【税理士監修】経営者保証なしで融資を受ける方法|ガイドライン3要件と新制度・既存保証の解除手順

【税理士監修】経営者保証なしで融資を受ける方法|ガイドライン3要件と新制度・既存保証の解除手順
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
📋 税理士監修 📊 公認会計士監修 🆕 2024年新制度対応

経営者保証なしで融資を受ける方法|ガイドライン3要件と新制度・既存保証の解除手順

「会社の借入で個人保証を求められて将来が不安」「経営者保証を外したい」「事業承継で保証の引き継ぎが心配」と悩む経営者・後継者に向けて、経営者保証なし融資の実現方法を完全ガイドします。2026年5月時点で新規融資の42%が経営者保証なし。自社の財務体質を整えれば中小企業でも十分到達可能なラインです。この記事を読めば、ガイドライン3要件のクリア方法、2024年新設の信用保証制度の活用、既存保証の解除手順、万が一の保証債務整理まで把握できます。

🏆 結論:3要件クリア+情報開示の継続で、新規・既存とも経営者保証は外せる

経営者保証なし融資は、2013年12月策定の「経営者保証に関するガイドライン」と2022年12月の経営者保証改革プログラムにより、現在は中小企業金融の主流になりつつあります。2026年5月時点で民間金融機関の新規融資のうち約42%が経営者保証なし(2022年度の30%から大幅上昇)。経営者保証なしを実現するには、ガイドライン3要件(①法人個人の区分・分離、②財務基盤の強化、③適時適切な情報開示)を満たすことが原則です。加えて2024年3月15日からは保証料率0.25〜0.45%上乗せで保証なしを実現する「事業者選択型経営者保証非提供制度」が新設され、3要件を満たさなくても活用可能に。日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」も併用できます。既存融資の経営者保証も同じ3要件で解除交渉が可能で、自己資本比率20%以上・債務償還年数10年以内・3期連続黒字が交渉成功の目安です。万が一返済不能になった場合も、特定調停スキームでガイドラインに沿った保証債務整理を行えば、自己破産せず華美でない自宅や生計費を残せる可能性があります。

経営者保証とは何か

経営者保証の仕組み

経営者保証は、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が法人の連帯保証人となる慣行です。会社が倒産して融資の返済ができなくなった場合、経営者個人が会社に代わって返済する義務(保証債務の履行)を負います。

⚠️ 経営者保証の重大なリスク

  • 個人資産の差し押さえリスク:自宅・預金・有価証券などの全資産が対象
  • 自己破産の可能性:会社破綻と同時に個人破産に追い込まれるケースが多発
  • 事業承継の障害:後継者が個人保証の引き継ぎを嫌い、黒字でも廃業を選択
  • 思い切った事業展開の足かせ:失敗時の個人リスクが大きく、新規投資に踏み込めない
  • 家族への影響:相続発生時に保証債務も相続される

経営者保証の現状(2026年5月時点)

区分 2022年度 2026年5月時点
民間金融機関の新規融資(経営者保証なし比率)約30%約42%
政府系金融機関(日本政策金融公庫等)約45%約60%超
信用保証協会の信用保証付き融資約20%上昇中

※金融庁の公表データに基づく概数。財務体質が整っていれば、経営者保証なし融資は現実的に到達可能なラインです。

経営者保証ガイドラインの3要件

ガイドラインの法的位置づけ

「経営者保証に関するガイドライン」は、2013年12月に全国銀行協会と日本商工会議所が策定した自主ルールで、2014年2月から運用が始まっています。法律ではありませんが、政府が金融機関の取り組みを後押ししており、事実上の標準ルールとして機能しています。

3つの要件の全体像

要件 内容
①法人個人の区分・分離資産の所有・お金のやりとりで法人と経営者が明確に区分・分離されている
②財務基盤の強化財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能
③適時適切な情報開示金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

💡 3要件のすべてを満たす必要はない

かつては3要件のすべてを完全に満たさないと経営者保証なしにできない運用でしたが、2021年10月の改訂版事例集で「複数のチェックポイントのうち、いずれかに該当することをもって、要件充足とする取扱いに変更」とされ、運用が柔軟化されています。地域銀行・信用金庫の多くは、要件の充足度合いに応じて段階的に経営者保証を求めないなどの対応をしています。完璧でなくても、3要件を意識した経営改善を続けることが重要です。

