【税理士×行政書士のダブル監修】輸入消費税の仕入税額控除を漏らさない|CIF価格の計算と輸入許可通知書7年保存ルール

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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輸入消費税の仕入税額控除を漏らさない|CIF価格の計算と輸入許可通知書7年保存ルール
「輸入時の消費税はどう処理すれば仕入税額控除を受けられる?」「関税と輸入消費税の仕訳はどう違う?」とお悩みの貿易事業者に向けて、CIF価格の計算から仕訳・保存ルールまで完全ガイドします。この記事を読めば、輸入消費税を漏れなく控除して無駄な税負担を防げます。
🏆 結論:輸入消費税は「仮払消費税」で処理し、輸入許可通知書を7年保存すれば控除できる
輸入消費税は国内の課税仕入と同様に仕入税額控除の対象です。課税標準は「CIF価格+関税額」で計算され、輸入許可通知書が控除の根拠書類となります。関税は「仕入原価(仕入高)」として損益に影響しますが、輸入消費税は「仮払消費税」として資産計上し、決算時に精算します。この違いを正しく処理することが、輸入取引の経理の基本です。
輸入消費税とは?国内消費税との違い
なぜ輸入にも消費税がかかるのか
輸入消費税とは、外国から商品を保税地域に搬入し、そこから国内に引き取る際に課される消費税です。もし輸入品に消費税がかからなければ、国内で生産された商品との間に価格差が生じ、国内産業が不利な競争を強いられます。この不公平を解消するために、輸入品にも国内消費税と同率の消費税が課されるしくみになっています。
納税義務者は「保税地域から貨物を引き取る者」であり、課税事業者か免税事業者か、法人か個人かを問いません。事業者であれば仕入税額控除の対象にできますが、個人の自家消費目的の輸入では控除を受けられません。
輸入消費税と国内消費税の違い
| 項目 |
輸入消費税 |
国内消費税 |
| 課税のタイミング | 保税地域からの引取り時 | 資産の譲渡等の時 |
| 課税標準 | CIF価格+関税額+個別消費税額 | 対価の額 |
| 納税先 | 保税地域を所轄する税関 | 所轄税務署 |
| 根拠書類 | 輸入許可通知書 | 適格請求書(インボイス) |
| インボイス制度 | 不要(輸入許可通知書で足りる) | 適格請求書の保存が必要 |
💡 実務のポイント
輸入消費税の仕入税額控除にはインボイス制度の適格請求書は不要です。海外の売り手がインボイス登録事業者でなくても、輸入許可通知書を保存していれば控除が認められます。この点を知らずに「海外仕入はインボイスがないから控除できない」と誤解している経理担当者が意外と多いため、注意してください。
CIF価格の計算方法|輸入消費税の課税標準を正しく算出する
CIF価格の構成要素
CIF価格とは、Cost(商品価格)+Insurance(保険料)+Freight(運賃)の頭文字で、輸出国の港から仕向地(日本の港)までの運賃と保険料を含んだ貿易価格です。関税の課税価格はこのCIF価格を基準に算出されます。
| 構成要素 |
内容 |
確認書類 |
| Cost(商品価格) | FOB価格(本船渡し価格)。商品そのものの代金 | 商業インボイス(Commercial Invoice) |
| Insurance(保険料) | 海上保険料。商品の滅失・損傷に備える費用 | 保険証券(Insurance Policy) |
| Freight(運賃) | 輸出港から日本の港までの海上運賃 | 船荷証券(B/L)・運賃明細 |
| 加算要素(該当時) | 買手が無償提供した原材料・金型の評価額、ロイヤリティ等 | 契約書・送金記録 |
輸入消費税の計算ステップ(端数処理含む)
📐 シミュレーション前提条件
- 輸入商品:プラスチック製品
- CIF価格:628,999円
- 関税率:14%(従価税)
- 消費税率:10%(標準税率)
| ステップ |
計算内容 |
金額 |
端数処理 |
| ① 関税の課税標準 | CIF価格の千円未満切捨て | 628,000円 | 千円未満切捨て |
