【税理士×会計士が解説】税込経理と税抜経理の違い|選択基準・仕訳例・法人税への影響

【税理士×会計士が解説】税込経理と税抜経理の違い|選択基準・仕訳例・法人税への影響
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

税込経理と税抜経理の違い|選択基準・仕訳例・法人税への影響

「税込経理と税抜経理、結局どちらを選べばいいの?」とお悩みの経営者・個人事業主に向けて、両方式の仕訳・メリットデメリット・法人税や所得税への影響を6つの場面別に比較解説します。この記事を読めば、自社に最適な経理方式を判断できます。

🏆 結論:迷ったら税抜経理が有利なケースが多い

税込経理と税抜経理のどちらを選んでも、最終的な消費税の納税額は変わりません。しかし、税抜経理を選ぶと①固定資産の少額判定で有利になる②交際費の損金算入枠を最大限使える③損益がリアルタイムに把握しやすい、という3つのメリットがあります。簡易課税を選択している小規模事業者や経理リソースが限られる場合は税込経理でも問題ありませんが、原則課税の法人であれば税抜経理を強くおすすめします。

税込経理方式と税抜経理方式とは?基本的なしくみ

税込経理方式とは、売上や仕入の金額に消費税を含めたまま帳簿に記帳する方法です。たとえば税込11,000円の売上なら、そのまま「売上高 11,000円」と記帳します。

一方、税抜経理方式は消費税を本体価格と分離して記帳する方法です。同じ税込11,000円の売上なら「売上高 10,000円/仮受消費税 1,000円」と分けて記帳します。

両方式の基本構造を比較

比較項目 税込経理方式 税抜経理方式
記帳方法消費税を取引金額に含めて記帳消費税を「仮受」「仮払」で分離記帳
消費税の表示決算書に消費税が含まれた金額で表示決算書は本体価格のみ。消費税はB/Sに計上
消費税の納付処理「租税公課」として費用計上「仮受消費税」と「仮払消費税」を相殺し差額を「未払消費税」に
消費税の還付処理「雑収入」として収益計上「仮払消費税」と「仮受消費税」を相殺し差額を「未収消費税」に
最終的な納税額同額同額
届出の要否不要不要

💡 実務のポイント

どちらの方式を選んでも税務署への届出は不要です。ただし、原則としてすべての取引に同一の方式を適用しなければなりません(消費税法施行令第71条)。期の途中で方式を変更することはできないため、事業年度の開始前に決めておく必要があります。

消費税の経理処理の基本的なしくみについては、「消費税のしくみと基本|課税・非課税・免税の違いから申告まで完全ガイド」で体系的に解説していますので、あわせてご覧ください。

あなたはどちらを選ぶべき?4パターン判定マトリクス

税込経理と税抜経理のどちらを選ぶべきかは、事業者の種類と課税方式によって大きく変わります。以下の判定マトリクスで自分のケースを確認してください。

事業者区分 税込経理 税抜経理 推奨
免税事業者○ 唯一の選択肢× 選択不可税込一択
課税事業者(原則課税)○ 選択可◎ おすすめ税抜推奨
課税事業者(簡易課税)◎ 相性がよい○ 選択可税込で可
上場企業等(収益認識基準適用)× 選択不可○ 唯一の選択肢税抜一択

参考: 国税庁「No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)」

免税事業者が税抜経理を選べない理由

免税事業者は消費税の申告・納税義務がないため、「仮受消費税」「仮払消費税」という概念がそもそも成り立ちません。国税庁のタックスアンサーNo.6375でも、免税事業者は税込経理方式を適用すると明記されています。インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者に切り替えた方は、このタイミングで税込経理を続けるか税抜経理に変更するかを検討してください。

