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厚生年金の受給要件と年金額の計算|老齢・障害・遺族年金と2026年改正
従業員の年金制度を把握したい経営者・人事担当者、自身の将来の年金額を知りたい方に向けて、厚生年金の3つの給付(老齢・障害・遺族)の受給要件・計算式・2026年4月の在職老齢年金改正を完全ガイド。この記事を読めば、報酬比例部分の仕組みを理解し、自社の従業員に正確な説明ができます。


厚生年金の受給要件と年金額の計算|老齢・障害・遺族年金と2026年改正
従業員の年金制度を把握したい経営者・人事担当者、自身の将来の年金額を知りたい方に向けて、厚生年金の3つの給付(老齢・障害・遺族)の受給要件・計算式・2026年4月の在職老齢年金改正を完全ガイド。この記事を読めば、報酬比例部分の仕組みを理解し、自社の従業員に正確な説明ができます。
🏆 結論:老齢厚生年金は「報酬比例部分+経過的加算+加給年金」、計算基礎は平均標準報酬額×乗率×加入月数
厚生年金は、老齢・障害・遺族の3つの給付で構成されます。老齢厚生年金の受給には10年の受給資格期間と厚生年金1か月以上の加入が必要。年金額は「平均標準報酬額×乗率×加入月数」で計算され、平均的な40年加入モデルで月額約15万5千円(厚生年金+基礎年金、2026年度)となります。2026年4月の制度改正で在職老齢年金の減額基準が月額51万円から65万円に引き上げられ、働きながら年金を受けやすくなりました。障害厚生年金は障害認定日の初診日に被保険者、遺族厚生年金は被保険者期間内の死亡などが主要要件です。
日本の公的年金は2階建て構造になっています。1階部分が全国民が加入する国民年金(基礎年金)、2階部分が会社員・公務員が加入する厚生年金です。厚生年金保険法第42条以下に規定されており、日本年金機構が運営しています。
参考:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」|e-Gov法令検索「厚生年金保険法」
| 給付の種類 | 支給される場面 | 主な受給者 |
|---|---|---|
| 老齢厚生年金 | 原則65歳以降、一定の加入期間を満たした人に支給 | 退職後の会社員・OB |
| 障害厚生年金 | 被保険者期間中の傷病により障害状態になった場合 | 在職中や退職後に障害を負った人 |
| 遺族厚生年金 | 被保険者または老齢厚生年金受給者が死亡した場合 | 死亡した方の遺族(配偶者・子・父母等) |
🔷 社労士の視点
実務でよくあるのが、役員報酬の決定時に「年金がどれだけ減額されるか」を気にされるケースです。弊所が支援する従業員25名の製造業G社の66歳社長は、役員報酬を月60万円に設定していたため、2025年度までは在職老齢年金の支給停止がかなり大きくなっていました。2026年4月から基準額が65万円に引き上げられたことで、支給停止額が大幅に減少し、手取りが月6万円近く改善する見込みです。役員の方には、このタイミングでの報酬見直しを必ず案内しています。
老齢厚生年金を受給するには、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。
受給資格期間の10年には、以下の期間が含まれます。
2017年8月以前は25年(300か月)以上が必要でしたが、受給資格期間が短縮されたことで、無年金者が大幅に減少しました。
65歳以降に支給される本来支給の老齢厚生年金は、以下の3要素で構成されます。
📐 老齢厚生年金(65歳以降)の計算式
老齢厚生年金 = 報酬比例部分 + 経過的加算 + 加給年金額
報酬比例部分は、在職期間中の平均標準報酬額に基づいて計算されます。2003年4月の制度改正で計算式が変わったため、2003年3月以前と2003年4月以降で別々に計算して合算します。
📐 報酬比例部分の計算式(本来水準)
【2003年3月以前】平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 2003年3月までの加入月数
【2003年4月以降】平均標準報酬額(賞与含む) × 5.481/1000 × 2003年4月以降の加入月数
両者を合算したものが報酬比例部分
「平均標準報酬月額」はボーナスを除いた月給の平均、「平均標準報酬額」は賞与を含めた月額換算額です。2003年4月以降は賞与も年金額の計算対象に含まれるようになりました(総報酬制)。
経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」と、65歳から受給する「老齢基礎年金相当額」との差額を補填する仕組みです。金額は年度によって若干変動しますが、目安として年額数百円〜数千円程度です。
加給年金は、老齢厚生年金受給者に一定要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算される「家族手当」のような仕組みです。
| 対象 | 要件 | 加算額(年額・2026年度) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 65歳未満かつ生計維持 | 約40.8万円+特別加算 |
