新宿の社労士に相談する|給与計算・助成金・社会保険手続きの費用相場

新宿の社労士に相談する|給与計算・助成金・社会保険手続きの費用相場
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

新宿区で社労士を探す中小企業経営者・個人事業主に向けて、顧問料の相場(従業員数別)、給与計算・就業規則・助成金申請の費用感、税理士との使い分け、依頼の流れを完全ガイドします。この記事を読めば、自社に最適な社労士と費用感が明確になります。

🏆 結論:従業員数10名未満は月額2〜3万円、50名以上は月額8〜10万円が目安

新宿で社労士に依頼する場合の顧問料の相場は従業員10名未満で月額2〜3万円、50名で月額8〜10万円です。加えて給与計算は従業員1人あたり月500〜1,500円、就業規則の新規作成は10〜30万円、助成金申請は成功報酬で受給額の15〜25%が相場。税理士との使い分けは「税金・経理は税理士、人事・労務は社労士」が基本ですが、弊所のような4士業事務所では単一窓口でワンストップ対応が可能です。

社労士の業務範囲と税理士・行政書士との違い

社労士の3つの業務(1号・2号・3号業務)

社会保険労務士法第2条により、社労士は次の3つの業務を行います(制度の詳細は厚生労働省「社会保険労務士制度」も参照)。

業務 内容 独占業務
1号業務労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行独占
2号業務労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成独占
3号業務労務管理・社会保険に関するコンサルティング非独占

社労士と他士業の住み分け

業務 担当士業 根拠法
社会保険の加入・喪失手続き社労士社会保険労務士法第2条
給与計算(税額計算含む)社労士・税理士業務内容による
年末調整(所得税)税理士税理士法第2条
就業規則の作成社労士社会保険労務士法第2条
助成金の申請代行社労士雇用保険法等
会社設立の定款認証行政書士行政書士法
労働関連の裁判対応弁護士(特定社労士は一部可)弁護士法

💡 社労士の視点

社労士と税理士は一体で使うのが実務の王道です。給与計算は社保の手続き(社労士領域)と源泉徴収(税理士領域)が絡むため、別々の事務所に依頼すると連携コストが発生します。弊所のような4士業事務所では、給与計算→社保手続き→年末調整→給与支払報告書まで一貫処理できるため、顧客側の手間とミスが大幅に減ります。

社労士の顧問料相場【従業員数別】

新宿区内で社労士と顧問契約を結ぶ場合の月額相場は、従業員数で決まります。労働社会保険の基本手続き(入退社・月変・算定・年度更新等)が含まれる想定です。

従業員数 顧問料(月額) 年額
5人未満2万〜3万円24万〜36万円
5〜9人3万〜4万円36万〜48万円
10〜19人4万〜6万円48万〜72万円
20〜49人6万〜8万円72万〜96万円
50〜99人8万〜12万円96万〜144万円
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単発業務の費用相場

給与計算

給与計算は顧問料とは別料金の設定が一般的です。従業員1人あたりの単価を設定し、人数に応じて月額が変動します。

給与計算規模 費用(月額)
基本料金1万〜2万円
従業員1人あたり単価500〜1,500円
10人の場合の目安2万〜3万5,000円
30人の場合の目安4万〜7万円
年末調整(1人あたり追加)1,500〜3,000円
賞与計算(1回あたり)月額の50%〜100%

就業規則の作成・改定

内容 費用
就業規則の新規作成10万〜30万円
就業規則の一部改定3万〜10万円
賃金規程・退職金規程5万〜15万円
育児・介護休業規程3万〜8万円
ハラスメント防止規程3万〜8万円

⚠️ 就業規則の作成義務

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務です。違反すると30万円以下の罰金が科される可能性があります。9人以下でもトラブル予防のために作成を推奨します。

