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電子取引データの保存義務|完全義務化への対応と猶予措置
「メールで受け取った請求書は印刷して保存するだけではダメなの?」「うちのような小さな会社でもシステム導入が必要?」とお困りの経営者・経理担当者に向けて、電子取引データの保存義務の基本から、低コストで対応できる方法、猶予措置の活用まで完全ガイドします。


「メールで受け取った請求書は印刷して保存するだけではダメなの?」「うちのような小さな会社でもシステム導入が必要?」とお困りの経営者・経理担当者に向けて、電子取引データの保存義務の基本から、低コストで対応できる方法、猶予措置の活用まで完全ガイドします。
🏆 結論:電子で受け取った書類は電子のまま保存が義務
2024年1月から、メールやクラウドサービスで受け取った請求書・領収書などの電子取引データは、印刷して紙で保存することが認められなくなり、電子データのまま保存することが完全義務化されました。ただし、「相当の理由」がある場合は猶予措置の適用を受けられ、検索要件を満たさなくても、データの保存+プリントアウトの提示で対応可能です。中小企業はシステム導入なしでも、ファイル名のルール統一+事務処理規程の整備で対応できます。
電子帳簿保存法(電帳法)とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。1998年に施行され、複数回の改正を経て、2024年1月から「電子取引データ保存」が完全義務化されました。
電子帳簿保存法は3つの区分に分かれており、それぞれ対応の義務/任意が異なります。
| 区分 | 概要 | 対象書類の例 | 義務/任意 |
|---|---|---|---|
| ①電子帳簿等保存 | PCで作成した帳簿・書類を電子データのまま保存 | 仕訳帳、総勘定元帳、B/S、P/L、自社作成の請求書控え | 任意 |
| ②スキャナ保存 | 紙で受け取った書類をスキャンして電子保存 | 紙の領収書、紙の請求書、紙の契約書 | 任意 |
| ③電子取引データ保存 | 電子的に授受した取引データを電子のまま保存 | メール添付の請求書、クラウドの領収書、EDIデータ | 義務 |
⚠️ 最も重要なポイント
2024年1月から完全義務化されたのは③電子取引データ保存のみです。①電子帳簿等保存と②スキャナ保存は引き続き任意です。つまり、紙で受け取った請求書は従来どおり紙のまま保存すれば問題ありませんが、メールやクラウドで受け取った請求書は電子データのまま保存しなければなりません。
「電子取引」とは、取引情報(注文書・契約書・請求書・領収書・見積書など)を電磁的方法により授受する取引を指します。以下の判定表で自社の取引を確認してください。
| 取引の形態 | 具体例 | 電子取引? | 電子保存義務 |
|---|---|---|---|
| メール添付 | 取引先からPDF請求書をメールで受領 | ○ | 必須 |
| クラウドサービス | 請求書発行サービスからダウンロード | ○ | 必須 |
| ECサイト | Amazon等の領収書をダウンロード | ○ | 必須 |
| EDI取引 | 電子データ交換による受発注 | ○ | 必須 |
| Web受注 | ホームページの注文フォーム | ○ | 必須 |
| ペーパーレスFAX | 複合機でPDF受信(紙出力なし) | ○ | 必須 |
| 紙のFAX | 複合機で紙に印刷して受信 | × | 紙保存でOK |
| 紙の郵送 | 郵便で届いた請求書 | × | 紙保存でOK |
💡 実務のポイント
実務で見落としがちなのが、Amazonや楽天などのECサイトでの購入、クレジットカードのWeb利用明細、インターネットバンキングの取引履歴です。これらも電子取引に該当するため、電子データとして保存する必要があります。従来「印刷して経費精算」だけで済ませていた場合は、データ保存のフローを追加してください。
法人決算の全体的な手順については「法人決算の流れと手順」で詳しく解説しています。
電子取引データが改ざんされていないことを証明するため、以下の4つの方法のうちいずれか1つを満たす必要があります。
| 方法 | 内容 | コスト | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| ①タイムスタンプ付与 | 受領後速やかにタイムスタンプを付与 | 月額数千円〜 | ★★☆ |
| ②訂正削除履歴システム | 訂正・削除の履歴が残るシステムで保存 | 月額数千円〜数万円 | ★★★ |
| ③事務処理規程の整備 | 正当な理由のない訂正削除を防止する規程を策定 | 無料(自社で作成) | ★★★ |
| ④送信側のタイムスタンプ | 送信者がタイムスタンプ付きで送信 | 相手先依存 | ★☆☆ |
📝 行政書士の視点
中小企業で最もコストをかけずに対応できるのは③事務処理規程の整備です。国税庁の特設サイトにサンプルが公開されているので、それをベースに自社の実態に合わせてカスタマイズするだけで対応できます。システム導入は不要です。
保存した電子取引データを必要なときに検索・閲覧できるようにするための要件です。具体的には、以下の3つの検索条件で検索できる必要があります。
(1)取引年月日、(2)取引金額、(3)取引先名。
ただし、売上高5,000万円以下の事業者は検索機能の確保が不要です。税務調査時にプリントアウトした書面を日付・取引先ごとに整理して提示できれば問題ありません。
高額なシステムを導入しなくても、ファイル名のルールを統一するだけで保存要件を満たせます。以下のルールを社内で徹底してください。
【ファイル名のルール】
日付_取引先名_書類名_金額.pdf
例:20260401_株式会社ABC_請求書_550000.pdf
例:20260315_Amazon_領収書_3300.pdf
電子取引データ/
├ 2026年度/
│ ├ 04月/
│ │ ├ 請求書/
│ │ ├ 領収書/
│ │ └ 契約書/
│ ├ 05月/
│ └ ...
