公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
「遅刻が多い社員を辞めさせたい」「能力不足で業績に支障が出ている」「同僚へのハラスメントが止まらない」。そんな経営者の悩みに対し、問題社員への対応を段階的に解説。注意指導から懲戒処分、退職勧奨、解雇までの正しい手順と、裁判所で認められる判断基準を判例付きで完全ガイドします。
🏆 結論:問題社員対応は「注意指導→改善機会付与→懲戒→解雇」の段階的プロセスが必須
問題社員への対応は、①口頭注意→②書面による注意指導→③配置転換・降格→④懲戒処分→⑤退職勧奨→⑥解雇という段階的プロセスを踏むことが、裁判所で有効な解雇と認められる条件です。労働契約法第16条により、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」の両要件を満たさない解雇は無効となります。就業規則に解雇事由を明記し、指導記録を書面で残すことが、紛争防止の最大のポイントです。
問題社員の3類型|典型的な「困った社員」の特徴
問題社員とは、企業秩序や業務遂行に支障をきたす行動を繰り返す従業員のことです。実務上、問題社員は大きく3つの類型に分類されます。それぞれ対応方法が異なるため、まず自社の問題社員がどの類型に該当するかを見極めることが重要です。
3つの類型と具体例
| 類型 | 具体的な行動 | 主な対応方針 |
|---|---|---|
| ①勤務態度不良型 | 遅刻常習、無断欠勤、早退、私用離席、居眠り | 就業規則違反として注意指導・懲戒 |
| ②能力・成績不良型 | 業務ミスの多発、納期遅延、目標未達、コミュニケーション障害 | 教育訓練・配置転換・降格で改善機会を付与 |
| ③行動問題型 | パワハラ・セクハラ、同僚との衝突、会社の信用毀損、業務命令違反 | 被害者保護優先・懲戒処分の検討 |
💡 実務のポイント
実務では、1人の問題社員が複数の類型を併発するケースが多く見られます。例えば、能力不足で目標未達(②)の社員が、それをカバーしようとせず遅刻を繰り返す(①)、周囲と衝突する(③)というパターンです。対応策を検討する際は、メインとなる問題行動を軸にしつつ、すべての類型への対処を並行して考えることが重要です。
問題社員対応の基本原則|労働契約法第16条と3つの重要判例
問題社員への対応で最も重要な法的根拠は、労働契約法第16条(解雇権濫用法理)です。
📜 労働契約法第16条(解雇)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
つまり、解雇が有効とされるには①客観的に合理的な理由と②社会通念上の相当性の2つの要件を両方満たす必要があります。
参考となる3つの重要判例
問題社員への対応で参考となる判例を3つ紹介します。
判例1:東京海上火災保険事件(東京地判平12.7.28)
長期欠勤・遅刻常習・能力不足が重なった社員への解雇が有効と判断された事例です。5年5ヶ月のうち2年4ヶ月を欠勤し、出社日数のうち約4割が遅刻、業務遂行能力も著しく低かった社員について、裁判所は「上司の指導でも変わらず労務提供の意欲がない」として解雇を認めました。
ポイント:長期にわたる継続的な勤務不良と、複数回の指導記録の存在が決め手となりました。
判例2:安威川コンクリート事件(大阪地判昭63.9.26)
事前届出なしの2週間の無断欠勤を理由とする懲戒解雇を有効とした事例です。欠勤の理由・期間・居所を明確にしないまま2週間にわたって欠勤した社員について、就業規則の懲戒解雇規定に基づく解雇が認められました。
ポイント:国の判断基準(昭和23.11.11 基発1637号)では「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が懲戒解雇の目安とされています。
判例3:セガ・エンタープライゼス事件(東京地判平11.10.15)
業績不良社員への解雇を無効とした事例です。営業成績が下位数%に低迷していた社員を解雇した案件で、裁判所は「能力不足を認定するには、同種業務従事者との比較において平均以下であるだけでは足りず、企業経営上相当程度の支障を生じている必要がある」として解雇を無効としました。
