公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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相続税の節税対策20選|生前贈与・不動産・保険の総合戦略を税理士が解説
「相続税を少しでも減らしたいが、何から手を付ければいいかわからない」とお悩みの方に向けて、相続税の節税対策を20個厳選し、効果・難易度・リスクを一覧表で比較します。この記事を読めば、ご自身の遺産規模に合った優先順位がわかり、具体的な行動を起こせます。


相続税の節税対策20選|生前贈与・不動産・保険の総合戦略を税理士が解説
「相続税を少しでも減らしたいが、何から手を付ければいいかわからない」とお悩みの方に向けて、相続税の節税対策を20個厳選し、効果・難易度・リスクを一覧表で比較します。この記事を読めば、ご自身の遺産規模に合った優先順位がわかり、具体的な行動を起こせます。
🏆 結論:20の対策は「5カテゴリ×4軸」で選ぶ
相続税の節税対策は大きく「生前贈与系」「不動産系」「保険・退職金系」「控除・特例系」「その他」の5カテゴリに分かれます。遺産総額が5,000万円程度なら生前贈与と生命保険の2つだけで十分なケースも多い一方、3億円を超える場合は不動産活用や法人化も視野に入ります。まずは下の総合評価マトリクス表で全20対策を俯瞰し、ご自身に合った対策を3つ選ぶところから始めてください。
相続税は、亡くなった方(被相続人)の遺産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ課税されます。基礎控除額の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
たとえば、配偶者と子2人の3人が法定相続人であれば、基礎控除額は4,800万円。遺産がこの金額以内であれば、相続税はかかりません。
逆に言えば、遺産が基礎控除額を超える場合、超えた部分に10%〜55%の税率で課税されます(相続税法15条・16条)。税率は超過累進課税で、遺産が多いほど税率が上がるため、節税対策の効果も大きくなります。
💡 実務のポイント
年間100件以上の相続相談を受けていると、「うちは基礎控除以内だから大丈夫」と思い込んでいたのに、不動産の評価額が想定以上に高く、実は課税対象だった…というケースが少なくありません。まずは財産の棚卸しから始めることをおすすめします。
相続税の節税対策は、突き詰めると次の3つの方向性に集約されます。
| 方向性 | 考え方 | 代表的な対策 |
|---|---|---|
| ① 財産を減らす | 生前に財産を移転し、相続財産の総額を減らす | 暦年贈与、教育資金贈与、住宅取得資金贈与 |
| ② 評価額を下げる | 財産の種類を変えて、相続税評価額を圧縮する | 不動産への組み替え、賃貸経営、小規模宅地等の特例 |
| ③ 非課税枠を使う | 税法で認められた非課税枠・控除を最大限に活用する | 生命保険の非課税枠、配偶者の税額軽減、墓地・仏具の購入 |
これから紹介する20の対策は、すべてこの3つの方向性のいずれかに該当します。
20の対策を「節税効果」「難易度」「必要期間」「リスク」の4軸で評価しました。★が多いほど効果が高く、難易度も高いことを示します。
| # | 対策名 | カテゴリ | 節税効果 | 難易度 | 所要期間 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暦年贈与(110万円非課税) | 生前贈与 | ★★★ | ★ | 長期 | 低 |
| 2 | 相続時精算課税制度 | 生前贈与 | ★★★ | ★★ | 中期 | 中 |
| 3 | 110万円超の贈与で税率差を活用 | 生前贈与 | ★★★★ | ★★ | 長期 | 低 |
| 4 | 住宅取得等資金の贈与(最大1,000万円非課税) | 生前贈与 | ★★★ | ★★ | 短期 | 低 |
| 5 | 教育資金の一括贈与(最大1,500万円非課税) | 生前贈与 | ★★★ | ★★ | 短期 | 中 |
| 6 | 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円非課税) | 生前贈与 | ★★ | ★★ | 短期 | 中 |
| 7 | おしどり贈与(配偶者控除2,000万円) | 生前贈与 | ★★ | ★★ | 短期 | 中 |
| 8 | 小規模宅地等の特例(最大80%減額) | 不動産 | ★★★★★ | ★★ | 中期 | 低 |
| 9 | 賃貸不動産の購入・建築 | 不動産 | ★★★★★ | ★★★★ | 中期 | 高 |
| 10 | 現金を不動産に組み替え | 不動産 | ★★★★ | ★★★ | 中期 | 中 |
| 11 | 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数) | 保険・退職金 | ★★★ | ★ | 短期 | 低 |
