【行政書士×社労士が解説】介護事業の指定申請と人員配置基準の完全ガイド|訪問介護・通所介護・居宅介護支援の業態別要件

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
介護事業の指定申請と人員配置基準の完全ガイド|訪問介護・通所介護・居宅介護支援の業態別要件
介護事業での新規参入を検討する創業者・法人経営者に向けて、介護保険法に基づく指定申請の全体像、訪問介護・通所介護・居宅介護支援の業態別人員・設備・運営基準、2026年6月施行の令和8年度介護報酬改定による処遇改善加算の拡大を、行政書士・社労士の視点で整理します。この記事を読めば、自社に最適な業態を選定し、指定申請を逆算できます。
🏆 結論:介護事業は「法人+人員+設備+運営」の4要件
介護事業は介護保険法第70条に基づく指定制で、都道府県知事(地域密着型は市町村長)の指定を受けて介護報酬を請求できるようになります。訪問介護は管理者+サービス提供責任者+訪問介護員2.5人以上、通所介護は管理者+生活相談員+看護職員+介護職員+機能訓練指導員、居宅介護支援は管理者+介護支援専門員(ケアマネ)が必須です。2026年6月施行の令和8年度介護報酬改定で処遇改善加算の対象が拡大し、訪問介護最大28.7%の加算率となります。
介護保険事業の指定制度とは?全体像
介護保険事業とは、介護保険法に基づき要介護者・要支援者に介護サービスを提供し、介護報酬を請求する事業です。介護サービスの提供には、介護保険法第70条に基づく指定(都道府県知事または市町村長)を受ける必要があります。無指定で介護保険請求を行うと、介護保険法違反として指定取消・返還請求の対象となります。
制度の詳細は厚生労働省「介護保険制度」のページに整理されています。
介護サービスの3系統
介護サービスは、利用者の滞在形態により大きく3つに分けられます。
| 系統 |
代表サービス |
指定先 |
| 居宅サービス | 訪問介護・通所介護・訪問看護・訪問リハビリ | 都道府県知事 |
| 施設サービス | 特養・老健・介護医療院 | 都道府県知事 |
| 地域密着型サービス | 定員18人以下の小規模通所介護・認知症グループホーム | 市町村長 |
| 居宅介護支援 | ケアマネジメント(ケアプラン作成) | 市町村長 |
💡 実務のポイント:参入しやすい3業態
新規参入者が最初に狙うのは訪問介護・通所介護(デイサービス)・居宅介護支援の3業態です。施設サービス(特養等)は設備投資が数億円規模で、新規参入のハードルが極めて高くなります。一方、居宅系の3業態は数百万〜数千万円の初期投資で参入可能で、本記事では特にこの3業態を中心に解説します。
指定申請の共通4要件
介護事業の指定を受けるには、業態を問わず共通する4要件を満たす必要があります。
要件1:法人格を有すること
介護事業者は法人格を有することが必須です(介護保険法第70条第2項)。個人事業主では指定を受けられません。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など、いずれの法人形態でも可能です。
定款の事業目的に、「介護保険法に基づく〇〇事業」の記載が必須です。記載がない場合、株主総会決議と登記変更(登録免許税3万円)が必要となります。
要件2:人員基準
業態ごとに必要な職種・人数が定められており、最低基準を満たす人材の雇用が必要です(詳細は後述の業態別セクション)。
要件3:設備基準
事業所の広さ・設備(相談室・静養室・浴室等)が業態別に規定されています。賃貸物件を用意する場合、契約書の使用目的が事業用であることが必須です。
要件4:運営基準
運営規程、重要事項説明書、管理者の責務、秘密保持、苦情処理、事故対応、記録保存等の社内体制整備が求められます。
⚠️ 注意:欠格事由に該当すると指定不可
介護保険法第70条第2項で定める欠格事由(過去5年以内の指定取消歴、禁錮以上の刑、介護保険法・労働関係法令違反による罰金刑5年未経過、暴力団員等)に該当すると指定を受けられません。過去に介護事業で指定取消を受けた役員が新法人で事業を始めるケースでは、連鎖的に指定拒否となるため、役員選任段階からのチェックが重要です。
訪問介護の指定基準
訪問介護(ホームヘルプサービス)は、ヘルパーが利用者宅を訪問して身体介護・生活援助を行うサービスです。初期投資が小さく、新規参入者に最も人気の業態です。
訪問介護の人員基準
| 職種 |
必要人数 |
資格要件 |
| 管理者 | 1人(専従) | 資格要件なし(常勤) |
| サービス提供責任者(サ責) | 利用者40人に1人以上 | 介護福祉士 または 実務者研修修了者 |
