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「概算経費率を使えば節税できると聞いたが、自分のクリニックで本当に有利なのかわからない」という開業医に向けて、4段階速算表から有利不利判定・自由診療がある場合の按分計算・診療報酬の計上時期まで丸ごと解説します。この記事を読めば、概算経費と実額経費のどちらが有利かを自分で判断できるようになります。


「概算経費率を使えば節税できると聞いたが、自分のクリニックで本当に有利なのかわからない」という開業医に向けて、4段階速算表から有利不利判定・自由診療がある場合の按分計算・診療報酬の計上時期まで丸ごと解説します。この記事を読めば、概算経費と実額経費のどちらが有利かを自分で判断できるようになります。
🏆 結論:社保収入5,000万円以下なら「概算経費率」の適用を必ず検討すべき
租税特別措置法第26条の概算経費率は、社会保険診療報酬が年間5,000万円以下かつ総収入が7,000万円以下の個人開業医に認められた税制優遇です。実際の経費率が50%前後のクリニックでは、概算経費率を適用することで所得税・住民税・事業税の合計で年間200万〜850万円の節税効果が得られるケースがあります。ただし、自由診療の割合や専従者給与の有無によって有利不利が逆転することもあるため、毎年の判定が不可欠です。
概算経費率とは、租税特別措置法第26条に基づき、個人で医業または歯科医業を営む開業医が、社会保険診療報酬にかかる必要経費を実際の支出額ではなく一定の算式で計算できる制度です。正式名称は「社会保険診療報酬の所得計算の特例」といいます。
この制度が設けられている趣旨は、医師・歯科医師になるまでの教育費用や開業時の設備投資が高額であることに加え、地域医療を安定的に維持するために開業後の経営基盤を支援する目的があるためです。
💡 実務のポイント
概算経費率を使える「医業又は歯科医業」とは、医療法に基づく許可・届出を行った医師・歯科医師による診療行為に限ります。助産師、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師による業務は対象外です。開業前の段階で「自分は対象か?」を確認しておくことが重要です。
概算経費率を適用するには、以下の4要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①対象者 | 医業又は歯科医業を営む個人 | 医療法人は措置法67条で別途適用 |
| ②社保収入上限 | 社会保険診療報酬が年5,000万円以下 | 1円でも超えると全額に適用不可 |
| ③総収入上限 | 医業・歯科医業の総収入が年7,000万円以下 | 自由診療を含む全収入で判定 |
| ④申告要件 | 確定申告書にこの特例を適用した旨を記載 | 期限後申告でも適用可 |
参考: e-Gov「租税特別措置法」
概算経費率の計算式は、社会保険診療報酬の金額に応じて4段階に分かれています。収入が増えるほど経費率は下がる仕組みです。
| 社保診療報酬の額 | 概算経費の計算式 | 実質経費率 |
|---|---|---|
| 2,500万円以下 | 収入 × 72% | 72.0% |
| 2,500万円超〜3,000万円以下 | 収入 × 70% + 50万円 | 71.7%〜70.0% |
| 3,000万円超〜4,000万円以下 | 収入 × 62% + 290万円 | 69.7%〜62.0% |
| 4,000万円超〜5,000万円以下 | 収入 × 57% + 490万円 | 69.3%〜57.0% |
社会保険診療報酬が3,500万円の開業医の場合、概算経費額は「3,500万円 × 62% + 290万円 = 2,460万円」です。実質経費率は約70.3%となります。仮に実際の経費が1,800万円(実質経費率51.4%)だとすると、概算経費との差額660万円分だけ課税所得を圧縮できます。
概算経費率がどの程度の節税効果を生むかは、社保収入の金額と実際の経費率によって大きく変わります。以下に3パターンのシミュレーションを示します。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 社保2,000万円 | 社保3,500万円 | 社保4,800万円 |
|---|---|---|---|
| 概算経費額 | 1,440万円 | 2,460万円 | 3,226万円 |
| 実額経費(50%) | 1,000万円 | 1,750万円 | 2,400万円 |
| 経費差額 | 440万円 | 710万円 | 826万円 |
| 概算経費の課税所得 | 447万円 | 927万円 | 1,461万円 |
| 実額経費の課税所得 | 887万円 | 1,637万円 | 2,287万円 |
