無申告者への税務調査厳格化と富裕層・暗号資産への重点調査|1件当たり追徴700万円の実態

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
国税庁が近年特に重点を置く「無申告」「富裕層」「暗号資産」への税務調査。1件当たりの追徴税額、把握ルート、コロナ後の動向、e-Taxとの関係まで実務目線で整理します。
🏆 結論:無申告・富裕層・暗号資産は「全体平均の2〜3倍の追徴」がかかる重点領域
令和5事務年度の所得税調査では、富裕層の1件当たり追徴税額は707万円で全体の2.6倍、海外投資を行う個人は649万円で2.4倍、暗号資産取引は662万円でした。無申告者への調査は年々強化され、相続税の無申告事案追徴税額は123億円で平成21年以降の過去最高を更新。CRS情報・国外送金等調書・取引所情報の自動連携により、「バレない」という想定は既に成立しません。
なぜ無申告・富裕層・暗号資産が重点調査の対象となるのか
国税庁は限られた調査リソースを最も効率的に配分するため、毎年「重点調査分野」を明示しています。令和5事務年度は、以下の5分野が重点領域として公表されました。
| 重点領域 |
対象者の定義 |
調査強化の理由 |
| 富裕層 | 有価証券・不動産の大口所有者、経常所得が特に高額な個人 | 資産運用の多様化・国際化に対応 |
| 海外投資等を行う個人 | 海外資産保有、海外送金、外国口座利用者 | CRS情報・租税条約の活用 |
| インターネット取引個人 | シェアリング・暗号資産・ネット通販・広告 | 新分野の経済活動の補足 |
| 無申告者 | 申告義務があるのに申告書未提出の個人・法人 | 申告納税制度の根幹に関わる |
| 消費税還付申告者 | 輸出免税・大規模設備投資等で還付を受ける事業者 | スキーム悪用のリスク高 |
出典: 国税庁「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」
💡 実務のポイント
「重点領域」と公表される時点で、その分野への調査件数・追徴税額は確実に高まります。該当する可能性のある納税者は、自主的な申告整備を優先するのが合理的です。後述のとおり、CRS情報・国外送金等調書・プラットフォーマー情報により税務署は既に相当程度の情報を保有しているため、「まだバレていない」という想定は実態と乖離しています。
富裕層への税務調査の実態
1件当たり追徴税額は全体の約2.6倍
国税庁は「富裕層」を有価証券・不動産の大口所有者、経常所得が特に高額な個人と定義しています。明確な所得基準は公表されていませんが、実務上は年間所得1億円超、または純資産5億円超が目安とされることが多いです。
令和5事務年度の所得税調査における富裕層への調査状況は以下のとおりです。
| 項目 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
| 実地調査件数 | 2,227件 | 2,943件 | 約2,400件 |
| 1件当たり申告漏れ所得 | 3,767万円 | 3,331万円 | 約3,000万円台 |
| 1件当たり追徴税額 | 1,067万円 | 623万円 | 707万円(全体の約2.6倍) |
実務では、富裕層の調査対象は「所得が10億円を超える事業承継オーナー」「株式上場で大型キャピタルゲインを得た創業者」「海外不動産・海外子会社を通じて投資を行う個人」の3類型が典型です。特に相続税法第21条の18(相続時精算課税)の適用で将来の相続税課税が決まる層は、国税庁が生前の段階から情報を蓄積する方針を明確に打ち出しています。
海外投資を行う個人の調査:CRS情報の威力
富裕層と重なる領域が「海外投資を行う個人」です。令和5事務年度の調査件数は約2,600件、1件当たり追徴税額649万円(全体の約2.4倍)となっています。
海外資産・海外所得の把握ルートは主に以下です。
- 国外送金等調書:100万円超の海外送受金について、国内金融機関が所得税法第225条に基づき税務署へ提出
- 国外財産調書:12月31日時点で海外財産5,000万円超の居住者が翌年6月30日までに提出義務(国外送金等調書法第5条)
- CRS情報(共通報告基準):OECD加盟を中心に約100か国の税務当局と、非居住者の金融口座情報を自動交換
- 租税条約に基づく情報交換:個別照会・自発的情報交換・自動的情報交換の3類型
- FATCA情報:米国市民権保有者の米国税務当局経由情報
📢 CRS情報の運用が定着