| ② 関税額 | 628,000 × 14% | 87,900円 | 百円未満切捨て |
| ③ 消費税の課税標準 | CIF価格(端数処理前)+関税額 | 716,000円 | 千円未満切捨て |
| ④ 内国消費税 | 716,000 × 7.8% | 55,800円 | 百円未満切捨て |
| ⑤ 地方消費税 | 55,800 × 22/78 | 15,700円 | 百円未満切捨て |
| ⑥ 輸入消費税合計 | ④+⑤ | 71,500円 | — |
※消費税の課税標準(③)は「端数処理前のCIF価格」に「端数処理後の関税額」を加えた合計の千円未満を切り捨てます。関税の課税標準(①)とは端数処理の基準が異なるため注意してください。
⚠️ 注意
外貨建ての場合、為替レートは「輸入申告日のレート」ではなく、税関が公示する「輸入申告日の週の前々週の為替相場の週間平均値」が適用されます。実際のTTSレートとは異なるため、自社で試算した金額と輸入許可通知書の金額がズレることがあります。
関税と輸入消費税の仕訳の違い|勘定科目を間違えない
関税は「仕入原価」、輸入消費税は「仮払消費税」
輸入取引で最も重要な経理ポイントは、関税と輸入消費税の勘定科目の違いです。関税は商品の仕入原価に算入するコストであり、輸入消費税は決算時に精算される一時的な立替金です。
| 税金の種類 |
勘定科目 |
損益への影響 |
仕入税額控除 |
| 関税 | 仕入高(仕入原価に含める) | 売上総利益を減少させる | 対象外(消費税ではない) |
| 輸入消費税(内国消費税+地方消費税) | 仮払消費税等 | 損益に影響しない(B/Sのみ) | 対象(控除可能) |
仕訳の具体例
先ほどの計算例(CIF価格628,999円・関税87,900円・輸入消費税71,500円)を使って仕訳を示します。税抜経理方式を前提とします。
| 取引 |
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 輸入時(通関) | 仕入高 | 716,899円 | 普通預金(または買掛金) | 788,399円 |
| (うちCIF価格) | (628,999円) |
| (うち関税) | (87,900円) |
| 輸入消費税 | 仮払消費税等 | 71,500円 | 普通預金 | 71,500円 |
💡 実務のポイント
関税を仕入高に含めることで、輸入商品の売上総利益(粗利)が正確に計算できます。関税を「租税公課」で処理する方法もありますが、法人税基本通達5-1-1の規定では関税は棚卸資産の取得価額に算入すべきとされているため、仕入原価に含めるのが原則です。
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輸入許可通知書の保存ルール|7年間保存が仕入税額控除の条件
なぜ輸入許可通知書が重要なのか
輸入消費税の仕入税額控除を受けるためには、帳簿の記載に加えて「輸入許可通知書」の保存が必要です(消費税法第30条第7項)。国内の課税仕入では適格請求書(インボイス)が必要ですが、輸入取引では輸入許可通知書がこれに代わる根拠書類となります。
保存期間と保存方法
| 項目 |
内容 |
| 保存期間 | 課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間 |
| 保存すべき書類 | 輸入許可通知書(税関から交付される原本またはその写し) |
| 電子保存 | 電子帳簿保存法の要件を満たせば電子データでの保存も可 |
| 帳簿の記載事項 | ①課税貨物の引取り年月日、②課税貨物の内容、③引取りに係る消費税額および地方消費税額 |
実務では通関業者(フォワーダー)に通関手続きを委託するケースが多いですが、輸入許可通知書は必ず自社で受け取り保管してください。通関業者が保管したままになっているケースがあり、税務調査で控除が否認されるリスクがあります。
関税の計算方法とHSコード分類の実務
HSコードとは
