Transport & Trucking

税理士社労士行政書士

運送業の許可・2024年問題・
車両管理を、ひとつの事務所で

一般貨物自動車運送事業の許可申請から改善基準告示対応、
車両の減価償却・巡回指導対策まで。
3つの国家資格で窓口ひとつ許可も決算もドライバー労務も一人で完結

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01Challenges

運送業の経営者が抱える3つの課題

運送業は「許可の取得・維持」「ドライバーの労務管理」「車両コストの最適化」の3つが事業の生命線です。
許可が取り消されれば即営業停止。改善基準告示に違反すれば行政処分。
車両の更新タイミングを誤れば資金繰りが圧迫されます。

ISSUE 01

許可の取得要件が厳しく、維持も大変

一般貨物自動車運送事業の許可には車両5台以上・営業所と車庫の確保・運行管理者と整備管理者の選任・所要資金の全額以上の自己資金が必要です。許可取得後も、事業計画の変更届・事業報告書・事業実績報告書の提出義務があり、巡回指導で不備があれば行政処分につながります。

Solution

行政書士として許可申請から各種届出・報告書を一括代行。巡回指導の事前点検にも対応し、許可の維持を全面的にサポートします。

ISSUE 02

2024年問題と改善基準告示への対応

2024年4月からドライバーの時間外労働の上限が年960時間に制限されました。同時に改善基準告示も改正され、1日の拘束時間は原則13時間(最大15時間)、休息期間は継続11時間以上(最低9時間)に厳格化されています。違反すれば労基署の是正勧告と運輸局の行政処分のダブルパンチです。

Solution

社労士として改善基準告示に沿ったシフト設計・運転日報のチェック体制を構築。36協定の締結・届出と、拘束時間の上限管理を一体で行います。

ISSUE 03

車両投資と燃料費の経理が追いつかない

トラックの購入・リース・買替、車検費用、燃料費、高速代——車両関連の経費は運送業の支出の大部分を占めます。車両の減価償却方法の選択(定額法 vs 定率法)や、中古車の耐用年数の見積り、燃料費の帳簿管理を間違えると、利益が実態と大きくズレます。

Solution

税理士として車両の取得・リース・売却の最適なタイミングをシミュレーション。車両台帳と帳簿を連動させ、経費の正確な計上と設備投資の税額控除を最大限に活用します。

02Scope of Services

運送業で必要な届出・手続きの全体像

許可申請から日々の運行管理まで、以下をすべて当事務所で対応できます。

行政書士

許可申請・届出関連

  • 一般貨物自動車運送事業の新規許可申請
  • 事業計画の変更認可申請・届出(営業所・車庫・車両)
  • 事業報告書(毎年度・決算後100日以内)
  • 事業実績報告書(毎年7月10日期限)
  • Gマーク(安全性優良事業所)の認定申請
  • 利用運送事業の登録申請
  • 巡回指導の事前点検・改善計画の策定
社労士

ドライバーの労務管理

  • 改善基準告示に基づくシフト設計
  • 運転日報のチェック体制構築
  • 36協定の締結・届出(上限:年960時間)
  • 就業規則の作成・変更
  • 社会保険・雇用保険の資格取得届・喪失届
  • 労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届
  • 年末調整・給与計算
税理士

決算・税務申告・車両管理

  • 車両(トラック・トレーラー等)の減価償却
  • 中古車両の耐用年数の見積り(簡便法)
  • 車両リースの会計処理
  • 燃料費・高速代・修繕費の経費管理
  • 設備投資の税額控除(中小企業経営強化税制等)
  • 法人税申告・消費税申告
  • 車両の買替シミュレーション

03Comparison

なぜ「普通の税理士」では不十分なのか

運送業の経営では、許可の維持と労務管理と税務が密接に連動しています。車両を増やせば許可の事業計画変更届が必要で、ドライバーを増やせば社保手続きと改善基準告示の管理が必要で、車両投資のタイミングは決算に直結します。

場面一般的な税理士事務所鮎澤パートナーズ
運送業許可の申請「行政書士を紹介します」行政書士として自ら許可申請を代行
車両の増車・入替税務処理のみ対応事業計画変更届+減価償却計算を同時処理
ドライバーの改善基準「社労士に聞いてください」社労士として運転日報チェック+シフト設計
事業報告書対応不可行政書士として報告書を毎年作成・提出
巡回指導対策対応不可事前点検+改善計画の策定を代行
車両の買替判断「いつ買い替えても同じです」売却損益・減価償却・資金繰りを一体でシミュレーション

運送業で最も危険な「3つの事務所のズレ」——車両の増車を例に

トラックを1台増車する場合、①行政書士に事業計画変更届を依頼し、②社労士にドライバーの雇用契約と社保手続きを依頼し、③税理士に車両の減価償却と資金計画を依頼する——これを3つの事務所に別々に依頼すると、「届出が間に合わず違法運行になる」「ドライバーの社保手続きが漏れる」「車両の購入タイミングが決算に不利に働く」といった事故が起きます。1人の担当者なら、増車の計画段階から届出・労務・税務を同時に設計できます。

