公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
飲食店を開業するには保健所の営業許可が必須。2021年6月施行の改正食品衛生法により、手洗い設備の自動水栓化やHACCP対応が義務化されました。施設基準を満たさないと許可は下りず、内装工事のやり直しが発生するリスクもあります。本記事では5ステップの申請手順、施設基準チェックリスト、食品衛生責任者の取得方法を行政書士が実務視点で解説します。


飲食店を開業するには保健所の営業許可が必須。2021年6月施行の改正食品衛生法により、手洗い設備の自動水栓化やHACCP対応が義務化されました。施設基準を満たさないと許可は下りず、内装工事のやり直しが発生するリスクもあります。本記事では5ステップの申請手順、施設基準チェックリスト、食品衛生責任者の取得方法を行政書士が実務視点で解説します。
🏆 結論:内装工事「前」に保健所へ相談することが失敗回避の最大の鍵
飲食店営業許可は、内装完成後に保健所検査を受けて交付されます。施設基準を満たさない内装にしてしまうと、手洗い設備・2槽シンク・床の耐水材などのやり直しが発生し、開業が1〜2か月遅れることも珍しくありません。物件契約前もしくは内装工事の設計段階で、必ず所管保健所へ「事前相談」に行くことが、最短・最低コストで開業するための鉄則です。申請費用は1.6〜1.8万円程度、食品衛生責任者資格は講習1日で取得可能です。
飲食店営業許可は食品衛生法第55条に基づく許可で、客に食事を提供する店舗すべてに必要です。2021年6月施行の改正食品衛生法により、以下の大きな変更が加えられました。
📢 令和3年6月(2021年)改正食品衛生法の主なポイント
①営業許可業種が32業種に整理(旧34業種から改組)/②新たに「営業届出制度」を創設(許可不要の軽リスク業種向け)/③HACCPに沿った衛生管理がすべての食品等事業者に義務化/④手洗い設備は水栓が自動・レバー・足踏み式など「手指の再汚染防止」の構造へ/⑤「簡易な飲食店営業」(盛り付けや半製品加熱のみ)の基準緩和。詳細は厚生労働省 営業規則で確認できます。
| 業種 | 対象例 |
|---|---|
| 飲食店営業 | レストラン・居酒屋・カフェ・バー・ラーメン店 |
| 菓子製造業 | ケーキ店・和菓子店・パン屋 |
| そうざい製造業 | 弁当・惣菜の仕出し・製造販売 |
| 食肉販売業 | 精肉店 |
| 魚介類販売業 | 鮮魚店・寿司店(一部) |
| アイスクリーム類製造業 | アイス・ジェラート店 |
飲食店を開業するまでの標準的な流れは次の5ステップです。M列スニペット狙い「list」に対応した手順整理です。
| 項目 | 期間 | 費用 |
|---|---|---|
| 事前相談 | 30分〜1時間/回 | 無料 |
| 食品衛生責任者資格 | 講習1日(6時間) | 約10,000〜12,000円 |
| 営業許可申請(手数料) | — | 約16,000〜18,000円(自治体により異なる) |
| 施設検査〜許可交付 | 約1〜2週間 | — |
| 行政書士報酬(依頼時) | — | 約3〜8万円 |
| 全体期間目安 | 事前相談から開業まで1〜3か月 | — |
2021年改正後の施設基準は、食品衛生法施行規則別表第19〜20に定められており、自治体の条例でさらに細かい基準が追加されます。全国共通で問われる主要項目を整理します。
| 項目 | 基準 | よくある指摘 |
|---|---|---|
| 1. 手洗い設備 | 自動・レバー・足踏み式、水栓は手指再汚染防止構造 | ひねる水栓はNG、壁付けレバー式に変更 |
| 2. 床・壁・天井 | 耐水性・清掃しやすい材質(調理場全域) | 木床NG、長尺シート等に改修 |
| 3. 換気設備 | 調理により生じる蒸気・煙を外部排気 | ダクト不設置の小規模店で問題 |
| 4. 照明 | 調理場は150ルクス以上、手元作業部は明るく | 照度不足の暗い店舗設計 |
| 5. シンク(流し) | 調理用と洗浄用の2槽以上(業種により異なる) | 1槽シンクのみの店舗 |
| 6. 給湯設備 | お湯を使える設備(給湯器) | お湯が出ない手洗い(冷水のみ) |
| 7. 食材保管設備 | 冷蔵庫・冷凍庫・食品庫の適正区分 | 家庭用冷蔵庫のみで容量不足 |
| 8. トイレ | 調理場と直接通じない、手洗い設備完備 | 調理場と隣接するトイレ配置 |
| 9. 区画 | 調理場と客席の明確な区分(扉・間仕切り等) | カウンターのみで区画不十分 |
| 10. 給水・排水 | 水道水直結、適切なグリストラップ | グリストラップ不設置 |
⚠️ 手洗い設備は2021年改正の最重要ポイント
2021年改正で最も影響が大きかったのが手洗い設備の水栓構造です。従来の「ひねって開閉する水栓」では基準不適合となり、自動センサー式・レバー式・足踏み式への変更が必須となりました。弊所で支援した居酒屋開業案件では、内装工事完了後に保健所検査を受けた際、水栓が基準不適合で指摘を受け、水栓交換・再検査で開業が2週間遅延したケースがあります。内装工事前の設計段階で保健所に図面相談するのが鉄則です。
飲食店を営業するには、店舗ごとに食品衛生責任者を1名以上配置する必要があります(食品衛生法第51条・食品衛生法施行規則第66条の2)。
| ルート | 内容 | 費用・期間 |
|---|---|---|
| ①食品衛生責任者養成講習会 | 都道府県食品衛生協会が実施、6時間の講習 | 10,000〜12,000円・1日 |
| ②eラーニング | 厚生労働省指定のオンライン講習 | 12,000円程度・約6時間 |