CRS情報は平成30年(2018年)から本格運用され、2024年時点では約150万件/年が日本に提供されています。シンガポール・香港・スイス・ケイマン諸島等、従来「把握が難しい」とされた地域の金融口座情報も自動交換の対象です。「海外口座だからバレない」は既に過去の発想です。
暗号資産・ネット取引への税務調査
インターネット取引個人への調査件数は約1,800件
令和5事務年度、インターネット取引を行う個人への実地調査件数は約1,800件、分野別の1件当たり追徴税額は以下のとおりです。
| 取引分野 |
1件当たり追徴税額 |
典型例 |
| 暗号資産取引 | 662万円 | 売却益・マイニング・ステーキング報酬 |
| シェアリングエコノミー | 319万円 | 民泊・カーシェア・クラウドソーシング |
| ネット通販 | 数百万円台 | メルカリ、Amazon、オークション等 |
| ネット広告・インフルエンサー | 数百万円台 | アフィリエイト、YouTube広告、案件報酬 |
暗号資産の税務把握ルート
暗号資産は「匿名性が高い」というイメージを持たれがちですが、実際は日本国内の暗号資産交換業者が金融庁登録制のため、税務当局の情報提供要請に応じる義務があります。具体的な把握ルートは次のとおりです。
- 国税通則法第74条の7の2(事業者等への照会):暗号資産交換業者に対する取引履歴照会
- 支払調書:一部の大口取引について各社が任意で提出
- 国外送金等調書:暗号資産を出金して日本の銀行口座に着金した際に自動的に捕捉
- CRS情報:海外取引所を利用している場合も、法令改正により段階的に対象拡大中
- 第三者情報:元従業員・元配偶者等からの資料せん
国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱い」では、売却・使用・他の暗号資産との交換・マイニング・ステーキング報酬のいずれも課税対象となることが明示されています。計算方法は原則として雑所得(総合課税)で移動平均法または総平均法です。
⚠️ 注意:暗号資産の申告漏れペナルティは遡及年数が長い
無申告・申告漏れは、国税通則法第70条により原則5年、悪質(偽りその他不正)な場合は7年遡及されます。暗号資産はロス相殺(損益通算・繰越控除)ができず、複数年分まとめて指摘されると追徴税額が数千万円規模になるケースが実務で頻発しています。
無申告者への税務調査厳格化
所得税・法人税・相続税いずれも無申告重点
無申告対応は、税目横断で国税庁の最重点項目です。令和5事務年度の無申告者への調査実績を税目別に整理します。
| 税目 |
実地調査件数 |
追徴税額 |
特徴 |
| 所得税(無申告) | 約6,000件 | 大幅増加傾向 | 副業・暗号資産・ネット取引が中心 |
| 法人税(無申告) | - | 219億円 (内悪質101億円) | 売上隠蔽の悪質事案が半数 |
| 相続税(無申告) | 690件 | 123億円(過去最高) | 1件当たり1,787万円 |
相続税の無申告事案は、追徴税額が平成21年事務年度以降の集計開始以来、過去最高の123億円を記録しました。1件当たり申告漏れ課税価格は約1億899万円で、相続税調査全体の約3.4倍という異常な高さです。
無申告がバレるルート
無申告が税務当局に把握される典型的なルートは以下です。
- 法定調書:給与支払報告書、報酬料金支払調書、配当支払調書、生命保険金支払調書等
- 支払者からの情報:取引先・顧客からの資料せん、クラウドソーシングサイトの支払データ
- 金融機関の情報:多額の入金・海外送金の国外送金等調書
- 不動産登記情報:不動産取得税の情報から相続税申告義務の判定
- SNS・インターネット:インフルエンサーの収益告白、YouTuberの活動状況
- 第三者通報:元配偶者・元従業員・近親者からの情報
💡 実務のポイント
弊所の相談事例では、個人事業主のYouTuber(年収約3,500万円・3年間無申告)が、Google AdSense受取口座の海外送金記録から税務署の接触を受けたケースがあります。本人は「海外からの入金だから日本の税務署には見えない」と考えていましたが、100万円超の受取すべてが国外送金等調書で報告されていました。追徴税額は本税+無申告加算税+延滞税+重加算税で約1,400万円となりました。
無申告への加算税は重い
無申告の場合、通常の過少申告加算税より重い無申告加算税が課されます。令和6年1月1日以後の期限後申告については、さらに厳格化されました。
| 状況 |
加算税率 |
根拠 |
| 自主的な期限後申告(調査通知前) | 5% | 国税通則法第66条第1項 |
| 調査通知後〜更正予知前 | 10%(50万円超部分は15%) | 同第66条第1項 |
| 更正予知後 | 15%(50万円超20%・300万円超30%) | 同第66条第2項 |