| 12 | 死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数) | 保険・退職金 | ★★★ | ★★ | 短期 | 低 |
| 13 | 配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税) | 控除・特例 | ★★★★★ | ★ | 短期 | 中 |
| 14 | 養子縁組で基礎控除を拡大 | 控除・特例 | ★★★ | ★★★ | 短期 | 中 |
| 15 | 墓地・仏壇の生前購入 | その他 | ★ | ★ | 短期 | 低 |
| 16 | 配偶者居住権の設定 | その他 | ★★★ | ★★★ | 短期 | 中 |
| 17 | 事業承継税制の活用 | その他 | ★★★★★ | ★★★★★ | 長期 | 高 |
| 18 | 世代飛ばし(孫への贈与・遺贈) | その他 | ★★★★ | ★★ | 中期 | 中 |
| 19 | 自宅のリフォーム・修繕 | その他 | ★ | ★ | 短期 | 低 |
| 20 | 不動産管理法人の設立 | その他 | ★★★★ | ★★★★★ | 長期 | 高 |
※ 節税効果は遺産総額や家族構成によって異なります。詳細は個別にご相談ください。
「結局、自分の場合はどれをやればいいの?」という疑問にお答えするため、遺産総額別の優先順位をまとめました。
| 遺産総額 | 最優先(すぐやるべき) | 次に検討 | 余裕があれば |
|---|---|---|---|
| 5,000万円〜1億円 | #1暦年贈与、#11生命保険、#13配偶者の税額軽減 | #8小規模宅地等の特例、#15墓地仏壇 | #4住宅資金贈与 |
| 1億円〜3億円 | #3税率差活用、#8小規模宅地、#11生命保険 | #2精算課税、#10不動産組替、#14養子縁組 | #5教育資金、#18世代飛ばし |
| 3億円〜5億円 | #9賃貸不動産、#8小規模宅地、#3税率差活用 | #14養子縁組、#16配偶者居住権、#18世代飛ばし | #20法人設立、#17事業承継税制 |
| 5億円超 | #20法人設立、#9賃貸不動産、#3税率差活用 | #17事業承継税制、#18世代飛ばし、#14養子縁組 | 全対策を組み合わせた総合戦略 |
💡 実務のポイント
遺産1億円前後のケースで最も多い組み合わせは「暦年贈与+生命保険+小規模宅地等の特例」の3点セットです。この3つだけで相続税がゼロになるケースも珍しくありません。相続税の節税は、まず王道の対策を確実に押さえることが重要です。
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いた残額に課税される制度です。受贈者1人あたり年間110万円までは贈与税がかかりません。
たとえば、子2人と孫2人の計4人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間440万円、10年間で4,400万円を非課税で移転できます。
⚠️ 注意:生前贈与加算の7年ルール
2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に持ち戻されるルールに変更されました(従来は3年以内)。2031年以降の相続で完全適用されます。延長された4年分には総額100万円の控除があります(相続税法19条)。早期に贈与を開始するほど、持ち戻しリスクを減らせます。
暦年贈与の活用法について詳しくは「暦年贈与の活用法と注意点|110万円非課税枠の正しい使い方」をご覧ください。
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
2024年の改正で、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の贈与は相続財産への持ち戻しが不要で、申告も不要です。
将来値上がりが見込まれる財産(株式、不動産など)がある場合は、値上がり前に贈与することで、相続時の評価額を抑えられます。贈与時の評価額で固定されるためです。
贈与税の基本的なしくみについては「贈与税の基本的なしくみと計算方法」で解説しています。
遺産が多い場合、相続税率(最大55%)と贈与税率の差を利用して、あえて贈与税を払ったほうが得になるケースがあります。
📐 シミュレーション前提条件
| 年間贈与額(1人あたり) | 贈与税(1人/年) | 10年間の総移転額(2人分) | 10年間の贈与税合計 | 相続税の削減効果 |
|---|---|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 2,200万円 | 0円 | 約660万円 |
| 310万円 | 20万円 | 6,200万円 | 400万円 | 約1,460万円 |
| 510万円 | 50万円 | 1億200万円 | 1,000万円 | 約2,060万円 |
