【社労士×税理士が解説】失業給付(基本手当)の受給要件と計算|自己都合・会社都合の違いと2025年改正

【社労士×税理士が解説】失業給付(基本手当)の受給要件と計算|自己都合・会社都合の違いと2025年改正
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

失業給付(基本手当)の受給要件と計算|自己都合・会社都合の違いと2025年改正

退職を検討している方、退職者の手続きを支援する人事担当者に向けて、失業給付の受給要件・給付日数・金額計算・2025年4月改正の給付制限短縮を完全ガイド。この記事を読めば、自己都合と会社都合で何がどう違うかを正確に理解し、損のない選択ができます。

🏆 結論:自己都合は給付制限1か月+90〜150日、会社都合は制限なし+90〜330日と大きな差

失業給付(基本手当)は、雇用保険被保険者だった人が失業した場合に、再就職までの生活を保障する給付です。被保険者期間・離職理由・年齢によって受給要件と給付日数が決まります。2025年4月改正で自己都合退職の給付制限が2か月から1か月に短縮され、教育訓練受講で制限解除も可能になりました。基本手当日額は離職前6か月の賃金日額の50〜80%で、上限あり(60歳以上65歳未満は下限も別規定)。正しい離職理由区分の選択が、数十万〜数百万円の受給総額に影響します。

失業給付(基本手当)とは?制度の全体像

失業給付の中核となる「基本手当」は、雇用保険法第13条以下に規定される求職者給付の一つです。雇用保険の被保険者だった人が離職して失業状態にあり、働く意思と能力がありながら職に就けないときに、再就職までの生活を保障するために支給されます。

参考:ハローワーク「基本手当について」e-Gov法令検索「雇用保険法」

一般に「失業保険」「失業手当」と呼ばれるのは、この基本手当のことです。基本手当以外にも、傷病手当・技能習得手当・寄宿手当などの求職者給付がありますが、本記事では実務上最も利用頻度の高い基本手当を中心に解説します。

🔷 社労士の視点

実務で頻繁に相談されるのが「離職票の離職理由をどう記載するか」の問題です。弊所が労務顧問を担当している従業員60名の小売業E社では、ある従業員が「パワハラで退職する」と主張しましたが、会社側の認識は「本人都合」でした。離職票で会社が記載した離職理由と本人の認識が食い違う場合、本人は異議申立てをハローワーク窓口で行えます。これにより特定受給資格者(会社都合扱い)と認定されれば、給付制限なし・給付日数延長となり、総額で100万円以上の差が出ることもあります。

受給要件【2つの条件をすべて満たす必要あり】

基本手当を受給するには、以下の2要件をすべて満たす必要があります。

要件1:失業の状態にあること

雇用保険法上の「失業」とは、次の3つすべてを満たす状態を指します。

病気やケガで働けない人、妊娠・出産・育児で当面働けない人、会社役員・自営業として活動している人は「失業」に該当しません。ただし、傷病等で一時的に働けない場合は、受給期間延長の手続きで救済されます。

要件2:被保険者期間を満たしていること

離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが原則です(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月、または賃金支払い基礎時間数が80時間以上ある月を1か月とカウント)。

ただし、倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」や、やむを得ない理由で離職した「特定理由離職者」は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あればよいとする特例があります。

自己都合・会社都合の違い【一覧表で比較】

基本手当の受給において、離職理由の区分は最も重要な要素です。区分によって、受給までの期間・給付日数・給付総額が大きく変わります。

項目 自己都合退職
(一般の離職者)
会社都合退職
(特定受給資格者)
特定理由離職者
離職理由の例転職・結婚・介護(軽度)・自己啓発等倒産・解雇・退職勧奨・ハラスメント等契約更新なし・病気ケガ・妊娠出産・両親の介護等
被保険者期間離職前2年で12か月以上離職前1年で6か月以上離職前1年で6か月以上
待期期間7日間7日間7日間
給付制限1か月(2025年4月改正後)なしなし(特定理由離職者の範囲1)
所定給付日数90〜150日90〜330日90〜330日(範囲1の場合)
国保料の軽減なしあり(最大2年間)あり(範囲1の場合)

⚠️ 注意:5年以内に3回以上の自己都合退職は給付制限3か月

2025年4月以降、自己都合退職の給付制限は原則1か月に短縮されましたが、離職日からさかのぼって5年以内に2回以上自己都合退職があった場合、3回目以降の離職では給付制限が3か月となります(重責解雇は回数に含まない)。頻繁な転職者はこの規定に注意が必要です。

2025年4月改正のポイント【給付制限の緩和】

📢 令和6年雇用保険法改正(2025年4月1日施行)