| 隠蔽仮装(重加算税) | 40% | 同第68条第2項 |
| 過去5年以内に無申告加算税等を課されている場合 | 上記+10%加重 | 同第66条第6項(令和6年改正) |
詳細な計算方法は加算税の種類と計算方法で解説していますが、重要なのは「税務署に気づかれる前に自主的に期限後申告すれば5%、気づかれた後では最大40%」という巨大な差です。
AYUSAWA PARTNERS
無申告・富裕層の税務調査対策は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。税理士・公認会計士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。
鮎澤パートナーズに相談する
コロナ禍以降の税務調査の動向
件数縮小からAI選定へのパラダイムシフト
コロナ禍(令和2〜4年)は税務調査の件数が大幅に縮小しました。特に令和2事務年度は法人税実地調査が約2万5千件で過去最少、所得税調査も半減でした。
コロナ後の税務調査運用は以下のように変化しています。
| 変化の軸 |
コロナ前(〜令和元年) |
コロナ後(令和4年以降) |
| 実地調査件数 | 法人約10万件 | 法人約6万件で頭打ち |
| 1件当たり追徴 | 約300万円前後 | 約550万円(約1.8倍) |
| 調査対象選定 | KSK+人的選定 | AI+KSK統合選定 |
| 簡易な接触 | 補助的手段 | 主要手段の一つへ格上げ |
| リモート調査 | ほぼ実施なし | 電子データ提出等が定着 |
| 調査日数 | 3〜5日が通例 | 2〜3日に短縮傾向 |
「少ない件数で高い追徴」の構造が定着
コロナ禍を経て、国税庁は「量より質」の運用に舵を切りました。調査件数は平時の60%程度で頭打ちの一方、1件当たり追徴税額は約1.8倍に増加し、全体の追徴総額は平時を上回る水準を維持しています。
実務で感じる変化は、調査対象となる段階で既に税務署が相当な資料を握っているケースが増えたことです。「事前通知で業種・調査対象期間が限定されており、指摘ポイントが明確」な調査が目立ちます。何となく選ばれた調査ではなく、「このポイントに違和感があるから来ている」という調査に変わりつつあります。
e-Taxと税務調査の関係
電子申告は「調査されやすい」わけではない
電子申告(e-Tax)と税務調査の関係について、電子申告だと調査を受けやすくなる/受けにくくなるといった直接的な相関は、国税庁の公表データでは確認されていません。
令和5年度のe-Tax利用率は以下のとおりです。
💡 e-Tax利用率(令和5年度)
- 法人税:99.1%(ほぼ全法人)
- 所得税:82.6%
- 相続税:40.4%
- 消費税(法人):99.2%
e-Taxによる間接的な影響
直接的な調査確率の変化はありませんが、運用面での影響は確実にあります。
- データ化のスピード:紙申告は翻訳を経てデータ化するが、e-Taxは即時にAI解析対象となる
- 計算誤りの事前排除:e-Taxのバリデーション機能で単純な計算ミスは提出前に指摘される
- 添付書類の管理:電子申告では第三者作成書類の保存義務(国税通則法施行規則第15条の3)が発生
- 電子データの提出要求:調査時にCSV・Excelでの提出を求められる場面が増加
- 国税庁の分析能力向上:電子データの蓄積量が増え、業界横断分析が容易化
結論として、電子申告そのものは調査リスクを上下させないが、適正申告を支援する機能としてはメリットの方が大きいのが実務的な見方です。
重点調査対象者が取るべき3つの対策
対策1:自主的な申告整備を優先する
無申告・申告漏れの可能性がある場合、調査通知が来る前の自主的な期限後申告・修正申告が最善です。無申告加算税率5%と調査後の40%では8倍の差があります。過去分の遡及申告は税理士の専門領域なので、早めに相談してください。
対策2:海外資産・暗号資産は「記録」を残す
海外口座の取引履歴、暗号資産取引所の取引レポート、ウォレット間送金履歴は、少なくとも申告対象年度から7年間(除斥期間プラス予備)保存します。特に暗号資産は取引所が閉鎖されると履歴取得が困難になるため、毎月末時点のダウンロード保存を推奨します。
対策3:富裕層は国際税務に強い税理士に依頼する
富裕層・海外投資個人の税務は、国内の税理士でも対応が分かれる分野です。選定の観点は「税務調査に強い税理士の選び方と立会い費用の相場」で整理していますが、重点領域に該当する場合は国際税務・富裕層税務の経験を確認してから依頼することが重要です。
よくある質問(FAQ)
富裕層の定義に所得基準はありますか?