| 年間節税額(概算) | 約145万円 | 約285万円 | 約380万円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
💡 実務のポイント
クリニックの税務を年間20件以上担当してきた経験上、院外処方に切り替えている開業医は薬価分の経費が減るため、概算経費率がより有利になるケースが多いです。院内処方だと仕入原価が実際の経費率を押し上げるため、概算経費との差額が縮まります。
概算経費率が有利かどうかの判断は、「実際の経費率が概算経費率より低いか」が基本です。つまり、実際にかかっている経費が少ないほど、概算経費率の恩恵は大きくなります。
| 社保収入帯 | 概算経費率 | 有利になる条件 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 72.0% | 実際の経費率が72%未満なら概算が有利 |
| 3,000万円 | 71.7% | 実際の経費率が71.7%未満なら概算が有利 |
| 4,000万円 | 69.3% | 実際の経費率が69.3%未満なら概算が有利 |
| 5,000万円 | 66.8% | 実際の経費率が66.8%未満なら概算が有利 |
厚生労働省の医療経済実態調査によると、一般的な個人開業医の経費率は45〜55%程度です。つまり、多くの開業医にとって概算経費率の適用は有利に働くといえます。ただし、以下のケースでは実額経費が有利になる可能性があります。
⚠️ 概算経費率が不利になる典型的なケース
院内処方で薬品仕入が多い場合(実質経費率が70%超)、高額な医療機器を導入した年度(特別償却を使いたい場合)、多数のスタッフを雇用し人件費が高い場合は、実額経費が有利になることがあります。必ず両方の計算を行ったうえで判断してください。
青色申告の開業医が配偶者や家族に専従者給与を支払っている場合、概算経費率との関係で有利不利が変わることがあります。概算経費率を適用すると、社保診療報酬にかかる経費はすべて概算額で計算されるため、専従者給与のうち社保診療に対応する部分は別途経費に算入できません。
一方、実額経費を選択すれば専従者給与の全額を必要経費に算入できます。したがって、専従者給与の金額が大きい場合は、概算経費率の適用が不利になるケースがあります。
🧮 シミュレーション例:専従者給与600万円の場合
社保収入3,000万円、実際の経費(専従者給与含む)1,800万円のケース。概算経費率だと経費は2,150万円(概算)で、専従者給与は概算経費に含まれるため追加計上不可。実額だと経費は1,800万円(うち専従者給与600万円)。この場合は概算経費率が350万円多いため概算が有利。ただし、専従者給与を増やすと逆転する可能性があるため、専従者給与の額を決める前に有利不利のシミュレーションを行うことが重要です。なお、専従者給与を支払ってから概算経費率が有利だと気づいても、すでに支払った専従者給与の源泉所得税は取り消せません。
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医療機関に強い税理士へ自由診療の収入がある場合、概算経費率は社会保険診療報酬の部分にのみ適用されます。自由診療部分の経費は実額で計算する必要があるため、経費を「社保診療の固有経費」「自由診療の固有経費」「共通経費」の3つに区分する必要があります。
| 経費区分 | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|
| 社保固有経費 | 保険診療にのみ使う経費 | 保険診療用の薬品仕入、保険診療用消耗品 |
| 自由診療固有経費 | 自由診療にのみ使う経費 | 自費診療用材料、インプラント材料、美容医療用器材 |
| 共通経費 | 両方に共通する経費 | 家賃、光熱費、人件費、減価償却費、通信費 |
共通経費は、社保診療収入と自由診療収入の比率で按分するのが一般的です。按分基準は「使用薬価の比」「延べ患者数の比」「収入金額の比」など、費用の性質に応じて合理的な方法を選択します。
🧮 按分計算の具体例
社保収入3,000万円、自由診療収入1,000万円(総収入4,000万円)のクリニック。実際の経費総額1,600万円(うち社保固有経費200万円、自由診療固有経費400万円、共通経費1,000万円)の場合。共通経費は収入比で按分→社保分750万円(1,000万×3,000万/4,000万)、自由診療分250万円。概算経費率で社保分の経費は2,150万円(3,000万×70%+50万)。自由診療分の経費は400万+250万=650万円(実額)。概算経費と社保固有実額経費(200万+750万=950万)の差額1,200万円分だけ所得を圧縮できます。
実務では、自由診療の固有経費をいかに明確に区分するかが節税の鍵になります。特に歯科医院の場合、技工物の外注費やインプラント材料費を自由診療の固有経費として区分することで、共通経費の自由診療按分を大きくでき、結果として実額経費側の控除額が増えます。
