【社労士×税理士が解説】高額療養費制度の仕組みと申請方法|自己負担限度額の計算と限度額適用認定証の活用

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
高額療養費制度の仕組みと申請方法|自己負担限度額の計算と限度額適用認定証の活用
高額な医療費の自己負担を抑えたい方、従業員から制度の説明を求められた人事担当者に向けて、所得区分別の自己負担限度額・計算方法・申請手順・2026年8月改正の影響を完全ガイド。この記事を読めば、限度額適用認定証を活用して窓口負担を最小化できます。
🏆 結論:所得区分別の上限額を超えた医療費は払い戻し、事前の「限度額適用認定証」で窓口負担を最小化できる
高額療養費制度は、同一月(1日〜末日)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分が健康保険から払い戻される制度です。69歳以下は所得区分5段階、70歳以上は4段階。限度額適用認定証やマイナ保険証を事前提示すれば、窓口で限度額までの支払いに抑えられます。世帯合算・多数回該当(直近12か月で3回以上の場合4回目から上限引き下げ)も活用可能です。2026年8月から自己負担限度額が段階的に引き上げられる予定です。
高額療養費制度とは?基本の仕組み
高額療養費制度は、健康保険の加入者が同一月(暦月:1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じた上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超過分が健康保険から支給される制度です。健康保険法第115条に規定されており、協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度のいずれに加入していても利用できます。
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」|e-Gov法令検索「健康保険法」
具体例で理解すると分かりやすくなります。たとえば年収約500万円の会社員が入院で医療費100万円(3割負担で窓口支払い30万円)を支払った場合、自己負担限度額は約8万7,430円となり、差額の21万2,570円が高額療養費として支給されます。
🔷 社労士の視点
実務で相談が多いのは「入院することが決まった従業員への説明」です。弊所が労務顧問を担当している従業員40名のメーカーC社では、入院予定の従業員からの相談を受けた際、まず限度額適用認定証の申請を案内し、入院日までに窓口提示できるよう手続きをサポートしています。認定証があれば、窓口で一旦30万円を支払う必要がなく、最初から約9万円で済むため、従業員の当座の資金繰り負担が大きく軽減されます。
制度の対象となる費用・ならない費用
高額療養費の対象となるのは、保険適用の医療費のみです。自由診療・保険外費用は対象外となります。
| 対象 |
対象外 |
| 保険適用の診察料・治療費 | 入院時の食事代(食事療養費) |
| 保険適用の手術費・入院費 | 差額ベッド代(個室料など) |
| 保険適用の薬剤費 | 先進医療・自由診療 |
| 保険適用のリハビリ費 | 文書料・交通費・雑費 |
| 院外処方の調剤費(保険適用分) | 美容整形・健康診断・予防接種 |
自己負担限度額【所得区分別の一覧】
自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。ここでは69歳以下と70歳以上に分けて、現行の限度額を一覧で示します。なお、2026年8月から段階的に引き上げが予定されており、詳細は後述します。
69歳以下の自己負担限度額(現行・2026年7月まで)
| 区分 |
年収の目安 |
標準報酬月額 |
自己負担限度額(月額) |
多数回該当 |
| ア | 約1,160万円以上 | 83万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 約770万円〜約1,160万円 | 53万〜79万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 約370万円〜約770万円 | 28万〜50万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 約370万円以下 | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | — | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の自己負担限度額(現行)
| 区分 |
年収の目安 |
外来(個人) |
外来・入院(世帯) |
| 現役並みⅢ | 約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% (多数回 140,100円) |
| 現役並みⅡ | 約770万円〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% (多数回 93,000円) |
| 現役並みⅠ | 約370万円〜約770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (多数回 44,400円) |
| 一般 | 約156万円〜約370万円 | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 (多数回 44,400円) |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税(年金収入80万円以下) | 8,000円 | 15,000円 |
