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中古品売買・せどり・リユースショップ・ネット販売の開業でお困りの創業者・法人経営者に向けて、古物商許可の申請手順・必要書類・13品目の選び方・審査期間・手数料を完全ガイドします。この記事を読めば、自分で申請するか行政書士に依頼するかを判断できます。


中古品売買・せどり・リユースショップ・ネット販売の開業でお困りの創業者・法人経営者に向けて、古物商許可の申請手順・必要書類・13品目の選び方・審査期間・手数料を完全ガイドします。この記事を読めば、自分で申請するか行政書士に依頼するかを判断できます。
🏆 結論:営利目的の中古品売買には古物商許可が必須
営業所を管轄する警察署(防犯係)に申請書と必要書類を提出し、審査期間は約40日、手数料は19,000円です。無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。13品目の選択は必要最小限で申請し、後から追加できます。自分で申請する場合は20〜30時間、行政書士依頼なら5〜8万円+手数料で2〜3時間の関与で完了します。
古物商許可とは、中古品(古物)の売買・交換・レンタルを業として行うために、古物営業法第3条に基づき都道府県公安委員会から受ける許可のことです。申請窓口は営業所を管轄する警察署の防犯係で、許可を受けずに営業すると古物営業法第31条違反として3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
「古物」の定義は古物営業法第2条第1項で「一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらのものに幾分の手入れをしたもの」と規定されており、新品であっても一度消費者の手に渡った未使用品は古物に該当します。根拠条文はe-Govの古物営業法で確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 古物営業法(昭和24年法律第108号) |
| 所管 | 各都道府県公安委員会(窓口は警察署防犯係) |
| 手数料 | 19,000円(全国一律、現金納付) |
| 審査期間 | 約40日(標準処理期間、土日祝除く) |
| 有効期間 | 無期限(更新不要、廃業時のみ届出) |
| 罰則 | 無許可営業:3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法第31条) |
💡 実務のポイント
許可は「事業者単位」ではなく「都道府県単位」で取得します。東京と神奈川の両県に営業所を構える場合でも、主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会に1件申請すれば、他県の営業所は「その他営業所」として追加届出するだけで済みます(2020年4月改正)。この改正で、従来必要だった都道府県ごとの個別申請は不要になりました。
以下のいずれかに該当する場合は古物商許可が必要です。「業として」とは、営利目的で反復継続する行為を指します。
| パターン | 具体例 | 許可 |
|---|---|---|
| 中古品を買い取って販売 | リサイクルショップ・ブックオフ的事業 | 必要 |
| せどり・転売ビジネス | Amazon・メルカリでの継続的転売 | 必要 |
| 新古品(未使用品)の転売 | イベント限定商品・ブランド新品転売 | 必要 |
| 中古品のレンタル | 中古着物レンタル・リユース家電レンタル | 必要 |
| 中古品の買取 | 出張買取・宅配買取サービス | 必要 |
| 中古品の委託販売 | 中古品の委託を受けて販売 | 必要 |
以下に該当する場合は古物商許可は不要です。ただし判断に迷う場合は、事前に管轄警察署に相談することを強くおすすめします。
| パターン | 具体例 |
|---|---|
| 自己使用品の売却 | 自分で使ったゲーム機・服をフリマ出品 |
| 無償譲渡品の販売 | 無料で譲り受けたものを販売(買取が介在しない) |
| 新品(メーカー・卸)仕入 | 卸売業者から新品を仕入れて販売 |
| 消耗品(古物に該当しない) | 中古の食品・酒類・化粧品・サプリ |
| 海外での買付→国内販売 | 海外個人輸入品の国内初回販売(※自ら輸入した場合に限る) |
⚠️ 自己使用品の売却に関する注意
「自己使用品の売却」を装って反復継続的に出品すると、実質的に「業として」行っていると判断され無許可営業になるおそれがあります。実務では、メルカリ・ラクマ等で月10件以上の出品が継続的にある場合、税務署からの事業所得認定とセットで無許可営業を指摘されるケースが増加しています。年間20件超の出品で年商50万円を超えるなら、許可取得を検討すべきです。