参考: 中小企業庁 経営者保証

要件①:法人個人の区分・分離

具体的なチェックポイント

項目 あるべき状態 NG例
事業用資産の所有本社・工場・営業車等は法人所有経営者個人名義の不動産を法人が使用
役員貸付金ない、または事業上正当な範囲内経営者への多額の貸付金(私的流用)
役員報酬社会通念上適切な水準過大な役員報酬で利益操作
経費の付け替え経営者の私的支出を経費計上していない私的な交際費・自家用車費用を計上
家賃のやりとり経営者所有不動産を法人が使う場合は適正賃料を支払う無償で経営者の自宅を本社にしている

実務での改善ステップ

  1. 役員貸付金の解消:分割で経営者から法人へ返済、または役員報酬で振替
  2. 事業用不動産の法人所有化:経営者個人名義から法人名義への売却または賃貸借契約の整備
  3. 役員報酬の適正化:同業種・同規模の役員報酬と乖離していないか検証
  4. 経費区分の見直し:私的支出と事業経費の明確な分離(請求書・領収書の整理)
  5. 家賃契約書の整備:経営者所有不動産の法人使用は適正賃料での契約書を作成

📊 公認会計士の視点

弊所の実務で経営者保証の解除支援を行うと、最初の壁となるのが「役員貸付金」です。同族会社では決算書に多額の役員貸付金が計上されているケースが少なくありません。これは法人個人の区分・分離が不十分であることの典型的な現れで、金融機関はこれを見て経営者保証を求めます。役員貸付金の解消には数年かかることもありますが、毎期確実に減らしていく姿勢を見せることが、経営者保証解除への第一歩です。

要件②:財務基盤の強化

金融機関が重視する財務指標

指標 計算式 目安
自己資本比率純資産÷総資産20%以上
債務償還年数有利子負債÷(営業利益+減価償却費)10年以内
EBITDA有利子負債倍率有利子負債÷EBITDA10倍以下
経常利益率経常利益÷売上高3%以上
連続黒字年数直近の黒字決算の継続年数3期以上

3つの財務基盤パターン

ガイドラインでは、以下のいずれかに該当すれば「財務基盤の強化」要件を満たすとされています。

💡 ガイドラインが認める3パターン

  1. 業績堅調+内部留保潤沢:十分な利益(キャッシュフロー)と内部留保がある
  2. 業績やや不安定+内部留保潤沢:業績変動はあっても、内部留保で借入全額の返済が可能
  3. 内部留保少+好業績継続:内部留保は少なくても、今後の利益で借入を順調に返済できる可能性が高い

財務基盤を強化する5つの施策

  1. 内部留保の充実:毎期の利益を確実に内部留保化(過大な役員報酬・配当を抑制)
  2. 有利子負債の圧縮:余剰キャッシュで借入を繰上返済
  3. 不要資産の処分:含み損のある不要資産を処分し、自己資本比率を改善
  4. 増資(資本性ローン含む):自己資本の充実は資金調達による方法も
  5. 収益性の改善:粗利益率の向上・販管費の見直し

要件③:適時適切な情報開示

金融機関に提出すべき情報

書類 頻度
決算書(B/S・P/L・C/F)年1回(決算後速やかに)
月次試算表毎月または四半期ごと
資金繰り表毎月または四半期ごと
事業計画書年1回更新
中期経営計画3年に1回程度の見直し

決算書の信頼性向上

💡 「中小企業の会計に関する基本要領」への準拠

中小企業の会計には「中小企業の会計に関する基本要領」(中小会計要領)と「中小企業の会計に関する指針」(中小会計指針)の2つの会計ルールがあります。これらに準拠した決算書は信頼性が高く、金融機関の評価も上がります。税理士の確認・会計事務所のチェックを受けた決算書を提出することで、決算書の信頼性を客観的に担保できます。

外部専門家による検証

ガイドラインでは「外部専門家(公認会計士・税理士等)の検証を受けることが望ましい」とされており、認定経営革新等支援機関である税理士・公認会計士事務所の確認書を添付することで、3要件のクリアを客観的に立証できます。