簡易課税で税込経理が相性よい理由

簡易課税制度(消費税法第37条)では、課税売上高にみなし仕入率を掛けて消費税を計算するため、個別の課税仕入れを厳密に管理する必要がありません。したがって、仮払消費税を取引ごとに記帳する税抜経理のメリットが薄くなります。実務では、簡易課税を選択している事業者の多くが税込経理を採用しています。簡易課税制度の詳細は「簡易課税制度のしくみ|みなし仕入率・届出・選択の判断基準」をご覧ください。

📊 公認会計士の視点

令和3年4月1日以後開始する事業年度から、上場企業等には「収益認識に関する会計基準」が適用されています。この基準では取引価格を消費税等を除いた金額と定義しているため、上場企業等は事実上、税抜経理方式しか選択できません。中小企業であっても、将来のIPOを視野に入れている場合は早い段階で税抜経理に移行しておくとスムーズです。

6つの場面別|税込経理と税抜経理の仕訳対照表

ここからは具体的な取引場面ごとに、税込経理と税抜経理で仕訳がどう変わるかを並べて比較します。実務でもっとも混乱しやすいポイントを押さえてください。

場面①:商品の売上(税込33,000円/税抜30,000円)

方式 借方 貸方
税込経理売掛金 33,000売上高 33,000
税抜経理売掛金 33,000売上高 30,000
仮受消費税 3,000

場面②:商品の仕入(税込22,000円/税抜20,000円)

方式 借方 貸方
税込経理仕入高 22,000買掛金 22,000
税抜経理仕入高 20,000
仮払消費税 2,000
買掛金 22,000

場面③:固定資産の取得(税込330,000円/税抜300,000円のPC)

方式 借方 貸方
税込経理器具備品 330,000現金 330,000
税抜経理器具備品 300,000
仮払消費税 30,000
現金 330,000

場面④:交際費の支出(4人で税込42,900円の飲食)

方式 借方 貸方 1人あたり金額
税込経理交際費 42,900現金 42,90010,725円 → 交際費該当
税抜経理交際費 39,000
仮払消費税 3,900
現金 42,9009,750円 → 交際費非該当

⚠️ 注意

交際費の1人あたり10,000円以下の飲食費除外基準(措法61の4③一)は、経理方式による金額で判定します。上の例では、税込経理だと1人あたり10,725円で交際費に該当し、税抜経理なら9,750円で交際費に該当しません。同じ支出なのに、経理方式の選択だけで法人税上の損金算入可否が変わる典型的な場面です。

場面⑤:決算時の消費税精算(納付額1,000円の場合)

方式 借方 貸方
税込経理租税公課 1,000未払消費税 1,000
税抜経理仮受消費税 3,000仮払消費税 2,000
未払消費税 1,000

場面⑥:消費税の納付

方式 借方 貸方
税込経理未払消費税 1,000普通預金 1,000
税抜経理未払消費税 1,000普通預金 1,000

納付時点の仕訳は同じです。違いが出るのは決算時の精算仕訳であり、税込経理では「租税公課」として費用が計上される点がポイントです。

💡 実務のポイント

税抜経理方式の場合、期末に仮受消費税と仮払消費税を相殺した差額と、実際の消費税申告額にズレが生じることがあります。このズレは「雑収入」または「雑損失」で調整します(消費税経理通達12)。実務では決算のたびにこの差額調整が発生するため、会計ソフトの消費税精算機能を使うとミスを防げます。

法人税への影響|損益が変わる3つの場面

消費税の経理方式は、法人税の所得金額計算にも影響を与えます。とくに差が出やすい3つの場面を具体的に解説します。

①固定資産の少額判定(10万円/20万円/40万円基準)

固定資産の取得価額が一定の金額未満であれば、取得年度に一括で費用計上できる特例があります。この判定金額は、経理方式による取得価額で判定されます。

📐 シミュレーション前提条件

  • 消費税率:10%
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用(令和8年4月以降は取得価額40万円未満が対象)
  • 年間合計300万円の上限以内とする
税抜価格 税込価格 税抜経理の判定 税込経理の判定
95,000円104,500円10万未満 → 即時損金10万超 → 一括償却 or 少額特例
190,000円209,000円20万未満 → 一括償却可20万超 → 少額特例 or 通常償却
380,000円418,000円40万未満 → 少額特例で即時損金40万超 → 通常の減価償却