※ 概算値です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は未適用。実際の効果は個別の状況により異なります。
遺産3億円・子2人のケースでは、年間310万円ずつの贈与が「贈与税を払ってもトータルで得」になるラインの目安です。贈与税率10%に対し、相続税率は30%以上かかる層なので、税率差が節税効果を生みます。
| 対策 | 非課税限度額 | 対象者 | 主な要件 | 生前贈与加算 |
|---|---|---|---|---|
| #4 住宅取得資金 | 最大1,000万円 | 直系尊属→18歳以上の子・孫 | 自宅の新築・取得・増改築用途 | 対象外 |
| #5 教育資金一括贈与 | 最大1,500万円 | 直系尊属→30歳未満の子・孫 | 信託銀行等で教育資金口座を開設 | 対象外 |
| #6 結婚・子育て資金 | 最大1,000万円 | 直系尊属→18〜50歳の子・孫 | 結婚300万円・子育て1,000万円が上限 | 残額は課税対象 |
| #7 おしどり贈与 | 最大2,110万円 | 婚姻20年以上の配偶者 | 居住用不動産またはその取得資金 | 対象外 |
住宅取得資金の贈与やおしどり贈与は、生前贈与加算の対象外という大きなメリットがあります。特に相続直前でも使える点で、余命が限られる場合にも有効です。
AYUSAWA PARTNERS
相続税の節税対策のご相談は鮎澤パートナーズへ
公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する被相続人が住んでいた土地(特定居住用宅地等)について、330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。事業用宅地等や貸付事業用宅地等にも別枠の特例があります。
たとえば路線価1億円の自宅敷地が330㎡以内であれば、評価額が2,000万円まで下がります。この特例だけで相続税が数百万〜数千万円変わるため、最も効果の大きい対策の1つです。
適用には「配偶者が取得」「同居親族が取得して引き続き居住」「家なき子が取得」のいずれかの要件を満たす必要があります(租税特別措置法69条の4)。
小規模宅地等の特例について詳しくは「小規模宅地等の特例の全体像と適用要件」で解説しています。
現金を賃貸用の不動産に組み替えると、相続税評価額が大幅に下がります。これは、不動産の相続税評価額が時価より低い路線価・固定資産税評価額で計算されることに加え、賃貸することで「貸家建付地」「貸家」の評価減が適用されるためです。
| 財産の形態 | 時価 | 相続税評価額 | 圧縮率 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1億円 | 1億円 | 0% |
| 自用の土地+建物 | 1億円 | 約7,000万円 | 約30% |
| 賃貸用の土地+建物 | 1億円 | 約4,000万円 | 約60% |
※ 路線価÷時価=80%、建物固定資産税評価額÷時価=60%、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%で概算。
⚠️ 注意:タワマン節税への規制強化
令和6年1月1日以降、分譲マンションの評価方法が改正され、市場価格と評価額の乖離が大きい場合は補正が行われるようになりました。いわゆる「タワマン節税」の効果は大幅に縮小しています。不動産投資は節税だけでなく、収益性・空室リスク・流動性を総合的に判断してください。
賃貸経営まではしなくても、手持ちの現金で自宅用の土地を購入するだけでも、評価額は路線価ベースで約20〜30%下がります。購入後は小規模宅地等の特例(対策8)の適用も見込めるため、組み合わせることでさらに効果が上がります。
現場の経験上、「預金1億円」と「自宅不動産+預金4,000万円」では相続税が1,000万円以上変わることがあります。ただし、不動産は流動性が低い(すぐに現金化できない)点がデメリットです。納税資金とのバランスを必ず考慮してください。
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります(相続税法12条1項5号)。
法定相続人が3人であれば1,500万円まで非課税です。現金1,500万円を預金口座に入れたまま相続すれば課税対象ですが、同額の死亡保険金として受け取れば非課税になります。実質的に、預金を保険に移し替えるだけで節税できるシンプルな対策です。
生命保険を活用した相続対策について詳しくは「生命保険を使った相続対策|非課税枠・納税資金・遺産分割の3つの活用法」をご覧ください。
法人の役員が在職中に死亡した場合、遺族に支給される死亡退職金にも「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