💡 実務のポイント
この方法に加えて事務処理規程を整備すれば、真実性と可視性の両方の要件を満たせます。Excelで索引簿(日付・金額・取引先の一覧表)を作成しておけば、検索要件もクリアできます。売上高5,000万円以下の事業者であれば索引簿も不要で、フォルダ整理とファイル名の統一だけで十分です。
2024年1月以降、保存要件に従った対応ができない「相当の理由」がある場合は猶予措置が適用されます。この猶予措置には期限の定めがなく、以下の2つの条件を両方満たせば適用されます。
(1)保存要件に従って電子取引データを保存できなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認めること(事前申請は不要)。(2)税務調査時に、電子取引データのダウンロードの求めと、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じられるようにしておくこと。
猶予措置が適用されると、検索要件やタイムスタンプなどの保存要件を満たさなくても、単にデータを保存しているだけで認められます。
📢 猶予措置の注意点
猶予措置はあくまでも「やむを得ない場合の特例」です。今後、税務署が個別に容認しないケースが増える可能性もあります。また、猶予措置はプリントアウトが前提となるため、ペーパーレス化によるコスト削減・業務効率化のメリットを享受できません。できるだけ早く本来の要件に対応することが望ましいです。
電子取引データの保存義務は全事業者に共通ですが、業種によって発生する電子取引の種類が異なります。自社に該当するものを確認してください。
| 業種 | よくある電子取引の例 | 見落としやすいポイント |
|---|---|---|
| 小売業 | ECサイトの売上データ、クレカWeb明細、仕入先からのメール請求書 | POSレジのクラウドデータも対象になりうる |
| 建設業 | 電子契約の工事請負契約、PDFの見積書・注文書 | 下請業者とのFAX(ペーパーレスの場合) |
| IT業 | クラウドサービスの利用明細、SaaSの請求書、電子契約 | 海外SaaSの英語請求書も対象 |
| 飲食業 | 食材発注サイトの発注データ、デリバリーアプリの売上明細 | UberEats等のプラットフォーム手数料明細 |
| 製造業 | EDIによる受発注データ、仕入先からのメール納品書 | EDIデータのフォーマット(CSVなど)も保存対象 |
| No. | チェック項目 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 1 | 自社で発生する電子取引の種類を洗い出したか | □ |
| 2 | ファイル名のルール(日付_取引先_書類名_金額)を社内に周知したか | □ |
| 3 | 保存先フォルダの構成を決めたか(年度/月別/書類種別) | □ |
| 4 | 真実性の確保方法を選択したか(事務処理規程 or タイムスタンプ or システム) | □ |
| 5 | 検索要件への対応方法を決めたか(索引簿 or システム or 売上5,000万以下で免除) | □ |
| 6 | ECサイト・クレジットカード・インターネットバンキングのデータ保存を忘れていないか | □ |
| 7 | バックアップ体制を整備したか(クラウドストレージ等) | □ |
| 8 | 7年間(欠損金がある場合は10年間)の保存期間を確保しているか | □ |
電子取引データの保存義務に違反した場合、以下のリスクがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 青色申告の承認取消 | 帳簿書類の保存義務違反として、青色申告の承認が取り消される可能性。繰越欠損金の控除など税制優遇が受けられなくなる |
| 経費の否認 | 保存義務を満たしていないデータに基づく経費は、損金算入が認められない可能性 |
| 重加算税の加重 | 電子取引データの隠蔽・仮装が発覚した場合、通常の重加算税に10%加重される |
| 推計課税 | 帳簿書類が不備の場合、税務署が推計により税額を決定する可能性 |
税務調査の対策については「会社設立の流れ」で法人設立後に整備すべき書類についても解説しています。
2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)において、電子データで受領した適格請求書(電子インボイス)は、電子帳簿保存法に従って電子データのまま保存する必要があります。つまり、電子インボイスを印刷して紙で保存するだけでは不十分です。
仕入税額控除の要件として適格請求書の保存が求められるため、電子インボイスの保存が不十分だと消費税の仕入税額控除が認められないリスクがあります。
法人成りに伴うインボイス対応については「法人成りのタイミング判断」も参考にしてください。
| 機能 | freee | 弥生 | マネーフォワード |
|---|---|---|---|
| 電子取引データの保存 | ○ | ○ | ○ |
| タイムスタンプ機能 | ○ | ○ | ○ |
| 訂正削除履歴 | ○ | ○ | ○ |
| 検索機能(日付・金額・取引先) | ○ | ○ | ○ |
| JIIMA認証 | ○ | ○ | ○ |
減価償却を含む固定資産管理については「減価償却の基本と実務」をご覧ください。
📋 この記事のポイント
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