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メルカリ・ヤフオク・ラクマで副業や転売を検討している個人事業主・創業者に向けて、古物商許可が必要なケースと不要なケースの判断基準、2025年10月のメルカリ規約改定、URL届出義務までを完全ガイドします。この記事を読めば、自分の利用形態で許可が必要かどうかを判断できます。


メルカリ・ヤフオク・ラクマで副業や転売を検討している個人事業主・創業者に向けて、古物商許可が必要なケースと不要なケースの判断基準、2025年10月のメルカリ規約改定、URL届出義務までを完全ガイドします。この記事を読めば、自分の利用形態で許可が必要かどうかを判断できます。
🏆 結論:営利目的の反復継続取引なら許可必須、自己使用品の売却なら不要
判断基準は「営利目的」「反復継続性」「仕入れの有無」の3点です。自己使用品のフリマ売却は許可不要ですが、転売目的の仕入れ販売は1回でも許可必要(最高裁昭和31年3月29日判決)。2025年10月22日以降、メルカリ個人アカウントでの事業者利用は禁止され、メルカリShopsへの移行が必須です。無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。
ネットオークション・フリマアプリで古物商許可が必要かどうかは、以下の3つの判断軸で決まります。いずれか1つでも該当すれば、古物営業法上の「古物営業」とみなされ許可が必要です。
| 判断軸 | 許可必要な場合 | 許可不要な場合 |
|---|---|---|
| ①営利目的 | 利益を得る目的で販売 | 処分・譲渡目的で販売 |
| ②反復継続性 | 継続して出品・販売 | 単発・稀な出品 |
| ③仕入れの有無 | 他人から仕入れて販売 | 自己使用品の売却 |
💡 最高裁判例が示す判断基準
最高裁昭和31年3月29日判決では、「たとえ1回の取引であっても、それが営利目的で継続的な意思の下に行われたのであれば、古物営業とみなされ古物商許可が必要」と判示されています。つまり実際の取引回数だけでなく「継続する意思があったか」が判断材料になります。警察の捜査でも、仕入伝票・発送ラベル・PC内の在庫管理メモなど「継続する意思」を示す客観的証拠が収集されます。
Amazon・ドンキ・ブックオフ・他のフリマアプリ等から商品を仕入れ、利益を乗せてメルカリ・ヤフオクで販売する行為は、中古品・新古品を問わず古物商許可が必要です。特に13品目(衣類・道具類・書籍・時計宝飾品等)に該当する場合、新品(新古品=未使用転売)であっても許可対象となります。
購入時点で「後で売ろう」という意思があれば、結果的に使用していなくても転売目的の仕入れ販売となります。プレミア商品の定価購入→高値転売、チケット転売、ブランド新作の入手即転売などが該当します。
壊れた家電・ゲーム機・PCを仕入れ、修理して再販売する、もしくはパーツを抜き取って販売する行為は、古物の「手入れ」に該当し許可が必要です。「無償譲渡品の修理販売なら不要」という誤解が広まっていますが、有償で仕入れた時点で許可対象となります。
第三者から出品を依頼されて代行販売する行為(いわゆる販売代行)は、古物営業法第2条第2項第3号の「委託を受けて古物の売買等を行う営業」に該当し、許可が必要です。知人からの依頼であっても、手数料を受け取れば対象となります。
自ら海外で仕入れて日本に輸入し初回販売する場合は古物営業法の対象外ですが、他の輸入業者から仕入れて国内販売する、または一度日本で販売された輸入中古品を再販する場合は許可が必要です。
メルカリ・ラクマ等で、月10件以上の継続的出品、同一カテゴリの反復販売、高額売上がある場合、警察から「事業的販売」として扱われ許可必要と判断されるケースが増加しています。
⚠️ 無許可営業の罰則
無許可で古物営業を行った場合、古物営業法第31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(または両方)が科されます。さらに許可取消処分を受けると5年間は再取得できません。実務では、税務署からの事業所得認定と同時に古物商許可の無許可営業が発覚するケースが増えており、確定申告内容と警察の捜査情報の連携が強化されています。
自分で購入して実際に使用していた物品を、不要になって売却する行為は許可不要です。使用期間の明確な基準はありませんが、購入から数日〜数週間での売却は「使用実態なし」と判断される可能性があります。