参考:厚生労働省「高額な外来診療を受ける皆さまへ」
2026年8月からの改正【自己負担限度額の引き上げ】
📢 2026年8月施行予定の改正
2026年(令和8年)8月から、高額療養費制度の自己負担限度額が段階的に引き上げられる予定です。69歳以下は所得区分は5段階のまま月額上限を引き上げ、2027年8月には区分が13段階に細分化される方針が示されています。現在の制度設計を前提にした医療費計画は、2026年夏以降の改正に合わせて見直しが必要です。
69歳以下の引き上げ額(2026年8月〜2027年7月)
| 区分 |
年収の目安 |
現行の限度額 |
引き上げ幅 |
| ア | 約1,160万円以上 | 252,600円+α | +17,700円 |
| イ | 約770万円〜約1,160万円 | 167,400円+α | +11,700円 |
| ウ | 約370万円〜約770万円 | 80,100円+α | +5,700円 |
| エ | 約370万円以下 | 57,600円 | +3,900円 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円 | +1,500円 |
※2026年4月時点で公表されている改正案に基づく。確定値は保険者からの通知をご確認ください。
改正スケジュール
- 2026年8月:69歳以下・70歳以上ともに自己負担限度額の引き上げ
- 2027年8月:69歳以下の所得区分が5段階から13段階に細分化、さらに上限引き上げ
- 長期療養者への配慮:年間上限額の新設、多数回該当者への緩和措置も検討中
自己負担限度額の計算方法【具体例で解説】
区分ウ(年収約370万〜770万円)の計算式で具体例を示します。この区分は会社員の多くが該当する最もよく使われる区分です。
📐 区分ウの計算式
自己負担限度額 = 80,100円 +(総医療費 − 267,000円)× 1%
※総医療費は10割ベース(窓口負担前)の金額
🧮 シミュレーション:区分ウの場合
ケース1:医療費総額50万円(窓口3割負担15万円)
自己負担限度額 = 80,100 +(500,000 − 267,000)× 0.01 = 80,100 + 2,330 = 82,430円
払戻額 = 150,000 − 82,430 = 67,570円
ケース2:医療費総額100万円(窓口3割負担30万円)
自己負担限度額 = 80,100 +(1,000,000 − 267,000)× 0.01 = 80,100 + 7,330 = 87,430円
払戻額 = 300,000 − 87,430 = 212,570円
ケース3:医療費総額200万円(窓口3割負担60万円)
自己負担限度額 = 80,100 +(2,000,000 − 267,000)× 0.01 = 80,100 + 17,330 = 97,430円
払戻額 = 600,000 − 97,430 = 502,570円
医療費が増えても自己負担限度額はそれほど増えない(1%分だけ)ため、大きな手術や長期入院ほど制度の恩恵が大きくなる設計です。
限度額適用認定証で窓口負担を最小化する方法
高額療養費制度は本来「一旦窓口で3割支払い、後日払い戻し」が原則ですが、事前手続きをすれば窓口での支払いを最初から限度額までに抑えられます。現在は2つの方法があります。
方法A:マイナ保険証の利用(推奨)
マイナ保険証をオンライン資格確認対応の医療機関・薬局で利用し、限度額情報の提供に同意すれば、事前申請なしで窓口負担が限度額までになります。2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が終了し、マイナ保険証が基本となっているため、現在はこの方法が最も簡便です。
方法B:限度額適用認定証の事前申請
マイナ保険証を利用しない場合や、オンライン資格確認に対応していない医療機関を受診する場合は、事前に「限度額適用認定証」を保険者に申請します。
| 加入先 |
申請先 |
申請から交付までの目安 |
| 協会けんぽ | 協会けんぽ都道府県支部 | 1週間程度 |
| 健康保険組合 | 各健康保険組合 | 3日〜1週間 |
| 国民健康保険 | 市区町村役場の国保担当課 | 即日〜1週間 |
| 後期高齢者医療 | 市区町村役場 | 即日〜1週間 |
💡 実務のポイント
認定証は申請月の初日から有効です。月をまたぐ入院の場合、認定証の有効期限(通常1年)を確認し、必要に応じて更新します。弊所が支援した従業員8名の飲食店D社では、従業員が急に入院することになった際、入院当日中に協会けんぽに電子申請を行い、翌日には認定証を入手できたケースがあります。急を要する場合は電子申請が最速です。
世帯合算と多数回該当【さらに負担を軽減する仕組み】
世帯合算の仕組み
1人の1か月の自己負担額が限度額に達しない場合でも、同じ月・同じ医療保険に加入している家族の自己負担額を合算し、合計が限度額を超えれば支給対象になります。
合算のルールには2つあります。
- 69歳以下:1件の自己負担額が21,000円以上のみが合算対象
- 70歳以上:自己負担額の全額が合算対象(21,000円基準なし)
🧮 世帯合算の具体例(区分ウ・69歳以下の夫婦)
夫:A病院で自己負担 50,000円(21,000円以上なので合算対象)
妻:B病院で自己負担 40,000円(21,000円以上なので合算対象)
子:C病院で自己負担 15,000円(21,000円未満なので合算対象外)