古物営業法施行規則第2条で定められた13品目は以下の通りです。申請時に取り扱う品目を選択し、後から追加することも可能(変更届出、手数料1,500円)です。
| № | 品目 | 主な対象物 | 想定事業 |
|---|---|---|---|
| ① | 美術品類 | 絵画・書・彫刻・骨董品 | アンティーク・画廊 |
| ② | 衣類 | 古着・着物・敷物・布団 | 古着屋・着物買取 |
| ③ | 時計・宝飾品類 | 腕時計・眼鏡・アクセサリー | 質屋・ジュエリー買取 |
| ④ | 自動車 | 四輪自動車・部品 | 中古車販売 |
| ⑤ | 自動二輪車・原付 | バイク・原付・部品 | 中古バイク販売 |
| ⑥ | 自転車類 | 自転車・部品 | 中古自転車販売 |
| ⑦ | 写真機類 | カメラ・レンズ・望遠鏡 | カメラ買取 |
| ⑧ | 事務機器類 | PC・コピー機・電卓 | 中古PC販売 |
| ⑨ | 機械工具類 | 工作機械・建設機械・工具 | 中古工具販売 |
| ⑩ | 道具類 | 家具・楽器・ゲーム・CD/DVD・本以外のあらゆる雑貨 | リサイクルショップ全般 |
| ⑪ | 皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・財布 | ブランドバッグ買取 |
| ⑫ | 書籍 | 本・雑誌・漫画 | 古書店 |
| ⑬ | 金券類 | 商品券・乗車券・切手 | 金券ショップ |
13品目すべてを申請することは理論上可能ですが、警察署によっては「取扱実態がない品目は申請理由を説明できないと受理できない」という運用もあり、原則として必要最小限+関連する1〜2品目に絞るのが通例です。
💡 実務のポイント
古着屋でアクセサリーや靴も扱う場合、「②衣類」+「③時計・宝飾品類」+「⑪皮革・ゴム製品類」の3品目を同時申請するのが実務上のセオリーです。後から品目追加するには変更届(手数料1,500円)と2〜3週間の審査期間が必要なため、開業時点で扱う可能性のある関連品目は最初から申請してしまうほうが効率的です。
一方で、取扱実態が全くない品目を申請すると、警察署で「なぜこの品目が必要か」を詳細に質問される場合があります。ブランドバッグのせどりなのに「⑨機械工具類」を申請する、といった不自然な組み合わせは避けるべきです。
🧮 申請フロー全体像
事前相談(1〜2時間)→ 書類収集(1〜2週間)→ 申請書類作成(1〜3時間)→ 警察署提出(30分〜1時間)→ 審査期間(約40日)→ 許可証交付。全体で申請開始から許可取得まで最短で45〜55日、書類収集に時間がかかる場合は2〜3か月を見込んでください。
申請書類の作成前に、営業所を管轄する警察署の防犯係(生活安全課)に事前相談します。電話予約の上、営業形態と取扱品目を説明し、営業所の要件を満たすかどうかを確認します。
事前相談で必ず確認すべき項目は以下の5点です。
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書などの行政証明書類は取得に時間がかかるため、先行して収集を開始します。
警察庁ホームページまたは各都道府県警察ホームページから申請書様式をダウンロードし、記入します。個人申請の場合は「別記様式第1号その1・その2・その4」の3枚、法人申請の場合はこれに「その3」が加わり、役員全員分の書類が必要です。
営業所を管轄する警察署の防犯係窓口に書類一式を提出します。手数料19,000円を現金で納付し、受付印を押された申請書の控えを受け取ります。補正を求められる書類があればその場で指示されます。
標準処理期間は40日(土日祝除く)ですが、都道府県や時期により変動します。警察署から交付通知の電話があったら、許可証を受け取りに行きます。交付時に古物商プレート(紺色・16cm×8cm)を購入または自作して営業所に掲示し、営業開始が可能になります。
| 書類 | 取得先 | 費用 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 警察署HPからダウンロード | 無料 | 30分〜 |
| 略歴書(最近5年) | 自作(様式あり) | 無料 | 30分〜 |
| 本籍記載の住民票の写し | 住所地の市区町村役場 | 300円前後 | 即日〜1週間 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | 300円前後 | 即日〜2週間 |
| 誓約書 | 自作(様式あり) | 無料 | 10分 |