※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

📢 令和8年度改正ポイント

令和8年4月1日以後に取得する少額減価償却資産の特例は、上限が従来の30万円未満から40万円未満に引き上げられます(令和8年度税制改正大綱)。税抜経理なら税抜399,999円(税込約44万円)まで即時損金にできるため、経理方式による差がさらに大きくなります。

②交際費の損金算入枠(年800万円基準・1人あたり1万円基準)

資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円までの交際費を損金算入できます(措法61の4②)。この800万円の判定も経理方式による金額で行います。

項目 税込経理 税抜経理
損金算入できる交際費の上限税込800万円(税抜約727万円分)税抜800万円(税込880万円分)
差額税抜経理の方が約73万円分多く使える
1人あたり1万円以下の飲食費除外税込で1万円以下(税抜約9,091円まで)税抜で1万円以下(税込11,000円まで)

参考: 国税庁「No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」

現場でよく見かけるのが、取引先との飲食代が1人あたり税込10,700〜11,000円の「ボーダーライン」にかかるケースです。税込経理を採用している会社では交際費に該当してしまい、損金算入の枠を消費します。税抜経理なら税抜9,727〜10,000円と判定されるため交際費に該当しないケースが多くなります。接待が多い業種では、この差だけで年間数十万円の法人税負担が変わることがあります。

③特別償却・特別控除の取得価額判定

中小企業投資促進税制や経営強化税制で特別償却や特別控除を受ける際、取得価額の判定は経理方式による金額で行います。

たとえば、税抜価格150万円(税込165万円)の機械を取得した場合、特別償却の対象となる取得価額の計算は、税抜経理なら150万円、税込経理なら165万円がベースになります。特別償却は取得価額が大きいほど有利に働くため、この場面では税込経理が有利になるという例外的なケースです。ただし、固定資産の少額判定や交際費と比較すると影響額は限定的なので、この点だけで経理方式を選ぶことは通常ありません。

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税込経理と税抜経理の併用ルール

原則として、事業者が行うすべての取引に同一の経理方式を適用しなければなりません。しかし、税抜経理方式を選択している場合に限り、一定の条件のもとで税込経理方式を併用することが認められています(消費税法施行令第71条)。

併用が認められる3つのグループ

税抜経理を基本としつつ、以下の3グループごとに税込経理を選択適用できます。ただし、グループ内で個別の資産や経費ごとに使い分けることはできません。

グループ 含まれる取引 併用の可否
①収益(売上)売上高・営業収益税抜経理を選択する場合、収益は必ず税抜
②固定資産等固定資産・繰延資産(棚卸資産は分離可)グループ単位で税込経理を選択可
③経費等販売費・一般管理費グループ単位で税込経理を選択可

参考: 国税庁「No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)」

💡 実務のポイント

実務で併用が使われるのは、「収益と経費は税抜経理にしつつ、固定資産だけ税込経理にする」というパターンが代表的です。これにより、特別償却の取得価額を大きくとれるメリットを享受しつつ、日常の経費処理は税抜で損益を正確に把握するという使い分けが可能です。ただし、併用すると記帳が複雑になるため、会計ソフトの対応状況を事前に確認してください。

なお、税込経理を基本方式として選択している場合は、一部を税抜にすることはできません。併用は「税抜経理を基本方式にしている場合」のみ認められるルールです。

個人事業主の場合の選択ルール|所得税法上の違い

法人の場合は法人税法、個人事業主の場合は所得税法に基づいて経理方式を適用します。基本的な考え方は法人と同じですが、個人事業主特有の論点がいくつかあります。

個人事業主の経理方式選択ルール

事業者区分 選択可能な方式 実務での推奨
免税事業者税込経理のみ選択の余地なし
課税事業者(原則課税)税込/税抜いずれも可税抜推奨
課税事業者(簡易課税)税込/税抜いずれも可税込でも可

