公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
新宿区で行政書士に許認可申請・ビザ申請・会社設立を依頼したい方に向けて、建設業許可・就労ビザ・経営管理ビザ・各種許認可の費用相場と手続きを完全ガイド。税理士・社労士との住み分け、4士業ワンストップのメリットを解説します。


新宿区で行政書士に許認可申請・ビザ申請・会社設立を依頼したい方に向けて、建設業許可・就労ビザ・経営管理ビザ・各種許認可の費用相場と手続きを完全ガイド。税理士・社労士との住み分け、4士業ワンストップのメリットを解説します。
🏆 結論:許認可は「業種×地域×スピード」の3条件で行政書士を選ぶ
新宿で行政書士に依頼する場合、建設業許可の新規取得で報酬10〜30万円+法定費用9万円、就労ビザ申請で10〜15万円、経営管理ビザで15〜30万円、会社設立で5〜10万円が相場です。申請取次行政書士の資格有無、業種対応実績、入管・許可庁との距離が重要な選択軸。弊所は新宿区内で年間50件以上の申請実績があり、税理士・社労士との4士業ワンストップで許認可取得後の税務・労務まで一貫対応します。
行政書士法第1条の2により、行政書士は次の業務を独占的に行えます。
| 業務 | 担当士業 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 各種許認可の申請 | 行政書士 | 行政書士法第1条の2 |
| 法人設立の登記 | 司法書士 | 司法書士法第3条 |
| 定款作成・認証 | 行政書士・司法書士 | 両士業で可 |
| 税務署への届出書類 | 税理士 | 税理士法第2条 |
| 社会保険の加入手続き | 社労士 | 社会保険労務士法第2条 |
| 在留資格・ビザ申請 | 申請取次行政書士 | 入管法施行規則第19条 |
💡 行政書士の視点
会社設立+許認可の案件では、行政書士→司法書士→税理士→社労士という連鎖が発生します。弊所のような4士業ワンストップ事務所では、定款認証→登記→税務届出→社保加入→許認可申請までを単一窓口で完結でき、全体の期間が通常の半分程度(2ヶ月→1ヶ月)に短縮されます。
建設業法第3条により、軽微な工事(500万円未満または1,500万円未満の建築一式工事)以外を請け負う場合、建設業許可が必要です。東京都知事許可か大臣許可かで法定費用が異なります(制度詳細は国土交通省「建設業の許可」を参照)。
| 区分 | 法定費用 | 行政書士報酬相場 |
|---|---|---|
| 知事許可 新規(個人) | 9万円 | 10〜20万円 |
| 知事許可 新規(法人) | 9万円 | 13〜25万円 |
| 大臣許可 新規 | 15万円 | 20〜35万円 |
| 知事許可 更新(5年ごと) | 5万円 | 5.5〜10万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 5〜10万円 |
| 変更届 | 無料 | 3〜6万円 |
⚠️ 許可取得後の義務
建設業許可取得後は毎年の決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内)、役員変更等の変更届、5年ごとの更新申請(有効期限30日前まで)が義務です。怠ると許可取消の対象になります。実務では継続的な行政書士サポートが推奨されます。
通常、在留資格の申請は本人が出入国在留管理局に出頭する必要があります。しかし申請取次行政書士は、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了し、地方出入国在留管理局に届出を行うことで、本人の出頭を免除できます。実務ではこの資格の有無が、ビザ申請支援の大きな差になります。在留資格の種類と要件は出入国在留管理庁「在留資格一覧」で確認できます。
| 在留資格 | 法定費用 | 行政書士報酬 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付(新規) | 0円 | 10〜15万円 |
| 在留期間更新許可 | 4,000円 | 3〜6万円 |
| 在留資格変更許可 | 4,000円 | 10〜15万円 |
| 永住許可申請 | 8,000円 | 15〜25万円 |
| 経営管理ビザ(新規) | 0円 | 15〜30万円 |
| 帰化許可申請 | 0円 | 15〜30万円 |
新宿区は外国人起業家による会社設立ニーズが高いエリアです。経営管理ビザ(旧:投資経営ビザ)の主要要件は次のとおりです。
🧮 外国人起業家の総費用シミュレーション(新宿区で会社設立)
法定費用:定款認証5万円+登録免許税15万円+ビザ申請0円=20万円
行政書士報酬:会社設立8万円+経営管理ビザ25万円=33万円
資本金:500万円以上
合計(資本金除く):約53万円
特定創業支援等事業の修了証明書を取得すると、登録免許税が15万円→7.5万円に半額され、約7.5万円の節税が可能です。
行政書士は会社設立のうち、定款作成・認証までを担当します。法務局への登記申請は司法書士の独占業務です。ただし、4士業ワンストップ事務所では司法書士と連携することで、ワンストップ対応が可能です。
| 業務 | 費用 |
|---|---|
| 定款作成 | 3〜5万円 |
| 電子定款認証 | 5万円(収入印紙4万円不要) |
| 各種議事録作成 | 1〜3万円 |
| 会社設立後の届出書類(都税事務所等) | 2〜5万円 |