| URL使用権疎明資料※ | プロバイダ契約書等 | 無料 | 1日 |
| 賃貸借契約書・使用承諾書※ | 自宅オーナー/大家 | 無料 | 1日〜2週間 |
※URLの使用権疎明資料はネット販売を行う場合のみ、賃貸借契約書・使用承諾書は営業所が賃貸物件の場合のみ必要です。
法人で申請する場合は、個人申請の書類に加えて以下が必要です。役員全員分の略歴書・住民票・身分証明書・誓約書が求められるため、役員数が多い会社は書類数が倍増します。
⚠️ 身分証明書は運転免許証ではない
古物商許可で必要な「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しないこと」を証明する書類です。運転免許証・マイナンバーカードではありません。本籍地が遠方の場合は郵送請求で2〜3週間かかるため、書類収集の最優先で着手してください。
古物商許可の申請手数料は全国一律で19,000円です。現金での納付が原則(収入証紙貼付形式の自治体もあり)で、申請時に警察署窓口で支払います。許可が下りなかった場合でも手数料は返還されないため、事前相談で要件充足を確認してから申請することが重要です。
| 項目 | 自分で申請 | 行政書士依頼 |
|---|---|---|
| 手数料 | 19,000円 | 19,000円 |
| 書類取得費 | 1,500円〜3,000円 | 1,500円〜3,000円 |
| 行政書士報酬 | - | 4〜8万円(個人)、8〜15万円(法人) |
| 作業時間 | 20〜30時間 | 2〜3時間(書類提出協力のみ) |
| 警察署訪問回数 | 2〜4回 | 0〜1回 |
| 不備による再申請リスク | 中〜高 | 低 |
| 開業予定日からの逆算 | 2〜3か月前着手推奨 | 1.5〜2か月前着手で可 |
💡 行政書士依頼が向いている3ケース
(1)本業が忙しく書類収集・警察署訪問の時間が取れない創業者。(2)法人申請で役員全員分の書類を揃える煩雑さを避けたい経営者。(3)申請内容に迷いがあり受理段階でのスムーズな通過を優先したい方。特に法人申請で役員が3名以上いる場合、書類収集だけで15〜20時間を要するため、行政書士依頼の費用対効果が高くなります。
古物商許可では営業所の要件が厳しく、書類上の住所だけでは認められません。実務で問題になりやすい3つのケースを整理します。
自宅を営業所として申請する場合、以下の2条件を満たす必要があります。
賃貸契約書の使用目的欄に「事務所」「店舗」などの記載があれば問題ありませんが、「居住専用」と記載されている場合は大家・管理会社から「古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の使用承諾書を別途取得する必要があります。
シェアオフィスは、専用の区画・机があり古物の保管が可能な形態(固定席型)であれば営業所として認められる場合があります。一方、バーチャルオフィス(住所貸しのみ)は営業所の実態がないため、原則として認められません。
⚠️ 営業所要件の現場判断事例
警視庁管内では、自宅マンションの一室を営業所とする場合、古物保管用のロッカーや棚が実際に設置されているか、営業時間内に管理者が在席できる環境かが重要視されます。営業所が管理者の住所と異なる場合は「管理者の常駐性」を詳細に質問され、現実的に対応できない構成だと受理を拒まれた事例もあります。事前相談で営業所の写真を持参し確認するのが最も確実です。
古物営業法第4条で定められた欠格事由に該当する場合、古物商許可は受けられません。個人申請の場合は申請者本人と管理者、法人申請の場合は役員全員と管理者がチェック対象です。
| 欠格事由 | 詳細 |
|---|---|
| 破産者で復権を得ない者 | 破産手続開始決定後、復権を得るまで |
| 拘禁刑以上の刑を受け5年以内 | 執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年 |
| 特定犯罪で罰金以上5年以内 | 古物営業法違反・背任罪・遺失物横領罪等 |
| 暴力団員等 | 暴力団員または脱退後5年以内 |
| 住居不定者 | 住居が定まっていない者 |
| 許可取消後5年以内 | 古物商許可を取り消された日から5年 |
| 心身の故障で適切遂行不可 | 成年被後見人・被保佐人等 |
| 営業に関する未成年者 | 法定代理人の同意がない未成年者 |
詳細は警察庁の古物営業法ページで確認できます。2022年の刑法改正により「懲役または禁錮」が「拘禁刑」に統一されたため、近年の許可条件の表記が変更されています。
