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小規模事業者持続化補助金の概要と申請方法|対象者・補助額・採択のコツ
「持続化補助金って聞いたことはあるけど、自分は対象になるの?」「どうやって申請すればいいの?」という経営者・個人事業主に向けて、5類型の違い・対象者要件・補助額・申請方法8ステップ・採択率を上げるコツを完全ガイドします。この記事を読めば、初めてでも自信を持って申請できるようになります。


小規模事業者持続化補助金の概要と申請方法|対象者・補助額・採択のコツ
「持続化補助金って聞いたことはあるけど、自分は対象になるの?」「どうやって申請すればいいの?」という経営者・個人事業主に向けて、5類型の違い・対象者要件・補助額・申請方法8ステップ・採択率を上げるコツを完全ガイドします。この記事を読めば、初めてでも自信を持って申請できるようになります。
🏆 結論:従業員20人以下なら申請可能。採択のカギは「経営計画書」と「加点項目」
小規模事業者持続化補助金は、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む際に、最大250万円(通常枠50万円+特例で上乗せ)の補助を受けられる制度です。補助率は2/3。採択率は40〜55%で、経営計画書(様式2)の質と加点項目の積み上げが合否を分けます。
小規模事業者持続化補助金(通称「持続化補助金」)は、中小企業基本法第2条第5項に定義される小規模事業者が、経営計画に基づいて行う販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する補助金です。2014年にスタートし、中小企業向け補助金の中で最も申請件数が多い人気の制度です。
補助金の申請にあたっては、事業所の所在する地域の商工会議所(または商工会)の支援を受けながら経営計画を策定し、「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 業種(従業員数) | 商業・サービス業(宿泊・娯楽除く):5人以下 / サービス業(宿泊・娯楽):20人以下 / 製造業その他:20人以下 |
| 法人形態 | 個人事業主・株式会社・合同会社・NPO法人等(医療法人・社会福祉法人は対象外) |
| 商工会議所の管轄 | 事業所の所在地の商工会議所(または商工会)から様式4の発行を受けられること |
| その他 | 過去に採択された場合は「事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出済みであること |
💡 実務のポイント
「従業員数」は常時使用する従業員の数であり、パート・アルバイトでも週の所定労働時間が正社員のおおむね3/4以上であれば「常時使用する従業員」にカウントされます。逆に、役員や臨時の従業員は含まれません。実務では、この従業員数の数え方を誤って申請資格を失うケースがあるので注意してください。
持続化補助金は、2026年度は以下の5類型で運営されています。自社の状況に合った類型を選んで申請します。
| 類型 | 対象者 | 補助上限額 | 補助率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 一般型(通常枠) | 全小規模事業者 | 50万円(特例で最大250万円) | 2/3 | 最も申請数が多い基本類型 |
| 創業型 | 創業後1年以内 | 200万円(特例で最大250万円) | 2/3 | 創業準備中でも申請可能 |
| 共同・協業型 | 複数事業者の共同事業 | 5,000万円 | 2/3 | 商店街等の複数事業者が連携 |
| ビジネスコミュニティ型 | グループ連携事業者 | 50万円/者(グループ上限あり) | 2/3 | 異業種グループでの連携事業 |
| 災害支援枠 | 被災事業者 | 100〜200万円 | 2/3〜定額 | 第9次で原則終了、通常枠で優先採択 |
一般型(通常枠)の補助上限額は50万円ですが、以下の特例を活用することで上限額を引き上げることができます。
| 特例 | 上乗せ額 | 要件 |
|---|---|---|
| 賃金引上げ特例 | +150万円(合計200万円) | 事業場内最低賃金を地域最賃+30円以上に引き上げ |
| インボイス特例 | +50万円 | 免税事業者からインボイス発行事業者に転換 |
※賃金引上げ特例+インボイス特例の併用で最大250万円。特例は公募回により変更される場合があります。
参考: 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金」 / ミラサポplus
持続化補助金で使える経費は以下の11区分に限定されています。「販路開拓」に関連する経費が中心であり、人件費や家賃など通常の運転資金は対象外です。
| 経費区分 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 機械装置等費 | 製造機械、冷蔵庫、POSレジ | 汎用PCは原則対象外 |
| 広報費 | チラシ、パンフレット、看板 | 試作品のサンプルは含まない |
| ウェブサイト関連費 | HP制作、ECサイト構築、SNS広告 | 補助金総額の1/4が上限 |
| 展示会等出展費 | 出展料、ブース装飾費 | オンライン展示会も対象 |
| 旅費 | 販路開拓のための出張費 | グリーン車は対象外 |
| 新商品開発費 | 試作品の原材料費、金型代 | — |
| 借料 | 機器のリース料、イベント会場費 | 既存店舗の家賃は対象外 |
| 設備処分費 | 既存設備の撤去・処分費 | 補助対象経費総額の1/2が上限 |
| 委託・外注費 | 店舗改装、デザイン外注 | — |
| 車両購入費 | 移動販売車、配送車 | 買物弱者対策等に限定 |
| 修繕費 | 店舗の修繕(バリアフリー化等) | — |
| 業種 | 活用パターン | 経費区分 | 金額目安 |
|---|---|---|---|
| 飲食店 | テイクアウト対応の厨房設備+メニュー表リニューアル | 機械装置等費+広報費 | 60万円 |
| 小売店 | ECサイト構築+SNS広告 | ウェブサイト関連費 | 50万円 |