ポイント:能力不足のみを理由とする解雇は、相当のハードルが高いことを示しています。改善機会の付与・配置転換の検討が必須です。
問題社員対応の6ステップ|正しいプロセスで進める
問題社員への対応は、いきなり解雇に進むのではなく、以下の6段階を踏むことが重要です。各ステップを記録に残すことで、最終的に解雇に至った場合でも、裁判所での立証に耐えうる体制が整います。
ステップ1:事実確認と証拠収集
問題行動の事実を客観的に確認します。主観的な評価ではなく、客観的な事実(いつ、どこで、何を、どうしたか)を時系列で整理してください。
- タイムカード、勤怠記録
- 業務日報、成果物
- メール、チャットログ
- 同僚・上司の証言(書面化)
- 業務上のミスや損害の具体的な金額
ステップ2:口頭での注意指導
最初は口頭で注意します。その際、以下の点を明確に伝えます。
- どのような行動が問題なのか(具体的事実)
- 就業規則のどの条項に違反するのか
- 改善を求める具体的内容
- 改善期限(例:1ヶ月以内)
- 改善されない場合の処分(懲戒処分の可能性)
口頭注意の内容は、必ず「指導記録書」として書面に残します。本人の署名を取ることが望ましいですが、拒否される場合は立会人(別の管理職)の署名で代替します。
ステップ3:書面による注意指導(警告書)
口頭注意で改善が見られない場合は、書面による正式な注意指導(警告書)を出します。書面には以下を記載します。
- 問題行動の具体的事実と日時
- 就業規則違反の条項
- 改善を求める事項と期限
- 期限内に改善されない場合は懲戒処分の対象となる旨
警告書は、本人に手渡し(受領サインをもらう)するか、本人が受領を拒否する場合は内容証明郵便で送付します。
AYUSAWA PARTNERS
問題社員対応のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。社労士・税理士・公認会計士・行政書士がワンストップで対応。就業規則の整備から警告書の作成、懲戒処分の手続き、退職勧奨まで一貫支援します。
鮎澤パートナーズに相談するステップ4:配置転換・降格による改善機会の付与
能力不足や人間関係の問題の場合、配置転換や降格によって改善機会を与えることが求められます。これは解雇回避努力義務として、裁判所が重視する要素です。
ただし、配置転換の際に以下の行為は避けてください。
- 他の従業員と関わらない業務に一人だけ配置(パワハラのおそれ)
- 単純作業のみを担当させる(過度な降格扱い)
- 嫌がらせと取られる配置(遠距離への一方的な転勤など)
ステップ5:懲戒処分
指導・配置転換でも改善しない場合、懲戒処分を検討します。懲戒処分の種類は就業規則で定められており、一般的には以下の順で重くなります。
- 譴責(けん責)・戒告:将来を戒める書面
- 減給:1回の額が平均賃金1日分の半額以内、総額が賃金総額の10%以内(労働基準法第91条)
- 出勤停止:3〜14日程度(その期間は無給)
- 降格:役職・等級の引き下げ
- 諭旨退職:退職届の提出を勧告
- 懲戒解雇:即時解雇(退職金不支給が可能)
ステップ6:退職勧奨または解雇
懲戒処分でも改善しない場合、退職勧奨または解雇に進みます。
退職勧奨は、会社から退職を促す話し合いです。強制力はなく、本人の同意が必要です。退職勧奨のメリットは、訴訟リスクが低いこと。デメリットは、解決金(通常は月給1〜3ヶ月分)の支払いが必要になることです。
解雇は、本人の同意なく労働契約を終了させる行為です。普通解雇と懲戒解雇があり、いずれも30日前の解雇予告または30日分の解雇予告手当が必要です(労働基準法第20条)。
⚠️ 退職強要は違法
退職勧奨が「強要」と判断されると、違法となり損害賠償の対象になります。以下の行為は避けてください。
・退職届を書くまで帰宅させない
・長時間の面談を繰り返す
・複数人で威圧的に退職を迫る
・退職拒否後も執拗に勧奨を続ける
面談は1回30分程度、期間をおいて実施することが安全です。
類型別の具体的対応法|遅刻常習・能力不足・ハラスメントそれぞれの場合
類型①:遅刻常習・無断欠勤への対応
遅刻や欠勤が問題の場合、勤怠管理の厳格化と記録が重要です。
遅刻常習への対応フロー
