公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
許認可とは?種類一覧と取得しないリスク|届出・登録・認可・許可・免許の違い
「自分の事業に許認可が必要かわからない」「届出と許可の違いが曖昧」という創業者・経営者に向けて、許認可5種類の基本、代表的な業種、未取得時のリスクを整理します。


「自分の事業に許認可が必要かわからない」「届出と許可の違いが曖昧」という創業者・経営者に向けて、許認可5種類の基本、代表的な業種、未取得時のリスクを整理します。
🏆 結論:許認可は5種類、取得しないと罰金・営業停止・逮捕リスクあり
許認可は一般に「届出」「登録」「認可」「許可」「免許」の5種類に分類されます。全国で1万件を超える許認可権限があり、業種ごとに必要な種別が異なります。代表例として、飲食店・食品製造業は食品衛生法の許可(32業種)、建設業は500万円以上の請負で建設業許可、古物売買は古物商許可など。許認可が必要な業種で無許可営業をすれば、業法により罰金・拘禁刑・営業停止・許可取消などの処分があり、代表例として食品衛生法違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、建設業法違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。会社設立前に自社事業に必要な許認可を行政書士と確認し、事業目的の設計段階から許可要件を踏まえることが事業の持続性を確保する第一歩です。
許認可とは、事業を行うにあたって行政機関から必要な手続きを経て事業遂行の適法性を確保する制度の総称です。日本では事業は自由に行えるのが原則ですが、公衆衛生・環境保全・消費者保護・社会秩序等の観点から一部の業種については行政機関の関与が義務付けられています。
💡 実務のポイント:許認可は現在1万件を超える
日本の行政省庁が持つ許認可・届出・登録等の規制権限は、内閣府の集計で1万件を超えています。行政書士業務の中心はこれらの許認可申請代行で、弊所でも年間を通じて建設業許可・飲食店営業許可・古物商許可・宅建業免許・産廃業許可・在留資格など多様な申請を扱っています。「自分の事業に許認可が必要か不明」という段階で、まず行政書士に相談することで、創業時のスケジュール遅延を防げます。
許認可は規制の強さによって以下の5種類に分類されます。届出が最も緩く、免許が最も厳格な要件を課される類型です。
| 種類 | 規制の性質 | 規制強度 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| ①届出 | 一定事項を行政機関に通知 | ★ | クリーニング所開設、理容所・美容所開設、深夜酒類提供営業 |
| ②登録 | 行政機関の名簿への登録が必要 | ★★ | 旅行業登録、貸金業登録、旅館業登録 |
| ③認可 | 法令要件を満たす場合に行政機関が是認 | ★★★ | 私立学校、警備業、宗教法人 |
| ④許可 | 一般禁止を個別解除 | ★★★★ | 飲食店営業、建設業、産業廃棄物処理、風俗営業 |
| ⑤免許 | 一定資格要件+行政機関の付与 | ★★★★★ | 宅地建物取引業免許、酒類販売業免許、運送業免許 |
🔷 行政書士の視点:呼称と性質は必ずしも一致しない
自動車運転免許は法律上「免許」の呼称ですが、規制の性質としては「許可」(一般禁止の解除)に分類されます。同様に、宅建業は「免許」という名称ですが、実態は登録的性質を持つため登録と許可の中間という見方もあります。分類はあくまで規制の性質を理解するための枠組みであり、個別の許認可については業法の条文を確認する必要があります。実務では「何の法律に基づく許認可か」を起点に、要件・期限・費用を調べるのが正攻法です。
業種別に主要な許認可を整理すると以下の通りです。会社設立前に、自社事業がどれに該当するかを確認することが必須です。
| 業種 | 必要な許認可 | 種類 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 飲食店 | 飲食店営業許可(食品衛生法) | 許可 | 保健所 |
| 食品製造業 | 食品製造業許可(32業種の別) | 許可 | 保健所 |
| 深夜営業(酒類提供) | 深夜酒類提供飲食店営業 | 届出 | 警察署 |
| 風俗営業(スナック・クラブ等) | 風俗営業許可 | 許可 | 警察署 |
| 建設業(500万円超の請負) | 建設業許可(29業種) | 許可 | 都道府県庁・国交省 |
| 不動産仲介・売買 | 宅地建物取引業免許 | 免許 | 都道府県庁・国交省 |