開業医の収入は「窓口収入」「社会保険支払基金からの入金」「国民健康保険連合会からの入金」の3区分に大きく分かれます。それぞれの計上タイミングは以下のとおりです。
| 収入区分 | 発生タイミング | 入金タイミング | 収入計上時期 |
|---|---|---|---|
| 窓口収入(自己負担金) | 診療当日 | 診療当日 | 診療日に計上 |
| 社保分(支払基金) | レセプト請求月の翌月 | 診療月の約2ヶ月後 | 診療月(発生主義) |
| 国保分(国保連合会) | レセプト請求月の翌月 | 診療月の約2ヶ月後 | 診療月(発生主義) |
個人事業の場合、12月が決算月です。11月・12月に行った診療の社保・国保分は翌年1〜2月に入金されますが、収入は診療月(11月・12月)に計上する必要があります。これを「未収入金」として計上します。
💡 実務のポイント
クリニックの確定申告を担当していると、年末のレセプト未収入金の計上漏れが最も多いミスです。日々の仕訳では入金ベースで処理しているクリニックが多いため、決算時に必ず11月分・12月分のレセプト請求額を未収入金として計上する必要があります。レセコン(レセプト・コンピュータ)の請求データを決算整理仕訳の根拠資料として保存しておくことが重要です。
なお、社保分の入金時には源泉所得税が控除されます。入金時の仕訳では「仮払源泉税」として処理し、確定申告時に精算します。また、レセプト審査で返戻(へんれい)や減額査定があった場合は、入金額と請求額の差額を調整する必要があります。
診療報酬の収入計上時期について、より基本的な発生主義の考え方は「フリーランスの確定申告の基礎」でも解説しています。
社保収入が5,000万円のボーダーライン付近にある開業医にとって、「概算経費率を使い続ける」「実額経費で個人のまま」「医療法人化する」の3つの選択肢があります。それぞれの税負担を比較します。
| パターン | 社保4,500万円 | 社保5,500万円 | 社保7,000万円 |
|---|---|---|---|
| 概算経費率(個人) | 約450万円 | 適用不可 | 適用不可 |
| 実額経費(個人・経費率50%) | 約700万円 | 約900万円 | 約1,200万円 |
| 医療法人化(役員報酬最適化) | 約550万円 | 約680万円 | 約880万円 |
※概算値です。医療法人化には設立費用・社会保険料の事業主負担増などの追加コストがあります。正確な比較は税理士にご相談ください。
このように、社保収入4,500万円以下では概算経費率が最も有利です。5,000万円を超えると概算経費率は使えなくなるため、手取り額が急減します。この「5,000万円の崖」を回避するための対策として、院外処方への切り替えや年の途中での医療法人化などが検討されます。医療法人化の詳細については「医療法人化のシミュレーション」で詳しく解説しています。
概算経費率を適用する場合、他の租税特別措置法の規定との関係が問題になります。特に医療機器を導入した場合の特別償却や税額控除との併用可否は重要なポイントです。
| 措置法の規定 | 概算経費率との併用 | 理由 |
|---|---|---|
| 特別償却(即時償却含む) | ❌ 併用不可 | 施行令第18条で経費算入が排除されている |
| 税額控除(7%控除等) | ⭕ 併用可能 | 経費算入ではなく税額から直接控除するため排除対象外 |
| 少額減価償却資産の特例 | ❌ 社保分は不可 | 特別償却と同様に経費算入の重複を排除 |
| 青色申告特別控除 | ⭕ 併用可能 | ただし自由診療分の所得のみが控除対象 |
⚠️ 注意:高額医療機器の導入年度は要注意
CTスキャンやMRIなど1台数千万円の医療機器を導入した年度は、特別償却を使えないことで実額経費の方が有利になることがあります。医療機器の導入計画がある場合は、導入年度だけ実額経費に切り替え、翌年度から概算経費率に戻すことも可能です(年度ごとの選択が認められています)。
意外と知られていませんが、個人事業税における医業(医師・歯科医師)は非課税です。地方税法第72条の2に定める事業のうち、医業・歯科医業は第三種事業に含まれていません。したがって、個人の開業医は事業税が課税されません。
ただし、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術業は第三種事業に該当し、事業税が課税されます。また、医療法人は法人事業税の課税対象です。
📊 公認会計士の視点
医療法人化を検討する際、個人事業税の非課税メリットが失われることを忘れがちです。法人事業税の税率は所得800万円以下で3.5%、800万円超で7.0%(特別法人事業税を含む実効税率はさらに高い)。概算経費率の適用+事業税非課税という二重のメリットを失うインパクトを考慮したうえで法人化の損益分岐点を計算する必要があります。