生命保険の非課税枠とは別枠なので、法人オーナーであれば両方を併用できます。法定相続人3人なら、生命保険1,500万円+死亡退職金1,500万円=合計3,000万円を非課税で受け取れます。
💡 実務のポイント
死亡退職金の「相当な金額」は、最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率で計算するのが一般的です。功績倍率は社長で3.0倍が目安ですが、過大な退職金は税務署に否認されるリスクがあります。生前に役員退職金規程を整備しておくことが重要です。
配偶者が取得した遺産については、「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません(相続税法19条の2)。
たとえば遺産が2億円で、配偶者が1億6,000万円を取得しても、配偶者の相続税はゼロです。一見すると万能に見えますが、配偶者に遺産を集中させると「二次相続」(配偶者が亡くなったときの相続)で高額な税負担が発生するリスクがあります。
| 分割パターン | 一次相続の税額 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 配偶者が全額取得 | 0円 | 約3,340万円 | 約3,340万円 |
| 配偶者50%・子50% | 約770万円 | 約1,350万円 | 約2,120万円 |
| 配偶者30%・子70% | 約1,670万円 | 約680万円 | 約2,350万円 |
※ 遺産2億円、法定相続人=配偶者+子2人、配偶者固有財産なしで概算。小規模宅地等の特例未適用。
一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた遺産分割が節税の鍵です。相続税の計算方法について詳しくは「相続税の計算方法と税率」をご覧ください。
養子縁組により法定相続人を増やすと、基礎控除額(600万円 × 人数)と生命保険・退職金の非課税枠(各500万円 × 人数)が拡大します。
ただし、相続税法上、養子の数には上限があります(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)。また、相続税の節税のみを目的とした養子縁組は、最高裁判例(平成29年1月31日決定)で「直ちに無効になるわけではない」とされていますが、税務署が否認するケースもあるため注意が必要です。
墓地や仏壇は「祭祀財産」として相続税の課税対象外です(相続税法12条1項2号)。生前に現金で購入しておけば、相続財産を非課税財産に転換できます。200万円の墓石を生前に購入すれば、200万円分の節税効果があります。ただし、ローンで購入した場合、未払い残高は債務控除の対象にならない点に注意してください。
配偶者居住権(民法1028条〜1036条)を設定すると、自宅の所有権と居住権が分離されます。配偶者が居住権を、子が所有権を相続する形にすると、配偶者の死亡時に居住権が消滅し、二次相続の課税対象から外れます。
非上場株式の相続・贈与について、一定の要件を満たせば納税が猶予・免除される制度です。特例措置では、株式の評価額の100%が猶予対象となります。
事業承継税制について詳しくは「事業承継税制の全体像と活用のポイント」で解説しています。
通常、財産は「親→子→孫」と2回の相続を経て移転しますが、孫に直接贈与・遺贈すれば相続の回数を1回減らせます。ただし、孫が遺贈で財産を取得した場合は相続税額が2割加算されます。この2割加算を差し引いても、2回の相続税を合算するよりトータルで得になるケースが多いです。
なお、暦年贈与の場合、相続人や受遺者でない孫への贈与は生前贈与加算の対象外です。これが世代飛ばしの最大のメリットです。
現金(評価額100%)をリフォーム費用に充てると、その分の現金が減り、建物の評価額は固定資産税評価額で計算されるため大幅には上がりません。結果として相続財産の圧縮効果があります。
賃貸不動産を所有している場合、不動産管理法人を設立して賃料収入を法人に移すことで、個人の財産の増加を抑えられます。法人から家族に役員報酬を支払えば、財産の分散にもなります。
ただし、法人の設立・維持コスト、法人住民税の均等割(最低7万円/年)、移転時の譲渡所得税など、コストとリスクが大きいため、遺産3億円以上のケースでないと費用対効果が見合わないことが多いです。
2024年の改正後、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選ぶべきか迷う方が増えています。以下の判定表で判断してください。
| 判断基準 | 暦年贈与が有利 | 相続時精算課税が有利 |
|---|---|---|
| 贈与者の余命 | 7年以上の見込み | 7年未満の見込み |
| 贈与額 | 年110万円〜510万円程度 | 一度に数千万円を移転したい |
| 贈与する財産 | 現金・預金 | 値上がりが見込まれる不動産・株式 |
| 受贈者の数 | 子・孫含め3人以上 | 1〜2人 |
| 収益不動産の有無 | なし | あり(早期に収益を移転したい) |
