公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)・社会保険労務士(第13240067号)・行政書士(第24061284号)が監修。年間100社以上の高額所得者・富裕層の確定申告を支援。
「自分は財産債務調書の提出義務があるのか?」「提出しないとどうなる?」とお悩みの高額所得者・富裕層に向けて、提出義務の判定基準・令和5年改正の10億円ルール・記載事項・国外財産調書との違い・未提出時の罰則まで完全ガイドします。この記事を読めば、自分の提出義務の有無と書き方を正確に判断できます。
🏆 結論:所得2,000万円超 or 財産10億円以上の高額所得者・富裕層が対象
財産債務調書は、①所得2,000万円超+財産3億円以上(または有価証券1億円以上)または②令和5年改正で新設の所得制限なし・財産10億円以上のいずれかに該当する場合に提出義務が発生します。提出期限は確定申告と同時(原則3月15日)。未提出だけでは罰則なしですが、税務調査で申告漏れが発覚した場合、過少申告加算税が5%加重されます。逆に正しく提出すれば、加算税が5%軽減されるメリットも。国外財産調書は別制度で、5,000万円超の海外財産がある場合に提出義務があり、罰則がより厳格(1年以下の懲役)です。
財産債務調書とは|高額所得者の財産把握制度
財産債務調書は、所得や財産の規模が大きい個人(高額所得者・富裕層)に対して、その年12月31日時点の財産・債務の内容を税務署に提出させる制度です(国税通則法第74条の3、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の2)。
もともとは「財産及び債務の明細書」として存在していましたが、罰則が軽く提出率が低かったため、平成27年度税制改正で「財産債務調書」に名称変更され、加算税の軽減・加重措置が導入されました。年間所得3,000万円規模の医師の確定申告を担当した経験では、不動産・有価証券を中心に総資産5億円を保有しており、毎年の財産債務調書提出が必要でした。書き方を間違えると過少申告加算税の加重対象になるため、税理士の関与が必須です。
制度の目的
- 高額所得者の財産状況の把握
- 所得税・相続税の適正課税の確保
- 富裕層への申告漏れ対策
- 海外資産との一体的な管理
提出義務者の判定基準
財産債務調書の提出義務者は、以下の①②のいずれかに該当する個人です。令和5年(2023年)分以降は新基準が追加され、より広範囲に提出義務が拡大されました。
2つの判定パターン
| 区分 | 所得要件 | 財産要件 |
|---|---|---|
| ①従来基準 (平成27年〜) | 退職所得を除く所得合計が 2,000万円超 | かつ、年末時点で財産合計3億円以上または 有価証券等が1億円以上 |
| ②新基準 (令和5年改正) | 所得制限なし(0円でもOK) | 年末時点で財産合計10億円以上 |
📢 令和5年改正の意味
従来は「所得2,000万円超」が前提条件でしたが、令和5年分以降は「所得ゼロでも財産10億円以上」なら提出義務が発生します。退職後・不労所得中心・含み益で資産が増加しているケースなどで、新たに提出義務が生じる富裕層が拡大しました。株高・円安により外貨建て資産の評価額が増加し、対象になる可能性がある方は注意が必要です。
所得金額の判定
所得金額の判定は「退職所得を除く所得の合計」で行います。具体的には、給与所得・事業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得・雑所得などの合計から、退職所得のみを除外して計算します。
財産の評価方法
| 財産の種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 土地 | 時価または見積価額(路線価・公示価格等) |
| 建物 | 固定資産税評価額 |
| 上場株式・投信 | 12月31日の最終価格 |
| 非上場株式 | 相続税評価額(類似業種比準・純資産価額方式等) |
| 預貯金 | 12月31日の残高 |
| 外貨建て資産 | 12月31日のTTB(対顧客直物電信買相場)で円換算 |
| 暗号資産 | 12月31日の取引価格 |
財産債務調書と国外財産調書の対比
類似制度として「国外財産調書」があります。両者は別制度で、両方の提出義務が発生するケースもあります。違いを正確に理解することが重要です。
2つの制度の対比マトリクス
| 項目 | 財産債務調書 | 国外財産調書 |
|---|---|---|
| 対象財産 | 国内外すべて | 国外の財産のみ |
| 提出義務基準 | 所得2,000万円超&財産3億円/有価証券1億円 or 財産10億円以上 | 国外財産が5,000万円超 |
| 所得要件 | あり(従来基準)/なし(10億円基準) | なし |
| 債務の記載 | 必要 | 不要(国外の債務は対象外) |
| 提出期限 | 翌年6月30日(令和5年分以降) | 翌年6月30日 |
| 未提出の罰則 | 罰則なし(加算税5%加重のみ) | 1年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