| 第1子・第2子 | 18歳年度末まで、または20歳未満で障害等級1・2級 | 各 約24.4万円 |
| 第3子以降 | 18歳年度末まで、または20歳未満で障害等級1・2級 | 各 約8.1万円 |
加給年金を受けるには、厚生年金の加入期間が20年以上(または中高齢特例)必要です。受給者が65歳になり配偶者が65歳になった時点で加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。
2026年度(令和8年度)の年金額改定を反映した、代表的なモデルケースの年金額を示します。
| ケース | 加入歴 | 月額の目安(65歳〜) | 年額 |
|---|---|---|---|
| 夫婦2人・モデル世帯 | 平均賞与込月額45.5万円で40年加入(夫) + 専業主婦(妻) | 約23.2万円 | 約279万円 |
| 平均的な単身会社員 | 平均賞与込月額45.5万円で40年加入 | 約15.5万円 | 約186万円 |
| 高所得の単身 | 平均標準報酬月額70万円で40年加入 | 約21万円 | 約252万円 |
| 短期加入者 | 平均標準報酬月額30万円で20年加入 | 約10.5万円 | 約126万円 |
※ 概算値。実際の年金額は加入歴により異なります。正確な金額は「ねんきんネット」でシミュレーションできます。
🧮 報酬比例部分の計算シミュレーション
前提条件:2003年4月以降のみ加入、平均標準報酬額40万円、加入月数480月(40年)
報酬比例部分 = 40万円 × 5.481/1000 × 480月
= 2,192.4 × 480 = 約105.2万円/年(月額 約8.8万円)
この報酬比例部分に加えて、老齢基礎年金(満期40年で月額70,408円=年額 約84.5万円)が加算されるため、
65歳からの合計 ≒ 報酬比例部分 105万円 + 老齢基礎年金 84.5万円 = 年額 約190万円(月額 約15.8万円)
1961年(昭和36年)4月2日以前に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日以前に生まれた女性は、60〜64歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」として報酬比例部分を受給できます。生年月日によって受給開始年齢が段階的に引き上げられており、それ以降の世代は65歳から本来支給の老齢厚生年金を受けることになります。
| 生年月日 | 報酬比例部分開始 |
|---|---|
| 1955.4.2〜1957.4.1 | 62歳 |
| 1957.4.2〜1959.4.1 | 63歳 |
| 1959.4.2〜1961.4.1 | 64歳 |
| 1961.4.2以降 | 65歳から本来支給 |
女性は男性から5年遅れたスケジュールで引き上げられます。いずれにせよ、今後60歳代前半の年金を受給できる対象者は急速に減少し、原則65歳からの受給が一般化します。
📢 令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)
2026年(令和8年)4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が月額51万円から65万円に引き上げられました。平均寿命・健康寿命が延びる中、働き続ける高齢者の活躍を後押しする目的です。基準額は今後、毎年度の賃金変動に応じて改定されます。
60歳以降、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が基準額(2026年度は65万円)を超えると、超過分の1/2が支給停止されます。
📐 支給停止額の計算式(2026年4月〜)
基本月額 + 総報酬月額相当額 ≤ 65万円 → 全額支給
基本月額 + 総報酬月額相当額 > 65万円 → 支給停止額 =(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)× 1/2
🧮 在職老齢年金の改正前後比較
前提:老齢厚生年金月額18万円、総報酬月額相当額48万円(月給40万+賞与月換算8万)
2025年度まで(基準51万円)
支給停止額 =(18万+48万-51万)×1/2 = 7.5万円
受給額 = 18万-7.5万 = 10.5万円
2026年度〜(基準65万円)
支給停止額 =(18万+48万-65万)×1/2 = 0.5万円
受給額 = 18万-0.5万 = 17.5万円
改正により月7万円、年間84万円の増収効果
参考:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」|日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
老齢厚生年金は、65歳を起点として60歳〜75歳の範囲で受給開始時期を選択できます。早く受給すれば月額は減額、遅らせれば増額される仕組みです。
| 受給開始 | 月あたりの減額/増額率 | 年金額の変化 | 損益分岐年齢 |
|---|---|---|---|
| 60歳(5年繰上げ) | ▲0.4%/月 | 76%(▲24%) | 約80歳11か月 |