参考: 国税庁「No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)」

個人事業主の場合も併用ルールは法人と同様で、税抜経理を基本方式として選択している場合に限り、固定資産等や経費等のグループごとに税込経理を併用できます。

個人が事業用建物を譲渡した場合の消費税と経理方式

個人事業主が事業で使っていた建物を売却すると、その建物部分の対価には消費税が課されます(土地部分は非課税)。このとき、経理方式の選択によって譲渡所得と事業所得の金額が変わり、最終的な所得税の負担額に差が生じます。

経理方式による譲渡所得への影響

国税庁タックスアンサーNo.6931によれば、事業用建物を譲渡した場合の消費税の経理処理は、その建物を使っていた事業所得で選択していた経理方式と同じ方式で行います。

項目 税込経理の場合 税抜経理の場合
譲渡所得の収入金額税込金額(消費税を含む)税抜金額(消費税を含まない)
消費税納付額の処理事業所得の租税公課(経費)仮受・仮払の相殺(P/L影響なし)
結果譲渡所得↑ 事業所得↓譲渡所得・事業所得ともに影響なし

税率差で有利不利が変わるシミュレーション

📐 シミュレーション前提条件

  • 事業用建物の譲渡価額:税抜1億円(消費税1,000万円)
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
  • 建物取得費・譲渡費用は各ケース同額とし、消費税部分の影響のみを比較
総合課税の実効税率 税込経理の影響額 税抜経理の影響額 有利な方
15%(課税所得330万円以下)譲渡所得+203万円
事業所得△150万円
差引 +53万円増税
影響なし税抜経理
33%(課税所得900万円超)譲渡所得+203万円
事業所得△330万円
差引 △127万円減税
影響なし税込経理
43%(課税所得4,000万円超)譲渡所得+203万円
事業所得△430万円
差引 △227万円減税
影響なし税込経理

※概算値です。復興特別所得税は省略。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

⚠️ 注意

この有利不利は「総合課税の実効税率が長期譲渡所得の税率20.315%を上回るかどうか」で逆転します。不動産賃貸業で事業所得が高い個人事業主が事業用建物を売却する場合は、税込経理が有利になるケースがあります。ただし、経理方式の変更は事業年度ごとに継続適用が前提のため、建物売却のためだけに方式を変更するのは認められない場合があります。事前に税理士と相談してください。

参考: 国税庁「No.6931 消費税等と譲渡所得」国税庁「No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税」

税込経理と税抜経理のメリット・デメリット総合比較

ここまでの内容を踏まえて、両方式のメリット・デメリットを総合的に整理します。

評価項目 税込経理 税抜経理
記帳の簡便さ◎ シンプル△ 仕訳が増える
損益のリアルタイム把握△ 消費税込みで利益が膨らんで見える◎ 本体の損益が即わかる
固定資産の少額判定△ 税込で判定→不利◎ 税抜で判定→有利
交際費の損金算入△ 税込で判定→不利◎ 税抜で判定→有利
特別償却・特別控除◎ 取得価額が大きい→有利△ 取得価額が小さい
消費税の納税予測△ 期末にならないとわからない◎ 仮受・仮払の差額で随時把握可
簡易課税との相性◎ 仮払管理不要で合理的○ 選択可だがメリット薄い
会計ソフト対応○ ほぼすべて対応◎ ほぼすべて対応(自動分離機能あり)

年間100社以上の決算を担当してきた経験上、総合的には税抜経理を推奨するケースが圧倒的に多いです。特に現在の会計ソフトは取引金額を入力すれば自動的に消費税を分離してくれるため、「税抜経理は面倒」という印象はもはや過去のものです。

