事業用資産の買換え特例|課税の繰延べと適用要件・令和8年改正対応

事業用資産の買換え特例|課税の繰延べと適用要件・令和8年改正対応
鮎澤パートナーズ|公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士
公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)・社会保険労務士(第13240067号)・行政書士(第24061284号)が監修。年間100社以上の法人決算・会社設立を支援。
📋 税理士監修 🏠 事業用不動産 🆕 令和8年改正・3年延長

事業用の土地・建物を売却して新たな事業用資産に買い換える際の特例を完全ガイド。最も利用頻度の高い9号買換え(国内→国内)の適用要件・課税繰延割合60〜90%・取得価額計算・3か月期間届出義務・令和8年度税制改正で3年延長まで、税理士が実務目線で解説します。

🏆 結論:事業用資産の買換え特例は「課税免除」ではなく「課税繰延べ」

事業用資産の買換え特例(措置法第37条)を使うと、譲渡益の最大80%(地域により60%〜90%)について課税を将来に繰り延べることができます。ただし「免除」ではなく「繰延べ」であり、買換え資産の取得価額が引き継がれ将来の売却時に課税されます。最も利用頻度が高いのは9号買換え(10年超所有の国内資産→国内の土地・建物)で、買換資産の土地面積は300㎡以上が必要です。地域間移転の方向により課税繰延割合が60%〜90%と変動するため、事前のシミュレーションが必須。令和6年4月以降は3か月以内の事前届出が義務化、令和8年度税制改正で適用期限が3年延長(令和11年3月31日まで)されました。本記事では9号買換えを中心に、実務上のポイントを完全解説します。

事業用資産の買換え特例とは|制度の全体像

事業用資産の買換え特例(措置法第37条・第37条の2)は、個人事業主・法人が事業用の土地・建物等の特定資産を売却し、新たな事業用資産に買い換えた場合、譲渡益の一定割合について課税を将来に繰り延べることができる制度です。長期保有資産の有効活用を促進し、事業再編・設備投資を喚起する政策的特例です。

制度の根本的な考え方

項目 内容
税制上の性質課税繰延(免除ではない)
課税対象譲渡益の一定割合(20%〜40%)のみ当期課税、残部は買換資産に引き継ぎ
適用根拠法令措置法第37条(個人)・措置法第65条の7(法人)
対象資産の範囲事業用に供されている土地・建物・構築物・機械装置・特定の船舶等
適用期限令和11年3月31日まで(令和8年度改正で3年延長)

💡 実務のポイント

「課税免除ではなく繰延べ」という点が実務上の最重要ポイントです。買換特例を使うと譲渡益の80%まで課税を繰延べできますが、買換資産の取得価額が圧縮されるため、将来の減価償却費が減少し、将来の売却時には大きな譲渡所得が発生します。短期的な節税は大きいですが、長期的には税金の支払い時期を後ろ倒しにしているだけ。事業継続意思が明確で、長期保有の事業用資産を更新する場合に最適な特例です。

事業用資産の範囲|何が対象資産か

事業用資産の買換え特例における「事業用資産」は、青色申告者かどうかに関わらず、事業の用に供されている資産が広く対象となります。ただし、棚卸資産(在庫)・販売用不動産は対象外です。

対象となる事業用資産

事業の判定 具体例
事業所得・農業所得・不動産所得の業務用資産店舗・事務所・工場・賃貸アパート等
山林所得・雑所得を生ずる業務用資産山林・雑所得を生ずる業務用設備
事業的規模の不動産貸付け5棟10室基準を満たす賃貸物件
事業的規模未満の不動産貸付け条件付きで対象(賃貸料収入が継続的・反復的)
親族の事業の用に供される資産対象外(後述)

対象外となる資産

対象外資産 理由
棚卸資産・販売用不動産事業用資産ではなく事業所得の対象
マイホーム(居住用)事業用ではない(マイホーム買換え特例の別制度)
遊休不動産・短期間貸付け継続的・反復的な事業性が不足
親族のみが事業使用する資産所有者本人の事業ではない