自己都合退職者の給付制限期間が2か月から1か月に短縮され、教育訓練受講による給付制限の解除制度も新設されました。転職・リスキリングの機運を後押しする改正です。

改正ポイント1:給付制限が2か月→1か月に短縮

2024年度まで自己都合退職の給付制限は「2か月」が原則でした(一時的に5年間で3回以上の場合3か月、それ以前は原則3か月)。2025年4月以降は原則1か月に短縮され、離職後約1か月半で基本手当の支給が開始されます。

改正ポイント2:教育訓練の受講で給付制限が解除

離職期間中または離職日前1年以内に、自身のキャリアに関する教育訓練(2025年4月1日以降に受講開始したものに限る)を受けた場合、給付制限期間が撤廃され、7日間の待期期間のみで基本手当を受給できます。

改正ポイント3:就業手当の廃止

安定した職業でない仕事に早期就職した場合に支給されていた「就業手当」が2025年4月に廃止されました。ただし、再就職手当(安定した職業に就いた場合の一時金)は継続しており、実務的な影響は限定的です。

改正ポイント4:雇止め離職者の給付日数延長措置の2年延長

雇止め(有期労働契約の不更新)で離職した人を特定受給資格者と同等に扱う暫定措置が、2026年度末まで2年延長されました。対象者は所定給付日数が通常より長くなります。

所定給付日数【年齢・被保険者期間・離職理由で決まる】

所定給付日数(基本手当が支給される最大日数)は、離職日時点の年齢・被保険者期間・離職理由で決まります。以下は離職理由別の給付日数表です。

一般の離職者(自己都合退職等)

被保険者期間 1年未満 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

※一般の離職者は被保険者期間1年以上が原則。1年未満は特定受給資格者等のみ対象

特定受給資格者・特定理由離職者(範囲1)

被保険者期間
離職時の年齢
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

就職困難者(障害者等)

年齢 1年未満 1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、離職前6か月間の賃金から算出された「賃金日額」に給付率(45〜80%)を乗じて計算します。

📐 基本手当日額の計算式

賃金日額 = 離職前6か月の賃金総額(ボーナスを除く) ÷ 180
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45〜80%)

給付率(離職時年齢別)

給付率は、賃金日額が低いほど高く、高いほど低くなる仕組みで、低所得者ほど手厚い保護が受けられる設計です。

年齢区分 給付率 賃金日額の上限 基本手当日額の上限
29歳以下50〜80%13,890円6,945円
30〜44歳50〜80%15,430円7,715円
45〜59歳50〜80%16,980円8,490円
60〜64歳45〜80%16,210円7,294円

※金額は毎年8月に改定されます。2025年8月1日時点の基準額を記載。

月給別シミュレーション

🧮 シミュレーション:会社都合退職の場合の総受給額

ケース1:40歳・月給25万円(ボーナス除く)・勤続10年
賃金日額 = 25万 × 6 ÷ 180 ≒ 8,333円
給付率 60%(目安)→ 基本手当日額 ≒ 5,000円
所定給付日数 210日
総受給額 ≒ 約105万円

ケース2:50歳・月給40万円・勤続20年以上
賃金日額 = 40万 × 6 ÷ 180 ≒ 13,333円
給付率 50%(目安)→ 基本手当日額 ≒ 6,667円
所定給付日数 330日
総受給額 ≒ 約220万円

ケース3:30歳・月給30万円・勤続5年
賃金日額 = 30万 × 6 ÷ 180 = 10,000円
給付率 55%(目安)→ 基本手当日額 = 5,500円
所定給付日数 120日
総受給額 ≒ 約66万円

賃金日額にはボーナス(賞与)は含めません。固定残業代は含めますが、実費精算の通勤費は含めません。この切り分けを誤ると計算額が大きく変わります。

自己都合と会社都合で受給額の差はどれくらい?

同じ年齢・勤続年数でも、離職理由の区分によって受給総額が大きく変わります。40歳・勤続10年・月給25万円の場合で比較してみます。

⭐ 同じ条件でも離職理由で約55万円の差
項目 自己都合退職 会社都合退職
待期期間7日7日
給付制限1か月なし
所定給付日数120日210日
基本手当日額約5,000円約5,000円
総受給額約60万円約105万円
国民健康保険の軽減なし2年間 約30万円減額も

国民健康保険料の軽減(前年所得を30/100として計算)を合わせると、会社都合と自己都合で総額70万〜100万円の差が出ることも珍しくありません。離職票の区分記載は退職後の生活に直結する重要事項です。

申請手続き【5ステップ】

ステップ1:会社から離職票を受け取る

退職後、会社がハローワークに提出する「離職証明書」をもとに、「離職票-1」「離職票-2」が発行されます。原則として退職日から10日以内に会社が手続きを行い、1〜2週間で本人の手元に届きます。