無料でもらった物品や、家族・友人から譲り受けた物品(有償でない場合)を販売する行為は許可不要です。ただし、この「無償譲渡品の販売」を装って継続的に販売する行為は偽装と判断されるため注意が必要です。
メーカー・卸売業者から新品を仕入れて販売する行為は、古物(一度使用または取引された物品)に該当しないため許可不要です。ただし、仕入れ経路を証明できるよう、請求書・納品書の保管が重要です。
自ら海外で購入・輸入した商品を、日本で初めて販売する場合は古物営業法の対象外です。ただし、日本国内で他者を介して流通した輸入中古品の再販売は許可対象となります。
古物営業法施行規則第2条で定める13品目に該当しない物品は、古物商許可の対象外です。具体的には、消費してなくなる物品(食品・酒類・化粧品・サプリメント)、金・銀・プラチナなどの投機目的のインゴット、リメイク品(性質・用途を変えた物)などが該当します。
2025年10月22日のメルカリ利用規約改定で、事業者と個人の区別基準が明確化されました。以下の基準のいずれかに該当すると、メルカリから「事業者」と判定され、個人アカウントでの販売が禁止されます。
| 判定基準 | 閾値 | 期間 |
|---|---|---|
| 新規出品数(大量出品) | 200点以上 | 過去1か月 |
| 同時出品数 | 100点以上 | 一時点 |
| 落札額合計(月) | 100万円以上 | 過去1か月 |
| 落札額合計(年) | 1,000万円以上 | 過去1年間 |
| 同一家電等の複数出品 | 5点以上 | 一時点 |
※トレカ・フィギュア・中古CD・アイドル写真など趣味の収集物を処分・交換する目的の場合は除外されます。
📢 2025年10月22日メルカリ規約改定の要点
利用規約第4条第3項に「弊社が指定した法人以外の事業者はユーザー登録及び本サービスの利用はできない」と明記され、法人・個人事業主によるフリマアプリ「メルカリ」の利用が完全に禁止されました。事業者はメルカリShops(事業者向けECサービス)への移行が必須となります。副業で仕入れ販売している個人も、上記基準に該当すれば「事業者」と判定されます。
| 項目 | メルカリ(個人) | メルカリShops |
|---|---|---|
| 利用対象 | 個人のみ(事業者禁止) | 法人・個人事業主 |
| 出店料 | 無料 | 無料 |
| 販売手数料 | 10% | 10% |
| 古物商許可 | 中古転売には必要 | 中古販売には必要 |
| 事業性判定 | 基準超過で利用停止 | 事業者として登録 |
| 特定商取引法 | 個人売買は対象外 | 表記義務あり |
ヤフオクとラクマも、営利目的・反復継続の中古品取引は古物商許可が必要です。ヤフオクは「ストアアカウント」と「個人アカウント」が区分されており、事業者は原則ストアアカウントへの移行が推奨されます。ラクマ・PayPayフリマは現時点で事業者利用の明示的禁止はありませんが、警察庁の古物営業法の規定は当然適用されます。
| プラットフォーム | 事業者利用 | 古物商URL届出 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メルカリ(個人) | 禁止 | - | 2025年10月22日〜 |
| メルカリShops | 可 | ショップURLを届出 | 法人・個人事業主登録 |
| ヤフオク(個人) | グレー | マイオークションURL | 事業性はストア推奨 |
| ヤフオクストア | 可 | ストアURL届出 | 月額利用料あり |
| ラクマ | 現時点可 | プロフィールURL届出 | 今後の規約改定に注意 |
| PayPayフリマ | 現時点可 | プロフィールURL届出 | ヤフオク連動 |
古物商許可を取得した事業者がネットオークション・フリマアプリで古物取引を行う場合、使用するURL(各サイトのマイページURL・ショップURL)を警察署に届け出る義務があります(古物営業法第10条第3項)。届出を怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があります(古物営業法第34条第2項)。
| 場面 | 必要な手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 新規申請時にネット販売予定 | 申請書に「行商する」+URL記載 | 申請時 |