【2024年新設】事業者選択型経営者保証非提供制度

制度の概要

📢 2024年3月15日スタートの新制度

2024年3月15日から「事業者選択型経営者保証非提供制度」がスタートしました。これは保証料率を0.25〜0.45%上乗せすることで、ガイドライン3要件を完全に満たさなくても経営者保証なしの信用保証付き融資を受けられる制度です。事業者の選択により経営者保証の提供有無を選べる点が画期的。3要件クリアまでの時間がない事業者にとって、保証なし融資への近道となります。

従来制度との比較

項目 ガイドライン3要件方式 事業者選択型制度(2024年〜)
要件3要件(区分分離・財務基盤・情報開示)緩和された要件
追加コストなし保証料率0.25〜0.45%上乗せ
準備期間数年(財務体質改善が必要)短期(即適用可能)
対象財務基盤が整った企業3要件未充足でも可
適用範囲民間金融機関全般信用保証協会の保証付き融資

保証料負担と総コストの比較

🧮 保証料率上乗せのコスト試算

借入5,000万円・返済期間7年・保証料率上乗せ0.35%の場合:
追加保証料:5,000万円×0.35%×平均残高3,500万円/5,000万円×7年≒約86万円
経営者保証ありの場合のリスク(個人破産リスク・事業承継阻害・心理的負担)を考えれば、86万円の追加負担は十分にペイする金額です。

日本政策金融公庫の経営者保証免除特例制度

制度の概要

日本政策金融公庫国民生活事業では、ガイドラインに対応した「経営者保証免除特例制度」を運用しています。一定の要件を満たすことで、新規融資・既存融資ともに経営者保証を免除できます。

適用要件

要件 内容
税務申告期間2期以上の税務申告実績
融資取引期間事業資金の融資取引が1年以上
返済状況直近1年間に返済の遅延がない
事業上の貸付金法人から経営者への事業上の必要が認められない貸付金等がない
担保提供法人による担保提供(一定の場合)

金利上乗せの取扱い

💡 金利上乗せは限定的

日本政策金融公庫の経営者保証免除特例制度を適用した場合、金利上乗せは0.1〜0.4%程度が目安です。民間金融機関の制度より低い負担で経営者保証を外せるため、政府系金融機関を活用する大きなメリットがあります。新規創業時から免除特例制度を狙う場合は、創業計画書の作成段階から事業の妥当性を丁寧に説明することが採用率向上のポイントです。

参考: 日本政策金融公庫 経営者保証免除特例制度

創業時から経営者保証なしを実現する方法

創業融資の選択肢

融資制度 経営者保証 特徴
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」相談可最も使われる創業融資
挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)原則なし資本的性質の融資
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)原則なし商工会議所の推薦が必要
スタートアップ創出促進保証制度なし創業5年以内・信用保証協会

創業時に意識すべきポイント

  1. 自己資金比率を高める:創業資金の30%以上を自己資金で準備
  2. 事業計画書の精緻化:売上根拠・経費見込み・資金繰り計画を具体的に
  3. 業界経験のアピール:同業界での実務経験は信頼性を大幅に高める
  4. 家族支援の明示:家族からの資金援助・配偶者の収入も自己資金として認定
  5. 創業計画の専門家確認:認定支援機関の税理士・中小企業診断士による確認書

AYUSAWA PARTNERS

経営者保証の解除支援を承ります

ガイドライン3要件のクリア支援、金融機関への交渉同行、経営改善計画の策定、認定支援機関としての確認書発行まで、税理士・公認会計士のワンストップで対応します。創業時の融資調達もご相談ください。初回相談無料。

鮎澤パートナーズに相談する

既存の経営者保証を解除する手順

解除交渉の進め方

ステップ 内容 所要期間
①現状把握3要件のクリア状況を診断1〜2か月
②課題解決役員貸付金の解消・財務改善・情報開示の継続6か月〜2年
③専門家の確認認定支援機関の税理士・公認会計士が3要件充足を検証1か月
④金融機関へ申入れ「経営者保証解除のお願い」を提出・面談1か月
⑤金融機関の審査金融機関内部での審査・本部承認1〜3か月
⑥保証解除契約経営者保証解除の覚書締結即日