助成金申請

助成金は厚生労働省系が中心で、社労士が申請代行します。成功報酬型が一般的です。最新の公募要領は厚生労働省「キャリアアップ助成金」等で随時確認できます。

項目 費用
着手金0〜5万円
成功報酬受給額の15〜25%
顧問契約ありの場合成功報酬10〜15%に割引

主な厚生労働省系助成金

新宿区内の企業が活用しやすい代表的な助成金は次のとおりです。助成金は採択率60〜80%と比較的高いのが特徴です。

助成金 主な対象 金額
キャリアアップ助成金(正社員化コース)非正規→正規登用1人57〜80万円
人材開発支援助成金従業員教育・研修受講料の45〜75%
業務改善助成金最低賃金引上げ+設備導入最大600万円
両立支援等助成金育児・介護休業の取得28.5〜57万円
働き方改革推進支援助成金勤務間インターバル・労働時間削減最大480万円
特定求職者雇用開発助成金高齢者・障害者等の雇用40〜240万円

🧮 活用シミュレーション:キャリアアップ助成金

契約社員3名を正社員登用した場合、1人80万円×3名=240万円の助成金。社労士の成功報酬20%(48万円)を差し引いても、実質192万円が会社に残ります。就業規則の整備費用10万円を加えても、正社員3名登用の投資対効果は圧倒的に高くなります。

AYUSAWA PARTNERS

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新宿区内70社以上の社会保険・給与計算実績。社労士・税理士・行政書士が4士業ワンストップで対応。助成金・就業規則・給与計算を一体化。

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社会保険手続きの主な内容

入退社時の手続き

年間の定期手続き

手続き 時期 内容
算定基礎届7月10日まで社会保険料の標準報酬月額の改定
労働保険の年度更新6月1日〜7月10日前年度確定保険料と今年度概算保険料の申告
月額変更届随時(給与変動時)給与が大幅変動した際の社保料見直し
賞与支払届賞与支払日から5日以内賞与の社保料計算

新宿の社労士の選び方7ポイント

1. 特定社会保険労務士の資格有無

特定社労士は労働紛争(未払残業代・解雇・ハラスメント等)のADR(裁判外紛争解決手続)代理権を持ちます。労務トラブルの可能性がある会社では特定社労士を選ぶと安心です。

2. 給与計算対応可否

給与計算を内製している事務所と、外注している事務所があります。内製している事務所のほうが柔軟な対応が期待できます。

3. 対応業種・企業規模の得意分野

医療・建設・飲食・IT等、業種別に労務管理の注意点は異なります。業種対応実績を確認しましょう。

4. 助成金の採択率

キャリアアップ助成金・業務改善助成金等の申請実績と採択率を確認します。弊所では採択率90%以上を維持しており、透明性の高い情報開示を行っています。

5. 4士業ワンストップ対応

税理士・行政書士との連携体制が整っている社労士事務所は、給与計算・年末調整・社保手続き・許認可申請までまとめて依頼できます。個別事務所への依頼より、連携コストと誤情報リスクが大幅に減ります。

6. 電子化対応(e-Gov・勤怠管理システム)