院内処方のクリニックが院外処方に切り替えると、薬価分の診療報酬がなくなるため社保収入を大幅に減らせます。ボーダーライン付近の開業医にとっては有効な対策です。ただし、院外処方に切り替えると処方箋料(68点=680円)のみとなるため、薬の差益分の収入が減ることには注意が必要です。
社保収入が5,000万円を超えそうな年の途中で医療法人に移行すれば、個人事業主としての社保収入を5,000万円以下に抑えられる可能性があります。ただし、法人化には最低2〜3ヶ月の準備期間が必要なため、早めの判断が求められます。
年末に社保収入が5,000万円を超えるかどうか微妙な場合、12月の最終週の診療日数を調整して年をまたぐ方法もあります。ただし、不自然な診療制限は患者に悪影響を与えるうえ、税務調査で問題視される可能性もあるため、あくまで休診日の設定範囲内での調整にとどめるべきです。
💡 実務のポイント
毎年10月頃に社保収入の年間見込み額を確認するようお伝えしています。4,800万円を超えている場合は、11月中に対策方針を決定しないと間に合いません。レセコンの累計データを月次で確認する習慣をつけることが重要です。
概算経費率を適用する場合、通常の確定申告書類に加えて「所得税青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》」を添付します。この付表で概算経費額と実額経費の差額(措法差額)を計算します。
| 提出書類 | 記載内容 |
|---|---|
| 確定申告書B | 特例適用の旨を記載(第二表の特例適用条文欄に「措法26条」) |
| 青色申告決算書(一般用) | 収入金額・経費の内訳を記載 |
| 付表《医師及び歯科医師用》 | 社保収入の内訳、概算経費額、措法差額の計算 |
参考: 国税庁「医師及び歯科医師用付表」
概算経費率と実額経費の選択を誤った場合の取扱いは以下のとおりです。
| 変更の方向 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 概算→実額(修正申告) | 錯誤の場合のみ可 | 最高裁判例(平成2年6月5日)により錯誤でなければ不可 |
| 実額→概算(更正の請求) | 不可 | 申告要件があるため、当初申告で選択していない場合は変更不可 |
したがって、確定申告前に必ず両方の計算を行い、有利な方を選択することが極めて重要です。なお、概算経費率は期限後申告でも適用可能です。
概算経費率の適用要件である「総収入7,000万円以下」の判定にどの収入が含まれるかは、実務上の重要な論点です。
| 収入の種類 | 7,000万円判定 | 備考 |
|---|---|---|
| 社会保険診療報酬 | 含む | 窓口自己負担金を含む |
| 自由診療収入 | 含む | 美容医療・インプラント等 |
| 労災保険診療 | 含む | 自由診療に分類される |
| 自賠責保険診療 | 含む | 自由診療に分類される |
| ワクチン接種費用 | 含む | 保健予防活動収益に該当 |
| 補助金・給付金 | 含まない | 国庫補助金・補償金等は除外 |
| 不動産所得 | 含まない | 医業以外の所得は別計算 |
不動産所得の計算方法については「不動産賃貸所得の計算方法」をご覧ください。
| 争点パターン | 指摘内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 窓口収入の計上漏れ | 保険点数×10円の金額と窓口収入の整合性がない | 日計表とレセプトデータの突合を月次で実施 |
| 自由診療収入の計上漏れ | 予約台帳と収入の突合で漏れが発覚 | 予約管理システムと会計データの照合 |
| 固有経費・共通経費の按分基準 | 合理的な按分基準の根拠が説明できない | 按分基準の根拠資料を文書化して保存 |
| 事業用と家事用の混同 | 自宅兼診療所の場合の按分が不明確 | 面積比・使用時間比などの按分根拠を整備 |
| 窓口自己負担金の減免 | 自己負担金の減免があるのに売上に計上していない | 減免した場合も一旦収入に計上してから減免処理 |
💡 実務のポイント
税務調査の現場で最も多い指摘は「窓口収入の計上漏れ」です。保険診療の窓口自己負担金は保険点数から逆算できるため、税務署側は社保・国保の支払通知書から推計した金額と実際の窓口収入を照合します。窓口での自己負担金の減免(従業員の家族の診療など)がある場合、減免分を収入に計上したうえで福利厚生費・交際費・事業主貸として処理する必要があります。
📋 この記事のポイント
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