04Kaizen-Kijun

2024年改正 改善基準告示のポイント

2024年4月の改正で、トラックドライバーの労働時間に関する基準がさらに厳格化されました。
以下が現行の主な基準です。

項目現行基準(2024年4月〜)違反時のリスク
1日の拘束時間原則13時間以内(最大15時間、14時間超は週2回まで)労基署の是正勧告・運輸局の行政処分
1日の休息期間継続11時間以上を基本(最低9時間)同上
運転時間2日平均で1日9時間以内、2週間平均で1週間44時間以内同上
連続運転時間4時間以内(30分以上の休憩を挟む)同上
1か月の拘束時間原則284時間以内(労使協定で310時間まで延長可、年3,300時間以内)同上
時間外労働の上限年960時間(月平均80時間)労基法違反(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

当事務所では、社労士としてドライバーの運転日報を定期的にチェックし、改善基準告示の上限に近づいているドライバーを早期に検知する体制を構築します。「違反してから対処する」のではなく、「違反する前に手を打つ」——これが2024年問題後の運送業に求められる労務管理です。

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05Pricing

運送業の料金目安

以下は運送業のお客様に多い構成での料金例です。

MODEL CASE

売上9,000万円・車両7台・ドライバー7名の一般貨物運送

① 記帳代行(〜200仕訳/月)

13,200円/月

② 税務・労務顧問料(スタンダード)

4か月に1回の面談

44,800円/月
月額合計58,000

③ 法人税等の申告料(月額×4か月分)

232,000円/年

③ 消費税の申告料(月額×2か月分)

116,000円/年

Annual Total

1,044,000

月あたり約 87,000円

行政書士

許可申請・届出の料金

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請

登録免許税120,000円は別途実費・車庫営業所の要件調査含む

550,000円〜

事業計画の変更認可申請

営業所・車庫の新設・移転等

121,000円〜

車両の増車・減車届

22,000円/件

事業報告書の作成・提出(年次)

決算後100日以内の期限管理付き

44,000円/年

事業実績報告書の作成・提出(年次)

毎年7月10日期限

33,000円/年

Gマーク(安全性優良事業所)の認定申請

申請書類の作成・安全対策の整備支援含む

110,000

利用運送事業の登録申請

登録免許税90,000円は別途実費

110,000

巡回指導の事前点検・改善計画

55,000
社労士

労務オプション料金

給与計算

基本料9,800円+1名あたり1,100円

9,800円〜/月

年末調整一式

源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書合計表まで込み/基本料19,800円+1名あたり2,200円

19,800円〜/年

社会保険手続き(入退社)

4,980円/件

就業規則の作成

ドライバー向け改善基準告示対応・直行直帰ルール含む

128,000

36協定の締結・届出

22,000

改善基準告示の運転日報チェック

月次でのドライバー別拘束時間レポート

22,000円〜/月

※ 料金はすべて税込表示です。売上規模・車両台数・ドライバー数により変動します。正確な料金は無料相談にてお見積りします。
※ 顧問料金の詳細は料金プランページをご覧ください。

06Process

ご契約までの流れ

STEP 01

無料相談(約30分)

事業内容・車両台数・ドライバー数・直近の決算状況をヒアリングします。新規許可の方には資金要件・車庫・営業所の確保状況もこの場で確認します。

STEP 02

お見積り・プランのご提案

月額料金・許可申請のスケジュール・改善基準告示の現状診断結果をご提案します。

STEP 03

ご契約・許可管理台帳の引き継ぎ

前の税理士からのデータ引き継ぎと、許可・届出の期限管理台帳を整備します。巡回指導の過去の結果もお預かりします。

STEP 04

月次記帳・改善基準モニタリング開始

毎月の記帳代行で車両別のコストを管理。ドライバーの拘束時間を月次でモニタリングし、定期面談で報告します。

07FAQ

運送業の税理士に関するよくあるご質問

一般貨物自動車運送事業の許可には原則5台以上の事業用自動車が必要です。ただし、霊柩運送は1台から、一般廃棄物運送は1台から申請可能なケースがあります。また、軽貨物運送(貨物軽自動車運送事業)は届出のみで開始でき、車両1台から可能です。

一般貨物自動車運送事業の許可は、申請受理から審査完了まで約4〜6か月が標準的です。申請前の準備(車庫・営業所の確保、運行管理者の資格取得等)に2〜3か月、トータルで半年〜9か月を見込んでください。

適正化事業実施機関の巡回指導でE・D評価(安全性に問題あり)を受けると、改善報告書の提出が求められ、特別巡回指導の対象になります。改善が見られない場合は運輸局の監査に移行し、行政処分(車両停止・事業停止・許可取消)に至るリスクがあります。当事務所では事前点検で指摘されやすい項目を洗い出し、改善計画を策定します。

Gマーク(安全性優良事業所認定)は、安全性を客観的に証明する制度で、取得すると①荷主からの信用力向上、②自動車保険料の割引、③IT点呼の導入が認められるなどのメリットがあります。Gマーク事業所は巡回指導の周期も長くなるため、管理負担の軽減にもつながります。

中古車両の耐用年数は、法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで異なります。全部経過済みの場合は法定耐用年数×20%(最低2年)、一部経過の場合は(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%で計算します。新車(5トン超のトラックは耐用年数5年)と比べて短期間で経費化できるため、中古車の活用は有効な節税策です。

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