| 中古品売買 | 古物商許可 | 許可 | 警察署 |
| 運送業(貨物) | 一般貨物自動車運送事業許可 | 許可 | 運輸局 |
| 旅行業 | 旅行業登録 | 登録 | 観光庁・都道府県庁 |
| 旅館・ホテル | 旅館業許可 | 許可 | 保健所 |
| 産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物収集運搬業許可・処分業許可 | 許可 | 都道府県庁 |
| 介護事業所 | 介護保険事業者指定 | 指定(認可類似) | 都道府県庁・市区町村 |
| 医療法人 | 医療法人設立認可 | 認可 | 都道府県庁 |
| 警備業 | 警備業認定 | 認可 | 公安委員会 |
| 酒類販売 | 酒類販売業免許 | 免許 | 税務署 |
| 人材派遣 | 労働者派遣事業許可 | 許可 | 厚生労働省 |
| 有料職業紹介 | 有料職業紹介事業許可 | 許可 | 厚生労働省 |
| 貸金業 | 貸金業登録 | 登録 | 都道府県庁・財務局 |
| クリーニング所 | クリーニング所開設届 | 届出 | 保健所 |
| 理容所・美容所 | 開設届 | 届出 | 保健所 |
飲食店や食品製造業の許認可は、2021年(令和3年)6月1日の食品衛生法改正により、許可業種が34業種から32業種に再編されました。同時にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が原則全事業者に義務化され、許可業種以外も届出制の対象となりました。
| 分類 | 主な業種 |
|---|---|
| 飲食関連 | 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機営業 |
| 食品製造 | 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業 |
| 食品販売 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
| 加工処理 | 食肉処理業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業 |
| その他 | 食品の小分け業、添加物製造業、液卵製造業、氷雪製造業、水産製品製造業、集団給食施設 |
📢 令和3年6月改正のポイント
①HACCP衛生管理が全事業者に義務化 ②営業許可業種が34業種→32業種に再編 ③許可業種以外で届出対象外業種を除く全事業者に届出制度を創設 ④複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業を新設(HACCPに基づく衛生管理が必要) ⑤既に営業している事業者は経過措置期間(3年)内に新制度への移行が必要でした(2024年5月末で経過措置終了)。新規開業の場合は、開業前に新制度で許可取得が必須です。
AYUSAWA PARTNERS
許認可申請のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。行政書士・税理士・社労士・公認会計士がワンストップで会社設立から許認可取得まで支援します。
鮎澤パートナーズに相談する許認可が必要な業種で無許可営業をすれば、業法ごとに定められた罰則が科されるほか、営業停止・許可取消・社会的信用の失墜などのリスクが生じます。
| 業法 | 無許可営業の罰則 |
|---|---|
| 食品衛生法(飲食店・食品製造) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第82条) |
| 建設業法(無許可で500万円超請負) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第47条) |
| 宅地建物取引業法 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第79条) |
| 古物営業法 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法第31条) |
| 風俗営業法 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(法第49条) |
| 廃棄物処理法(産廃) | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法第25条) |
| 貸金業法 | 10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(法第47条) |