| ③資格免除 | 調理師・栄養士・管理栄養士・製菓衛生師等 | 保有資格提示のみ |
以下の資格を保有する方は、食品衛生責任者の講習が免除されます。
💡 実務のポイント
食品衛生責任者は経営者自身が取得するのが最もリスク管理上は望ましい選択です。雇用したスタッフを責任者にすると、退職時に新たな責任者を配置する必要があり、空白期間が発生すると営業停止のリスクがあります。弊所では、経営者自身の取得を推奨し、どうしても時間が取れない場合のみスタッフに委ねる二重体制を勧めています。
2021年6月以降、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。飲食店は「小規模事業者向けHACCP(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)」を実施すれば足ります。
HACCP自体に罰則規定は直接ありませんが、食品衛生法違反による行政処分(営業停止等)の際に、HACCP未実施が情状として不利に扱われます。
2021年改正で、比較的リスクの低い業種は「営業届出制度」に移行しました。両制度の違いを整理します。
| 項目 | 営業許可 | 営業届出 |
|---|---|---|
| 対象業種数 | 32業種(リスク高) | 食品取扱い全般(リスク低) |
| 飲食店営業 | 該当(許可必須) | 該当しない |
| 施設基準 | 厳格に適用 | なし(簡素) |
| 保健所の施設検査 | 必須 | 不要 |
| 手数料 | 約1.6〜1.8万円 | 無料 |
| 食品衛生責任者 | 必須 | 必須 |
| HACCP対応 | 必須 | 必須 |
飲食店営業許可のほかに、業態によって必要になる許認可があります。
| 業態 | 必要な許認可 | 届出先 |
|---|---|---|
| 深夜に酒類提供(バー・居酒屋等、深夜0時以降) | 深夜における酒類提供飲食店営業開始届 | 警察署 |
| 接待を伴う営業(キャバクラ・スナック等) | 風俗営業許可(1号営業) | 警察署 |
| 酒類の小売(持ち帰り販売) | 一般酒類小売業免許 | 税務署 |
| テラス席を公道に設置 | 道路占用許可 | 国交省/自治体 |
| 弁当・仕出しのテイクアウト | 飲食店営業でカバー可(個別業種は不要) | 保健所 |
| 菓子の製造販売 | 菓子製造業(別許可) | 保健所 |
| 自動車屋台(キッチンカー) | 飲食店営業(自動車営業) | 保健所 |
⚠️ 深夜酒類提供の届出失念は摘発のリスク大
居酒屋・バー等で深夜0時以降に酒類を提供する場合、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」が必須です。この届出が漏れると、風営法違反として6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。保健所の営業許可は取ったが警察署への届出を忘れていた、というケースが実務で頻発しており、飲食店営業許可と同時に必ず確認すべき項目です。
事前相談は営業許可取得の成否を左右する最重要ステップです。以下の6項目を事前に整理して相談に臨むと、スムーズに進みます。
AYUSAWA PARTNERS
飲食店開業・営業許可申請のご相談は鮎澤パートナーズへ
公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する| 失敗パターン | 予防策 |
|---|---|
| 内装完成後に施設基準不適合が発覚 | 物件契約前・設計段階で事前相談 |
| 水栓が手指再汚染防止構造でなかった | 2021年改正後の基準に合った水栓を設計時から選定 |
| 1槽シンクで業種要件を満たさず | 業種ごとの必要シンク数を事前確認 |
| グリストラップ不設置で指摘 | 排水設備の構造を図面段階で確認 |
| トイレが調理場と隣接で不適合 | レイアウト設計時に調理場との動線区分 |
| 深夜酒類提供届出の失念 | 営業許可と同時に警察署届出の確認 |
| 食品衛生責任者の空白期間 | 経営者自身が取得して安定配置 |
飲食店の開業・設備投資には、国・自治体の補助金を活用できます。
| 補助金 | 補助上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 200万円(特例250万) | HP制作・看板・店内設備等 |
| ものづくり補助金 | 750〜1,250万円 | 革新的な設備・システム導入 |
| 事業再構築補助金(後継事業) | 数千万円規模 | 業態転換・新分野進出 |
| 創業融資(日本政策金融公庫) | 融資(最大1,000万円程度) | 開業資金全般 |
📊 税理士の視点
飲食店の内装工事費は数百万〜数千万円規模になるため、設備投資の税務処理も重要です。内装工事費は原則として「建物附属設備」または「構築物」として減価償却することになり、耐用年数は構造により10〜15年前後が多いです。オペレーティングリースで厨房機器を導入した場合、費用処理となり初年度の節税効果が高くなります。弊所では、開業前の資金計画段階から、融資・補助金・税務処理の3軸で総合的に提案することで、初年度の資金繰りを安定化させる支援を行っています。
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
飲食店開業の全工程サポートは鮎澤パートナーズへ
公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する