⚠️ 親族の事業用資産の落とし穴

「親族の事業の用に使わせている資産」は、所有者本人が事業を行っていないため対象外となります(措置法第37条第1項・基通37-3)。例えば、父名義の店舗を息子が事業として使っている場合、父にとってその店舗は「親族の事業の用に供される資産」となり、買換え特例の対象外です。実務では、父子間で形式的な賃貸借契約を結んで「父にとっての不動産所得」とすれば対象になります。ただし、賃料が市場相場に対し著しく低い場合は事業性が疑われるため、適正賃料の設定が重要です。

9号買換え|最も利用頻度の高いパターン

事業用資産の買換え特例は、譲渡資産と買換資産の組み合わせで「1号〜10号」までの号別パターンがあります。実務で最も多く利用されるのが「9号買換え」で、長期保有(10年超)の国内事業用資産を国内の事業用土地・建物に買い換えるパターンです。

9号買換えの基本要件

要件 内容
譲渡資産の所在地国内
譲渡資産の所有期間譲渡年1月1日時点で10年超
譲渡資産の種類国内にある事業用の土地等・建物・構築物
買換資産の所在地国内
買換資産の種類事業用の土地等(300㎡以上)・建物・構築物
買換資産の事業供用期限取得日から1年以内
事業継続要件事業を継続(または開始)すること

9号買換えの土地面積要件300㎡

📢 9号買換えの土地面積要件

買換資産の土地は300㎡以上が必要(令和6年4月1日以後の取得分から)。 ただし、買換資産が建物のみで土地を取得しない場合(借地に建てる場合等)は、土地面積制限はありません。実務では「都心の小さな土地への買換え」が制限される改正となり、地方の広い土地への買換えが事実上促進されています。土地面積が300㎡未満の場合は他の号(1号〜8号、10号)の適用も検討すべきです。

令和8年度税制改正による地域別繰延割合

令和6年4月の改正で導入された地域別の課税繰延割合は、令和8年度税制改正で一部見直しの上、令和11年3月31日まで3年延長されました。地域間移転の方向で繰延割合が60%〜90%と変動するため、戦略的な買換計画が必要です。

9号買換えの繰延割合(令和8年度改正版)

移転パターン 譲渡資産→買換資産 繰延割合
①過密→地方東京23区→地方拠点強化地域90%
②過密→近郊東京23区→集中地域以外75%
③集中→集中以外集中地域→集中地域以外75%
④地方→地方集中地域以外→集中地域以外80%
⑤集中地域→東京23区集中地域→東京23区60%
⑥集中地域以外→東京23区集中地域以外→東京23区70%

※「集中地域」とは首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉の一部)・近畿圏中心部・名古屋市の特定地域を指します。詳細は租税特別措置法施行令で規定されています。

⚠️ 東京23区への買換えは繰延割合が低い

地方から東京23区への買換えは繰延割合が70%、集中地域から東京23区への買換えはわずか60%まで縮小されます。これは「東京一極集中の是正」という政策意図によるもので、東京への事業移転を税制で抑制する効果があります。実務では、地方拠点強化地域への買換えで90%繰延が最も有利、東京への買換えは課税負担が大きい点を理解しておく必要があります。

譲渡資産より買換資産が高い場合の取扱い

事業用資産の買換え特例では、譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額の関係で課税の取扱いが変わります。「売った金額以上の金額で買い換えた場合」と「売った金額より少ない金額で買い換えた場合」で計算式が異なります。

パターン①:譲渡価額 ≦ 買換資産取得価額(全額充当)

🧮 全額充当パターンの計算式

収入金額 = 譲渡価額 × (1−繰延割合) = 譲渡価額 × 20%(繰延80%の場合)
必要経費 = (取得費+譲渡費用) × (1−繰延割合) = (取得費+譲渡費用) × 20%
譲渡所得 = 上記収入金額 − 上記必要経費

🧮 具体例(繰延80%・全額充当)

前提: 譲渡価額1億円、取得費2,000万円、譲渡費用500万円、買換取得価額1.5億円

収入金額(課税対象): 1億円×20% = 2,000万円
必要経費(課税対象): 2,500万円×20% = 500万円
譲渡所得: 2,000万 − 500万 = 1,500万円
譲渡所得税(長期20.315%): 約305万円