| 道路運送法(運送業) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第96条) |
| 労働者派遣法 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法第59条) |
⚠️ 無許可営業の「見えないリスク」
罰金・拘禁刑だけではなく、実務上のダメージはさらに深刻です。①取引先からの契約解除・損害賠償請求(反社・コンプラ違反として解除条項が発動)、②融資の全額回収リスク(借入金の契約違反条項)、③ネット上の評判毀損(摘発情報がSNS・ニュースで拡散)、④代表者個人の役員欠格事由となり以後5年間許可取得不可、⑤保険契約の解除(事業用保険の告知義務違反)等、長期的に事業継続が困難になるリスクを伴います。「バレなければいい」という感覚での無許可営業は極めて高リスクです。
許認可取得は、会社設立の「後」ではなく「事業目的の設計段階」から準備するのが実務的です。特に許可要件で事業目的の記載が求められる業種(建設業・介護事業・労働者派遣等)は、定款作成時点で要件を満たしておく必要があります。
| 段階 | 作業内容 | 期間目安 |
|---|---|---|
| ①事業計画立案 | 必要な許認可の特定、要件の事前確認 | 1〜2週間 |
| ②定款作成 | 事業目的に許認可業種を必ず記載 | 1〜2週間 |
| ③会社設立登記 | 資本金要件(派遣業2,000万円等)に注意 | 2週間 |
| ④人的・物的要件整備 | 有資格者の雇用、施設・設備の整備 | 1〜3カ月 |
| ⑤事前相談 | 行政窓口での要件確認 | 1〜2週間 |
| ⑥申請書類作成 | 添付書類の収集、申請書の作成 | 2〜4週間 |
| ⑦申請・審査 | 行政機関での審査(現地調査含む) | 1〜3カ月 |
| ⑧許可取得・営業開始 | 許可証交付、営業スタート | 取得日から |
📝 行政書士の視点:定款の事業目的が落とし穴
会社設立後に許認可を取ろうとして、定款の事業目的に当該業種が記載されていないため、定款変更(登録免許税3万円+時間)が必要になるケースは非常に多くあります。弊所で支援した建設業新規参入の事例では、事業目的に「土木工事の設計・施工」はあったが「建設業」という包括的な記載がなく、建設業許可申請で差し戻しになりました。設立段階で行政書士に定款内容を確認してもらえば防げる手戻りです。特に許認可業種への参入を視野に入れるなら、設立準備と許認可準備は並行して進めるのが鉄則です。
| 許認可 | 行政手数料(実費) | 行政書士報酬相場 | 審査期間 |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 16,000〜18,000円 | 5万〜8万円 | 2〜3週間 |
| 建設業許可(新規) | 9万円 | 12万〜20万円 | 1〜3カ月 |
| 宅建業免許(知事) | 33,000円 | 10万〜15万円 | 30〜45日 |
| 古物商許可 | 19,000円 | 4万〜7万円 | 40日 |
| 労働者派遣事業許可 | 12万円+収入印紙9万円 | 20万〜40万円 | 2〜3カ月 |
| 産廃収集運搬業許可 | 81,000円 | 10万〜15万円 | 2〜3カ月 |
| 運送業許可 | 12万円 | 40万〜60万円 | 4〜5カ月 |
| 風俗営業許可 | 24,000円 | 15万〜25万円 | 55日 |
※費用は目安です。個別事案により変動します。正確な見積もりは行政書士に直接ご相談ください。
許認可申請は自分で行うこともできますが、以下の理由で行政書士に依頼するケースが多いのが実態です。
| 比較項目 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 行政手数料のみ | 行政手数料+報酬 |
| 時間 | 要件調査・書類準備で40〜60時間 | 打合せ・書類提供のみで10時間程度 |
| 差戻リスク | 書類不備で差戻が頻発 | 専門家が事前確認で低減 |
| 要件の事前診断 | 要件を満たせるか自己判断 | 取得可能性の事前診断が可能 |
| 付随相談 | なし | 会社設立・税務・労務もワンストップ(4士業併設の場合) |
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
許認可申請のご相談は鮎澤パートナーズへ
行政書士・税理士・社労士・公認会計士がワンストップで対応。会社設立、各種許認可取得、定款設計、税務届出、社保手続きまで一気通貫でサポートします。
鮎澤パートナーズに相談する