ステップ2:必要書類を揃えてハローワークへ

住所地を管轄するハローワークに、以下の書類を持参します。

ステップ3:求職申込みと受給資格決定

ハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出すると受給資格が決定されます。この日を「受給資格決定日」と呼び、待期期間7日間のカウントが始まります。

ステップ4:雇用保険説明会への出席

受給資格決定から2週間〜1か月後に「雇用保険説明会」が実施され、ここで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。

ステップ5:失業認定と振込

原則として4週間に1回、指定された日にハローワークに出向き、失業の認定を受けます。認定を受けると、通常5営業日以内に指定口座に振込が行われます。

💡 実務のポイント

初回認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です(セミナー参加、ハローワーク職業相談、企業への応募など)。実績不足で不認定になるケースが実務相談で頻繁に発生します。弊所が支援した従業員8名のITベンチャーから独立した30代の元従業員の事例では、活動実績が1回のみで不認定となり、次回認定日まで約1か月支給が遅れました。ハローワークの職業相談を月1回でも受けておくと確実です。

AYUSAWA PARTNERS

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受給期間の延長制度【病気・出産・介護・留学等】

基本手当の受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」ですが、病気・出産・育児・親族の介護・60歳定年等で働けない期間が30日以上続く場合は、受給期間を最長3年間(通常の1年+最大3年)延長できます。

延長申請は、働けない状態が30日経過した日の翌日から受付可能で、原則として延長事由が発生してから4年以内に申請する必要があります。うっかり忘れると受給権を失うので、退職直後から延長が想定される場合はハローワークに早めに連絡することが重要です。

再就職手当【早期再就職で残日数の60〜70%を一時金受給】

基本手当の受給中に安定した職業に就いた場合、残日数に応じて「再就職手当」が支給されます。残日数が多いほど給付率が高くなる仕組みで、早期再就職のインセンティブ設計です。

支給残日数 給付率 計算式
所定給付日数の2/3以上70%残日数 × 70% × 基本手当日額
所定給付日数の1/3以上2/3未満60%残日数 × 60% × 基本手当日額

🧮 再就職手当シミュレーション

所定給付日数150日・基本手当日額5,000円のケース:
離職から早期(残140日)で再就職 → 140日 × 70% × 5,000円 = 49万円
半分消化後(残75日)で再就職 → 75日 × 60% × 5,000円 = 22.5万円
早期再就職ほど手当総額が大きくなる設計です。

参考:ハローワーク「就職促進給付」

税金・社会保険料の取扱い【税理士の視点】

基本手当は所得税法第9条により非課税所得として規定されており、所得税・住民税はかかりません。確定申告で所得に含める必要もなく、税務上は「受け取った金額がそのまま手取り」となります。

💡 税理士の視点:基本手当受給中の配偶者の扶養

基本手当は税法上は非課税ですが、健康保険の被扶養者判定では「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円(年収130万円÷360日)以上の場合、受給期間中は配偶者の健康保険の被扶養者になれません。退職後にすぐ配偶者の扶養に入ろうとすると、この基準でひっかかるケースが多々あります。退職時に国民健康保険加入・任意継続・扶養の3択を事前試算することが重要です。

📊 公認会計士の視点:退職後の資金繰り試算

自己都合退職の場合、待期7日+給付制限1か月+初回認定までの期間を合わせると、実際の振込まで約1か月半〜2か月かかります。この間の生活費(家賃、光熱費、食費、国保料、住民税など)として月25万〜40万円を見込み、最低2か月分の生活防衛資金を確保しておくことを推奨しています。退職前3か月から資金計画を立てると、受給開始までの無収入期間を安心して過ごせます。

よくある失敗事例と対策

失敗事例1:離職票の離職理由を確認せず署名した

会社から交付された離職票の離職理由を確認せず、「自己都合」のまま手続きを進めてしまうケース。本来は退職勧奨やハラスメントがあり会社都合相当だった場合、ハローワーク窓口で異議申立てができます。離職票を受け取ったら、離職理由欄を必ず確認します。

失敗事例2:求職活動実績不足で不認定

失業認定には原則2回以上の求職活動実績が必要ですが、1回のみで認定日を迎えてしまい不認定となるケース。月次でハローワーク職業相談を受ける、求人応募を記録しておくなど、ルーティン化が重要です。

失敗事例3:受給期間を過ぎてから申請

受給期間は原則離職日から1年。この間に所定給付日数を消化しないと、残日数があっても支給されません。退職から期間が空く場合は、受給期間延長の検討が必要です。

失敗事例4:副業や学業をアルバイトと混同

失業認定期間中に少額のアルバイトでも、働いた日は基本手当が不支給または減額になります。正しく失業認定申告書に記載しないと、不正受給とみなされて3倍返しのペナルティを受けることがあります。