社会保険手続きのe-Gov電子申請に対応し、SmartHR・freee人事労務・マネーフォワード等のHRシステムに対応した事務所は業務効率が段違いです。

7. 地域密着度と新宿区の労働基準監督署との関係

新宿労働基準監督署(新宿区百人町4-4-1)の対応実績がある社労士事務所は、労基署への書類提出がスムーズです。新宿区の地理的利便性も重要なポイントです。

社労士依頼の7ステップ

ステップ1:現状の労務課題を整理

従業員数、雇用形態、残業時間、就業規則の有無、給与計算の方法、直近の労務トラブルを整理します。

ステップ2:依頼範囲を決定

顧問契約か、給与計算のみか、就業規則だけか、助成金申請のみかを明確にします。段階的に範囲を拡大するのも実務的な選択です。

ステップ3:複数事務所から見積取得

新宿区内の社労士事務所3社程度から見積を取得。金額だけでなく、対応範囲・電子化対応・他士業連携を比較します。

ステップ4:契約書の確認

ステップ5:初回ヒアリングと情報共有

従業員名簿、給与台帳、タイムカード、雇用契約書、就業規則の原本を共有します。労働条件通知書が不備の場合は早期修正が必要です。

ステップ6:システム連携の設定

HR管理システム(SmartHR・freee・マネーフォワード等)のアクセス権共有、クラウド会計との連携設定を行います。

ステップ7:定期的な業務フロー確立

月次の給与計算締日、社保手続きの連絡タイミング、緊急時の連絡方法を明確化します。

新宿区内での実例

🧮 実例A:西新宿のIT企業(従業員25名)

課題:経理担当1名で給与計算・社保手続きを兼任し、残業超過。
採用策:顧問契約(月額7万円)+給与計算(月額4万円)+キャリアアップ助成金申請(1名、成功報酬16万円)。
結果:経理担当の残業月30時間削減、ネット助成金64万円獲得、年間トータルで約100万円のプラス。

🧮 実例B:新宿三丁目の飲食店(従業員12名、アルバイト中心)

課題:アルバイトの入退社が頻繁で社保手続きが追いつかない。就業規則も未整備。
採用策:就業規則新規作成(25万円)+顧問契約(月額5万円)+業務改善助成金申請(成功報酬30万円)。
結果:業務改善助成金150万円獲得。就業規則整備で労務トラブル解消。

税理士とのワンストップ連携で得られるメリット

新宿区で社労士を選ぶ際、4士業ワンストップ事務所(税理士・社労士・公認会計士・行政書士)を選ぶと次の5つのメリットがあります。

  1. 窓口の一本化:質問・依頼先が一本化され、責任の所在が明確
  2. 情報連携の効率化:給与計算→源泉徴収→年末調整→給与支払報告書が一貫処理
  3. コスト削減:別々契約より10〜20%程度安くなるケース多数
  4. 整合性の担保:社保手続きと税務処理の矛盾がない
  5. 助成金と補助金の同時設計:社労士担当の助成金と税理士担当の補助金を併用戦略

4士業事務所は全体の数%に留まります。詳細は「新宿で税理士を探す方へ|選び方・費用相場・4士業ワンストップのメリット」も参考になります。

給与計算・社保手続きの税務処理

給与計算の会計処理

給与支払時の仕訳は「借方:給与/貸方:預り金(社保・所得税・住民税)+普通預金」となります。社会保険料の会社負担分は「法定福利費」として損金算入可。法人税法第22条第3項により、人件費は全額損金となります。

社労士報酬の税務処理

社労士への報酬は「支払手数料」として全額損金算入可能です。個人社労士への支払いは、所得税法第204条第1項第2号により源泉徴収(10.21%)が必要です(社労士法人への支払いは源泉不要)。

助成金の税務処理

助成金は法人税法第22条第2項により益金算入ですが、労務関連助成金は雑収入として計上します。固定資産取得に充てる助成金は圧縮記帳(法人税法第42条)の対象になるケースもあります。創業期の会社は助成金と融資を組み合わせることが多く、融資面は「新宿区の創業融資ガイド|金利0.2%の区制度と公庫融資を同時に活用する方法」で解説しています。

よくある質問(FAQ)

