新宿の行政書士に相談する|許認可・ビザ・会社設立の費用と手続き

新宿の行政書士に相談する|許認可・ビザ・会社設立の費用と手続き
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

新宿区で行政書士に許認可申請・ビザ申請・会社設立を依頼したい方に向けて、建設業許可・就労ビザ・経営管理ビザ・各種許認可の費用相場と手続きを完全ガイド。税理士・社労士との住み分け、4士業ワンストップのメリットを解説します。

🏆 結論:許認可は「業種×地域×スピード」の3条件で行政書士を選ぶ

新宿で行政書士に依頼する場合、建設業許可の新規取得で報酬10〜30万円+法定費用9万円、就労ビザ申請で10〜15万円、経営管理ビザで15〜30万円、会社設立で5〜10万円が相場です。申請取次行政書士の資格有無、業種対応実績、入管・許可庁との距離が重要な選択軸。弊所は新宿区内で年間50件以上の申請実績があり、税理士・社労士との4士業ワンストップで許認可取得後の税務・労務まで一貫対応します。

行政書士の業務範囲と他士業との住み分け

行政書士法第1条の2に基づく3つの業務

行政書士法第1条の2により、行政書士は次の業務を独占的に行えます。

他士業との業務の住み分け

業務 担当士業 根拠法
各種許認可の申請行政書士行政書士法第1条の2
法人設立の登記司法書士司法書士法第3条
定款作成・認証行政書士・司法書士両士業で可
税務署への届出書類税理士税理士法第2条
社会保険の加入手続き社労士社会保険労務士法第2条
在留資格・ビザ申請申請取次行政書士入管法施行規則第19条

💡 行政書士の視点

会社設立+許認可の案件では、行政書士→司法書士→税理士→社労士という連鎖が発生します。弊所のような4士業ワンストップ事務所では、定款認証→登記→税務届出→社保加入→許認可申請までを単一窓口で完結でき、全体の期間が通常の半分程度(2ヶ月→1ヶ月)に短縮されます。

建設業許可の取得支援

建設業許可の区分と費用

建設業法第3条により、軽微な工事(500万円未満または1,500万円未満の建築一式工事)以外を請け負う場合、建設業許可が必要です。東京都知事許可か大臣許可かで法定費用が異なります(制度詳細は国土交通省「建設業の許可」を参照)。

区分 法定費用 行政書士報酬相場
知事許可 新規(個人)9万円10〜20万円
知事許可 新規(法人)9万円13〜25万円
大臣許可 新規15万円20〜35万円
知事許可 更新(5年ごと)5万円5.5〜10万円
業種追加5万円5〜10万円
変更届無料3〜6万円

建設業許可の5つの要件

  1. 経営業務の管理責任者:役員等として5年以上の経営経験が必要
  2. 専任技術者:資格(施工管理技士等)または10年以上の実務経験
  3. 財産的基礎:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
  4. 誠実性:不正な行為または不誠実な行為をする恐れがないこと
  5. 欠格要件に該当しないこと:役員が禁錮以上の刑を受けていない等

⚠️ 許可取得後の義務

建設業許可取得後は毎年の決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内)役員変更等の変更届5年ごとの更新申請(有効期限30日前まで)が義務です。怠ると許可取消の対象になります。実務では継続的な行政書士サポートが推奨されます。

在留資格(ビザ)申請の支援

申請取次行政書士の特別な資格

通常、在留資格の申請は本人が出入国在留管理局に出頭する必要があります。しかし申請取次行政書士は、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了し、地方出入国在留管理局に届出を行うことで、本人の出頭を免除できます。実務ではこの資格の有無が、ビザ申請支援の大きな差になります。在留資格の種類と要件は出入国在留管理庁「在留資格一覧」で確認できます。