税込経理から税抜経理に変更する際の実務手順

インボイス制度を機に課税事業者に切り替え、あわせて税込経理から税抜経理に変更するケースが増えています。変更の際に押さえるべき実務手順を解説します。

変更のタイミングと届出

経理方式の変更に税務署への届出は不要です。ただし、事業年度(個人は暦年)の途中では変更できません。変更するなら新しい事業年度の初日から適用します。

変更時の経過処理チェックリスト

チェック項目 対応内容 注意点
①会計ソフトの設定変更消費税処理区分を「税抜」に切替新年度の開始前に設定。過年度データに遡及しない
②期首棚卸資産の取扱い前期末の棚卸資産は税込金額のまま引き継ぐ棚卸資産の消費税を遡及して抜く必要はない
③固定資産台帳の調整既存固定資産は取得時の金額(税込)のまま新規取得分から税抜で計上
④前受・前払の処理期をまたぐ取引は、新年度の仕訳から税抜に切替前期計上済みの前受金・前払金は税込のまま
⑤消費税の申告書経理方式を変更しても申告書の計算方法は同じ経理方式と申告方式は別物
⑥勘定科目の追加「仮受消費税」「仮払消費税」の勘定科目を新設決算時に「未払消費税」も必要

💡 実務のポイント

税込経理から税抜経理への変更で最も注意すべきは、固定資産台帳の取扱いです。変更前に税込金額で取得した固定資産は、減価償却計算も税込金額のまま続けます。新年度以降に取得する固定資産だけが税抜金額で台帳に載ることになるため、一時的に新旧2つの基準が混在します。この点を理解していないと、少額判定を誤るリスクがあります。

消費税の損金算入時期(税込経理方式の場合)

税込経理方式を採用している場合、消費税の納付額は「租税公課」として費用(損金)に計上します。この損金算入のタイミングについて確認しておきましょう。

法人税法上の損金算入時期

法人税法では、消費税の損金算入時期について以下の3つの選択肢があります(法人税基本通達9-5-1)。

算入時期 内容 具体的なタイミング
①申告書提出日の事業年度消費税の確定申告書を提出した事業年度の損金3月決算法人なら翌期(申告書提出は5月末)
②課税期間の属する事業年度消費税の課税期間が終了した事業年度の損金3月決算法人なら当期(未払計上)
③納付日の事業年度実際に消費税を納付した事業年度の損金実際の納付日ベース

多くの企業では②を選択し、決算時に「租税公課/未払消費税」の仕訳を計上して当期の費用に含めています。この処理が最も損益と課税期間の対応がとれるため、実務上推奨されています。

なお、消費税が還付になる場合(税込経理方式では「雑収入」として収益計上)の計上時期は、還付金の通知を受けた日の属する事業年度、または消費税の課税期間の属する事業年度です。

インボイス制度と経理方式の関係

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、経理方式の選択にも影響が出ています。インボイス制度の基本的なしくみについては「インボイス制度の概要と対応方法|完全ガイド」で詳しく解説しています。

インボイスの積上げ計算と経理方式

インボイス制度では、消費税額の計算方法として「割戻し計算」と「積上げ計算」が選択できます。税抜経理方式を採用し、取引の都度インボイスに記載された消費税額を帳簿に記載している場合は、「帳簿積上げ計算」が可能です(消費税法施行令第46条第2項)。

計算方法 税込経理との相性 税抜経理との相性
割戻し計算○ 問題なし○ 問題なし
積上げ計算(インボイス積上げ)○ 問題なし○ 問題なし
帳簿積上げ計算× 利用不可◎ 期中に都度記帳していれば利用可

免税事業者からの仕入れと経過措置

免税事業者からの仕入れには、インボイスの経過措置(令和5年10月〜令和8年9月:80%控除、令和8年10月〜令和11年9月:50%控除)が適用されます。この経過措置の控除対象外消費税の処理も経理方式によって異なります。