合算額:50,000 + 40,000 = 90,000円
限度額(区分ウ):約82,430円(医療費総額に応じて計算)
払戻額:90,000 − 82,430 = 約7,570円
多数回該当の仕組み
直近12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給対象月が3回以上あった場合、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。長期療養が必要な疾病(がん治療、透析、難病など)の患者にとって特に重要な仕組みです。
📊 公認会計士の視点:多数回該当の資金計画への影響
多数回該当になると区分ウで月額約87,000円→44,400円へ、約43,000円も負担が軽減されます。がん治療で長期通院が必要になる従業員の資金計画を立てる際、弊所では「4か月目以降は月4万円強」を基準に試算することを勧めています。初月は大きな出費が見込まれるため、生活資金と医療費の切り分けが重要です。
高額療養費の申請方法【5ステップ】
事前に認定証を提示しなかった場合や、差額が発生した場合は、事後申請で払い戻しを受けます。
ステップ1:領収書を保管する
医療機関・薬局の領収書を全て保管します。領収書は申請時の添付書類となるため、支払いごとに必ず受け取ります。
ステップ2:申請書類を入手する
協会けんぽの場合は「健康保険高額療養費支給申請書」、健保組合の場合は各組合の様式、国保の場合は市区町村の様式を入手します。
ステップ3:申請書を記入
記入事項は次のとおりです。
- 被保険者の氏名・住所・保険証番号
- 診療年月
- 受診した医療機関名
- 自己負担額
- 振込先口座
ステップ4:申請書の提出
郵送または窓口で保険者に提出します。協会けんぽは電子申請にも対応しています。
ステップ5:審査・支給
申請から支給まで、協会けんぽの場合は通常3か月程度かかります。これは医療機関から提出されるレセプトとの照合に時間がかかるためです。健保組合や国保では、もう少し早い場合もあります。
⚠️ 注意:申請の時効は2年
高額療養費の請求権は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年で時効消滅します(健康保険法第193条)。古い領収書が見つかった場合でも、2年以内であれば申請可能です。事務整理で領収書を探し出した従業員から「過去の分も申請できますか」と相談を受けた場合、2年以内かどうかをまず確認します。
AYUSAWA PARTNERS
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高額療養費と医療費控除の併用【税理士の視点】
高額療養費で払い戻された金額は、所得税の医療費控除を計算する際に、支払った医療費から差し引く必要があります(所得税法施行令第207条)。両制度を混同すると、確定申告で過大な控除を受けることになり、後日修正申告を求められる場合があります。
医療費控除の計算式
📐 医療費控除の計算式
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(または所得金額の5%のいずれか低い方)
「保険金等で補填された金額」には、高額療養費・医療保険の入院給付金・傷害保険金などが含まれます。上限は200万円です。
💡 税理士の視点:高額療養費未支給分の取扱い
確定申告時点で高額療養費の支給がまだ行われていない場合、「見込み額」で医療費から差し引いて申告します。実際の支給額が見込みと異なった場合は、翌年以降に更正の請求または修正申告が必要です。実務では、1年分の領収書と限度額計算をもとに、支給見込みを試算して申告するのが標準的な対応です。
医療費控除で還付される金額の目安
| 所得税率 |
医療費控除10万円の場合の還付額 |
医療費控除50万円の場合の還付額 |
| 5%(課税所得195万円以下) | 約5,000円 | 約25,000円 |
| 10%(課税所得195万〜330万円) | 約10,000円 | 約50,000円 |
| 20%(課税所得330万〜695万円) | 約20,000円 | 約100,000円 |
| 23%(課税所得695万〜900万円) | 約23,000円 | 約115,000円 |
※住民税10%分も別途軽減されます。
よくある失敗事例と対策
失敗事例1:月をまたいだ入院で限度額が2倍になった
高額療養費は暦月(1日〜末日)単位で計算されます。月末から月初にかけて入院した場合、それぞれの月で別々に限度額が適用されるため、合計の自己負担が想定より高額になるケースがあります。可能であれば、手術・入院のタイミングを月初に合わせることで負担を抑えられます(医学的判断を最優先するのは当然として)。
失敗事例2:差額ベッド代・食事代も含めて計算していた
差額ベッド代・入院食事代は高額療養費の対象外です。窓口で支払った金額すべてが対象と誤解すると、期待した払い戻し額とのギャップが生じます。領収書で「保険適用」と「保険外」を区別して確認します。
失敗事例3:認定証申請が月をまたいでしまった
限度額適用認定証は申請月の初日から有効ですが、前月の診療には遡及適用されません。事後申請(払い戻し)で対応することになります。入院が決まったら、その月のうちに申請することが重要です。
失敗事例4:マイナ保険証の同意を忘れた
マイナ保険証で窓口負担を抑えるには、受付機で「限度額情報の提供」に同意する必要があります。同意しない設定で受診すると、認定証を持っていないのと同じ扱いになり、一旦3割負担の支払いが発生します。
よくある質問(FAQ)
高額療養費の申請はいつまでにすればよいですか?