特例なしの場合: (1億 − 2,500万) × 20.315% = 約1,524万円
節税効果:約1,219万円の課税繰延

パターン②:譲渡価額 > 買換資産取得価額(差額発生)

買換資産の取得価額が譲渡価額より少ない場合、その差額分は買換えに充てられていないため、通常の譲渡として課税されます。買換えに充てた部分と通常譲渡部分を分けて計算します。

🧮 差額発生パターンの計算式

収入金額 = (譲渡価額 − 買換資産取得価額 × 繰延割合)
※買換えに充てられない部分が当期課税対象

必要経費 = (取得費+譲渡費用) × (収入金額/譲渡価額)

🧮 具体例(繰延80%・差額発生)

前提: 譲渡価額1億円、取得費2,000万円、譲渡費用500万円、買換取得価額8,000万円

収入金額: 1億円−(8,000万×80%) = 1億−6,400万 = 3,600万円
必要経費: 2,500万×(3,600万/1億) = 900万円
譲渡所得: 3,600万−900万 = 2,700万円
譲渡所得税(長期20.315%): 約548万円

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買換資産の取得価額の計算|引継ぎのしくみ

買換え特例を適用した場合、買換資産の取得価額は譲渡資産の取得費が一部引き継がれた金額(=圧縮された金額)になります(措置法第37条の3)。これが将来の減価償却費・売却時の譲渡所得に影響します。

取得価額の計算式

🧮 買換資産の取得価額計算

パターン①(全額充当)の取得価額:
取得価額 = (買換資産の実際取得価額) − (譲渡資産の譲渡益 × 繰延割合)

パターン②(差額発生)の取得価額:
取得価額 = 買換資産の実際取得価額 − 引き継がれた譲渡益

取得価額引継ぎの将来への影響

影響 具体的内容
減価償却費の減少建物の減価償却費が圧縮された取得価額をベースに計算→毎年の経費が小さくなる
将来売却時の課税買換資産売却時に圧縮された取得価額がベースとなるため、譲渡益が大きく計算される
税効果会計法人の場合、将来の税負担増を見越して繰延税金負債を計上
事業継続が前提買換資産を短期で売却すると課税が直ちに発生し、繰延メリットを失う

💡 実務のポイント

買換え特例の検討では、短期的な節税効果だけでなく、長期的な税負担を加味した判断が必要です。例えば1億円の譲渡益を80%繰延すると、当期約1,200万円の節税ですが、買換資産の取得価額が圧縮されるため、減価償却費が年数十万円減少。さらに将来の売却時に圧縮された取得価額を基準とした大きな譲渡所得が発生。永続的な事業継続が見込めない場合は、特例を使わず通常の譲渡所得として清算するのも合理的な選択です。事業継続の見通しを5〜10年単位で考えてから判断すべきです。

3か月期間届出の義務化(令和6年4月施行)

令和6年4月1日以後の譲渡(または取得)から、事業用資産の買換え特例を適用するには、譲渡(または取得)の日の属する3か月期間の末日から2か月以内に税務署への事前届出が義務化されました。

3か月期間の区分と届出期限

3か月期間 対象月 届出期限
第1期(1〜3月)1月・2月・3月の譲渡5月31日まで
第2期(4〜6月)4月・5月・6月の譲渡8月31日まで
第3期(7〜9月)7月・8月・9月の譲渡11月30日まで
第4期(10〜12月)10月・11月・12月の譲渡翌年2月28日まで

⚠️ 期間届出を怠ると特例適用不可

3か月期間届出の義務は譲渡側・取得側の両方に発生します。届出を怠ると買換え特例が一切適用できなくなり、譲渡益全額が当期課税となります。例えば1億円の譲渡益で80%繰延を予定していたが届出忘れにより全額課税となった場合、約2,030万円の追加課税が発生します。譲渡決済を計画したら直ちに税理士に相談し、届出スケジュールを確認することが鉄則です。