よくある質問(FAQ)

退職してどのくらいで失業給付が振り込まれますか?
会社都合退職は待期7日後すぐに支給開始、初回振込は離職から約1か月後が目安です。自己都合退職は待期7日+給付制限1か月(2025年4月改正後)のため、初回振込は離職から約2か月後になります。
自己都合退職でも会社都合として扱ってもらうことはできますか?
退職勧奨、ハラスメント、残業時間超過(直近6か月で100時間超等)、給与の未払いなど、一定の要件に該当する場合は「特定受給資格者」として会社都合相当の扱いを受けられます。離職票の離職理由に異議がある場合、ハローワークで異議申立てを行い、会社が提出した書類とあわせてハローワークが判定します。
退職後すぐにフリーランスを始めたら失業給付はもらえませんか?
フリーランスや個人事業主として本格的に活動を始めた時点で「失業」ではなくなるため、基本手当は受給できません。ただし、事業開始が遅れて実質的に失業状態にある期間は受給可能な場合もあります。事業開始後、再就職手当の対象になることもあるため、ハローワークに相談することをおすすめします。
基本手当は確定申告で申告が必要ですか?
不要です。基本手当は所得税法第9条第1項第6号により非課税所得とされているため、所得税・住民税の対象外です。確定申告書の収入欄にも記載しません。
雇用保険に加入していない会社で働いていた場合はどうなりますか?
雇用保険に加入していなかった期間は被保険者期間に算入されません。ただし、本来加入すべき条件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たしていたのに未加入だった場合、遡及加入の手続きができます。ハローワークで相談してください。
退職前に有給休暇を消化すると給付額に影響しますか?
基本手当日額の計算では、離職前6か月の賃金総額が基礎になります。有給休暇取得日も通常の給与が支払われているため、賃金日額には反映されます。ただし、有給消化で退職日がずれると、離職日の年齢区分や被保険者期間が変わる場合があるため、40歳・45歳・60歳の区分変更に近い時期は慎重に検討する必要があります。
失業給付と健康保険の任意継続、国民健康保険はどう選ぶべきですか?
会社都合退職の場合、国民健康保険料の軽減措置(前年所得を30/100として計算)があるため、国保が有利なケースが多いです。自己都合退職の場合、任意継続と国保でシミュレーションして安い方を選びます。一般に、扶養家族がいる場合は任意継続、単身者は国保が有利な傾向があります。
教育訓練給付金と失業給付は併用できますか?
併用可能です。さらに2025年4月改正で、自己都合退職者が指定の教育訓練を受講すると給付制限が解除される制度が新設されました。リスキリングと失業給付を組み合わせる戦略が有効です。
65歳以上の退職でも失業給付はもらえますか?
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満で30日分を一括で受給します。
給付制限期間中にアルバイトをしても大丈夫ですか?
給付制限期間中のアルバイトは可能ですが、週20時間以上・31日以上雇用見込みの場合は「就職した」とみなされ、受給権が終了する場合があります。短時間・短期間のアルバイトに限定し、失業認定申告書に必ず記載することが重要です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 基本手当の受給には「失業状態」と「被保険者期間(原則12か月以上)」の2要件が必要
  • 自己都合は給付制限1か月+90〜150日、会社都合は制限なし+90〜330日と大差
  • 2025年4月改正で自己都合の給付制限が2か月→1か月に短縮、教育訓練で解除も可能
  • 基本手当日額は「賃金日額×給付率45〜80%」で計算、上限あり(年齢別)
  • ボーナスは賃金日額の計算に含まれない
  • 再就職手当は残日数と給付率で計算、早期再就職ほど一時金が大きい
  • 基本手当は非課税だが、配偶者の健康保険の扶養判定では「収入」扱い

失業給付は単純な制度に見えて、離職理由・年齢・被保険者期間・給付制限の組み合わせで受給額が大きく変わる複雑な仕組みを持っています。特に離職理由の区分と給付制限の扱いは、知っているかどうかで数十万〜数百万円の差が出る重要論点です。2025年4月改正で給付制限が緩和されたこと、教育訓練の受講で制限解除できる新制度など、最新情報を押さえた判断が求められます。

鮎澤パートナーズでは、社会保険労務士が企業の離職手続きサポートから、退職者の失業給付申請相談までワンストップで対応しています。税理士が退職所得の確定申告、公認会計士が退職後の資金繰り計画まで横断的に支援できるため、退職という人生の節目を総合的にサポートできます。