| 訪問介護員 | 常勤換算で2.5人以上 | 介護福祉士/実務者研修/初任者研修の修了者 |
🔷 社労士の視点:常勤換算2.5人の意味
「常勤換算2.5人以上」とは、週の常勤勤務時間(例:40時間)を1.0として換算した合計人数を指します。週20時間勤務のパート2人なら、常勤換算で1.0人となります。実務では、常勤者1名+パート4〜5名の組合せで2.5人を確保するケースが多いです。管理者とサービス提供責任者の兼務は可能で、小規模事業所では代表者が管理者+サ責を兼ねるパターンが一般的です。
訪問介護の設備基準
- 事務スペース:相談室(利用者面談用の個室)
- 事務機器:電話、パソコン、鍵付きキャビネット(個人情報保管)
- 備品:衛生用品、感染防止用品
- 事業所面積:明確な㎡数規定はないが、業務遂行に支障ない広さ
通所介護(デイサービス)の指定基準
通所介護は、利用者が事業所に通って入浴・食事・機能訓練等を受けるサービスです。利用定員により一般通所介護と地域密着型通所介護に分かれます。
利用定員による区分
| 区分 |
利用定員 |
指定先 |
| 一般通所介護 | 19人以上 | 都道府県知事 |
| 地域密着型通所介護 | 18人以下 | 市町村長 |
通所介護の人員基準
| 職種 |
必要人数 |
| 管理者 | 1人(専従・常勤) |
| 生活相談員 | サービス提供時間を通じて1人以上(社会福祉士等) |
| 看護職員 | サービス提供時間を通じて1人以上(看護師・准看護師) |
| 介護職員 | 利用者15人以下は1人以上、16人以上は利用者5人につき1人 |
| 機能訓練指導員 | 1人以上(PT・OT・ST・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ師等) |
通所介護の設備基準
- 食堂と機能訓練室:合計3㎡×利用定員以上
- 静養室:利用者が体調不良時に使用できる部屋
- 相談室:プライバシーが保てる個室
- 事務室:相談対応や事務処理ができるスペース
- 浴室:入浴介助に必要な設備
- 便所:利用者用・スタッフ用を分離、手すり設置
⚠️ 注意:人員基準欠如減算のリスク
通所介護で人員基準を満たさずにサービスを提供した場合、人員基準欠如減算により介護報酬の3割が減算されます。気づかずに減算せず請求を続けると不正請求となり、指定取消+全額返還の処分対象です。人材不足時は、運営スケジュールを調整してでも人員基準を満たすことが絶対条件です。
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居宅介護支援(ケアマネ事業所)の指定基準
居宅介護支援は、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成し、介護サービス利用者を支援する事業です。
居宅介護支援の人員基準
| 職種 |
必要人数 |
資格要件 |
| 管理者 | 1人(常勤) | 主任介護支援専門員 |
| 介護支援専門員 | 利用者35人に1人以上 | 介護支援専門員(ケアマネ) |
💡 実務のポイント:管理者は主任ケアマネが必須
居宅介護支援事業所の管理者は、2021年度から主任介護支援専門員であることが義務化されました(経過措置あり)。主任ケアマネは、ケアマネとして5年以上の実務経験+主任介護支援専門員研修の修了が必要で、人材確保の最大のハードルです。主任ケアマネを雇用する場合、年収500〜700万円が相場です。
居宅介護支援の設備基準
- 事務室(ケアマネの執務スペース)
- 相談室(利用者・家族との面談用、個室)
- 電話・パソコン・鍵付きキャビネット
- 業務に支障のない広さ
3業態の横断比較
| 比較項目 |
訪問介護 |
通所介護 |
居宅介護支援 |
| 指定先 | 都道府県 | 都道府県/市町村 | 市町村 |
| 最低人数 | 管理者+サ責+訪問介護員2.5人 | 管理者+5職種(計4〜7人) | 管理者(主任ケアマネ)のみで開業可 |
| 初期投資 | 200〜500万円 | 1,500万〜3,000万円 | 100〜200万円 |
| 参入難易度 | ★★☆ | ★★★ | ★★☆(主任ケアマネ確保が難関) |
| 事業所面積 | 小(30㎡程度) | 大(100〜200㎡) | 小(30㎡程度) |
| 処遇改善加算(2026年6月〜) | 最大28.7% | 加算あり | 新設2.1% |
令和8年度(2026年度)介護報酬改定の最新動向
2026年6月1日施行の令和8年度介護報酬改定(臨時改定)で、処遇改善加算制度が大幅に拡充されます。
主な変更点