| 既存許可保持者が新規サイト追加 | 変更届(URL追加) | 14日以内 |
| メルカリ→メルカリShops移行 | 変更届(URL変更) | 14日以内 |
| ショップURLの仕様変更 | 変更届(URL変更) | 14日以内 |
| 複数のプラットフォーム併用 | 全URL届出 | 追加の都度 |
URL届出には「使用権を疎明する資料」の提出が必要です。プラットフォームごとに必要な資料が異なります。詳細は古物営業法第10条第3項および関連する施行規則で規定されています。
💡 URL変更届の実務上の落とし穴
実務では、古物商許可を持つ個人事業主が法人成りしてメルカリShopsに移行する際、(1)法人としての古物商許可新規取得、(2)個人許可の廃業届、(3)メルカリShopsのURL届出、という3ステップを同時進行させる必要があります。このとき、個人のメルカリアカウントを閉鎖せずに法人と二重運営すると、個人アカウントが事業者判定され強制停止となるケースがあります。移行期間を明確に区切ることが重要です。
古物商がネットオークション・フリマアプリで古物を買い受ける場合、取引相手の本人確認義務(古物営業法第15条)が課されます。2018年4月の法改正により、非対面取引の本人確認方法が厳格化されました。
| 確認方法 | 内容 | 実務難易度 |
|---|---|---|
| 電子署名 | 電子署名法に基づく電子証明書の送付 | 高 |
| 本人限定受取郵便 | 受取人限定の郵便で身分証明書の送付を受ける | 中 |
| ID・パスワード方式 | 事前本人確認済みの会員のみ取引 | 中 |
| eKYC | スマホで身分証撮影+顔認証 | 低(システム必要) |
| 少額振込確認 | 相手方の銀行口座に少額振込→確認コードで照合 | 中 |
⚠️ 運転免許証コピーの郵送・メール送信は不可
警視庁の見解によれば、単に「運転免許証のコピーをメール添付で送付してもらう」「運転免許証の写真を送信してもらう」という方法では、古物営業法上の本人確認を満たしません。コピーは偽造が容易で、送信者が本人である保証もないためです。フリマアプリで匿名取引の相手から古物を仕入れることは、本人確認義務の観点から実質的に困難というのが警視庁の公式見解です。
ネットオークション・フリマアプリで継続的な販売を行う場合、古物商許可の問題と並行して税務上の取扱いも重要です。年間所得20万円(給与所得者)または48万円(無職・専業主婦)を超えると確定申告が必要になります。
| 取引形態 | 所得区分 | 古物商許可 |
|---|---|---|
| 自己使用品の売却(単発) | 非課税(生活用動産) | 不要 |
| 反復継続の転売(副業) | 雑所得 or 事業所得 | 必要 |
| 開業届提出の専業転売 | 事業所得 | 必要 |
| 法人化したEC事業 | 法人所得 | 必要(法人名義) |
💡 税務調査と警察調査の連動
実務では、国税局がメルカリ・ヤフオクの取引データを調査し、申告漏れを指摘するケースが近年急増しています。年商500万円の無申告転売者が税務調査で追徴課税と同時に、無許可営業として古物営業法違反で警察に情報共有された事例もあります。逆に、確定申告をしていても古物商許可を取っていないことは違反であり、「税金を払っているから問題ない」ということにはなりません。
年収450万円の会社員Aさんが、ブランド服の仕入れ転売を2年間継続し、メルカリで年商600万円の売上を計上。確定申告を怠っていたところ、税務署の情報収集で発覚。追徴税額と加算税で合計180万円を納付後、無許可営業として警察からも事情聴取を受け、不起訴処分にはなったものの5年間の許可申請制限を受けた事例があります。
古物商許可を保有する中古家電業者B社が、自社サイトのURLのみを届出し、Amazon出品・ヤフオクストア・メルカリShopsの3サイトのURL届出を怠っていたところ、警察の定期立入検査で発覚。事業主に対し20万円の罰金が科され、変更届の遅延による行政処分(戒告)も受けました。
個人事業主C氏が、2025年10月のメルカリ規約改定後もメルカリ個人アカウントで販売継続し、アカウント強制停止+売上金引き出し制限に。同時に、メルカリShopsへ移行したものの、古物商のURL変更届を失念し、警察の調査で指導を受けた事例があります。
📋 この記事のポイント