税理士と社労士、どちらを先に契約すべきですか?
創業時は税理士を先、従業員を雇う段階で社労士を追加が実務の王道です。ただし、弊所のような4士業事務所なら最初から税理士+社労士+行政書士をワンストップで契約できるため、個別契約の手間と連携コストを省けます。従業員5名以上の会社は、社労士契約が労務トラブル予防の保険として機能します。
従業員が少ないうちは自社で社保手続きできますか?
法的には自社処理可能ですが、実務では専門知識が必要で間違いが起きやすい領域です。特に月額変更届・算定基礎届・年度更新などは、ミスがあると従業員の社保料や会社の保険料に影響します。従業員5名以上なら社労士契約を推奨します。5名未満でも助成金活用を考えるなら早期契約が有効です。
社労士は税務相談もできますか?
できません。税務相談・税務代理・税務書類作成は税理士法第2条により税理士の独占業務です。社労士が具体的な税務アドバイスをすると税理士法違反になります。税務は税理士、労務は社労士に明確に分けて相談するのが正しい運用です。弊所は税理士・社労士の両方を擁しているため、両領域を1つの窓口でカバーできます。
就業規則は必ず必要ですか?
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務。9人以下でもトラブル予防のために作成を強く推奨します。就業規則は助成金申請の要件にもなっているため、助成金活用を視野に入れるなら早期整備が必要です。
給与計算を税理士事務所に頼むのと社労士事務所、どちらが良いですか?
どちらでも給与計算は可能ですが、社保手続きとセットで依頼するなら社労士、記帳代行や年末調整とセットなら税理士が効率的です。最適解は両方の資格を持つ事務所(4士業ワンストップ)で、弊所では給与計算→社保手続き→年末調整→給与支払報告書まで一貫処理可能です。
助成金の申請代行は社労士でないとダメですか?
厚生労働省系の助成金(雇用関係助成金)は、社労士法第2条により社労士の独占業務です。税理士や他の専門家が代行できない場合があります。ただし、経済産業省系の補助金(ものづくり補助金・事業再構築補助金等)は社労士以外でも可能です。助成金・補助金の管轄を理解して依頼先を選びます。
労働トラブル(未払残業代請求等)が起きたら誰に相談すべきですか?
初期対応は特定社労士、金額が大きい・裁判化する場合は弁護士です。特定社労士はADR(裁判外紛争解決手続)の代理権があり、労働審判前の段階まで対応可能です。弊所は特定社労士登録の有資格者を擁しており、初期対応から弁護士連携まで一貫サポートします。
電子申請への対応は必須ですか?
2020年4月以降、特定の法人は社会保険・労働保険の電子申請が義務化されました(資本金1億円超の法人等)。それ以外でも事務効率の観点から電子申請が標準になっています。社労士事務所選びでは、e-Gov対応・SmartHR・freee人事労務等への対応可否を必ず確認してください。
顧問契約を結ばずにスポットで依頼できますか?
就業規則作成・助成金申請・個別の社保手続きはスポット依頼可能です。ただし、継続的な給与計算や社保手続きは顧問契約が前提となるケースが多いです。「まずは就業規則作成で始めて、問題なければ顧問契約に切り替え」という段階的アプローチが現実的です。
会社設立直後でも社労士契約できますか?
可能です。むしろ会社設立時に社労士と連携することで、社会保険新規適用届・雇用保険成立届・就業規則・給与計算システム導入まで一体で整備できます。新宿区での会社設立の流れは「新宿で会社設立する完全ガイド|費用・手順・税理士のサポート内容」で解説しています。

📋 この記事のポイント

  • 社労士の顧問料は従業員数で決まる。5名未満で月額2〜3万円、10〜19名で4〜6万円、50名以上で8〜12万円
  • 給与計算は従業員1人あたり月500〜1,500円+基本料金、就業規則新規作成は10〜30万円、助成金は成功報酬15〜25%
  • 社労士と税理士は業務領域が異なる。社保・労務は社労士、税務・経理は税理士。4士業ワンストップ事務所ならコスト削減と連携効率化
  • 新宿で選ぶなら「特定社労士」「給与計算対応」「業種実績」「採択率」「4士業連携」「電子化対応」「新宿労基署との関係」の7ポイント
  • 労働基準法第89条により、10名以上の事業場は就業規則の作成・届出が義務。違反は30万円以下の罰金
  • 助成金は厚生労働省系(社労士領域)と経済産業省系(税理士等)で担当が異なる。弊所のような4士業事務所ならどちらも対応

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