- 対象の拡大:介護職員のみ → 介護従事者全体へ
- 新設対象サービス:訪問看護(1.8%)、訪問リハビリテーション(1.5%)、居宅介護支援(2.1%)に処遇改善加算を新設
- 上乗せ区分の新設:生産性向上・協働化に取り組む事業者向けに加算Ⅰ・Ⅱでイ・ロの区分を設定
- 加算率の引き上げ:訪問介護で最大28.7%
- 令和8年度特例要件:ケアプランデータ連携システムへの加入、生産性向上推進体制加算の取得等
📝 行政書士の視点:居宅介護支援への新設加算
2026年6月施行の改定で居宅介護支援事業所に初めて処遇改善加算(2.1%)が新設されます。これまでケアマネは処遇改善の対象外でしたが、人材不足解消のため対象化されました。新規開業の居宅介護支援事業所は、開業時から加算取得を前提に業務運営体制を設計することで、収益性を確保しやすくなります。
指定申請の流れ【7ステップ】
介護事業の指定申請は、毎月1日指定が原則で、前月15日頃までに申請書を提出する必要があります。準備期間を含めて4〜6ヶ月を見込みます。
ステップ別タイムライン
| 時期 |
実施事項 |
| −6ヶ月 | 事業計画策定、法人設立または定款変更、物件選定 |
| −5ヶ月 | 人員の確保(管理者・サ責・ケアマネ等のリクルート) |
| −4ヶ月 | 自治体窓口への事前相談、物件契約、内装工事(通所の場合) |
| −3ヶ月 | 運営規程・重要事項説明書・就業規則等の整備、設備・備品の購入 |
| −2ヶ月 | 指定申請書類の作成 |
| −1ヶ月(前月15日頃) | 申請書類の提出(電子申請・届出システム対応) |
| 指定日(毎月1日) | 指定通知受領、介護報酬請求の開始 |
電子申請・届出システムの運用
2022年度から順次、介護事業所等の指定申請・届出について厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索」と連動する電子申請・届出システムの運用が開始されました。自治体によって導入状況が異なるため、申請先の自治体が電子申請対応済みかを事前確認してください。
主要な提出書類
- 指定申請書
- 法人登記事項証明書・定款
- 事業計画書・収支予算書
- 管理者・各職種の資格証明書・雇用関係書類
- 事業所の平面図・写真・賃貸借契約書
- 運営規程
- 重要事項説明書
- 個人情報保護規程
- 苦情処理規程
- 損害賠償保険加入証明
- 誓約書(役員の欠格事由非該当)
取得にかかる費用の総額
📐 費用シミュレーション前提条件
- 既存法人が新規事業所1箇所を立ち上げる想定
- 運転資金(3〜6ヶ月分の人件費・家賃等)は別途必要
- 2026年4月時点の水準
| 費目 |
訪問介護 |
通所介護 |
居宅介護支援 |
| 指定申請手数料 | 0〜3万円 | 0〜3万円 | 0〜3万円 |
| 物件賃貸・敷金 | 30〜80万円 | 100〜300万円 | 20〜60万円 |
| 内装工事・設備 | 30〜80万円 | 500〜1,500万円 | 10〜30万円 |
| 送迎車両(通所のみ) | — | 300〜500万円 | — |
| 備品・事務機器 | 30〜80万円 | 100〜300万円 | 20〜50万円 |
| 行政書士報酬 | 15〜30万円 | 20〜40万円 | 15〜25万円 |
| 合計(概算) | 約105〜273万円 | 約1,020〜2,643万円 | 約65〜168万円 |
これに加えて、開業後3〜6ヶ月分の運転資金(人件費・家賃・リース料等)として、訪問介護で300〜500万円、通所介護で1,000〜2,000万円、居宅介護支援で200〜400万円を確保しておく必要があります。
📊 税理士の視点:介護報酬の入金サイクル
介護報酬はサービス提供月の翌々月入金が基本です。例えば6月に提供したサービスの報酬は、7月10日までに国保連に請求し、8月下旬に入金されます。このため開業から最初の介護報酬入金まで3〜4ヶ月のタイムラグがあり、運転資金の確保は絶対条件です。日本政策金融公庫の創業融資、自治体の介護事業向け融資制度、福祉医療機構の融資等が資金調達の主要ルートです。
指定後の継続義務
指定を受けた後も、以下の継続的な義務が発生します。
- 介護給付費算定に係る体制等届出書の提出・更新
- 変更届(職員・設備・運営規程の変更時、原則10日以内)
- 事業報告書・財務諸表の提出
- 人員基準・運営基準の継続的な遵守
- 利用者情報の5年以上の保管
- 実地指導・監査への対応
- 6年ごとの指定更新申請
- 介護職員等処遇改善加算の計画書・実績報告書の提出(加算算定時)
よくある質問
個人事業主でも介護事業の指定を受けられますか?