期限までに買換えができなかったとき

譲渡した年または翌年中に買換資産を取得することが原則ですが、買換資産が見つからない場合の救済規定もあります。ただし、最終的に買換えができない場合は買換え特例の適用が遡及的に否認されます。

買換え期間と救済規定

買換えタイミング 取扱い
譲渡前1年以内に取得先行取得として特例適用可
譲渡と同年中に取得原則的なパターン
譲渡の翌年中に取得買換予定の届出があれば適用可
譲渡の翌年内に取得できない場合原則:特例不適用→修正申告必須
税務署長承認による期間延長特別な事情がある場合は最大1年延長可

買換予定届出の手続き

譲渡した年中に買換資産を取得できない場合、譲渡所得の確定申告書に「買換資産の明細書」を添付し、買換予定であることを届け出る必要があります。

手続き 期限・要件
買換予定届出書譲渡年の確定申告書に添付
取得期限譲渡の翌年12月31日まで
期限延長申請特別事情がある場合に税務署長承認
買換不能時の処理修正申告(または期限後申告)で買換え特例不適用とし、全額課税

事業継続要件と買換資産の使用

買換え特例の重要な要件として、買換資産を取得後1年以内に事業の用に供する必要があります。取得しただけで放置している場合や、事業以外の用途(マイホーム化等)で使う場合は特例適用が否認されます。

事業継続要件の3つのポイント

ポイント 内容
①事業供用期限買換資産の取得日から1年以内に事業の用に供する
②事業の継続性事業を継続して行うこと(短期間の事業中断は事業継続性が認められる場合あり)
③同種事業要件なし譲渡資産と買換資産で異なる事業でもOK(製造業→小売業等)

個人と法人での違い

事業用資産の買換え特例は、個人事業主には措置法第37条、法人には措置法第65条の7が適用されます。基本的なしくみは同じですが、計算方法や届出書式に若干の違いがあります。

個人と法人の主な違い

項目 個人(措法37条) 法人(措法65条の7)
課税の計算方法譲渡所得から繰延部分を控除圧縮記帳により取得価額を圧縮
税率分離課税(短期39.63% or 長期20.315%)法人税(実効税率約30〜35%)
事業継続要件事業継続不要(新規開業でも可)事業継続必要(原則)
用途範囲事業所得・不動産所得等の業務用法人の事業の用
届出3か月期間届出(令和6年4月以降)同左

確定申告の手続き

事業用資産の買換え特例を適用するには、譲渡所得の確定申告に複数の添付書類が必要です。

必要書類

書類 必要性
確定申告書(第三表分離課税用)必須
譲渡所得の内訳書(土地・建物用)必須
買換資産の明細書必須(特例適用の要件確認)
譲渡資産・買換資産の登記事項証明書必須
取得時・売却時の売買契約書のコピー必須
事業の用に供したことを証する書類必須(事業実態確認)
3か月期間届出書(令和6年4月以降)必須(事前提出)