税抜経理の場合、控除できない消費税は「仮払消費税」には含めず、「仕入高」や「経費」に上乗せするか、「控除対象外消費税」として別途処理します。税込経理の場合はもともと消費税を分離していないため、特別な処理は不要ですが、控除対象外消費税の影響が損益に埋もれてしまうデメリットがあります。控除対象外消費税の経理処理については「控除対象外消費税の経理処理と法人税上の取扱い」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

税込経理と税抜経理で消費税の納税額は変わりますか?
変わりません。経理方式はあくまで帳簿上の記帳方法の違いであり、消費税の確定申告で計算される納税額は同額です。ただし、法人税や所得税の所得金額には影響するため、トータルの税負担には差が出る場合があります。
途中で税込経理から税抜経理に変更できますか?
事業年度(個人は暦年)の途中では変更できません。変更する場合は新しい事業年度の開始日から適用します。税務署への届出は不要です。ただし、前期まで税込で計上した固定資産は税込金額のまま引き継ぐ点に注意してください。
会計ソフトを使っていれば税抜経理は難しくないですか?
現在の主要な会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生、TKC等)はいずれも税抜経理に対応しており、取引金額を入力すると自動的に消費税を分離して仕訳します。手書きや表計算ソフトで記帳している場合は税込経理の方が手間は少ないですが、会計ソフトを使っているなら税抜経理のハードルは低いです。
個人事業主で青色申告をしていますが、税抜経理と税込経理のどちらがおすすめですか?
原則課税の課税事業者であれば税抜経理がおすすめです。青色申告の65万円控除の要件(複式簿記)を満たすために会計ソフトを使っているなら、税抜経理の追加負担はほとんどありません。簡易課税を選択している場合は税込経理でも問題ありません。
建設業で公共工事の入札に参加する場合、どちらの経理方式が有利ですか?
建設業の公共工事の入札申請では、経営事項審査の財務諸表を税抜金額で記載することが一般的です。日常の経理も税抜経理で行っておけば、入札申請時にわざわざ組み替える手間が省けます。建設業を営む事業者は税抜経理を選択するケースが多いです。
消費税が還付される場合、税込経理と税抜経理で処理はどう違いますか?
税込経理の場合、還付される消費税は「雑収入」として収益に計上します。税抜経理の場合は、仮払消費税と仮受消費税の差額が「未収消費税」として資産に計上されます。税抜経理では還付額がP/Lに影響しないため、損益がより正確に把握できます。
税抜経理で決算時に仮受消費税と仮払消費税の差額が申告額と合わない場合はどうしますか?
このズレは「消費税差額」として「雑収入」または「雑損失」で処理します。ズレが生じる主な原因は、端数処理の累積差額、控除対象外消費税の発生、簡易課税のみなし仕入率との差額などです。会計ソフトの消費税精算機能を使えば自動計算されます。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 税込経理と税抜経理のどちらを選んでも消費税の納税額は変わらない
  • 免税事業者は税込経理のみ。上場企業等は税抜経理のみ
  • 原則課税の課税事業者は税抜経理が有利なケースが多い(固定資産の少額判定・交際費の損金算入枠)
  • 簡易課税を選択している小規模事業者は税込経理でも問題ない
  • 個人事業主が事業用建物を譲渡する場合、総合課税の税率によって有利不利が逆転する
  • 税抜経理を選択する場合に限り、固定資産等や経費等のグループごとに税込経理を併用できる
  • 経理方式の変更に届出は不要だが、事業年度の途中では変更できない

経理方式の選択は、日々の帳簿付けの手間だけでなく、法人税や所得税の所得金額にも影響する重要な判断です。特にインボイス制度への対応を機に課税事業者に切り替えた方は、このタイミングで経理方式を見直すことをおすすめします。迷ったら、ぜひ税理士に相談してください。

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