受けられません。介護事業の指定は法人格が必須で、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人・社会福祉法人のいずれかである必要があります。個人で開業を検討している場合は、まず法人設立が最初のステップとなります。株式会社・合同会社なら設立費用は数十万円程度です。
訪問介護と通所介護を同時に開業できますか?
可能です。ただし、同一事業所で両方を行う場合でも、それぞれの人員基準・設備基準・運営基準を個別に満たす必要があります。管理者を兼務させることはできますが、サ責と通所介護の生活相談員の兼務はできません。多角化する場合は、人員要件が大幅に増える点に留意が必要です。
管理者の資格要件はありますか?
業態により異なります。訪問介護・通所介護の管理者は資格要件がなく、誰でも就任可能ですが、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員が必須です(2021年度から義務化、経過措置あり)。通所介護等でも運営上は介護福祉士など専門職を管理者に就任させるケースが多いです。
訪問介護員の常勤換算2.5人は、代表者や管理者も含められますか?
管理者が訪問業務に従事する時間分は訪問介護員の常勤換算に算入できます。サービス提供責任者も訪問介護員を兼ねられますが、兼務が多すぎると人員基準に抵触する恐れがあるため、実態に合わせた配置が重要です。自治体によって運用が異なるため、事前相談で確認してください。
介護事業と人材派遣業は両方の許可が必要ですか?
介護事業者が自社で介護職員を雇用してサービス提供する限りは、派遣業許可は不要です。ただし、介護職員を他社に派遣する事業(介護人材派遣)を行う場合は、別途労働者派遣事業の許可が必要です。詳細は「
人材派遣業(労働者派遣事業)の許可要件と申請手続き」をご覧ください。
外国人介護職員を採用する場合、指定申請に影響はありますか?
指定申請自体には直接影響しませんが、外国人の採用には在留資格(特定技能、EPA、技能実習、介護在留資格等)の確認が必須です。特定技能1号「介護」や在留資格「介護」の外国人材は、介護福祉士資格との関係で人員配置要件への算入可否が異なります。詳細は「
在留資格の種類と選定ガイド」を参照してください。
指定取消を受けた法人の代表者は、新規指定を受けられますか?
指定取消から5年間は新規指定を受けられません(介護保険法第70条第2項)。また、指定取消時に役員であった者が、別法人で新規指定を申請する場合も、5年経過までは指定不可です。事業承継や新規開業時には、役員の過去歴を綿密にチェックする必要があります。
まとめ:介護事業は「業態選定+人員確保+体制整備」
📋 この記事のポイント
- 介護事業は介護保険法第70条に基づく指定制(都道府県/市町村)
- 指定の共通要件は法人格・人員基準・設備基準・運営基準の4つ
- 訪問介護は管理者+サ責+訪問介護員2.5人以上(常勤換算)
- 通所介護は管理者+5職種(生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員)
- 居宅介護支援の管理者は主任介護支援専門員(主任ケアマネ)が必須
- 2026年6月施行の令和8年度改定で処遇改善加算が拡大(訪問介護最大28.7%、居宅介護支援2.1%新設)
- 通所介護は初期投資1,000〜2,600万円と高額、訪問介護・居宅介護支援は数百万円で参入可
- 介護報酬は翌々月入金のため、運転資金3〜6ヶ月分の確保が必須
✅ 次のアクション
- 自社の事業規模・資金から最適な業態を選定する
- 法人設立または定款変更(事業目的に介護保険法記載)を進める
- 管理者・各職種人材のリクルートを開始する
- 物件選定・内装工事(通所の場合)の段取りを組む
- 運営規程・重要事項説明書等の文書を整備する
- 創業融資・介護事業融資の調達計画を立てる
- 専門家(行政書士・社労士・税理士)に初期相談する
介護事業の指定申請は、業態ごとに人員・設備・運営の要件が細かく定められた複合的な許認可です。鮎澤パートナーズでは行政書士が指定申請、社労士が就業規則・労務管理・処遇改善加算、税理士が介護報酬の税務・資金繰り、公認会計士が財務戦略までワンストップで対応しています。関連する許認可として、介護人材の派遣は「人材派遣業(労働者派遣事業)の許可要件と申請手続き」、介護人材の職業紹介は「有料職業紹介事業の許可要件と申請」、許認可全般の体系は「建設業許可の要件と申請フロー」、外国人材活用は「在留資格の種類と選定ガイド」でご確認ください。
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