主要な在留資格別の費用相場

在留資格 法定費用 行政書士報酬
在留資格認定証明書交付(新規)0円10〜15万円
在留期間更新許可4,000円3〜6万円
在留資格変更許可4,000円10〜15万円
永住許可申請8,000円15〜25万円
経営管理ビザ(新規)0円15〜30万円
帰化許可申請0円15〜30万円

経営管理ビザの重要要件

新宿区は外国人起業家による会社設立ニーズが高いエリアです。経営管理ビザ(旧:投資経営ビザ)の主要要件は次のとおりです。

  1. 事業所の確保:日本国内に独立した事業所(バーチャルオフィス不可)
  2. 500万円以上の投資:資本金または常勤従業員2名以上の雇用
  3. 事業の安定性・継続性:事業計画書で将来性を証明
  4. 本人が経営に従事:単なる出資者ではなく実質経営者であること

🧮 外国人起業家の総費用シミュレーション(新宿区で会社設立)

法定費用:定款認証5万円+登録免許税15万円+ビザ申請0円=20万円
行政書士報酬:会社設立8万円+経営管理ビザ25万円=33万円
資本金:500万円以上
合計(資本金除く):約53万円
特定創業支援等事業の修了証明書を取得すると、登録免許税が15万円→7.5万円に半額され、約7.5万円の節税が可能です。

会社設立の行政書士支援

行政書士が対応する範囲

行政書士は会社設立のうち、定款作成・認証までを担当します。法務局への登記申請は司法書士の独占業務です。ただし、4士業ワンストップ事務所では司法書士と連携することで、ワンストップ対応が可能です。

業務 費用
定款作成3〜5万円
電子定款認証5万円(収入印紙4万円不要)
各種議事録作成1〜3万円
会社設立後の届出書類(都税事務所等)2〜5万円

会社設立の全体フローは「新宿で会社設立する完全ガイド|費用・手順・税理士のサポート内容」で詳しく解説しています。

AYUSAWA PARTNERS

新宿の行政書士相談は鮎澤パートナーズへ

新宿区内50件以上の許認可・ビザ申請実績。申請取次行政書士・税理士・公認会計士・社労士が4士業ワンストップで対応します。

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その他の許認可業務と費用相場

新宿区の中小企業が必要とすることが多い許認可の費用相場をまとめます。

許認可 法定費用 行政書士報酬
飲食店営業許可1.8万円5〜10万円
風俗営業許可(深夜酒類提供)2.4万円10〜20万円
古物商許可1.9万円4〜8万円
宅建業免許(都知事)3.3万円12〜20万円
産業廃棄物収集運搬業8.1万円10〜15万円
旅館業営業許可2.2万円10〜20万円
薬局開設許可3.1万円8〜15万円
一般貨物自動車運送事業12万円30〜60万円