会社設立の全体フローは「新宿で会社設立する完全ガイド|費用・手順・税理士のサポート内容」で詳しく解説しています。
AYUSAWA PARTNERS
新宿の行政書士相談は鮎澤パートナーズへ
新宿区内50件以上の許認可・ビザ申請実績。申請取次行政書士・税理士・公認会計士・社労士が4士業ワンストップで対応します。
鮎澤パートナーズに相談する新宿区の中小企業が必要とすることが多い許認可の費用相場をまとめます。
| 許認可 | 法定費用 | 行政書士報酬 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 1.8万円 | 5〜10万円 |
| 風俗営業許可(深夜酒類提供) | 2.4万円 | 10〜20万円 |
| 古物商許可 | 1.9万円 | 4〜8万円 |
| 宅建業免許(都知事) | 3.3万円 | 12〜20万円 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 8.1万円 | 10〜15万円 |
| 旅館業営業許可 | 2.2万円 | 10〜20万円 |
| 薬局開設許可 | 3.1万円 | 8〜15万円 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 12万円 | 30〜60万円 |
事業内容を整理し、どの許認可が必要か確認します。複数許認可が絡む業種(飲食+風俗営業、建設+産廃等)は特に注意が必要です。
各許認可の要件(経歴、資産、設備等)を確認し、不足があれば早期対応します。建設業許可の「経営業務管理責任者」要件など、準備に時間がかかるものもあります。
依頼する許認可の業種実績がある行政書士を選びます。特に申請取次行政書士の資格やビザ申請の実績は重要な判断要素です。
3社程度から見積を取り、費用・対応範囲・スケジュールを比較。契約書では「基本料金に含まれる業務」「追加料金発生条件」「キャンセル時の返金規定」を確認します。
住民票、登記簿、決算書、資格証明書など必要書類を収集。行政書士が申請書類を作成します。
行政書士が各許可庁(東京都、新宿区、入管局等)に申請書を提出。審査中の質問対応や追加書類の提出も行政書士が対応します。
建設業許可の決算変更届、ビザの更新手続き、許認可の変更届など、取得後の継続的な対応が必要です。顧問契約で継続サポートを受けるのが一般的です。
ビザ・在留資格の申請を依頼する場合は、申請取次行政書士の資格が必須です。本人出頭の免除により申請がスムーズになります。
建設業、風俗営業、宅建、運送、医療など、業種ごとに求められる書類や審査ポイントが異なります。依頼する業種の実績数を確認します。
ビザ・帰化の案件では、英語・中国語・韓国語等での書類翻訳が必要です。翻訳対応できる事務所は業務の幅が広がります。弊所では英語・中国語対応が可能です。
新宿区役所、都庁(新宿本庁舎)、東京法務局、東京出入国在留管理局への距離やアクセスが良い事務所は、書類提出・追加対応がスピーディーです。
許認可取得後は税務・労務・登記が必要になります。税理士・社労士・司法書士との連携体制がある事務所は、ワンストップで完結できます。
近年、建設業許可や在留資格申請のオンライン化が進んでいます。電子申請に対応した行政書士は処理スピードが段違いです。
過去の案件の許可率や処理期間を開示してくれる事務所を選びます。弊所では過去3年の数値を開示しており、透明性を重視しています。
🧮 実例A:新宿区で建設業許可を取得した施工会社
課題:元請けから建設業許可(内装仕上工事業)取得を条件に大型案件を打診された。
採用策:弊所の知事許可新規申請支援(行政書士報酬18万円+法定費用9万円)+許可取得後の税務顧問契約。
結果:申請から50日で許可取得。年間3,500万円の大型案件受注に成功。投資回収は初回案件で達成。
🧮 実例B:中国人経営者の経営管理ビザ+新宿区での会社設立
課題:中国人経営者が新宿区にIT輸入事業の会社を設立し、経営管理ビザを取得したい。
採用策:会社設立(行政書士8万円+司法書士連携)+経営管理ビザ申請(25万円・中国語翻訳含む)+事業開始後の顧問契約。
結果:会社設立から3ヶ月でビザ取得。日本での事業開始。4士業ワンストップ対応で通常6ヶ月かかるところを半分に短縮。
行政書士への報酬は法人税法第22条第3項により全額損金算入可能です。勘定科目は「支払手数料」または「業務委託料」が一般的。個人事業主の場合は所得税法第37条により必要経費として算入できます。
行政書士への報酬は、所得税法第204条第1項第2号の源泉徴収対象に含まれていません(税理士・弁護士等は対象、行政書士は対象外)。つまり、行政書士報酬は源泉徴収不要です。
💡 実務のポイント
士業報酬の源泉徴収では、税理士・司法書士・弁護士・社労士は源泉徴収必要ですが、行政書士は不要という点が実務上よく混乱します。支払調書の記載も異なるため、経理担当者は士業別の扱いを明確に区別する必要があります。
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
新宿の行政書士相談は鮎澤パートナーズへ
新宿三丁目駅徒歩2分。申請取次行政書士・税理士・公認会計士・社労士が4士業ワンストップで対応。建設業許可・就労ビザ・会社設立・各種許認可に対応。初回相談無料。
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