診療を受けた月の翌月1日から2年以内であれば申請できます(健康保険法第193条)。過去の分もさかのぼって請求できるため、領収書が見つかったら早めに確認することをおすすめします。
出産費用は高額療養費の対象になりますか?
正常分娩は保険適用外のため高額療養費の対象外ですが、帝王切開や切迫早産など医学的処置が必要な場合は保険適用となり、対象になります。また、別途「出産育児一時金」(1児50万円)も支給されます。
差額ベッド代も対象になりますか?
対象外です。差額ベッド代は保険適用外の「特別療養環境室料」で、高額療養費の対象にはなりません。ただし、病院側の都合(他の病室が満床など)で個室に入った場合は、差額ベッド代を支払う義務はないため、領収書の記載を確認してください。
複数の病院にかかった場合の合算ルールはどうなりますか?
同一月・同一医療保険の加入者であれば合算できます。69歳以下は1件21,000円以上のみが合算対象、70歳以上は全額が合算対象です。合算額が限度額を超えれば高額療養費の支給対象になります。
限度額適用認定証とマイナ保険証、どちらを使うべきですか?
対応医療機関ではマイナ保険証の利用が最も簡便です。事前申請が不要で、受付時に同意するだけで限度額までの支払いに抑えられます。オンライン資格確認に対応していない医療機関や、マイナンバーカードを保有していない場合は限度額適用認定証を使います。
会社は従業員の高額療養費の申請を支援する義務がありますか?
法律上の支援義務はありませんが、傷病手当金の申請とあわせて制度案内をすることが実務上一般的です。人事担当者は「長期入院や高額医療が見込まれる場合は、事前に限度額適用認定証の申請を」と案内するだけでも、従業員の資金繰り負担を大きく軽減できます。
多数回該当はどうやって確認できますか?
保険者(協会けんぽや健保組合)が自動的に判定します。過去12か月間で3回支給された場合、4回目からは自動的に多数回該当の限度額が適用されます。個人で回数を数える必要はありませんが、健保組合に確認すれば教えてもらえます。
2026年8月以降の改正は具体的にどれくらい負担が増えますか?
区分ウ(年収約370万〜770万円)の一般的な会社員では、月額約5,700円の引き上げが予定されています。年間で約68,000円の負担増となります。2027年8月にはさらに区分が細分化され、高所得層ほど引き上げ幅が大きくなる見込みです。
傷病手当金と高額療養費は両方もらえますか?
両方受給可能です。傷病手当金は休業による給与減少の補填、高額療養費は医療費負担の軽減で、目的が異なるため重複しません。長期休職で高額な医療費がかかる場合、両制度をセットで活用することで生活の安定を図れます。
医療費控除と高額療養費はどう使い分けますか?
高額療養費は「毎月の医療費が限度額を超えた場合の払い戻し」(健康保険の給付)、医療費控除は「年間の医療費が一定額を超えた場合の所得税還付」(税法上の制度)で、それぞれ別個に請求します。両方併用できますが、医療費控除の計算時は高額療養費の払戻額を差し引く必要があります。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 高額療養費は同一月の自己負担が限度額を超えた分を払い戻す制度
- 69歳以下は5区分、70歳以上は4区分+外来特例
- 区分ウ(年収370万〜770万円)の限度額は「80,100円+医療費の1%」
- 限度額適用認定証またはマイナ保険証で窓口負担を最小化できる
- 世帯合算(69歳以下は21,000円以上)と多数回該当(4回目から引き下げ)も活用可能
- 2026年8月から所得区分別に自己負担限度額が引き上げられる予定
- 請求権の時効は2年。確定申告の医療費控除と併用する際は高額療養費を差し引く
高額療養費制度は、医療費の家計負担を大きく軽減する重要な社会保障ですが、所得区分ごとの計算方法・世帯合算・多数回該当・限度額適用認定証の使い方など、実務論点が多岐にわたります。2026年8月からの改正で自己負担限度額が引き上げられるため、制度の仕組みを正しく理解し、早めの対策を取ることが重要です。
鮎澤パートナーズでは、社会保険労務士が従業員の医療費関連相談への対応から、税理士が確定申告での医療費控除までワンストップで支援しています。人事担当者からの「従業員が入院することになった」というご相談も多く、認定証の取得支援から傷病手当金の併用まで、実務目線でサポートします。