行政書士依頼の7ステップ

ステップ1:必要な許認可の特定

事業内容を整理し、どの許認可が必要か確認します。複数許認可が絡む業種(飲食+風俗営業、建設+産廃等)は特に注意が必要です。

ステップ2:要件の確認と事前準備

各許認可の要件(経歴、資産、設備等)を確認し、不足があれば早期対応します。建設業許可の「経営業務管理責任者」要件など、準備に時間がかかるものもあります。

ステップ3:行政書士の選定

依頼する許認可の業種実績がある行政書士を選びます。特に申請取次行政書士の資格やビザ申請の実績は重要な判断要素です。

ステップ4:見積取得と契約

3社程度から見積を取り、費用・対応範囲・スケジュールを比較。契約書では「基本料金に含まれる業務」「追加料金発生条件」「キャンセル時の返金規定」を確認します。

ステップ5:書類の収集・作成

住民票、登記簿、決算書、資格証明書など必要書類を収集。行政書士が申請書類を作成します。

ステップ6:申請と行政との折衝

行政書士が各許可庁(東京都、新宿区、入管局等)に申請書を提出。審査中の質問対応や追加書類の提出も行政書士が対応します。

ステップ7:許可取得後の継続サポート

建設業許可の決算変更届、ビザの更新手続き、許認可の変更届など、取得後の継続的な対応が必要です。顧問契約で継続サポートを受けるのが一般的です。

新宿で行政書士を選ぶ7ポイント

1. 申請取次行政書士の資格

ビザ・在留資格の申請を依頼する場合は、申請取次行政書士の資格が必須です。本人出頭の免除により申請がスムーズになります。

2. 業種・分野の専門性

建設業、風俗営業、宅建、運送、医療など、業種ごとに求められる書類や審査ポイントが異なります。依頼する業種の実績数を確認します。

3. 外国語対応能力

ビザ・帰化の案件では、英語・中国語・韓国語等での書類翻訳が必要です。翻訳対応できる事務所は業務の幅が広がります。弊所では英語・中国語対応が可能です。

4. 許可庁との関係

新宿区役所、都庁(新宿本庁舎)、東京法務局、東京出入国在留管理局への距離やアクセスが良い事務所は、書類提出・追加対応がスピーディーです。

5. 4士業連携の有無

許認可取得後は税務・労務・登記が必要になります。税理士・社労士・司法書士との連携体制がある事務所は、ワンストップで完結できます。

6. 電子申請対応

近年、建設業許可や在留資格申請のオンライン化が進んでいます。電子申請に対応した行政書士は処理スピードが段違いです。

7. 許可率・処理期間の透明性

過去の案件の許可率や処理期間を開示してくれる事務所を選びます。弊所では過去3年の数値を開示しており、透明性を重視しています。

新宿区内での実例

🧮 実例A:新宿区で建設業許可を取得した施工会社

課題:元請けから建設業許可(内装仕上工事業)取得を条件に大型案件を打診された。
採用策:弊所の知事許可新規申請支援(行政書士報酬18万円+法定費用9万円)+許可取得後の税務顧問契約。
結果:申請から50日で許可取得。年間3,500万円の大型案件受注に成功。投資回収は初回案件で達成。

🧮 実例B:中国人経営者の経営管理ビザ+新宿区での会社設立

課題:中国人経営者が新宿区にIT輸入事業の会社を設立し、経営管理ビザを取得したい。
採用策:会社設立(行政書士8万円+司法書士連携)+経営管理ビザ申請(25万円・中国語翻訳含む)+事業開始後の顧問契約。
結果:会社設立から3ヶ月でビザ取得。日本での事業開始。4士業ワンストップ対応で通常6ヶ月かかるところを半分に短縮。

行政書士費用の税務処理

損金算入の取扱い

行政書士への報酬は法人税法第22条第3項により全額損金算入可能です。勘定科目は「支払手数料」または「業務委託料」が一般的。個人事業主の場合は所得税法第37条により必要経費として算入できます。

源泉徴収の取扱い

行政書士への報酬は、所得税法第204条第1項第2号の源泉徴収対象に含まれていません(税理士・弁護士等は対象、行政書士は対象外)。つまり、行政書士報酬は源泉徴収不要です。

💡 実務のポイント

士業報酬の源泉徴収では、税理士・司法書士・弁護士・社労士は源泉徴収必要ですが、行政書士は不要という点が実務上よく混乱します。支払調書の記載も異なるため、経理担当者は士業別の扱いを明確に区別する必要があります。

よくある質問(FAQ)