| 加算税軽減措置 | 5%軽減 | 5%軽減 |
| 加算税加重措置 | 5%加重 | 5%加重(最大10%) |
両方の提出義務がある場合
💡 重複提出のルール
国外財産5,000万円超かつ財産債務調書の提出義務も満たす場合、両方を提出する必要があります。この場合、財産債務調書には国外財産の合計額のみを記載し、詳細は国外財産調書側に記載すれば足ります。
ただし、国外の債務は国外財産調書の対象外のため、財産債務調書側に国外債務の詳細を記載する必要があります。
記載事項と書き方
財産債務調書には、年末時点(12月31日)の財産・債務の状況を以下の項目で記載します。
記載する財産の項目
| 区分 | 記載例 |
|---|---|
| ①現金・預貯金 | 普通預金・定期預金・外貨預金(銀行別・口座別) |
| ②有価証券 | 上場株式・投資信託・債券・出資金(銘柄別) |
| ③土地・建物 | 所在地・面積・用途(自宅・賃貸・別荘等) |
| ④事業用資産 | 事業用車両・機械・設備等 |
| ⑤動産・無形資産 | 骨董品・宝石・特許権・著作権等 |
| ⑥保険・共済 | 解約返戻金相当額 |
| ⑦暗号資産 | ビットコイン・イーサリアム等(取引所別) |
| ⑧その他 | 未収金・貸付金・前払金等 |
記載する債務の項目
- 住宅ローン・不動産投資ローン
- 事業用借入金
- 個人借入(親族・知人からの借入も含む)
- 未払金・未払税金
- その他の債務
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する罰則と加算税の軽減・加重
財産債務調書の提出には、提出メリット(加算税5%軽減)と未提出デメリット(加算税5%加重)の両面があります。実質的に「提出しないと税負担が増える」仕組みです。
加算税軽減・加重の数値効果
🧮 シミュレーション:1,000万円の申告漏れがあった場合
条件:所得税の申告漏れ1,000万円、本来の所得税率33%
追徴本税:1,000万円×33%=330万円
(A)財産債務調書を適正に提出していた場合:
過少申告加算税(通常10%)−軽減5%=5%
加算税=330万円×5%=16.5万円
合計税負担=330+16.5=346.5万円
(B)財産債務調書を未提出または記載漏れ:
過少申告加算税(通常10%)+加重5%=15%
加算税=330万円×15%=49.5万円
合計税負担=330+49.5=379.5万円
差額:33万円(申告漏れ規模が大きいほど差額拡大)
国外財産調書の刑事罰
⚠️ 国外財産調書は刑事罰あり
国外財産調書を偽って記載または正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(国外送金等調書法第10条)。財産債務調書には刑事罰はありませんが、国外財産調書は別格に厳しい罰則です。
さらに令和2年改正で、税務調査時に国外財産に関する書類の提示を求められても期限までに提示しない場合、加算税の加重が10%(通常5%)に強化されました。
提出期限と方法
財産債務調書は確定申告とともに提出するのが一般的です。提出期限は令和4年度税制改正により変更されました。
提出期限
| 対象年分 | 提出期限 |
|---|---|
| 令和4年(2022年)分まで | 翌年3月15日(確定申告と同じ) |
| 令和5年(2023年)分以降 | 翌年6月30日 |
提出方法
- e-Taxによる電子提出(推奨)
- 所轄税務署への持参
- 所轄税務署への郵送
財産評価の実務上の注意点
財産債務調書の作成で実務的に難しいのは、各財産の評価方法です。間違いやすいポイントを整理します。
評価で間違いやすい5ポイント
⚠️ 評価で間違いやすいポイント
- 非上場株式の評価:類似業種比準・純資産価額方式での評価が必要。専門家の関与必須
- 暗号資産の評価:12月31日の最終取引価格。複数取引所の場合は加重平均
- 外貨建て資産:12月31日のTTB(銀行公表値)で円換算
- 同族会社への貸付金:額面=評価額。回収可能性で減額不可
- 不動産の評価:路線価ベースが原則だが、賃貸用は時価評価可能
よくある質問
まとめ
📋 この記事のポイント
- 提出義務は2つの判定基準(従来:所得2,000万円超+財産3億円/有価証券1億円、新基準:財産10億円以上)
- 令和5年改正で「所得制限なし・財産10億円以上」の新基準が追加
- 提出期限は令和5年分以降、確定申告期限から6月30日に変更
- 未提出だけでは罰則なしだが、申告漏れ発覚時に過少申告加算税5%加重
- 逆に正しく提出していれば過少申告加算税5%軽減のメリット
- 国外財産調書は別制度で、5,000万円超の国外財産が対象、刑事罰あり
- 両方の提出義務がある場合、国外財産の詳細は国外財産調書に記載
📝 次のアクション
- 自分の所得・財産規模を確認し、提出義務の有無を判定する
- 株高・円安で外貨建て資産が10億円基準に該当する可能性を確認
- 非上場株式・不動産の評価額を税理士に算定依頼する
- 国外財産5,000万円超なら国外財産調書も合わせて準備
- 翌年6月30日までに確定申告と合わせて提出する
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