解除交渉のポイント

💡 金融機関への申入れ時の注意点

2023年12月の新運用通達により、金融機関は経営者保証を求める場合に「なぜ保証が必要か」の説明義務が課されています。経営者から保証解除を申し入れた場合、金融機関は3要件のクリア状況を踏まえて検討する義務があります。「保証解除は無理」と一律に断られた場合は、ガイドラインに沿った具体的な理由の説明を求めましょう。それでも納得できない場合は、金融庁または商工会議所の経営者保証ホットラインに相談する選択肢もあります。

停止条件付保証契約という選択肢

完全な保証解除が難しい場合、「停止条件付保証契約」という中間的な選択肢もあります。これは「契約違反等の一定の条件が発生した場合に限り保証が発動する」契約で、平時は経営者保証なしと同じ効果が得られます。金融機関にとってもリスク低減になるため、合意しやすい妥協案です。

参考: 金融庁 経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策等について

万が一の場合:保証債務の整理

特定調停スキームの活用

会社が破綻して保証債務の履行を求められた場合でも、ガイドラインに基づく「特定調停スキーム」を活用すれば、自己破産を避けられる可能性があります。
区分 自己破産 特定調停スキーム
手元に残せる資産最小限(生活必需品のみ)華美でない自宅・生計費
信用情報(ブラックリスト)事故情報登録登録回避可能
職業制限一部職業制限ありなし
再起の難易度高い比較的容易

インセンティブ資産の確保

💚 ガイドラインで認められる手元資産

  • 華美でない自宅:住居の継続使用が可能(時価査定後の差額弁済)
  • 生計費相当の現預金:一定期間(90日〜180日程度)の生活費
  • 家財道具:通常の生活に必要なもの
  • 退職金等:受給予定のものを一定割合で保護

経営者保証なし融資を実現する5つのコツ

コツ1:3要件は同時並行で進める

法人個人の分離・財務基盤強化・情報開示は、どれか1つだけクリアしても効果が薄い。3要件を同時並行で進めることで、相乗効果が出ます。

コツ2:「直近3期連続黒字+自己資本比率20%」を目標に

金融機関の経営者保証なし審査では、この2つが最重要指標。3年計画でこの水準を目指します。

コツ3:認定支援機関の税理士を味方に

認定経営革新等支援機関の確認書は、金融機関への申入れで最も効果的な客観的資料です。税理士事務所が認定支援機関かを確認し、確認書発行を依頼します。

コツ4:複数の金融機関と並行交渉

メインバンク1行だけでなく、サブの金融機関や政府系金融機関とも並行して交渉することで、経営者保証なしの条件を引き出しやすくなります。

コツ5:2024年新制度を「保険」として活用

3要件のクリアまで時間がかかる場合、保証料率上乗せ型の「事業者選択型経営者保証非提供制度」を一時的に利用することで、まず経営者保証を外す。その後、財務改善が進んだ段階で通常の経営者保証なし融資に切り替える戦略も有効です。