よくある質問

事業用資産の買換え特例は何回でも使えますか?
回数制限はありません。要件を満たせば何度でも使用可能です。ただし、繰延べた譲渡益は買換資産の取得価額に引き継がれ、買換資産を再度売却する際に課税されます。連続して買換えを繰り返すと、譲渡益が累積して圧縮され、最終的な売却時に巨額の譲渡所得が発生することになります。実務では「最後にいつ売却するか」のロードマップを長期的に考えて判断する必要があります。
マイホームの買換え特例とどう違いますか?
対象資産と要件が大きく異なります。事業用資産の買換え特例(措法37条)は事業用の土地・建物が対象で、繰延割合60〜90%。マイホーム買換え特例(措法36条の2)は居住用財産が対象で、譲渡価額の全額繰延が可能(条件あり)。両特例は併用不可で、自分の状況に応じてどちらか有利な特例を選びます。事業性のある不動産売却は事業用、純粋なマイホーム売却はマイホーム特例という棲み分けが基本です。
親族の事業に貸している建物を売却し買い換える場合、買換え特例は使えますか?
直接貸付けによる賃貸借契約があり、賃料が市場相場に近ければ「不動産所得を生ずる業務用資産」として対象になります。ただし、無償または著しく低額で親族に使わせている場合は「親族の事業の用に供される資産」(対象外)と判定される可能性が高いです。実務では、適正な賃料(同地域の市場相場の80%以上)を設定し、賃貸借契約書・賃料の受領記録等で事業実態を立証することが重要です。
3か月期間届出を提出し忘れた場合、後から特例を使うことはできますか?
原則として後から特例適用は不可です。令和6年4月以降、3か月期間届出は買換え特例適用の絶対要件で、期限を1日でも過ぎると一切適用できません。例えば1億円の譲渡益で80%繰延を予定していたが届出忘れにより全額課税となった場合、約2,030万円の追加課税が発生します。特別な事情がある場合の宥恕規定もありますが、適用は厳格です。譲渡決済を計画したら直ちに税理士に相談し、届出スケジュールを確認することが鉄則です。
買換え特例を使うと税金は完全に免除されますか?
免除ではなく繰延べです。譲渡益の80%が買換資産の取得価額に引き継がれて圧縮されるため、将来の売却時に圧縮された取得価額を基準とした大きな譲渡所得が発生します。短期的な節税効果は大きいですが、長期的には税金の支払い時期を後ろ倒しにしているだけ。事業継続意思が明確で、長期保有の事業用資産を更新する場合に最適な特例です。事業を継続せずに早期に売却する見通しなら、買換え特例を使わずに通常の譲渡所得として清算するのも合理的です。
買換資産は譲渡資産と同じ種類でなくてもいいですか?
9号買換えでは譲渡資産・買換資産ともに「土地・建物・構築物」であれば種類は問いません。例えば工場の譲渡→事務所への買換え、店舗の譲渡→賃貸アパートへの買換えも可能です。事業内容も継続(または新規)を問わず、製造業→小売業への業種転換も認められます。実務では、事業再編・業種転換に伴う資産入替えのケースで広く活用されています。
譲渡資産を売却した翌年中に買換資産が決まらない場合、どうすればいいですか?
譲渡年の確定申告書に「買換資産の明細書」を添付して買換予定であることを届け出れば、譲渡の翌年12月31日まで取得期限が延長されます。それでも見つからない場合、特別な事情があれば税務署長承認で最大1年延長可能。最終的に買換資産を取得できない場合は、買換え特例の適用が遡及的に否認され、修正申告書(または期限後申告)を提出して全額を譲渡所得として課税し直す必要があります。延滞税・無申告加算税のリスクもあるため、早期の買換計画が重要です。

📋 この記事のポイント

  • 事業用資産の買換え特例は「課税免除」ではなく「課税繰延べ」
  • 9号買換え(10年超所有の国内資産→国内の土地・建物)が最も利用頻度が高い
  • 買換資産の土地は300㎡以上が必要。建物のみなら面積制限なし
  • 地域別の課税繰延割合は60%〜90%と幅がある。事業拠点の移転方向で大きく変わる
  • 令和6年4月以降は同一年内の買換えに3か月期間届出が必須
  • 取得価額の引継ぎにより減価償却費も減少する。長期的な税負担を含めた判断が必要
  • 適用期限は令和8年度税制改正で3年延長→令和11年3月31日まで
  • 親族の事業の用に供する資産は対象外。賃貸借契約による事業性立証が必要

📋 まとめ

  • 事業用資産の買換え特例(措法37条)は譲渡益の60〜90%について課税繰延ができる制度
  • 9号買換えが最頻パターン。10年超所有の国内資産→国内事業用土地・建物への買換え
  • 買換資産の土地は300㎡以上必要、地方への移転で繰延90%・東京23区への移転は60〜70%
  • 令和6年4月から3か月期間届出義務化、令和8年度改正で適用期限が令和11年3月末まで延長
  • 取得価額の引継ぎで将来の減価償却費・売却時譲渡所得が増加するため長期判断が必要
  • 譲渡価額>買換取得価額の場合は差額が当期課税対象となる
  • 事業継続意思が明確で長期保有の事業用資産更新時に最適
  • 事業用資産の買換え特例の判断は鮎澤パートナーズの初回無料相談をご利用ください

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