💡 実務のポイント
改正後の相続時精算課税は「年間110万円の基礎控除は持ち戻し不要」という大きなメリットが加わりました。たとえば、75歳の方が子2人に精算課税を選択して毎年110万円ずつ贈与した場合、何年間贈与しても持ち戻し額はゼロです。暦年贈与で7年以内に亡くなると全額持ち戻されるのに対し、精算課税の110万円は持ち戻されません。高齢の方ほど精算課税が有利になるケースが増えています。
節税対策は「いつ始めるか」で効果が大きく変わります。開始年齢別に10年間で移転できる金額の目安をまとめました。
| 開始年齢 | 平均余命の目安(男性) | 暦年贈与で移転できる目安(子2人) | おすすめの追加対策 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 約24年 | 10年で2,200万円、20年で4,400万円 | 税率差活用、不動産組替、法人設立 |
| 65歳 | 約20年 | 10年で2,200万円 | 税率差活用、生命保険、小規模宅地 |
| 70歳 | 約16年 | 10年で2,200万円(うち7年分は持ち戻しリスクあり) | 精算課税の併用、生命保険、孫への贈与 |
| 75歳 | 約12年 | 5年で1,100万円(持ち戻しリスク高い) | 精算課税メイン、住宅取得資金、墓地仏壇 |
※ 平均余命は厚生労働省「令和5年簡易生命表」の概算。受贈者1人あたり年間110万円で計算。
節税対策のつもりが税務署に否認されたり、かえって損をしたりするケースを5つ紹介します。
子や孫の名前で口座を作り、通帳と印鑑を親が管理している「名義預金」は、相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目です。実質的に被相続人の財産と認定され、相続税の課税対象に戻されます。
名義預金と認定されないためには、贈与契約書を作成する、受贈者本人が通帳と印鑑を管理する、銀行振込で記録を残す、の3点が必須です。
毎年同じ金額を同じ時期に贈与し続けると、「定期金に関する権利の贈与」とみなされるリスクがあります。たとえば「10年間で1,100万円を贈与する」という合意があったとみなされると、初年度に1,100万円の贈与があったとして課税される可能性があります。
対策として、贈与額を毎年変える、贈与時期をずらす、毎年個別の贈与契約書を作成する、が有効です。
最高裁令和4年4月19日判決では、相続直前にタワーマンションを購入し、相続後すぐに売却したケースで、路線価による評価が否認され、鑑定評価額での課税が認められました。令和6年からはマンション評価の新ルールも導入されています。節税のみを目的とした不動産購入は否認リスクが高いです。
相続税法63条に基づき、税務署長が「相続税の負担を不当に減少させる」と認定した場合、養子の数を法定相続人の数に算入しないことができます。養子縁組に合理的な理由(事業承継、家族関係の実態など)があることを説明できる状態にしておく必要があります。
節税目的で収益性の低い賃貸物件を購入し、空室が続いて赤字になるケースです。相続税を1,000万円節約できても、不動産投資で2,000万円の損失が出れば本末転倒です。不動産投資は「節税効果+賃料収入」の両方でプラスになることを確認してから実行してください。
相続税の節税対策は、個人の財産状況・家族構成・将来の見通しによって最適な組み合わせが異なります。自分で判断するのが難しい場合は、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相談するメリットは主に3つあります。第一に、二次相続まで見据えた遺産分割の最適化ができること。第二に、税務署に否認されない形で対策を実行できること。第三に、相続税申告の際に土地の評価を適正に行うことで、過大な納税を防げることです。
現場の経験上、土地の評価だけで数百万円の差が出ることがあります。路線価からの減額要素(不整形地補正、セットバック、都市計画道路予定地など)を見落とすと、結果として相続税を多く払いすぎることになります。
🔷 社労士の視点
鮎澤パートナーズは、公認会計士・税理士の代表がすべての業務を直接担当する、完全オンライン対応の会計事務所です。記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで、売上規模だけで決まる年間総額のみの明朗会計で一括してお任せいただけます。
| サービス内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 初回相談 | 無料〜1万円/時間 |
| 生前対策コンサルティング | 5万円〜30万円(財産規模による) |
| 相続税申告(遺産1億円の場合) | 50万円〜100万円 |
参考: 国税庁「相続税の税率」
📋 この記事のポイント
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