公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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「この備品は消耗品費で落とせる?一括償却?通常の減価償却?」と判断に迷う経理担当者に向けて、取得価額別の処理方法を判断フローチャートで整理します。2026年4月からの改正(40万円未満への引き上げ)も反映。この記事を読めば、資産を購入するたびに最適な処理方法を迷わず選べます。


「この備品は消耗品費で落とせる?一括償却?通常の減価償却?」と判断に迷う経理担当者に向けて、取得価額別の処理方法を判断フローチャートで整理します。2026年4月からの改正(40万円未満への引き上げ)も反映。この記事を読めば、資産を購入するたびに最適な処理方法を迷わず選べます。
🏆 結論:取得価額で処理方法が決まる4つの区分
①10万円未満=消耗品費で全額即時費用。②10万円以上20万円未満=一括償却資産(3年均等)or 少額特例(即時償却)or 通常の減価償却から選択。③20万円以上40万円未満=少額特例(即時償却)or 通常の減価償却。④40万円以上=通常の減価償却のみ。少額特例は青色申告の中小企業者等(従業員400人以下)が対象で、年間300万円の上限があります。
📢 令和8年度改正:少額減価償却資産の特例が拡充
2026年4月1日以降に取得し事業供用する減価償却資産から、少額減価償却資産の特例の上限が30万円未満→40万円未満に引き上げられます。年間300万円の枠は変更なし。また、従業員数要件が500人以下→400人以下に縮小されています(令和8年度税制改正大綱)。
固定資産を購入したとき、最初に確認するのは「取得価額がいくらか」です。以下のフローチャートで最適な処理方法を判断できます。
| 取得価額 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費(全額即時費用) | — | — |
| 10万円以上〜20万円未満 | 一括償却資産(3年均等) | 少額特例(即時償却)※ | 通常の減価償却 |
| 20万円以上〜40万円未満 | 少額特例(即時償却)※ | 通常の減価償却 | — |
| 40万円以上 | 通常の減価償却のみ | — | — |
※少額特例=中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。青色申告の中小企業者等(従業員400人以下)が対象。年間合計300万円が上限。2026年3月31日以前に取得した場合は30万円未満が上限。
「どの方法が一番お得か?」を判断するには、節税効果だけでなく、償却資産税の有無や事務負担も考慮する必要があります。
| 比較項目 | 消耗品費 | 一括償却資産 | 少額特例 | 通常の減価償却 |
|---|---|---|---|---|
| 対象金額 | 10万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 40万円未満 | 10万円以上 |
| 費用計上のタイミング | 取得年に全額 | 3年間で均等 | 取得年に全額 | 耐用年数で按分 |
| 償却資産税(固定資産税) | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
| 年間上限 | なし | なし | 300万円 | なし |
| 適用要件 | 全事業者 | 全事業者 | 青色申告の中小企業者等 | 全事業者 |
| 月割計算 | 不要 | 不要(3年均等) | 不要 | 必要 |
| 固定資産台帳 | 不要 | 簡易管理でOK | 要(明細書添付) | 要 |
| 初年度の節税効果 | ★★★ | ★☆☆ | ★★★ | ★☆☆〜★★☆ |
💡 実務のポイント
意外と見落とされがちなのが「償却資産税」の違いです。一括償却資産(3年均等)は償却資産税の申告対象外ですが、少額特例で即時償却した資産は償却資産税の対象になります。取得価額15万円の資産を10個(合計150万円)購入した場合、一括償却を選べば償却資産税がかかりませんが、少額特例を選ぶと翌年から償却資産税が発生します。法人税の節税だけでなく、トータルコストで比較することが重要です。
取得価額10万円未満、または使用可能期間1年未満の資産は、消耗品費として全額を取得年度の費用にできます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 88,000 | 普通預金 | 88,000 |
※税込経理の場合は税込金額で判定(88,000円<10万円→消耗品費)。税抜経理の場合は税抜金額で判定(80,000円<10万円→消耗品費)。
取得価額10万円以上20万円未満の資産は、耐用年数に関係なく3年間で均等に償却できます。月割計算は不要で、期中取得でも年額の1/3を計上します。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 取得時 | 一括償却資産 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 |
| 決算時(1〜3年目) | 減価償却費 | 50,000 | 一括償却資産 | 50,000 |
青色申告の中小企業者等が対象。取得・事業供用した年度に全額を損金算入できます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費(or 減価償却費) | 350,000 | 普通預金 | 350,000 |
※勘定科目は「消耗品費」でも「減価償却費」でもOK。社内で統一してください。確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の添付が必要です。
AYUSAWA PARTNERS
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初回相談無料。公認会計士・税理士が、少額資産の最適な処理方法と節税効果をシミュレーションします。
鮎澤パートナーズに相談する少額減価償却資産の特例を使うには、以下の要件を全て満たす必要があります。1つでも欠けると適用できません。
| No | 要件 | 具体的な条件 |
|---|---|---|
| 1 | 青色申告であること | 白色申告は適用不可 |
| 2 | 中小企業者等であること | 資本金1億円以下(大規模法人の子会社は除外) |
| 3 | 従業員数が400人以下 | 常時使用する従業員の数(2026年4月〜) |