| 美容室 | 予約システム導入+HP制作+チラシ配布 | 機械装置等費+ウェブ+広報費 | 75万円 |
| 建設業 | 展示会出展+会社案内パンフレット+施工事例HP | 展示会費+広報費+ウェブ費 | 70万円 |
| コンサルタント | セミナー開催+オンライン講座プラットフォーム構築 | 借料+ウェブサイト関連費 | 50万円 |
⚠️ 注意
ウェブサイト関連費は補助金総額の1/4が上限です。たとえば通常枠(上限50万円)の場合、ウェブサイト関連費だけで申請するとHPに12.5万円しか使えません。ウェブサイト制作を主目的にする場合は、機械装置等費や広報費と組み合わせて補助金総額を大きくする設計が必要です。
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する持続化補助金の申請は、全部で8つのステップに分けられます。特に重要なのは、商工会議所から「事業支援計画書(様式4)」の発行を受けることで、これが実質的な第一関門です。
| ステップ | 内容 | 所要期間 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | GビズIDプライムの取得 | 1〜2週間 | 電子申請に必須。公募前に取得しておく |
| 2 | 商工会議所への相談 | 1〜2週間 | 経営計画の方向性を相談し、助言を受ける |
| 3 | 経営計画書(様式2)の作成 | 2〜3週間 | 審査の核心。数値と根拠を具体的に記載 |
| 4 | 事業支援計画書(様式4)の発行依頼 | 1〜2週間 | 締切の2週間前が発行受付期限 |
| 5 | 必要書類の準備 | 1週間 | 確定申告書・開業届等の添付書類を整備 |
| 6 | Jグランツで電子申請 | 1〜3日 | 締切直前はアクセス集中。余裕を持って |
| 7 | 審査・採択発表 | 2〜3ヶ月 | 採択結果は事務局HPで公表 |
| 8 | 交付決定・補助事業の実施・実績報告 | 6〜12ヶ月 | 交付決定前の支出は補助対象外 |
💡 実務のポイント
最も多い失敗は「交付決定前に設備を発注してしまう」ことです。採択通知が届いても、交付決定通知が届くまでは発注・契約・支払いを一切行ってはいけません。交付決定前の支出は全て補助対象外となり、後から遡って請求することもできません。年間多くの申請を支援してきましたが、この点は繰り返しお伝えしています。
持続化補助金の採択可否は、経営計画書(様式2)と補助事業計画書(様式3)の内容で決まります。審査の観点は公募要領に明記されており、以下の項目に沿って計画書を作成することが重要です。
| 審査の観点 | 記載すべき内容 | NGの例 |
|---|---|---|
| 自社の経営状況 | 売上・利益の推移、顧客層、強みと弱み | 「飲食店を経営しています」だけ |
| 市場・顧客ニーズ | ターゲット顧客の属性、商圏の人口動態 | 「多くの人に利用されている」 |
| 補助事業の有効性 | この取り組みで売上がどう変わるかを数値で示す | 「売上アップを目指す」(数値なし) |
| 実現可能性 | スケジュール、実施体制、必要経費の根拠 | 「がんばります」 |
| 創意工夫 | 自社の強みを活かした独自の取り組み | 「HPを作る」だけ(独自性なし) |
📊 公認会計士の視点
経営計画書に記載する売上予測は、確定申告書・決算書の過去実績と整合している必要があります。たとえば過去3年間の売上が毎年横ばい1,000万円なのに、補助事業後は1,500万円(50%増)と書くと、審査員は「なぜそんなに増えるのか」と疑問を持ちます。増加分の根拠(客単価UP×新規顧客数の積み上げ計算)を必ず数値で示してください。
補助金の事業計画書の書き方全般については「補助金申請を通すコツ|採択される事業計画書の書き方と加点項目の攻略法」で詳しく解説しています。
持続化補助金には複数の加点項目があり、これらを満たすことで審査で有利になります。加点項目が1つもない場合と3つある場合では、採択率に大きな差が出ます。
| 加点項目 | 取得方法 | 取得難易度 |
|---|---|---|
| 賃金引上げ加点 | 事業場内最低賃金を地域最賃+50円以上に引き上げ | ★☆☆(従業員がいれば容易) |
| 赤字賃上げ加点 | 赤字事業者が賃金引上げ特例に申請 | ★☆☆(該当すれば自動適用) |
| 事業継続力強化計画の認定 | 経済産業局に計画を申請し認定を受ける | ★★☆(30〜45日必要) |
| パートナーシップ構築宣言 | ポータルサイトで宣言を公表 | ★☆☆(オンラインで即日可) |
| 事業環境変化加点 | 原油高騰・原材料高騰の影響を申告 | ★☆☆(該当すれば記載のみ) |
📝 行政書士の視点
「事業継続力強化計画」は中小企業等経営強化法第56条に基づく計画で、自然災害等への防災・減災対策を示すものです。認定を受けると持続化補助金の加点に加え、税制優遇(防災・減災設備の特別償却20%)も受けられます。申請は経済産業局への郵送またはe-Gov電子申請で行います。認定まで30〜45日かかるため、公募開始前に準備を進めてください。
持続化補助金を受け取った場合の会計処理は、法人と個人事業主で若干異なります。いずれの場合も補助金は課税対象の収入となります。
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | 雑収入(益金算入) | 事業所得の総収入金額 |
| 消費税 | 不課税(消費税法基本通達5-2-15) | 不課税(同左) |
| 圧縮記帳 | 法人税法第42条により適用可能 | 所得税法第42条により適用可能 |
なお、補助金と寄附金は異なる概念です。法人税法第37条に定める寄附金は法人が支出するものであり、国や地方公共団体への指定寄附金(法人税法第37条第3項第1号)は全額損金算入が可能ですが、補助金は「受け取る側」の処理であるためまったく別の論点です。
補助金・助成金の全体像と他の制度との比較については「中小企業向け補助金・助成金一覧」をご覧ください。資金調達全体の戦略については「中小企業の資金調達の全体像」で解説しています。
📋 この記事のポイント
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