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消費税の経理処理|税込経理・税抜経理の仕訳と仮払消費税の処理
「消費税の仕訳はどう切ればいいのか」「税込と税抜、どちらの経理方式を選ぶべきか」でお悩みの中小企業経営者・経理担当者に向けて、消費税の経理処理を仕入・売上・決算整理・納付の全場面で解説します。この記事を読めば、自社に最適な経理方式を選び、正しい仕訳ができるようになります。


消費税の経理処理|税込経理・税抜経理の仕訳と仮払消費税の処理
「消費税の仕訳はどう切ればいいのか」「税込と税抜、どちらの経理方式を選ぶべきか」でお悩みの中小企業経営者・経理担当者に向けて、消費税の経理処理を仕入・売上・決算整理・納付の全場面で解説します。この記事を読めば、自社に最適な経理方式を選び、正しい仕訳ができるようになります。
🏆 結論:会計ソフトを使うなら「税抜経理方式」がおすすめ
消費税の経理処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。税抜経理方式は仕訳がやや複雑ですが、会計ソフトが自動で消費税を分離してくれるため実務上の負担は小さく、期中の損益把握が正確になるメリットが大きいです。ただし、簡易課税制度を適用している場合や免税事業者は税込経理方式が適しています。
消費税の経理処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの方式があり、事業者はいずれかを選択して適用します。消費税法上の納税額はどちらの方式でも変わりませんが、法人税・所得税の所得計算に影響する場面があるため、選択は慎重に行う必要があります。
| 比較項目 | 税込経理方式 | 税抜経理方式 |
|---|---|---|
| 消費税の扱い | 売上・仕入に消費税を含めて計上 | 消費税を仮払/仮受として分離計上 |
| 使う勘定科目 | 租税公課、未払消費税 | 仮払消費税、仮受消費税、未払消費税 |
| 仕訳の手間 | 少ない(消費税を分けない) | やや多い(会計ソフトが自動処理) |
| 期中の損益把握 | 消費税を含んだ金額のため不正確 | 消費税を除いた正味の損益がわかる |
| 固定資産の少額判定 | 税込金額で判定(不利になりうる) | 税抜金額で判定(有利になりうる) |
| 適する事業者 | 免税事業者、簡易課税事業者 | 本則課税事業者、会計ソフト利用者 |
参考: 国税庁「No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」
「自社にはどちらの方式が合っているのか」を判断するために、事業者タイプ別に最適な方式を整理しました。
| 事業者タイプ | 推奨方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 本則課税の課税事業者 | 税抜経理方式 | 期中の損益が正確に把握できる。固定資産の少額判定で有利 |
| 簡易課税の課税事業者 | 税込経理方式 | みなし仕入率で計算するため、仮払消費税の積み上げが不要。差額調整が不要 |
| 免税事業者 | 税込経理方式(必須) | 免税事業者は税抜経理方式を選択できない(法令上の制約) |
| 2割特例の適用者 | 税込経理方式 | 簡易課税と同様に売上税額の2割が納税額。仮払消費税の積み上げ不要 |
📢 2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間で終了
2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象の時限措置で、個人事業者は令和8年分(2026年分)の申告が最後の適用です。令和8年度税制改正により、個人事業者に限り売上税額の3割を納める「3割特例」が令和9年分・令和10年分の2年間新設されました(法人は対象外)。簡易課税へ移行する場合は原則として適用したい課税期間の開始前までに届出が必要です(個人が令和9年分から適用するなら令和8年12月31日まで)。
💡 実務のポイント
顧問先に経理方式を提案する際、freee・マネーフォワード・弥生会計などの会計ソフトを使っている企業には税抜経理方式を推奨しています。会計ソフトが自動で消費税を分離してくれるため、手入力の手間は税込方式とほとんど変わりません。一方、手書き帳簿の企業や簡易課税の企業には税込経理方式が現実的です。
同じ取引を税込・税抜の両方式で仕訳するとどう違うのかを、5つの場面で比較します。
| 方式 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 税込 | 仕入 110,000 | 買掛金 110,000 |
| 税抜 | 仕入 100,000 / 仮払消費税 10,000 | 買掛金 110,000 |
| 方式 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 税込 | 売掛金 165,000 | 売上 165,000 |
| 税抜 | 売掛金 165,000 | 売上 150,000 / 仮受消費税 15,000 |
| 方式 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 税込 | 租税公課 5,000 | 未払消費税 5,000 |
| 税抜 | 仮受消費税 15,000 | 仮払消費税 10,000 / 未払消費税 5,000 |
税抜方式では仮受消費税と仮払消費税を相殺し、差額を未払消費税として計上します。端数処理等で差額が生じる場合は「雑損失」または「雑収入」で処理します。
⚠️ 注意
簡易課税制度を適用している場合、税抜経理方式で積み上げた仮払消費税の合計額と、みなし仕入率で計算した仕入税額控除の金額は一致しません。この差額は「雑収入」または「雑損失」として処理する必要があるため、簡易課税では税込経理方式の方が処理がシンプルです。