HSコード(Harmonized System Code)とは、世界共通の商品分類コードで、輸入する商品の関税率を決定するために使われます。6桁が国際共通で、日本では9桁(統計品目番号)まで細分化されています。同じ商品でもHSコードの分類次第で関税率が大きく変わるため、正しい分類が重要です。
関税率の種類と適用優先順位
| 関税率の種類 |
内容 |
優先順位 |
| 特恵税率 | 開発途上国からの輸入に適用される低い税率 | 1(最優先) |
| EPA税率 | 経済連携協定の締約国からの原産品に適用 | 2 |
| 協定税率(WTO) | WTO協定に基づく税率 | 3 |
| 暫定税率 | 一時的に適用される税率 | 4 |
| 基本税率 | 関税定率法に定められた基本の税率 | 5(最下位) |
📝 行政書士の視点
HSコードの分類に迷った場合は、税関の「事前教示制度」を活用してください。輸入前に税関に照会することで、品目分類と適用税率の回答を書面で受け取れます。この回答は3年間有効で、税関職員を法的に拘束するため、通関時のトラブルを防止できます。事前教示の申請は無料です。
輸入申告名義人と仕入税額控除の関係
控除できるのは輸入申告名義人のみ
輸入消費税の仕入税額控除を受けられるのは、原則として輸入申告の名義人(輸入者)のみです。通関業者名義で輸入申告を行った場合、実際に商品を使用する事業者が仕入税額控除を受けられないケースがあります。
2023年10月の関税法基本通達の改正により、輸入申告名義人の要件が厳格化されています。特に、商社やフォワーダーを経由した輸入では、名義人が誰になっているかを必ず確認し、自社名義での輸入申告を行うことが重要です。
簡易課税を選択している場合の輸入消費税
簡易課税制度を選択している事業者は、売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算するため、輸入消費税を個別に控除する方式(原則課税)とは異なります。
ただし、輸入消費税は税関に納付する必要があるため、簡易課税の場合は「実際に支払った輸入消費税」と「みなし仕入率で計算した控除額」の差額が持ち出しになる可能性があります。輸入仕入の比率が高い事業者は、原則課税と簡易課税のどちらが有利か毎期検討することをおすすめします。
輸出取引による消費税還付については「輸出免税と消費税還付ガイド」で詳しく解説しています。消費税の基本的な仕組みについては「フリーランス・個人事業主の確定申告ガイド」もご参照ください。
輸入消費税が免税・非課税となるケース
| ケース |
内容 |
根拠 |
| 課税価格1万円以下 | 課税価格の合計が1万円以下の場合、関税・消費税とも免税(一部例外あり) | 関税定率法第14条第18号 |
| 非課税物品 | 有価証券、郵便切手、印紙、身体障害者用物品、教科用図書等 | 消費税法別表第2 |
| 再輸入免税 | 一度輸出した商品を修理等のため再輸入する場合 | 関税定率法第14条第10号 |
1万円以下の免税について、酒類・たばこ・革製品などは例外として免税が適用されません。EC越境取引で少額の商品を多数輸入する場合でも、品目によっては免税にならないことがあるため注意してください。
税務調査で指摘されやすい輸入消費税の5つのポイント
| 指摘パターン |
具体例 |
対策 |
| 輸入許可通知書の未保存 | 通関業者に原本を渡したまま自社で保管していなかった | 通関の都度、輸入許可通知書のコピーを受領し7年間保管 |
| 関税を仮払消費税で処理 | 関税と輸入消費税を区分せず全額を仮払消費税として計上 | 輸入許可通知書の内訳を見て関税と消費税を必ず区分 |
| 輸入申告名義人の不一致 | 他社名義で輸入申告した商品の消費税を自社で控除 | 自社名義で輸入申告を行う |
| 課税期間のズレ | 輸入許可日と商品の受取日が異なる期にまたがっている場合の計上ミス | 仕入税額控除は「輸入許可日」の属する課税期間で行う |
| 軽減税率の適用誤り | 食品の輸入で標準税率10%を適用してしまった(正しくは軽減税率8%) | 輸入許可通知書の税率欄を確認し、正しい税率で仕訳 |
よくある質問(FAQ)
輸入消費税の仕入税額控除にインボイス(適格請求書)は必要ですか?
