメーカー(年商8億円)では、特許出願関連費用380万円を含む試験研究費総額1,200万円を計上し、試験研究費税額控除で約180万円の法人税額削減を実現しました。特許出願の経理処理は、損金か資産計上かだけでなく、研究開発税制との連動まで考える必要があります。
特許権を維持するには、毎年(設定登録から4年目以降)特許料を納付し続ける必要があります。年を追うごとに金額が段階的に上昇し、10年目以降は1請求項あたり年間約64,000円の維持コストがかかります。事業化の見通しが立たない特許は放棄することも経営判断です。
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特許出願は技術的アドバンテージを独占するための最強の武器であり、事業計画・税務戦略と一体で設計することが重要です。関連する知財・許認可は「建設業許可の要件と申請手続き|経営業務管理責任者と専任技術者の条件」「産業廃棄物収集運搬業許可の取り方|積替え保管の有無で変わる要件」「在留資格の種類と取得方法|就労ビザ・経営管理ビザの要件」「商標登録の出願手続きと費用|ブランド保護のポイント」「契約書作成の重要ポイント|業務委託・秘密保持契約の実務」も併せて参考にしてください。
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