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鮎澤パートナーズに相談する税込経理方式と税抜経理方式の選択は、消費税の納税額には影響しませんが、法人税・所得税の計算に影響する場面があります。特に重要なのが固定資産の少額判定と交際費の損金算入限度額です。
| 判定項目 | 税込経理の場合 | 税抜経理の場合 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 少額減価償却資産(40万円未満) | 税込39.6万円の資産→40万円未満✅ | 税抜36万円→40万円未満✅ | 税抜の方が基準をクリアしやすい |
| 一括償却資産(20万円未満) | 税込19.8万円→20万円未満✅ 税込22万円→20万円以上❌ | 税抜20万円→20万円以上❌ 税抜18万円→20万円未満✅ | ギリギリの金額で差が出る |
| 交際費の800万円基準 | 税込880万円→800万円超過❌ | 税抜800万円→800万円丁度✅ | 税込方式は80万円分が損金不算入に |
※少額減価償却資産の特例は2026年4月以降40万円未満に拡大。概算値です。
📊 公認会計士の視点
固定資産の取得が多い企業(設備投資型の製造業や建設業など)では、税抜経理方式を選ぶことで少額判定の基準をクリアしやすくなり、結果として法人税の節税につながるケースがあります。逆に、交際費が多い企業でも税抜方式にすることで損金算入の枠を有効に使えます。経理方式の選択は「消費税の処理の手間」だけでなく「法人税への影響」も考慮して決めるべきです。
飲食料品や新聞(定期購読)は軽減税率8%、それ以外は標準税率10%が適用されます。帳簿上で両者を区分して記帳する「区分経理」が求められます。
スーパーで事務所用の飲料水(8%)と文具(10%)をまとめて購入した場合を考えます。飲料水1,000円(税込1,080円)、文具2,000円(税込2,200円)の合計3,280円を現金で支払ったケースです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費(8%対象) | 1,000 | 現金 | 3,280 |
| 仮払消費税(8%) | 80 | ||
| 消耗品費(10%対象) | 2,000 | ||
| 仮払消費税(10%) | 200 |
会計ソフトでは、仕訳入力時に税率を選択すれば自動で消費税が分離されます。レシートの税率ごとの合計金額を確認して入力するのがポイントです。
免税事業者(課税売上高1,000万円以下で消費税の納税義務が免除されている事業者)は、税抜経理方式を選択できません。税込経理方式で、仕入や売上に消費税を含めた金額をそのまま計上します。
免税事業者にとって消費税相当額は「もらい得」ではなく、仕入時に支払った消費税との差額は実質的な利益となり、所得税・法人税の課税対象になります。この点はインボイス制度導入後、取引先から「消費税分を値引きしてほしい」と交渉されるケースもあるため認識しておく必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができなくなりました。ただし、経過措置として段階的に控除が認められています。
| 期間 | 控除割合 | 税抜経理での仮払消費税の処理 |
|---|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% | 消費税額の80%を仮払消費税、残り20%を取引の対価(仕入等)に加算 |
| 2026年10月〜2027年9月 | 70% | 消費税額の70%を仮払消費税、残り30%を取引の対価に加算 |
| 2027年10月〜2029年9月 | 50% | 消費税額の50%を仮払消費税、残り50%を取引の対価に加算 |
| 2029年10月〜2032年9月 | 30% | 消費税額の30%を仮払消費税、残り70%を取引の対価に加算 |
| 2032年10月〜 | 0% | 全額を取引の対価に加算(仮払消費税の計上なし) |
インボイス制度の経理実務の詳細については「インボイス制度の経理実務|受領・確認・保存・経過措置の仕訳」で解説しています。
📢 簡易課税・2割特例の事業者は経過措置の影響を受けない
簡易課税制度または2割特例を適用している事業者は、売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除を計算するため、取引相手が適格請求書発行事業者かどうかに関係なく、全額控除が認められます。そのため、経過措置を考慮した区分経理は不要です。
freee・マネーフォワード・弥生会計などの会計ソフトでは、仕訳入力時に「課税10%」「課税8%(軽減)」「非課税」「不課税」「対象外」などの税区分を選択します。この税区分の選択を間違えると、消費税の申告額が不正確になります。
特に間違いやすいのは、非課税取引(土地の譲渡・保険料・住居用家賃など)と不課税取引(給与・寄附金・損害賠償金など)の区別です。どちらも消費税がかかりませんが、課税売上割合の計算に影響するため正確に区分する必要があります。
会計ソフトの選び方については「会計ソフトの選び方」で、帳簿の基本については「簿記・帳簿の基礎知識」で解説しています。
前年の確定消費税額が48万円を超えると中間申告が必要になります。中間申告の経理処理は経理方式によって異なります。
| 方式 | 中間納付時の仕訳 | 決算時の処理 |
|---|---|---|
| 税込 | 租税公課 ×× / 現金 ×× | 確定額との差額を租税公課で調整 |
| 税抜 | 仮払消費税(中間) ×× / 現金 ×× | 仮受−仮払−中間納付額=未払消費税で精算 |
📋 この記事のポイント
消費税の経理処理は、経理方式の選択が最初の分岐点です。自社の課税方式(本則課税/簡易課税/免税/2割特例)を確認し、上記の判定表で適切な方式を選びましょう。会計ソフトを活用すれば、日々の仕訳は自動化できます。
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