国税庁は「有価証券・不動産の大口所有者、経常所得が特に高額な個人」と定義しますが、明確な所得金額基準は公表していません。実務上は年間所得1億円超、または純資産5億円超が一つの目安とされます。確定申告書等閲覧制度の調査対象として「申告所得金額10億円超」の個人をリスト化するオペレーションがあるとされています。
海外口座の残高が少なければCRSで把握されませんか?
CRS情報の自動交換では原則として金額下限は設けられていません。口座残高が100ドルでも報告対象です。ただし、税務署が優先的に調査するのは金額の大きい口座です。「少額だから安心」ではなく、「金額に関わらず情報は把握されている」が正しい理解です。
暗号資産の損失を他の所得と相殺できないのですか?
暗号資産による損失は雑所得(または雑所得内の暗号資産所得)の範囲でしか通算できず、給与所得・事業所得との損益通算は認められません。また、翌年以降への繰越控除も不可です。複数年に渡る取引では「利益が出た年の追徴だけが課税される」結果になるため、特に注意が必要です。
無申告が判明したら、何年分まで遡って申告すべきですか?
国税通則法第70条により、原則として5年(平成28年以降は5年が標準)遡及します。隠蔽仮装等の悪質行為があると7年遡及です。自主的に期限後申告する場合は、少なくとも5年分を同時に提出するのが実務上の安全策です。1年分だけ提出しても、税務署はその前年以降を確認するため、結果的に全期間が調査対象になります。
e-Taxで申告すると税務調査の対象になりやすいのですか?
いいえ、電子申告だから調査されやすい/されにくいという統計上の差は確認されていません。ただし、電子データの蓄積量が増えることで、国税庁のAI分析精度は向上しています。結果として「適正な申告であればデータ化が進んでも問題なく、誤りがあれば発見されやすい」という構造です。
相続税の無申告はどのようにバレますか?
主に①被相続人の確定申告書(過去5年分)から所得水準を逆算 ②不動産登記情報から保有不動産を把握 ③金融機関の残高証明書請求情報 ④生命保険金の支払調書 ⑤KSKシステムによる過去の納税情報 の組み合わせで判定されます。被相続人が長年確定申告をしていた場合、死亡時点の資産規模は税務署に概ね把握されています。
ネット通販(メルカリ・ヤフオク)の副収入はいくらから申告が必要ですか?
事業的規模で継続的に利益が出ている場合は金額に関わらず申告が必要です。給与所得者の場合、副業所得(経費控除後)が年間20万円を超えると確定申告義務があります(所得税法第121条)。生活用動産の売却は原則非課税ですが、ブランド品や高額古物商取引は該当しないため注意が必要です。
重点調査対象者は顧問税理士にどう伝えるべきですか?
「海外口座がある」「暗号資産を持っている」「副収入が200万円以上ある」等の事実は、顧問契約時に必ず共有してください。税理士業務では守秘義務(税理士法第38条)が課されているため、情報共有による不利益はありません。逆に隠していた場合、税務調査で指摘されて税理士が事後に対応する形となり、追徴税額も弁護費用も大きくなります。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 令和5事務年度の富裕層への1件当たり追徴税額は707万円で全体の約2.6倍
- 海外投資個人は649万円(約2.4倍)、暗号資産取引は662万円と高水準
- 相続税の無申告事案追徴は123億円で平成21年以降で過去最高
- CRS情報・国外送金等調書・取引所情報の連携で「バレない」は既に成立しない
- コロナ後は「件数は平時の60%・1件当たり追徴は約1.8倍」の質重視運用へ転換
- e-Taxと調査確率に直接の相関はないが、AI分析精度は向上中
- 対策は①自主的な期限後申告 ②海外資産・暗号資産の7年保存 ③国際税務専門家への相談
無申告・富裕層・暗号資産は「特別な人の話」ではなく、副業・海外赴任・仮想通貨投資が広がる中で誰にでも該当しうるテーマとなりました。自己判断で放置せず、早い段階で専門家と連携することが、追徴税額を最小化する最も確実な方法です。
AYUSAWA PARTNERS
富裕層・暗号資産・無申告のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。税理士・公認会計士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。
鮎澤パートナーズに相談する