- 1ヶ月目:遅刻のたびに口頭で注意、始末書の提出を求める
- 2ヶ月目:頻度が減らなければ書面で警告、改善計画の提出を求める
- 3ヶ月目:改善しない場合は懲戒処分(譴責・減給)
- 4〜6ヶ月目:継続して問題がある場合、出勤停止→普通解雇を検討
無断欠勤の場合、国の判断基準(基発1637号)では「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が懲戒解雇の目安となります。
類型②:能力不足・成績不良への対応
能力不足は、解雇のハードルが最も高い類型です。セガ・エンタープライゼス事件判例のように、「平均以下」だけでは解雇理由として不十分で、経営に相当程度の支障が生じている必要があります。
能力不足への対応フロー
| 段階 | 対応内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 改善目標の設定 | 具体的な数値目標と期限を書面で合意 | 3〜6ヶ月 |
| 2. 教育訓練の実施 | OJT、社内研修、外部研修への参加 | 3ヶ月以上 |
| 3. 配置転換 | 別部署・別業務での適性を試す | 3〜6ヶ月 |
| 4. 降格 | 役職を外し、等級を下げる | — |
| 5. 退職勧奨・解雇 | それでも改善が見られない場合 | — |
実務では、能力不足を理由に解雇に至るまで最低でも1年〜1年半の記録蓄積が必要となることが多いです。
類型③:ハラスメント社員への対応
ハラスメント社員への対応は、被害者保護を最優先に進めます。加害者への対応は以下のステップです。
ハラスメント対応の4ステップ
- 相談受付・事実確認:社内相談窓口で被害者から申し出を受け、加害者・目撃者への聞き取り
- 緊急措置:必要に応じて加害者と被害者の席を離す、配置転換、自宅待機
- 処分の決定:事実認定に基づき、譴責〜懲戒解雇まで段階的に検討
- 再発防止:社内研修、相談窓口の強化、就業規則の見直し
📢 企業の防止義務
2020年6月1日施行の改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)により、企業はパワーハラスメント防止措置が義務化されました(中小企業は2022年4月から)。対応を怠ると、企業側も法的責任を問われる可能性があります。就業規則への規定、相談窓口の設置、研修の実施が必須です。
就業規則の整備|問題社員対応の前提条件
問題社員への対応で最も重要なのは、就業規則の事前整備です。労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出義務があります。
就業規則に必ず定めるべき事項
問題社員対応に備えて、以下の条項を就業規則に明記することが重要です。
- 服務規律:勤務時間厳守、職務専念義務、信用保持、ハラスメント禁止など
- 懲戒処分の種類と事由:譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇
- 普通解雇事由:能力不足、勤務態度不良、協調性欠如、傷病による就労不能など
- 懲戒解雇事由:重大な規律違反、犯罪行為、経歴詐称、重大な業務命令違反など
- 解雇予告・予告手当:労働基準法第20条に準拠
解雇事由の記載方法
💡 実務のポイント
平成16年施行の改正労働基準法により、就業規則に「解雇事由」を記載することが義務付けられました。現在は、就業規則に定められていない理由による解雇は無効とする裁判例が増えています。考えられる解雇事由はすべて列挙した上で、「その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき」という包括条項を加えておくことが実務上推奨されます。就業規則のモデルは厚生労働省のモデル就業規則を参考にしてください。
問題社員対応のよくある失敗と対策
失敗パターン1:記録を残さないまま解雇
「あの社員は何度注意しても直らない」という経営者の感覚だけで解雇に踏み切るケースです。訴訟になった際、客観的な証拠がなく、不当解雇として無効になります。
対策:指導内容・日時・本人の反応を「指導記録書」に残し、本人の確認サインを取る。重要な警告は書面(警告書)で発行する。