| 65歳(本来) | — | 100% | — |
| 70歳(5年繰下げ) | +0.7%/月 | 142%(+42%) | 約81歳11か月 |
| 75歳(10年繰下げ) | +0.7%/月 | 184%(+84%) | 約86歳11か月 |
繰上げは一度申請すると取り消せないこと、繰下げは健康状態・資金状況を見て判断できる柔軟性があることが重要なポイントです。
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鮎澤パートナーズに相談する障害厚生年金は、以下の3要件をすべて満たす場合に支給されます。
| 等級 | 状態の目安 | 年金額 |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活が著しく制限される | 報酬比例部分 × 1.25倍 + 配偶者加給年金 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限 | 報酬比例部分 + 配偶者加給年金 |
| 3級 | 労働に著しい制限 | 報酬比例部分(最低保障あり) |
| 障害手当金 | 3級より軽度の障害 | 報酬比例部分 × 2年分(一時金) |
1級・2級の場合は障害基礎年金も併給されるため、実際の受給総額はさらに大きくなります。加入月数が300月未満の場合、300月として計算する「最低保障」規定もあります。
以下のいずれかに該当する場合、遺族厚生年金が支給されます。
| 順位 | 対象 | 要件 |
|---|---|---|
| 1位 | 配偶者(妻または夫) | 生計維持。夫の場合55歳以上で60歳から支給 |
| 1位 | 子 | 18歳年度末まで、または20歳未満で障害等級1・2級 |
| 2位 | 父母 | 死亡当時55歳以上で60歳から支給 |
| 3位 | 孫 | 子と同じ年齢要件 |
| 4位 | 祖父母 | 55歳以上で60歳から支給 |
遺族厚生年金の基本額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算する最低保障があります。
💡 実務のポイント:中高齢寡婦加算
子のない妻(または子が18歳年度末を過ぎた妻)が40〜65歳の間に夫を亡くした場合、遺族基礎年金が支給されない代わりに中高齢寡婦加算(年額61.2万円=2026年度)が加算されます。弊所が支援した経営者H社長(2023年死亡)の奥様(48歳・子なし)の事例では、遺族厚生年金にこの加算がついて生活基盤を確保できました。知らないと申請漏れになる論点です。
老齢厚生年金は、雑所得(公的年金等)として所得税・住民税の課税対象になります(所得税法第35条)。一方、障害年金・遺族年金は非課税です。
| 年金の種類 | 所得税・住民税 |
|---|---|
| 老齢厚生年金・老齢基礎年金 | 課税(雑所得:公的年金等) |
| 障害厚生年金・障害基礎年金 | 非課税 |
| 遺族厚生年金・遺族基礎年金 | 非課税 |
📊 税理士の視点:公的年金等控除で所得圧縮
老齢厚生年金は雑所得ですが「公的年金等控除」の適用により、実質的な課税対象は大幅に圧縮されます。65歳以上の場合、年金収入330万円以下なら最低110万円の控除があり、年金収入額から110万円を控除した額が課税対象となります。従業員・経営者の退職後の所得税試算では、この控除を必ず織り込みます。弊所では在職中の社長が「役員報酬を下げて年金を受給したほうが手取りが増えるのか」という判断を、在職老齢年金+公的年金等控除+社会保険料の3要素で総合試算するサービスを提供しています。
年金は自動的に支給されず、請求手続きが必要です。65歳の誕生日月の3か月前に日本年金機構から年金請求書が届くので、誕生日後速やかにハローワークではなく年金事務所に提出します。手続きを忘れると支給が遅れ、時効(5年)を過ぎると受給できません。
加給年金は、配偶者がいても自動的に加算されるわけではなく、生計維持申立書等の提出が必要です。年金請求時に申請しないと加算されないため、配偶者情報は漏れなく記入します。
2025年度まで基準額が51万円と低かったため、多くの経営者が年金支給停止の影響を受けていました。2026年4月改正で基準が65万円に引き上げられ影響は減りましたが、役員報酬と年金のバランス試算は今なお重要です。
60〜64歳の間に生活資金が必要で繰上げ受給を選び、後から後悔するケース。繰上げは一度決めたら取り消せず、一生涯減額された年金を受給することになります。また、繰上げ受給者は障害基礎年金を請求できないなどのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
📋 この記事のポイント
厚生年金は、退職後の生活を支える最大の柱です。特に2026年4月の制度改正で、働きながら年金を受ける選択肢がより柔軟になったことは、経営者・高所得者にとって大きなインパクトがあります。報酬比例部分の計算式を理解し、加給年金や繰下げ受給といった仕組みを使いこなすことで、年金を最大化できます。
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