よくある質問

経営者保証ガイドラインは法律ですか?
いいえ、経営者保証ガイドラインは法律ではなく、全国銀行協会と日本商工会議所が策定した自主ルールです。ただし、政府(金融庁・中小企業庁)が金融機関の遵守状況を監督しており、事実上の標準ルールとして機能しています。2023年12月の新運用通達では金融機関に説明義務が課されるなど、ガイドラインの法的拘束力に近い運用が進んでいます。
3要件のすべてを満たさないと経営者保証なしにできませんか?
2021年10月の改訂以降、3要件のすべてではなく、「複数のチェックポイントのうち、いずれかに該当することをもって、要件充足とする取扱い」に運用が変更されています。地域銀行・信用金庫の多くは、3要件の充足度合いに応じて段階的に経営者保証を求めない対応をしています。完璧でなくても、3要件を意識した経営改善を続けることで、保証なし融資への道が開けます。
創業時から経営者保証なしは可能ですか?
はい、可能です。日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」や「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」、信用保証協会の「スタートアップ創出促進保証制度」など、創業時から経営者保証なしで利用できる制度があります。自己資金比率30%以上、業界経験、精緻な事業計画書、認定支援機関の確認書などが採用率向上のポイント。創業計画書作成段階から税理士相談を推奨します。
既存の経営者保証を外すには何年かかりますか?
役員貸付金の解消、財務体質の改善、情報開示の継続には、通常2〜3年程度の準備期間が必要です。ただし、すでに3要件のクリアが見える状態なら、認定支援機関の確認書を取得して金融機関に申入れることで、半年〜1年で解除できるケースもあります。「いつから始めるか」が重要で、早期着手するほど早期実現できます。
2024年新設の事業者選択型制度はどんな会社でも使えますか?
事業者選択型経営者保証非提供制度は、信用保証協会の保証付き融資を利用する中小企業者が対象です。財務要件は通常の信用保証制度より緩和されていますが、業績不振や延滞のある企業は利用できないことがあります。保証料率0.25〜0.45%の上乗せが発生しますが、経営者保証ありのリスクを考えれば十分にペイするコストです。詳細は信用保証協会または取引金融機関にご確認ください。
経営者保証を外したら、金利は上がりますか?
一般的に0.1〜0.4%程度の金利上乗せがある傾向ですが、保証料負担と比較すると総コストが下がる場合も多くあります。借入5,000万円・返済期間7年なら年間18〜70万円程度の金利上乗せ。一方で個人破産リスクや事業承継阻害のリスクが消えるメリットを考えれば、十分にペイする金額です。個別試算は税理士または取引金融機関にご相談ください。
信用保証協会の保証は経営者保証と同じですか?
いいえ、信用保証協会の保証は「法人保証」であり、経営者個人の保証とは別です。信用保証協会の保証付き融資でも、別途経営者個人保証の有無を交渉できます。協会の制度融資でも、個人保証なしの選択肢があり、特に2024年3月の新制度開始以降は経営者保証なしが標準になりつつあります。
事業承継時に先代の経営者保証はどうなりますか?
事業承継時には、後継者が先代の経営者保証を引き継ぐかどうかが大きな課題です。ガイドラインでは、事業承継時に経営者保証なしへの切り替えや、双方保証(先代と後継者の両方が保証)の解消を推奨しています。事業承継特別保証制度(信用保証協会)など専用の制度もあり、後継者単独での保証なしも実現可能。事業承継計画の段階から税理士・金融機関と相談を進めることが重要です。
会社が破綻した場合、自宅は必ず取られますか?
経営者保証ガイドラインに基づく「特定調停スキーム」を活用すれば、自己破産を避けて華美でない自宅を残せる可能性があります。同時に、一定期間(90〜180日程度)の生計費相当の現預金、家財道具、退職金の一定割合なども「インセンティブ資産」として手元に残せる場合があります。信用情報の事故登録(ブラックリスト)も回避できるメリットがあるため、自己破産する前に弁護士・税理士に相談してください。

📋 この記事のポイント

  • 2026年5月時点で民間金融機関の新規融資の42%が経営者保証なし(2022年度の30%から大幅上昇)
  • 経営者保証ガイドラインの3要件:①法人個人の区分・分離、②財務基盤の強化、③適時適切な情報開示
  • 3要件のすべてを完璧に満たさなくても、いずれかの充足で経営者保証なしが可能
  • 財務基盤の目安:自己資本比率20%以上、債務償還年数10年以内、3期連続黒字
  • 2024年3月15日から「事業者選択型経営者保証非提供制度」(保証料率0.25〜0.45%上乗せ)が新設
  • 日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」で創業時から保証なしも可能
  • 既存の経営者保証も3要件クリア+認定支援機関の確認書で解除交渉が可能
  • 万が一の場合も特定調停スキームで自己破産を避け、華美でない自宅や生計費を残せる

AYUSAWA PARTNERS

経営者保証の解除は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。3要件の診断、財務改善計画の策定、金融機関への交渉同行、認定支援機関としての確認書発行、創業時の融資調達まで、税理士・公認会計士のワンストップで対応します。年間100社以上の経営支援実績。

鮎澤パートナーズに相談する