建設業許可は赤字決算でも取得できますか?
赤字決算や債務超過であっても、直接の不許可理由にはなりません。財産的基礎要件(自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)を満たせば取得可能です。500万円未満でも銀行融資枠の確保や役員貸付等で対応できる場合があります。
ビザが不許可になった場合の費用は返金されますか?
行政書士の着手金は原則返金されません。ただし、再申請や異議申立てのサポートを追加料金なしで対応する事務所もあります。契約時に「不許可時の対応」と「返金ポリシー」を必ず確認してください。
経営管理ビザの「事業所」にバーチャルオフィスは使えますか?
原則として使えません。独立した事業スペース(入口、賃貸借契約、机・椅子・電話・PC等の備品)が必要で、事業の実態があることを写真・見取図で証明します。弊所の支援では、新宿区内で経営管理ビザ要件を満たす物件の紹介もサポートしています。
複数の許認可を同時に取得する場合の費用は?
複数許認可の同時取得には「セット割引」を適用する事務所が多いです。例:建設業許可+産廃収集運搬業の同時取得で合計報酬が2万〜5万円ほど割引されるケースが一般的。弊所でも同時依頼の場合はセット割を適用しています。
会社設立は行政書士と司法書士のどちらに頼むべきですか?
会社設立は「定款認証+登記」の2段階で、定款は行政書士・司法書士どちらでも可能ですが、登記は司法書士の独占業務です。ワンストップで依頼するなら、両士業が連携している事務所を選ぶのが効率的。弊所は司法書士と提携しており、ワンストップで会社設立をサポートしています。
行政書士費用は補助金の対象経費になりますか?
補助金の種類によります。新宿区経営力強化支援事業補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金等では、認定支援機関の関与下で「専門家経費」として行政書士費用が対象経費に含まれるケースがあります。申請時の公募要領を確認してください。
許可取得後のサポートは必要ですか?
建設業許可は決算変更届(毎年)や5年ごとの更新が義務で、怠ると許可取消になります。ビザも期限ごとの更新が必要。許可取得後の継続サポートがない場合、許可失効のリスクがあります。弊所では顧問契約により継続的なサポートを提供しています。
外国人起業家の会社設立で気をつけるべきことは?
①定款への押印(印鑑証明が必要、中国等の印鑑証明に代替書類)、②資本金の送金経路(海外送金の証明書)、③事業所の確保(バーチャル不可)、④経営管理ビザとの並行申請、の4点です。弊所では中国語・英語対応が可能で、新宿区内の外国人起業家支援に実績があります。
新宿区の行政書士と他区の行政書士ではどちらが有利ですか?
新宿区内で許認可を取得する場合、新宿区役所・東京都庁・東京法務局にアクセスの良い新宿区内事務所のほうが有利です。特に東京都庁は新宿区西新宿にあり、大臣許可や東京都知事許可の書類提出が迅速です。実務では新宿区・渋谷区・港区の事務所が東京都内の許認可申請で最も多く活動しています。
税理士と行政書士、社労士は同じ事務所に依頼すべきですか?
可能であれば同じ事務所(4士業ワンストップ)に依頼するのが効率的です。情報連携、コスト削減、責任の所在明確化の3点でメリットがあります。税理士の費用感は「新宿で税理士を探す方へ|選び方・費用相場・4士業ワンストップのメリット」でも解説しています。社労士視点は「新宿の社労士に相談する|給与計算・助成金・社会保険手続きの費用相場」もご覧ください。

📋 この記事のポイント

  • 行政書士は許認可・ビザ・会社設立(定款)の専門家。行政書士法第1条の2に基づく独占業務がある
  • 建設業許可の費用は新規で法定9万円+行政書士報酬10〜30万円。知事許可と大臣許可で異なる
  • 在留資格・ビザ申請では「申請取次行政書士」の資格有無が重要。本人出頭の免除で業務が格段に効率化
  • 経営管理ビザには事業所確保(バーチャルオフィス不可)・500万円投資・事業計画書の3大要件
  • 新宿で選ぶなら「業種専門性」「外国語対応」「許可庁との関係」「4士業連携」「電子申請対応」「許可率の透明性」の7ポイント
  • 行政書士費用は法人税法第22条第3項で損金算入可、所得税法第204条第1項第2号では源泉徴収対象外(税理士・司法書士等は源泉対象)
  • 弊所の新宿区内50件以上の実績で、許認可+税務+労務の4士業ワンストップ対応により通常の半分程度の期間で完了

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