| 4 | 取得価額が40万円未満 | 2026年4月以降取得分。3月以前は30万円未満 |
| 5 | 年間合計300万円以内 | 事業年度における取得価額の合計額 |
| 6 | 事業の用に供していること | 購入しただけでは不可。実際に使用開始が必要 |
| 7 | 適用除外事業者でないこと | 基準年度の所得が年15億円超の法人は対象外 |
| 8 | 明細書を確定申告書に添付 | 「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」 |
取得価額が40万円未満かどうかの判定は、採用している経理方式で金額が変わります。この違いを見落とすと、適用できるはずの特例が使えなくなるケースがあります。
| 購入価格(税込) | 税込経理での判定額 | 税込経理の判定 | 税抜経理での判定額 | 税抜経理の判定 |
|---|---|---|---|---|
| 108,900円(税込) | 108,900円 | 一括償却 or 少額特例 | 99,000円 | 消耗品費(10万未満) |
| 418,000円(税込) | 418,000円 | 通常の減価償却 | 380,000円 | 少額特例OK |
| 330,000円(税込) | 330,000円 | 少額特例OK | 300,000円 | 少額特例OK |
税抜経理を採用している場合は税抜金額で判定するため、税込418,000円のパソコンでも税抜380,000円となり少額特例の対象になります。免税事業者は常に税込経理のため、税込金額で判定します。
3月決算法人が改正の境界をまたぐ場合、適用される上限が変わるため注意が必要です。
| ケース | 取得日 | 事業供用日 | 上限 | 判定基準 |
|---|---|---|---|---|
| ①改正前に取得・供用 | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | 30万円未満 | 旧制度を適用 |
| ②改正前に取得・改正後に供用 | 2026年3月20日 | 2026年4月5日 | 40万円未満 | 事業供用日が4月以降→新制度 |
| ③改正後に取得・供用 | 2026年4月10日 | 2026年4月10日 | 40万円未満 | 新制度を適用 |
⚠️ 注意:35万円のPC購入タイミング
税込35万円のパソコンを購入する場合、2026年3月に購入して3月中に使い始めると旧制度(30万円未満)が適用され通常の減価償却になります。一方、4月以降に事業供用すれば新制度(40万円未満)が適用され即時償却が可能です。決算直前の設備投資では、取得タイミングの判断が重要になります。
少額特例は年間合計300万円が上限です。この枠を超えた分は通常の減価償却になるため、月次での累計管理が重要です。
📐 シミュレーション前提条件
| 月 | 購入資産 | 取得価額 | 累計額 | 処理方法 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | PC 5台 | 1,500,000 | 1,500,000 | 少額特例OK |
| 8月 | 複合機 1台 | 350,000 | 1,850,000 | 少額特例OK |
| 11月 | 応接セット | 380,000 | 2,230,000 | 少額特例OK |
| 2月 | サーバー 1台 | 390,000 | 2,620,000 | 少額特例OK |
| 3月 | PC 2台 | 600,000 | 3,220,000 | 300万円まで少額特例、超過分は通常償却 |
3月のPC 2台のうち、300万円に達するまでの380,000円分(1台分)は少額特例で即時償却、残りの220,000円分(もう1台の一部ではなく、300万円を超えた時点の1台目で300万円到達、2台目が通常償却)は通常の減価償却になります。
💡 実務のポイント
300万円の枠は「300万円に達するまでの取得価額の合計額」が限度です。つまり、最後の1台の取得価額300,000円のうち「枠が残り80,000円だから80,000円だけ少額特例」ということはできません。最後の1台300,000円が枠に収まらなければ、その1台は全額が通常の減価償却になります。月次で累計額を管理し、枠を超えそうな場合は購入を翌期にずらす判断も必要です。
10万円以上20万円未満の資産は、一括償却と少額特例の両方が使えます。どちらを選ぶべきかは、以下の判断基準で決めます。
| 判断基準 | 一括償却を選ぶケース | 少額特例を選ぶケース |
|---|---|---|
| 償却資産税を避けたい | ○ 対象外 | × 対象になる |
| 当期の利益を圧縮したい | △ 1/3のみ費用化 | ○ 全額費用化 |
| 300万円枠に余裕がない | ○ 枠を消費しない | × 枠を消費する |
| 白色申告である | ○ 白色でも使える | × 青色のみ |
| 資産の数が多い | ○ まとめて1本で管理 | △ 明細書に1件ずつ記載 |
減価償却の基本(定額法・定率法の計算方法)については「減価償却の経理処理」で詳しく解説しています。帳簿管理の全体像は「簿記・帳簿の基礎知識」をご覧ください。
個人事業主も青色申告であれば少額特例が使えますが、法人とは異なる注意点があります。
| 比較項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 事業年度 | 自由に設定可(12ヶ月) | 1月〜12月(固定) |
| 300万円枠の按分 | 事業年度が12ヶ月未満なら月割 | 常に300万円(按分不要) |
| 家事按分 | 不要 | 事業用部分のみ経費計上 |
| 申告書の添付書類 | 別表十六(七) | 青色申告決算書に記載 |
📊 公認会計士の視点
法人の設立1期目が12ヶ月未満の場合(例:10月設立・3月決算で6ヶ月)、300万円枠は月割按分されます。6ヶ月なら300万円×6/12=150万円が上限です。設立初年度に大量の設備投資をする場合は、枠の上限を事前に確認してください。一方、個人事業主は常に1月〜12月が事業年度なので按分は発生しません。
📋 この記事のポイント
少額資産の処理方法は、節税効果だけで選ぶのではなく「償却資産税」「300万円枠」「事務負担」の3つのバランスで判断するのがポイントです。特に2026年4月の改正で40万円未満に拡大されたことで、PCや複合機などの購入計画を見直す好機です。まずは自社の年間購入予定額を集計し、300万円枠の中でどの処理方法を選ぶかをシミュレーションしてみてください。
AYUSAWA PARTNERS
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