不要です。輸入取引の仕入税額控除の根拠書類は「輸入許可通知書」であり、海外の売り手が適格請求書発行事業者でなくても控除を受けられます。ただし、輸入許可通知書と帳簿の保存は必須です。
関税と輸入消費税は同じ勘定科目で処理してもいいですか?
いいえ。関税は仕入原価(仕入高)に算入し、輸入消費税は仮払消費税等として処理する必要があります。関税は損益に影響するコストですが、輸入消費税は決算時に仮受消費税と相殺される一時的な立替金です。この区分を誤ると、利益計算と消費税計算の両方に影響します。
CIF価格とFOB価格の違いは何ですか?
FOB価格は「本船渡し価格」で商品そのものの代金です。CIF価格はFOB価格に仕向地までの運賃と保険料を加えた金額です。関税と輸入消費税の計算にはCIF価格が使われます。FOB条件で取引している場合は、運賃と保険料を加算してCIF価格を算出する必要があります。
輸入許可通知書を紛失した場合、仕入税額控除は受けられませんか?
原則として、輸入許可通知書の保存がなければ仕入税額控除は認められません。紛失した場合は、税関に「輸入許可通知書の再発行(証明)」を依頼するか、NACCSシステムからデータを取得する方法があります。通関業者に依頼して再取得することも可能ですので、早めに対応してください。
特例申告制度とは何ですか?
特例申告制度は、あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)が、貨物の引取り後に納税申告を行える制度です。通常は通関時に即納が必要ですが、特例申告では引取月の翌月末日までに申告・納付すればよいため、資金繰りが改善されます。輸入頻度が高い事業者にとってメリットの大きい制度です。
食品を輸入した場合の消費税率は8%ですか?
食品表示法に規定する「食品」に該当する輸入品には、軽減税率8%が適用されます。ただし、酒類は10%です。また、飼料用の穀物や種苗など人の食用でないものも10%です。輸入許可通知書に記載された税率を必ず確認してください。
納期限の延長制度とはどのようなものですか?
税関長に申請し、担保を提供することで、輸入消費税の納期限を最長3ヶ月間延長できる制度です。大量に輸入する事業者の資金繰りを支援する目的で設けられています。特例申告制度と組み合わせることで、さらに柔軟な資金管理が可能になります。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 輸入消費税の課税標準は「CIF価格+関税額」。内国消費税7.8%と地方消費税(22/78)を別々に計算し、それぞれ百円未満切捨て
- 関税は「仕入高(仕入原価)」、輸入消費税は「仮払消費税等」で処理。勘定科目を混同しないこと
- 仕入税額控除の根拠書類は輸入許可通知書(インボイス不要)。7年間の保存が必須
- 輸入申告名義人のみが仕入税額控除を受けられる。他社名義の申告では控除不可
- HSコードの分類で関税率が大きく変わる。迷ったら税関の事前教示制度(無料)を活用
- 簡易課税を選択中の場合、輸入消費税の実額控除ができないため原則課税との有利不利を比較
- 為替レートは税関の公示レート(前々週の週間平均)を使用。自社TTSレートとのズレに注意
輸入取引の税務処理で最も多いミスは「輸入許可通知書の未保存」と「関税と輸入消費税の勘定科目の混同」です。この2つを正しく処理するだけで、仕入税額控除の漏れを防ぎ、利益計算の精度も向上します。輸入頻度が高い事業者は、通関業者からの書類受領フローを整備し、経理担当者と通関担当者の間で輸入許可通知書の受け渡しルールを明確にしておいてください。
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