失敗パターン2:段階を飛ばした解雇
「能力不足が明らか」として、注意指導も配置転換もせずに解雇するケース。労働契約法第16条の「社会通念上の相当性」を欠き、解雇無効となります。
対策:注意指導→警告→配置転換→懲戒→解雇の段階を必ず踏む。各段階に最低3〜6ヶ月の期間を設ける。
失敗パターン3:退職強要
「辞めたほうがいい」と何度も繰り返したり、長時間の面談で退職届を書かせるケース。退職強要として違法となり、慰謝料の支払いを命じられます。
対策:退職勧奨の面談は1回30分程度、複数回に分けて実施。拒否されたら一旦中断する。録音や立会人の配置で透明性を確保。
失敗パターン4:他の従業員への影響軽視
問題社員への対応が不適切だと、他の従業員のモチベーションが低下し、優秀な人材の離職にもつながります。
対策:問題社員への対応状況を適度に周囲に見せる(ただしプライバシー保護に留意)。真面目な従業員を評価し、組織の規律を守る姿勢を示す。
問題社員対応の税務・財務への影響
解決金・退職金の税務処理
問題社員対応の結果、退職勧奨や解雇に伴う解決金・退職金が発生する場合、税務上の扱いは以下のようになります。
📊 税務上の扱い
退職金:退職所得控除を適用し、税負担が軽減される(所得税法第31条)。企業側は損金算入可能。
解決金(退職勧奨の上乗せ):退職金の一部として退職所得で処理するのが一般的。ただし、慰謝料的性格のものは非課税退職金として扱われる場合あり。
解雇予告手当:退職所得として扱われる。
税務処理の詳細は、国税庁タックスアンサー「退職金と税」を参照してください。
離職率低下による助成金活用
問題社員対応と並行して、優秀な人材の定着を図るための助成金も検討できます。代表的なものは以下です。
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース):評価・処遇制度、研修制度の導入
- キャリアアップ助成金:非正規から正規への転換
- 両立支援等助成金:育児・介護との両立支援
助成金については「キャリアアップ助成金の完全ガイド」で詳しく解説しています。
社内体制の整備|問題社員を生まない組織づくり
採用時点でのスクリーニング
問題社員を生まないための最も効果的な対策は、採用時の見極めです。以下のポイントを押さえてください。
- 試用期間の活用:3〜6ヶ月の試用期間中に適性を見極める
- 前職の退職理由の確認:複数の前職を短期間で辞めていないか
- 適性検査・スキルテスト:客観的な評価ツールの活用
- リファレンスチェック:前職の上司・同僚への問い合わせ
評価制度の整備
明確な評価基準と定期的なフィードバックがあることで、問題社員化を未然に防げます。目標管理制度(MBO)、360度評価、1on1ミーティングの導入が効果的です。
相談窓口の設置
ハラスメント防止法に基づく相談窓口は、問題の早期発見にも役立ちます。社内窓口と社外窓口(社労士・弁護士)を併設することで、従業員の心理的ハードルを下げられます。
よくある質問(FAQ)
📋 この記事のポイント
- 問題社員は①勤務態度不良型、②能力・成績不良型、③行動問題型の3類型に分類される
- 解雇には労働契約法第16条の「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が必要
- 対応は「注意指導→書面警告→配置転換→懲戒→退職勧奨→解雇」の段階的プロセスで
- 能力不足の解雇は最もハードルが高く、1年〜1年半の記録蓄積が必要
- 無断欠勤は2週間以上かつ督促に応じない場合が懲戒解雇の目安(国の判断基準)
- 就業規則に解雇事由を明記することが必須。記載のない事由での解雇は無効のリスク
- 退職強要は違法。面談は1回30分、複数回に分けて実施する
- ハラスメント社員には被害者保護最優先で対応。企業は防止義務を負う
AYUSAWA PARTNERS
問題社員対応・就業規則整備のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。社労士・税理士・公認会計士・行政書士がワンストップで対応。問題社員への指導から懲戒処分、退職勧奨、就業規則整備まで、判例に基づく実務的支援を提供します。
鮎澤パートナーズに相談する