古物商は、1万円以上の古物を買い受ける際、取引の相手方の氏名・住所・職業・年齢・特徴を古物台帳に記録する義務があります(古物営業法第16条)。台帳の保存期間は最終記載日から3年間です。2018年改正で電子データによる保存も認められたため、クラウドシステムでの管理が主流になっています。
古物営業法第15条により、取引相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があります。確認方法は、運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等の公的身分証明書の提示を受けるのが基本で、非対面取引(ネット買取)では犯罪収益移転防止法のeKYCに類似した追加本人確認手段が必要です。
営業所および古物市場に、都道府県公安委員会指定の様式による標識(紺色・16cm×8cm)を、公衆が見やすい位置に掲示する義務があります(古物営業法第12条)。プレートは古物商防犯協力会等で1,500〜2,500円程度で購入できます。
ネット販売(電子商取引)を行う場合は、申請書の「行商する」欄を「する」にし、URLの使用権疎明資料を提出します。URLは1つでも複数でも申請可能ですが、申請後に追加・変更した場合は14日以内に変更届が必要です。
| プラットフォーム | URL申請 | 疎明資料 |
|---|---|---|
| 自社ECサイト | 必須 | プロバイダ契約書、ドメイン登録情報 |
| Amazon出品 | 推奨(個別ページURL) | Amazonセラー契約書 |
| メルカリShops | 必須(個別ショップURL) | メルカリ契約書 |
| ヤフオク・ラクマ | 個別判断(事業者登録の場合) | 事業者登録画面のスクショ |
| BASE・STORES | 必須 | ショップ契約書・管理画面 |
📢 ネット取引の本人確認義務強化
2018年4月の古物営業法改正で、非対面取引(ネット買取)の本人確認手段が厳格化されました。従来の運転免許証コピー送付のみでは不可となり、(1)電子署名による確認、(2)住民票送付+本人限定受取郵便、(3)eKYC(顔認証+身分証撮影)、(4)金融機関口座への少額振込確認、などの方法で本人確認を行う必要があります。ネット買取サービスを運営する事業者は、買取フローの再設計が必要です。
許可取得後は、以下の変更事項について変更届(14日以内、登記事項変更の場合は20日以内)を提出する義務があります。
| 変更事項 | 期限 | 手数料 |
|---|---|---|
| 氏名・名称・住所の変更 | 変更日から14日以内 | 無料 |
| 営業所の新設・変更・廃止 | 変更日から14日以内(登記事項は20日) | 無料 |
| 管理者の変更 | 変更日から14日以内 | 無料 |
| 取扱品目の追加・廃止 | 変更日から14日以内 | 1,500円(書換の場合) |
| URL・取扱サイトの変更 | 変更日から14日以内 | 無料 |
| 法人役員の変更 | 変更日から14日以内 | 無料 |
| 廃業 | 廃業日から10日以内 | 無料 |
💡 4士業連携での実例
実務では、古物商許可を取得した法人の顧問契約を担当した際、法人成り後に本店移転と役員変更が同時発生し、古物商の変更届・法務局の本店移転登記・税務署の異動届・社会保険の所在地変更届の4種類を14〜20日以内に同時進行させた事例があります。行政書士・税理士・社労士が分担することで、届出期限の漏れを防ぎ、役員変更登記費用や追加手数料を合計6万円程度削減できました。複数届出が絡む場面は、ワンストップ事務所の強みが最も発揮されるタイミングです。
⚠️ 失敗事例5パターン
(1)住民票で「本籍地記載あり」にせず再取得(2〜3日ロス)/(2)身分証明書を本籍地以外の市区町村で取得しようとした/(3)賃貸物件の使用承諾書を大家から取得できず1か月停滞/(4)略歴書の空白期間を記載せず受理拒否/(5)開業日の2週間前に申請して審査期間が足りず開業延期。これらはすべて事前相談と書類収集の着手時期で防げます。
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 開業3か月前 | 管轄警察署へ事前相談、営業所の決定、行政書士依頼の検討 |
| 開業2.5か月前 | 書類収集着手(住民票・身分証明書の郵送請求含む) |
| 開業2か月前 | 申請書類作成、使用承諾書取得、法人の場合は登記簿謄本取得 |
| 開業1.5か月前 | 警察署へ申請書類提出、手数料納付 |
| 開業1か月前 | 審査期間中。古物商プレートの準備、古物台帳システムの導入 |
| 開業10日前 | 許可証交付(通知を受けて受取訪問)、営業準備完了 |
📋 この記事のポイント